多摩川ホールディングス(6838) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/28

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開示日時:2022/01/28 12:08:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 325,544 5,324 5,338 -34.8
2019.03 384,170 15,317 15,605 29.35
2020.03 633,298 80,566 80,148 84.04
2021.03 674,241 21,157 19,629 15.7

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
951.0 1,063.12 1,309.91 31.38

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -132,686 -53,411
2019.03 20,989 49,990
2020.03 140,270 149,908
2021.03 115,063 123,461

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCETamagawa Holdings Co.,Ltd.最終更新日:2022年1月28日株式会社多摩川ホールディングス代表取締役社長 桝沢 徹問合せ先:03-6435-6933証券コード:6838https://www.tmex.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、企業価値の向上のためには、意思決定の迅速化による機動性の向上を図ると共に、経営の健全性の向上及び経営監督機能の強化と法令遵守(コンプライアンス)が重要であると認識しております。この考えの基に、取締役の選任、報酬の決定、経営監視などに関して、公正透明な運営を図るための体制で臨んでおります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1−2−3】当社では、株主総会は当社と株主が建設的な意見の交換が行われる場と認識しております。そのため、開催は集中日ではあるものの、議決権の電子行使により株主の意思が適切に反映される環境整備に努めており、実質的な問題はないものと考えております。【補充原則 1−2−4】当社では、筆頭株主が海外投資家である一方で、その他の海外投資家の比率は低いため、筆頭株主に対しては招集通知のサマリーの英訳を提供するというかたちで対応しているものの、海外投資家全体に対する対応して招集通知の英訳を提供するといった対応は実施しておりません。今後、招集通知のサマリーの英訳の開示を検討してまいります。【補充原則 3−1−3】当社の企業方針「人と地球の未来のために」は、国連が2015年に定めた持続可能な開発目標(SDGs)と同じと認識しています。限られた地球資源を有効に活用しつつ、私たちが豊かに生活するためには、様々な技術を組み合わせる必要があり、当社は2006年から再生可能エネルギー事業を、1968年から半世紀にわたり電子通信機器事業に取り組んでいます。今後も当社は事業活動を通じて、SDGsの達成に向け貢献して参ります。具体的な取り組みについては、以下に開示しております。SDGsへの取組み(https://www.tmex.co.jp/sdgs%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF/)また、当社は決算説明会資料において、当社の経営戦略やそれを達成するために必要な技術を獲得するための取り組みなどについても具体的に説明しております。さらに、子会社である株式会社多摩川電子ではプロフェッショナルとして専門分野のスキル向上を目的として技術系社員に対する研修を実施しており、また、サブスクリプション型の研修サービスを活用しております。【補充原則 4−1−3】当社の取締役会は、現在、代表取締役社長の後継者の計画については、具体的な監督は実施していません。また、社歴や代表取締役社長の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、その具体的なあり方について検討してまいります。【補充原則 4−2−1】当社は、経営陣の報酬について、業績連動報酬によって持続的な成長に向けた健全なインセンティブ付けとして機能するよう、定額報酬、単年度の業績連動報酬としての賞与及び中長期の業績連動報酬である株式報酬からなる報酬制度を導入しております。報酬設計の際の客観性・透明性の確保については、今後任意の委員会の設置なども含め、適正な手続きを検討してまいります。【補充原則 4−3−1】当社取締役会は、取締役の選任や解任について、業績を踏まえ、取締役会が定めた役位、職責、在任年数等に応じた基準に則って代表取締役社長が最終決定しています。手続きにつきましては、今後社外取締役、役員の目を通した上で、取締役会へ上程するような公正かつ透明性の高い続きが実行できる体制の構築に努めて参ります。【補充原則 4−3−2】当社では、代表取締役社長の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく経営陣幹部の中から、資質を備えた代表取締役社長を選任できるように、社外取締役の目を通した上で、取締役会へ上程するような客観性・適時性・透明性ある手続が実行できる体制の構築に努めて参ります。【補充原則 4−3−3】当社は、代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、代表取締役社長の解任を決定いたします。その手続きとして、社外取締役の目を通した上で、取締役会へ上程するような客観性・適時性・透明性ある手続が実行できる体制の構築に努めて参ります。【補充原則 4−8−2】当社では、2名の独立社外取締役を選任しておりますが「筆頭独立社外取締役」を決定しておりません。今後、ガバナンス体制の更なる強化のため、必要に応じて筆頭独立社外取締役の選定を通じて独立社外取締役の間の情報共有体制整備を検討してまいります。【補充原則 4−10−1】当社は、監査役会設置会社であって独立社外取締役が取締役の過半数に達していませんが、経営陣の指名・報酬について、取締役会において社外取締役の意見を求める等、公正かつ透明性の高い手続きに則り行っており、取締役会等における独立社外取締役の役割は有効に機能していると考えております。現段階では、任意の独立した諮問委員会の設置の必要性は低いものと考えておりますが、今後任意の委員会の設置なども含め、適正な手続きを検討してまいります【原則 4−11取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、ベトナムの現地子会社の代表を兼任している者がホールディングスの取締役であること、取締役7名のうち1名は女性であること、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と、企業経営者や有識者または税理士・弁護士などの経験・見識・専門性を考慮して選任した社外取締役で構成されていることから、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。また、社外監査役のうち1名は国税局及び金融庁において、長年にわたり培ってきた豊富な知見・経験を有しており、1名は法務に関する知識を十分に有する弁護士を選任しております。取締役会の実効性につきましては、今後実施内容を含めて検討して参ります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1−4.政策保有株式】1.