エイチ・アイ・エス(9603) – 定款 2022/01/27

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開示日時:2022/01/27 22:11:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.10 72,855,400 1,802,500 1,895,300 165.42
2019.10 80,851,000 1,754,000 1,729,800 197.66
2020.10 43,028,400 -3,113,000 -3,094,300 -432.66

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.10 -2,504,300 2,039,700
2019.10 -3,654,100 3,934,400
2020.10 -12,428,300 -5,771,800

※金額の単位は[万円]

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株式会社 エイチ・アイ・エス 定款改 正 年 月 日昭和58(1983)年 7月 1日平成 元(1989)年10月14日平成 2(1990)年 4月 5日平成 3(1991)年 1月31日平成 3(1991)年 7月12日平成 6(1994)年 1月28日平成 7(1995)年 1月30日平成 8(1996)年 1月30日平成10(1998)年 1月29日平成11(1999)年 1月28日平成12(2000)年 1月27日平成14(2002)年 1月30日平成15(2003)年 1月29日平成16(2004)年 1月29日平成16(2004)年12月20日平成19(2007)年 1月26日平成21(2009)年 1月29日平成23(2011)年 1月27日平成24(2012)年 1月26日平成28(2016)年 1月27日平成29(2017)年 1月26日平成30(2018)年 1月25日平成31(2019)年 1月25日令和 3(2021)年 1月28日令和 4(2022)年 1月27日- 1 -定款第1章 総 則第 1 条 当会社は、株式会社エイチ・アイ・エスと称する。英文ではH.I.S.Co.,Ltd.と表示する。(商 号)(目 的)第 2 条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、及び各号に掲げる事業を営む会社、(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配及び管理することを目的とする。1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.旅行業法に基づく旅行業インターネットを利用した情報提供サービス、並びに宿泊施設、観光施設、飲食店、各種イベント等の予約の代理、媒介又は取次業務旅行用品、民芸品、水産物、食料品、清涼飲料水、乳製品、酒類、菓子、医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、貴金属、農産物、生鮮食品、加工品、日用雑貨、たばこ、花き、収入印紙、切手、塗料及び各種商品、その他機械器具の卸売業、小売業、通信販売業、仲介、情報提供及び輸出入業務生命保険及び少額短期保険の募集、契約締結の代理及び媒介に関する業務損害保険業及び損害保険代理業観光地、観光施設、健康保養施設、映画館、美術館、水族館、博物館、劇場、音楽ホール、クラブハウス、マリン・レジャー施設、カルチャーセンターの開発、運営及び経営結婚式場、披露宴会場、貸衣装、ブライダル関連物品のコンサルタント業務、斡旋、販売及び経営資金決済に関する法律に基づく資金移動業商品券、プリペイドカード及び割引クーポンの発行及び販売並びに取次事業地方自治法に基づく指定管理者制度による公共施設の運営受託に関する事業ホテル、旅館及び飲食店の運営及び経営テーマパーク並びに、アミューズメント及びアメニティ施設の運営及び経営農業、農場、畜産業及び牧場の運営及び経営並びにこれらから生産される物資の加工及び販売業務クリーニング業、美容業、理容業及び浴場業の運営及び経営娯楽業及び特定複合観光施設の開発、運営及び経営自然エネルギー等による発電及び電力の供給電力、揮発油、灯油、潤滑油その他の石油製品の小売及びガスの供給事業航空運送業、航空運送代理店業、水運業、道路旅客運送業、道路貨物運送業及び運輸に付帯するサービス業自動車、自動車部品、船舶、機械設備の販売及び整備に関する事業食料品製造業、飲料製造業及び酒類製造業- 2 -21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.金融業、決済代行業、貸金業、クレジットカード業及び両替業イベント及びセールスプロモーションに関する企画、運営、コンサルティング業務並びに経営コンサルタント業不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介宅地建物取引業駐車場業医療情報の調査及び提供並びに健診、検診及び検査等の斡旋に関する事業国内外におけるマーケティングリサーチ及びフィージビリティスタディの支援、並びに経営情報の調査、収集及び提供映画、映像、音楽、ゲーム等デジタルコンテンツの企画、制作、及び記録媒体の製造、卸売、販売並びに輸出入業務官庁、団体、企業等への申請及び届出をするためのコンピュータシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理の受託業務家庭用及びサービス用ロボットの研究、開発、製造及び販売電気通信事業法に定める電気通信業電気通信に関する機器の開発、製造、販売及び賃貸教育関連事業、学習支援事業及び保育事業出版業、広告業、印刷業、翻訳業、通訳業総合リース業労働者派遣事業及び職業紹介事業林業、漁業、水産養殖業及び建設業、鉱業、採石業、砂利採取業古物営業法に基づく古物営業国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業及び住宅宿泊事業葬儀の請負、葬儀に関する用品の販売及びレンタル、並びにライフエンディング全般に関する業務有線放送事業、テレビ、ラジオ番組の企画及び制作ソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、ITクラウドの企画、開発、販売、販売代理、受託、保守、コンサルタント及びインターネット附随サービス業ビルメンテナンス、ホテルメンテナンス業及び警備業前各号の事業に対する投資及び融資前各号に付帯する一切の業務(本店の所在地)第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。(機関の設置)1. 取締役会2. 監査等委員会3. 会計監査人(公告方法)第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。- 3 -第2章 株 式(発行可能株式総数)第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、1億5,000万株とする。第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。(単元株式数)(株式取扱規程)第 8 条 当会社の株式に関する取扱は、取締役会の定める株式取扱規程による。(株主名簿管理人)第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。(単元未満株式の買増請求)第 10 条 単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すべき旨を当会社に請求することができる。第3章 株 主 総 会(基 準 日)(招 集)第11条 当会社は、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。第12条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内にこれを招集する。(招集権者及び議長)なる。役がこれに当たる。第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、その議長と② 代表取締役が複数いるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ選定した代表取締③ 前二項に定める者に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。