川上塗料(4616) – 第107回定時株主総会招集ご通知

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開示日時:2022/01/31 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.11 569,202 24,334 26,944 221.54
2019.11 574,193 20,696 23,156 199.75
2020.11 488,083 -6,208 -1,833 -2.52

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,537.0 2,647.46 1,774.325 16.54

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.11 22,242 30,527
2019.11 11,679 31,802
2020.11 1,838 19,059

※金額の単位は[万円]

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株 主 各 位(証券コード 4616)2022年1月31日兵 庫 県 尼 崎 市 塚 口 本 町 二 丁 目 41 番 1 号代表取締役社長 村 田 泰 通 第107回定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第107回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。 本株主総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため株主の皆様にはご来場をできるだけ見合わせていただき、委任状または議決権行使書による議決権行使を行っていただきますようお願い申しあげます。株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申しあげます。なお、当社は、委任状による議決権行使をお願いしておりますので、後記6頁から43頁記載の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類」をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙とともに、2022年2月17日(木曜日)午後5時までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。 委任状による議決権行使につきましては、別添の「議決権行使のご案内および委任状ご提出のお願い」をご参照ください。記敬具時1. 日2. 場所3.目 的 事 項報 告 事 項決 議 事 項2022年2月18日(金曜日)午後1時兵庫県尼崎市塚口本町二丁目41番1号 当社2階会議室1. 第 107 期 (2020 年 12 月 1 日 か ら 2021 年 11 月 30 日 ま で)事 業 報 告、 連 結 計 算 書 類 お よ び 計 算 書 類 の 内 容 報 告 の 件2.会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件< 会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>第1号議案 剰余金の処分の件第2号議案 監査役3名選任の件(一部株主提案)第3号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応策(買収防衛策)継続の件― 1 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 1ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)< 株主提案(第4号議案から第6号議案まで)>第4号議案 取締役野村茂光、同村田泰通、同作本政英、同佐々木圭史及び同檀上秀逸の解任の件第5号議案 取締役5名選任の件第6号議案 監査役2名選任の件なお、第2号議案のうち、候補者矢野光芳氏につきましては、株主提案における候補者でもあります。また、株主提案(第4号議案から第6号議案まで)の議案の要領は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類」に記載のとおりであります。4.議決権行使にあたってのご注意(1)当社は、委任状による議決権行使をお願いしております。本株主総会における議案の詳細と取締役会の考え方につきましては、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類」(6頁から43頁)をご参照いただきますようお願い申しあげます。委任状の記入方法など、委任状による議決権行使につきましては、別添の「議決権行使のご案内および委任状ご提出のお願い」をご参照ください。(2)本株主総会における第4号議案から第6号議案までは株主提案の議案です。当社取締役会は、これらの議案のすべてに「反対」しております。株主の皆様におかれましては、当社取締役会の意見にご賛同いただき、株主提案である第4号議案から第6号議案までのすべての議案に「反対」の議決権行使をしていただきますようお願い申しあげます。(3)委任状または議決権行使書による議決権行使の際に、各議案に対し賛否の表示がされていない場合には、会社提案議案(会社提案議案と重複する株主提案議案を含みます。)については「賛」、株主提案議案(会社提案議案と重複する株主提案議案を除きます。)については「否」の表示があったものとしてお取り扱いいたします。5.招集にあたってのその他の決定事項(1)議決権行使書により、重複して議決権が行使されたときは、最後に当社に到着したものを有効といたします。(2)議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨およびその理由を書面にてご通知ください。― 2 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 2ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)(3)株主様が代理人様により議決権を行使される場合には、原則として、下記①~③のいずれかの書類のご提出が必要となります。ただし、有効期限のある公的証明書類については、本株主総会の日において有効であるものに限り、有効期限のない公的証明書類については、本株主総会の日の前6か月以内に作成されたものに限ります。①個人株主の場合:以下の(a)~(c)のいずれか(a)本株主総会の議決権行使書用紙(b)委任状に押印されている印鑑に係る印鑑登録証明書(印鑑が押印されている場合に限る。)(c)運転免許証(運転経歴証明書を含む。)、各種健康保険証、国民年金手帳、身体障害者手帳、母子健康手帳、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード(表面のみ)、住民基本台帳カード、旅券または官公庁発行書類等で氏名、住所の記載があり、顔写真が貼付されているものの写し②法人株主の場合:以下の(a)~(c)のいずれか(a)本株主総会の議決権行使書用紙(b)委任状に押印されている印鑑に係る印鑑登録証明書(印鑑が押印されてい(c)登記事項証明書、その他官公庁発行書類等で法人の名称および本店またはる場合に限る。)主たる事務所の記載があるもの③本邦に在留していない外国人および外国に本店または主たる事務所を有する法人の場合:以下の(a)または(b)のいずれか(a)上記①(外国人の場合)または②(法人の場合)で挙げた書類のいずれか(b)日本国政府の承認した外国政府または国際機関の発行した書類等であって、本人特定事項(氏名・名称、住所・本店所在地)の記載のあるもの(4)代理人様の人数は、当社定款第16条第1項の定めにより、本株主総会における議決権を有する株主様1名とさせていただきます。