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する検証内容当社では、株式保有の方針や合理性の検証等については、取得時には取締役会における決議事項とし、取得目的や当該株式の保有による期待効果を明らかにし、取得可否判断をしております。前期より、金額によっては代表取締役の専決事項になりますが、その際には、年1回は取締役会において報告を行っております。個別の政策保有株式の保有の適否については、時価や発行体の財政状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案し、保有目的の適切性や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査のうえ、保有の適否を取締役会において継続的に見直しております。2.議決権の行使政策保有株式の議決権については、株主総会招集通知に記載された議案とその内容について、必要に応じて当該企業の経営方針、経理戦略、経営計画及び社会情勢等を踏まえて検討を行い、適切に行使することを基本としております。【原則 1−7.関連当事者間の取引】当社は、関連当事者間の取引については、事前に取締役会に付議することしており、取締役会において取引の必要性及び取引条件の妥当性を審議することで、関連当事者間の監督を行っております。【補充原則 2−4−1】現在1名女性管理職がおり、当社単体の管理職のうち25%を占めております。もっとも、子会社の管理職も含めて女性比率の向上は必要と考えております。グループ全体の女性管理職の比率に関する測定可能な目標については、今後検討してまいります。外国人については、海外での事業展開は現在具体的には検討をおこなっておらず、取引先に海外の企業がほとんどないため、現時点において中核人材として登用を行う事業上の必要性は低い物と考えております。したがって、外国人の管理職については、現在増員を検討しておりません。社内環境の整備方針としては、育休や産休に関する制度は整備しておりますが、そのほかの環境整備や人材育成については今後検討いたします。【原則 2−6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】当社は、企業年金制度を採用しておりません。【原則 3−1.情報開示の充実】(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画当社ウェブサイトにて企業理念(3つの「再」)、企業方針、経営ビジョン・経営戦略(「DXを活用した経営ビジョン・戦略」等々)を開示しております。(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針当社は、企業価値の向上のためには、意思決定の迅速化による機動性の向上を図ると共に、経営の健全性の向上及び経営監督機能の強化と法令遵守(コンプライアンス)が重要であると認識しております。この考えの基に、取締役の選任、報酬の決定、経営監視などに関して、公正透明な運営を図るための体制で臨んでおります。(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続当社の取締役の報酬は、取締役会が定めた役位、職責、在任年数等に応じた基準に則って報酬限度額の範囲内で取締役会から委任を受けた代表取締役が最終決定しております。取締役会は、この代表取締役の権限の行使が適正に行われているか監視を行っております。(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっては、当社として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、取締役会において決定を行います。(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役候補者及び監査役候補者について、株主総会参考書類において経歴その他の事項を開示し、これと合わせてそれぞれの推薦の理由を開示してまいります。【補充原則 4−1−1】当社は、「取締役会規程」を制定し、法令等に準拠して取締役会で審議する内容を取締役会に付議すべき事項として定めております。また、「職務権限規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。取締役会は原則毎月1回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。【原則 4−8.独立社外取締役の有効な活用】当社の独立社外取締役のうち1名は弁護士としての知見を活かし当社の経験を独立した立場から監視していただいており、もう1名は長年の経営経験に基づく卓越した経験と知見に基づき当社の経営の監督を行っていただいております。このように当社は、独立社外取締役2名を選任しており、いずれも会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するような役割・責務を果たしていただいております。これに加えて、社外監査役は2名とも独立役員となっております。当社では、社外取締役及び社外監査役が連携を取ることで、業務執行取締役に対する監督・監査並びに中立・公正な助言を行える体制が保たれていると判断しております。【原則 4−9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物であること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としております。【補充原則 4−11−1】取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、各事業や喫緊の課題に関してそれらに精通した社内取締役を選任し、社外取締役の専門性につきましては、事業に関する助言を受けることができる企業経営者と女性の弁護士で経験・見識・専門性及び多様性を考慮し、選任しております。なお、いずれも独立社外取締役として届出を行っております。取締役の選解任に関する方針については、原則3-1(iv)に記載のとおりです。【補充原則 4−11−2】当社取締役は、その役割・責務の適切な遂行に必要な時間・労力を確保するため、他の上場会社役員を兼任する場合には、その兼任数は合理的な範囲に留めることとしております。各取締役の他の会社を含む重要な兼任状況については、有価証券報告書等において開示しております。【補充原則 4−11−3】当社は現在、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、今後実効性評価を実施について検討しており、実効性評価を行った場合にはその結果を開示してまいります。【補充原則 4−14−2】当社は、当社取締役及び監査役が、その役割・責務を十分に果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。【原則 5−1.株主との建設的な対話に関する方針】当社は、株主や投資家から対話(面談)申込を受けた場合には、当該面談の目的を十分検討し、合理的な範囲で、対応することを基本方針としております。株主との建設的な対話を促進するため、IRに関する情報は、IR担当である経営企画部が、関係部署と連携し対応しております。なお、投資家からの取材等の際には、IR担当である経営企画部長が対応しており、子会社の事業分野については当社と子会社を兼任している役員も同席して対応しております。氏名又は名称BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE /JASDEC/UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED所有株式数(株)割合(%)934,800198,500179,500146,500129,10061,48450,00040,00038,20034,60016.013.403.072.512.211.050.850.680.650.59外国人株式保有比率20%以上30%未満2.