ファースト住建(8917) – 定款 2021/01/27

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開示日時:2022/01/27 17:45:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.10 4,091,850 383,482 385,607 183.72
2019.10 4,311,180 376,406 376,757 172.82
2020.10 4,359,354 264,427 266,038 119.97

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,218.0 1,217.56 1,243.415 7.33

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.10 -371,471 -324,692
2019.10 -297,251 -180,223
2020.10 1,104,742 1,186,978

※金額の単位は[万円]

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定 款 ファースト住建株式会社 第1条 当会社は、ファースト住建株式会社と称し英文では、First Juken Co., Ltd.と表第 1 章 総則 (商号) (目的) 示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.建築工事の設計、工事監理、施工並びにコンサルティング 2.土木工事の設計、工事監理、施工並びにコンサルティング 3.不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸並びに管理 4.損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務 5.解体工事業 6.上記各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を兵庫県尼崎市に置く。 (機関) 第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。 ② やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、67,600,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利の制限) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、公告する。 (株式取扱規程) 第10条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 3 章 株主総会 (招集) 第11条 定時株主総会は毎年1月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (定時株主総会の基準日) 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年10月31日とする。 (招集権者および議長) 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 ② 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (議決権の代理行使) 第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使する② 前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を、株主総会毎に提ことができる。 出しなければならない。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議事録) 第17条 株主総会における議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 第 4 章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会 第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、5名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 (取締役の員数) (取締役の選任) 第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定する。 ② 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 ③ 取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名を選定し、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半第25条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締(取締役会の決議の方法) 数をもって行う。 (重要な業務執行の決定の委任) 役に委任することができる。 (取締役会の決議の省略) 第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会の議事録) る。 (取締役会規程) (取締役の報酬等) 第27条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名す 第28条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監 査 等 委 員 会 (監査等委員会の招集通知) 第31条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第32条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、(監査等委員会の決議の方法) その過半数をもって行う。 (監査等委員会の議事録) 第33条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。 (監査等委員会規程) 第34条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第 6 章 会 計 監 査 人 (会計監査人の選任) 第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第 7 章 計算 第38条 当会社の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。 (事業年度) (剰余金の配当等) 第39条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定② 当会社は、毎年4月30日または10月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」といめることができる。 う。)を行う。 (配当金の除斥期間) 第40条 配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 ② 未払いの配当金には利息はつけない。 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 当会社は、第17回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

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