ネクスグループ(6634) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/01/28 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.11 1,112,530 41,972 39,512 -31.82
2019.11 967,022 -63,312 -62,634 -85.4
2020.11 656,101 -62,091 -59,741 -91.36

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
186.0 163.48 172.67

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.11 -25,805 98,102
2019.11 -69,101 -60,236
2020.11 -31,194 -28,545

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年1月 28 日 会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス グ ル ー プ 代 表 者 名 代表取締役社長 石原 直樹 (JASDAQ・コード 6634) 問 合 せ 先 役 職 ・ 氏 名 取締役管理本部長 齊藤 洋介 03-5766-9870 電話 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年2月 25 日開催予定の第 38回定時株主総会に付議する旨決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1.提案の理由 (1)目的の変更 当社の現行定款第2条(目的)に記載される仮想通貨の名称について、資金決済法及び金融商品取引法などの複数の法律にまたがる改正に伴い、仮想通貨の名称が暗号資産に変更されたことにより、2022年2月 25 日をもって、所要の変更を行うものであります。 (2)発行可能株式総数の変更 当社の事業拡大及び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、2022 年2月 25 日をもって、現行定款第6条(発行可能株式総数)に定める当社の発行可能株式総数を 30,000,000 株から 60,000,000株へ増加させるものであります。 (3)電子提供措置等の新設 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)により株主総会資料の電子提供措置(第 325条の2ないし5)の制度が新設され、その規定が 2022 年9月1日に施行されますので、これに備えるため、2022 年2月 25 日をもって、次のとおり所要の変更を行うものであります。①株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供(現行定款第 14 条)の規定は、電子提供制度においては不要となるため、これを削除するものであります。②変更案第 14 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。③変更案第 14 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面の範囲を限定するための規定を設けるものであります。④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (下線部分は変更箇所を示しております。) 現行定款 変更案 第1条(条文省略) (目的) 第2条 当会社は、次の業務を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配および管理すること、およびこれに附帯または関連する一切の事業を営むことを目的とする。 第1条(条文省略) (目的) 第2条 当会社は、次の業務を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配および管理すること、およびこれに附帯または関連する一切の事業を営むことを目的とする。 1 1.~87.(条文省略) 88.仮想通貨の投融資、運用 89.仮想通貨に関する研究、調査およびそれらの情報提供、コンサルティング 90.~92.(条文省略) 第3条から第5条まで(条文省略) (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は30,000,000 株とする。 第7条から第 13 条まで(条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (新設) 第 15 条から第 49 条まで(条文省略) 1.~87.(条文省略) 88.暗号資産の投融資、運用 89.暗号資産に関する研究、調査およびそれらの情報提供、コンサルティング 90.~92.(条文省略) 第3条から第5条まで(条文省略) (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は60,000,000 株とする。 第7条から第 13 条まで(条文省略) (削除) (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) 1.現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70号)附則第1条ただし書きに規定する規定の改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条はなお効力を有する。3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 第 15 条から第 49 条まで(条文省略) 以上 2

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