クシム(2345) – 定款 2022/01/27

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開示日時:2022/01/27 17:35:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 110,104 12,108 12,247 -17.37
2019.10 0 0 0
2020.10 185,961 3,488 3,869 38.74

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
404.0 354.56 466.115

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 35,078 35,078
2020.10 10,937 10,937

※金額の単位は[万円]

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定款 第 1 章 総則 (商 号) (目 的) 第1条 当会社は、株式会社クシムと称し、英文では Kushim, inc.と表示する。 第 2条 当会社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務を行うことを目的とする。 1. 情報処理システムの設計及び開発 2. 情報処理に関するコンサルティング 3. ソフトウエアの企画、設計、開発及び販売 4. 情報処理技術者の育成及び研修の実施 5. 情報処理に関する技術資料の開発及び制作 6. 人材育成及び教育研修の実施 7. 有料職業紹介業務 8. 人材派遣業務 9. 出版物の企画、制作、販売に関する業務 10. 広告宣伝代理業務 13. 経営コンサルティング 14. 投融資事業 15. 暗号資産の投融資事業 11. デジタルマーケティング、web プロモーションによる販売促進事業 12. 企業における求人・採用活動に関する宣伝の受託、並びにコンサルティング 16. 暗号資産に関する研究、調査及びそれらの情報提供、コンサルティング 17. ブロックチェーンに関するシステムの研究、開発、販売、保守及びコンサルティング 18. 前各号に付帯する一切の事業 (本店の所在地) 第 3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第4条 当会社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人を置く。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 (機関の設置) (公告方法) 第2章 株式 第 6条 当会社の発行可能株式総数は、32,000,000株とする。 第7条 会社の単元株式数は、100株とする。 (発行可能株式総数) (単元株式数) (株式取扱規程) よる。 (株主名簿管理人) 第8条 当会社の株式に関する取扱は、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程に第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第3章 株主総会 (定時株主総会の基準日) 第 10 条 当会社は、毎年 10 月 31 日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (招集の時期及び方法) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3カ月以内に招集し、臨時株主総会は必要ある場合、随時これを招集する。 ② 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 (招集者及び議長) (決議要件) 第 12 条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 第 13 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第 309 条第 2 項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。 (参考書類等のインターネット開示) 第 14 条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類、及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。 (議決権の代理行使) らない。 第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使 することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければな (員数) (選 任) (任 期) 第4章 取締役及び取締役会 第 16 条 当会社に取締役(監査等委員である者を除く。)8名以内を置く。 ② 当会社に監査等委員である取締役5名以内を置く。 第 17 条 取締役の選任は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ②取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 第 18 条 取締役(監査等委員である者を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとす(代表取締役及び役付取締役) る。 する。 (取締役会) 第 19 条 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を選定② 取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 第 20 条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 ② 取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 ③ 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 ④ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることができる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 第 21 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 (取締役の報酬等) (取締役の責任免除) 第 22 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 第 23 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 ② 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 (取締役会規程) よる。 第 24 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に第5章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第 25 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催する第 26 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査ことができる。 (監査等委員会規程) 等委員会規程による。 (選 任) (任 期) 第6章 会計監査人 第 27 条 会計監査人の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (事業年度) 第7章 計算 第 29 条 当会社の事業年度は、毎年 11 月1日から 10 月 31 日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 30 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第 31 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 10 月 31 日とする。 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年4月 30 日とする。 ③ 前2項のほか、当会社は、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (自己の株式の取得) (配当金等の除斥期間) 第 32 条 取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる。 第 33 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 以上 制定日 平成 10 年3月 28 日 (改訂)平成 11 年4月 30 日 (改訂)平成 11 年5月 10 日 (改訂)平成 12 年4月 22 日 (改訂)平成 12 年9月 20 日 (改訂)平成 12 年 11 月 24 日 (改訂)平成 14 年5月 31 日 (改訂)平成 14 年9月 13 日 (改訂)平成 15 年9月 18 日 (改訂)平成 18 年9月 23 日 (改訂)平成 19 年6月5日 (改訂)平成 20 年6月 18 日 (改訂)平成 21 年6月 19 日 (改訂)平成 24 年 10 月1日 (改訂)平成 28 年1月 21 日 (改訂)平成 28 年4月1日 (改訂)平成 28 年6月 17 日 (改訂)平成 29 年1月1日 (改訂)平成 29 年 10 月 17 日 (改訂)平成 30 年 10 月1日 (改訂)平成 31 年3月 27 日 (改訂)令和元年7月 11 日 (改訂)令和2年1月 28 日 (改訂)令和2年5月1日 (改訂)令和2年 10 月 21 日 (改訂)令和3年1月 27 日 (改訂)令和4年1月 27 日 この写しは原本と相違ないことを証明します。 2022 年 1 月 27 日 株式会社クシム 代表取締役社長 中川 博貴

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