資本構成【大株主の状況】株式会社多摩川ホールディングス桝澤 徹島貫 宏昌株式会社SBI証券楽天証券株式会社鄒 積人野木森 雅郁松井証券株式会社雨宮 演邦支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明・持株比率は自己株式(61,484株)を控除して計算しております。・2021年8月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、MARILYN TANG氏が以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。保有株式等の数 797 (千株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合 13.66(%)MARILYN TANG シンガポール国上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ3 月電気機器直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満3.企業属性決算期業種――――4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数8 名1 年社長7 名2 名2 名会社との関係(1)氏名上林 典子属性弁護士abc会社との関係(※)hfegdijk○日下 成人その他○上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員弁護士としての経験・識見が豊富であり、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役候補者といたしました。同氏には、弁護士としての経験を生かし、当社において主に独立性をもって経営の監視を遂行していただくことを期待しております。株式会社クサカの経営に長年にわたって携わり、企業経営に対する卓越した経験と見識を備えておられる為、当社における独立社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。同氏には、企業経営に対する卓越した経験と見識を生かし、引き続き当社の経営を監督していただくことを期待しております。上林 典子○―――日下 成人○―――指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数5 名3 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、監査方針について決定しております。又、会計監査人による監査報告に基づき、監査役から取締役会に対し、提言等を行っております。監査役と内部監査室は、定期的に会合を持ち、内部監査年度計画及び監査実施計画について決定しております。又、内部監査の実施の際は、内部監査室が実施する会計及び業務監査には、監査担当者と同席し、実態の把握に努めております。社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名2 名会社との関係(1)仲田 隆介古川 清氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijk弁護士税理士l m○○上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくため。また、当該社外監査役は、当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、且つ、長年にわたり培ってきた豊富な知見・経験を有しておられることから、当社の独立役員として適任であると判断しました。国税局及び金融庁において、長年にわたり培ってきた豊富な知見・経験等を備えておられるため。また、当該社外監査役は、当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、且つ、会社経営を統括する十分な見識を有しておられることから、当社の独立役員として適任であると判断しました。仲田 隆介○−古川 清○−【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式305,700株です。ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明社内取締役、社内監査役、社外役員の別に各々の報酬総額を開示しております。2021年3月期における、当社の社内取締役、社内監査役、社外役員に対する報酬額は以下の通りであります。社内取締役 5名 55,097千円(基本報酬 37,050千円、非金銭報酬 18,047千円)社外取締役 2名  8,447千円(基本報酬 7,620千円、非金銭報酬 827千円社内監査役 1名 6,000千円(基本報酬のみ)社外監査役 2名  8,400千円(基本報酬のみ)報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬としております。また、決定方針の決定方法は、取締役会にて決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が決定方針との整合性を含め、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその検討を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。なお、各監査役の報酬額は監査役会において決定しております。 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】経営企画部、財務経理部及び常勤監査役が、社外取締役(社外監査役)に情報の伝達・取締役会議事等につき、適宜対応しております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)1.取締役会取締役会は、業務執行に基本方針を決定する機関として、取締役7名で構成されております。取締役会は代表取締役社長が議長をつとめ、取締役の職務の執行を監査する監査役が参加し、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。2.リスク・コンプライアンス委員会取締役、監査役、内部監査室による会議を開催し、当社およびグループ各社のリスクの洗い出しと予防策の立案等、リスク管理に関する重要な事項を審議しております。3.監査役・監査役会監査役会は3名での監査役で構成され、うち2名は社外監査役であります。さらに、社外監査役の中から2名を独立役員にしております。各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務執行を監査しております。4.内部監査室当社では内部監査室を設置しております。内部監査室では定期的に行われる監査に加え、業務効率の向上や適正性の確保を目的とした業務フローの見直しについても適宜行っております。5.会計監査人当社は、監査法人ハイビスカスとの間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査について監査契約を締結し、定期的な監査を受けております。6.独立役員独立役員については、当社の企業価値向上に資する人物、経験、知見および専門知識等を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断した場合、本人の同意を得た上で指定し、届出しております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社では、社外取締役の選任、監査役会の設置、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互に連携させることが、コーポレートガバナンス体制の維持向上に資すると考えております。