(決議の要件)第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。② 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。- 4 -(参考書類等のインターネット開示)第15条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。(議決権の代理行使)第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。第4章 取締役及び取締役会(員 数)第17条 当会社に取締役16名以内を置く。② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4名以内とする。第18条 取締役の選任は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役と(取締役選任)を区別して選任する。② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。④ 当会社は、会社法第 329 条第 3 項により法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。⑤ 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。(取締役の解任)第19条 取締役は、株主総会において解任する。② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。(取締役の任期)第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。② 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。- 5 -(代表取締役等)第21条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を選定する。② 取締役会は、その決議によって、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を各若干名選定することできる。(取締役会の招集権者及び議長)第22条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議をもってあらかじめ選定した代表取締役が招集し、その議長となる。② 前項にて選定された者に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が取締役会を招集し、その議長となる。③ 前二項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集するこ第23条 取締役会招集の通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。但し、緊急の必要があるときにはこの期間を短縮することができる。② 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を招集することがとができる。(取締役会の招集通知)できる。(取締役会の決議の省略)第24条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項についての議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。(重要な業務執行の決定の委任)第25条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって、取締役会において決定すべき重要な業務執行(会社法第 399 条の 13 第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。第26条 取締役会の運営その他に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定(取締役会規程)め取締役会規程による。(取締役の報酬等)第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。(取締役の損害賠償責任の一部免除)第28条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。- 6 -② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる当会社に対する損害賠償責任に関し、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結することができる。第29条 当会社は、取締役会の決議によって執行役員を選任し、業務を分担して執行させるこ(執行役員)とができる。② 執行役員に関する事項は、取締役会決議で定める執行役員規程による。第5章 監査等委員会第30条 監査等委員会は、監査等委員である取締役の中から常勤の監査等委員を若干名選定す第31条 監査等委員会の招集の通知は、会日の 3 日前までに各監査等委員に対して発する。但し、緊急の必要があるときにはこの期間を短縮することができる。② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を招集(常勤の監査等委員)ることができる。(監査等委員会の招集通知)することができる。(監査等委員会規則)第32条 監査等委員会の運営その他に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。第6章 会計監査人(会計監査人の選任)第33条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。② 前項の選任に関する議案内容の決定は、監査等委員会がこれを行う。(会計監査人の任期)第34条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議されなかったときは、定時株定時株主総会の終結の時までとする。主総会において再任されたものとみなす。(会計監査人の報酬等)第35条 会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める。- 7 -(会計監査人の損害賠償責任の一部免除)第36 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる当会社に対する損害賠償責任に関し、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結することができる。第7章 計 算(事業年度)第37条 当会社の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。(剰余金の配当等の決定機関)第38条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。(剰余金の配当基準日)第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年10月31日とする。② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年4月30日最終の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し、中間配当を行うことができる。第40条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。(自己株式の取得)(配当金の除斥期間)第41条 期末配当金又は中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。(監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除に関する経過措置)第1条平成 27 年 10 月 31 日に終了する事業年度に関する第 35 回定時株主総会(平成28 年 1 月 27 日開催)の終結前の会社法第 423 条第 1 項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任の免除及び監査役と締結済の責任限定契約については、なお同定時株主総会の終結に伴う変更前の定款第 27 条の定めるところによる。附則- 8 –

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