ビーアンドピー(7804) – 定款 2022/01/27

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開示日時:2022/01/27 18:10:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.10 306,720 64,189 64,141 201.77
2019.10 301,149 42,665 42,745 146.98
2020.10 244,135 20,775 21,235 60.75

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,003.0 1,023.94 1,073.895 7.35

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.10 36,013 39,116
2019.10 35,527 43,948
2020.10 23,599 26,533

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社ビーアンドピー 第 1 条 当会社は、株式会社ビーアンドピーと称し、英文では、B&P Co.,Ltd.第 1 章 総 則 (商号) (目的) と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)インクジェットプリンターによる印刷及び印刷物受託業 (2)カラー写真の縮小・拡大複写 (3)インクジェットプリンターの機器販売及び消耗品等の販売 (4)屋内外広告物・ポスターの企画、製作、販売 (5)広告代理店業 (6)産業用3D プリンターによる造形受託サービス (7)前各号に附帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を大阪市に置く。 (公告方法) 第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、800 万株とする。 第 6 条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得する(自己株式の取得) ことができる。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の 1 単元の株式数は、100 株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第 8 条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって 選定する。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第 10 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるものの他、取締役会において定める株式取扱規程による。 (基準日) 第 11 条 当会社は、毎年 10 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ② 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第 3 章 株主総会 (招 集) 第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役会の決議によって代表取締役社長執行役員が招集する。代表取締役社長執行役員に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取 締役が招集する。 ② 株主総会においては、代表取締役社長執行役員が議長となる。代表取締役社長執行役員に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (議決権の代理行使) 行使することができる。 第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を② 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 (議事録) 第 17 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。 第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役会の設置) 第 18 条 当会社は取締役会を置く。 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 (取締役の選任) 第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び執行役員) 第 22 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 ② 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 ③ 取締役会は、その決議によって執行役員を選定する。 ④ 取締役会は、執行役員の中から社長を 1 名選定するほか、会長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員を各若干名選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長執行役員が招集し、議長となる。代表取締役社長執行役員に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が招集し、議長第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数となる。 (取締役会の招集通知) (取締役会の決議の方法) をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第 26 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会議事録) 第 27 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (取締役会規程) 第 28 条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第 29 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 30 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(会社法第 2 条第 15 号イに定める業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 (監査役及び監査役会の設置) 第 31 条 当会社は監査役及び監査役会を置く。 (監査役の員数) 第 32 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。 (監査役の選任) 第 33 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 34 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の終了す (監査役の任期) る時までとする。 (常勤監査役) (監査役会の決議の方法) 数をもって行う。 (監査役会議事録) 第 35 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 36 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除き、監査役の過半第 38 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (監査役会規程) 第 39 条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第 40 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 41 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 ② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第 42 条 当会社は会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第 43 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 44 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 45 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第 7 章 計 算 第 46 条 当会社の事業年度は、毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日までとする。 第 47 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 10 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。 第 48 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 4 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) 2022 年 1 月 27 日 第 49 条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 ② 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 (事業年度) (期末配当金) (中間配当金)

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