加えて、独立性の高い社外監査役を招聘することによって、監査役機能の資質水準を高位維持することが肝要であると考えております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況電磁的方法による議決権の行使2020年定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を開始しております。招集通知(要約)の英文での提供狭義の招集通知の英訳を実施。補足説明補足説明代表者自身による説明の有無2.IRに関する活動状況アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期ごとの説明会を開催しております。社長ならびに財務、経営企画の各担当より事業状況などの説明を行いました。ありIR資料のホームページ掲載決算情報、有価証券報告書、説明会資料、ニュースリリースなどの掲載を行っております。IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部がIRを担当しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明環境保全活動、CSR活動等の実施ISO14001認証取得済Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。1.当社取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 イ.当社およびグループ各社のコンプライアンスの実現のため、取締役および従業員全員が遵守すべき行動規範を定め、具体的遵守ルールと     して「コンプライアンス規程」を制定する。各取締役はこれらの遵守を率先垂範するとともに、周知徹底をはかる。 ロ.リスクおよびコンプライアンスの管理を統括するために、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置する。ハ.社長直属の「内部監査室」を設置し、被監査部門から独立した内部監査体制を整備する。 ニ.法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報制度を設け、その利用につき全従業員に周知徹底する。2.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 イ.取締役および従業員の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令および「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、    管理する。ロ.株主総会議事録、取締役会議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役および監査役が常時閲覧することができる方法で保存、管理する。3.リスク管理に関する体制 イ.各部門は、自部門の業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。リスク管理に関する特に    重要なものについては取締役会に報告する。 ロ.リスク・コンプライアンス委員会は、当社およびグループ各社のリスクの洗い出しと予防策の立案等、リスク管理に関する重要な事項を審議   する。 ハ.内部監査室は、各部門が実施するリスク管理が、体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整および監査を行う。4. 当社取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制 イ.取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。また必要と認められる場合は、    適切な管理のもとに、電子書面決議を行うことができる。ロ.取締役会は、当社およびグループ会社の中期経営目標ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。5.当社およびグループ会社における業務の適正を確保するための体制 イ.当社は、グループ会社の遵法体制、その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。 ロ.グループ会社における経営の健全性の向上および業務の適正の確保のために、特に重要な事項については当社の取締役会への付議を行    う。ハ.監査役は内部監査室と連携をはかり、業務適正化に関する子会社の監査を行う。 ニ.グループ会社における業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセスの改善および標準化に努めるとともに、情報システムによる一   層の統制化をはかる。6.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 イ.取締役および従業員は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。 ロ.取締役および従業員は、業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実がある   ことを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。 ハ.監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告、または内部者通報制度に基づく通報を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行    わない。7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 イ.監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができる。 ロ.監査役は、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な稟議書類等について、いつでも閲覧することができる。また社内情報システ   ムの情報を閲覧することができる。 ハ.監査役は、いつでも役職員に対し、業務執行に関する事項の説明を求めることができる。 ニ.監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方当社グループは、反社会的勢力との関係遮断が企業の社会的責任および企業防衛の観点から必要不可欠であると考え、「反社会的勢力に対する基本方針」を策定し、全役員に周知徹底して、反社会勢力とは一切関係を持たないこととしております。2.反社会的勢力排除に向けた整備状況(1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を人事総務課に統括し、情報の一元化を図ります。また、人事総務課マネージャーを担当責任者として任命しております。(2)外部の専門機関との連携状況顧問弁護士、管轄警察署、暴力追放運動推進センターと連携し、反社会的勢力による不当要求に備えております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明−−2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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