― 3 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 3ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)【本株主総会における議決権行使の公正性を害する行為への対応について】 Quoカードその他の金品を配布して委任状や議決権行使の勧誘を行う等、経済的利益の提供を誘因として委任状を取得し、または議決権行使書等による議決権行使を促す方法、委任状の勧誘の際に、当社のロゴを利用する等して株主に当社からの勧誘であると誤解を生じさせるおそれのある表現を用いて、委任状を取得する方法、その他の不公正な方法を用いて、委任状や議決権行使書等による株主の議決権行使に不当な影響をおよぼした事実(以下「本不正行為」といいます。)が客観的に確認された場合には、本株主総会における議決権行使の公正性を害するものとして、本不正行為により取得された委任状に基づく議決権行使、および本不正行為を受けてなされた議決権行使書等による議決権行使は、いずれも無効として取り扱う場合がございます。 なお、本不正行為が確認された場合等には、当社ウェブサイトでお知らせいたします。 当社ウェブサイト(http://www.kawakami-paint.co.jp/)以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。なお、議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.kawakami-paint.co.jp/)に掲載させていただきます。― 4 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 4ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)新型コロナウイルス感染防止のための対応について 本株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について慎重に検討いたしました結果、次のとおりご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解ならびにご協力を賜りますようよろしくお願い申しあげます。【株主様へのお願い】・感染拡大防止の観点から、事前に委任状または議決権行使書(郵送)により議決権をご行使いただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願いいたします。・上記にかかわらず当日ご出席される場合は、マスクをご着用いただき、検温および会場に設置するアルコール消毒液の使用にご協力ください。ご協力をいただけない場合、入場をお断りさせていただくことがございます。・当社による入場時・入場後の確認により、発熱が認められる方、咳き込んでいる方、マスクを入場から退出まで常時ご着用いただけない方の入場はお断りさせていただきます。(入場後退出いただくこともございます。)【当社の対応】・株主総会に出席する取締役、監査役および運営スタッフは、マスク着用で応対をさせていただきます。・会場内では間隔を空けてご着席いただくため、ご用意できる席数が例年より減少いたしますので、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。・体調不良と見受けられる場合、運営スタッフがお声をかける場合がございます。・本株主総会は、例年よりも短時間で行うことを目的に、円滑かつ効率的な議事進行を目指しており、株主様からのご質問、ご発言を制限させていただく場合がございます。【土産について】・本株主総会ではお土産のご用意はございません。なお、今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト(http://www.kawakami-paint.co.jp/)に掲載させていただきます。― 5 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 5ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類1.議決権の代理行使の勧誘者 川上塗料株式会社代表取締役社長 村田 泰通2.議案及び参考事項<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>第1号議案 剰余金の処分の件 当社は、業績推移、設備投資や研究開発など将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保の充実を考慮し、業績に応じた利益配分をすることを基本方針としております。 当期の期末配当金につきましては、基本方針に沿って当期業績や財務状況、事業投資への配分を勘案した結果、1株当たり25円とさせていただきたいと存じます。 (1)配当財産の種類  (2)配当財産の割り当てに関する事項およびその総額  (3)剰余金の配当が効力を生じる日 総額24,919,300円2022年2月21日1株につき25円当社普通株式金銭― 6 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 6ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)第2号議案 監査役3名選任の件(一部株主提案) 監査役全員(3名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案のうち、候補者矢野光芳氏につきましては、株主提案における候補者でもあります。 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 監査役候補者は、次のとおりであります。名候補者番 号略 歴、 当 社 に お け る 地 位(重 要 な 兼 職 の 状 況)所 有 す る当社株式の数氏(生年月日)の 野よしや 芳矢(1956年3月1日生)みつ 光11980年4月 当社入社2009年6月 当社第1技術部副部長兼主席研究員2012年6月 当社第1技術部長兼主席研究員2016年3月 当社技術本部付(部長待遇)2017年12月 当社技術本部付(部長待遇)兼監査役補佐2018年2月 当社常勤監査役(現任)(現在に至る)1,200株候補者とした理由当社において長年にわたり研究開発部門の業務に従事し、豊富な経験と幅広い見識を活かし、監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。― 7 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 7ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)候補者番 号氏(生年月日)名略 歴、 当 社 に お け る 地 位(重 要 な 兼 職 の 状 況)所 有 す る当社株式の数1999年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)色川法律事務所(現 弁護士法人色川法律事務所)入所2009年9月 シャープ株式会社 法務室出向2014年9月 色川法律事務所 復帰2018年1月 色川法律事務所 パートナー2018年2月 当社社外監査役(現任)2020年1月 弁 護 士 法 人 色 川 法 律 事 務 所パートナー(現任)2020年6月 三菱ロジスネクスト株式会社社外取締役(現任)2021年6月 日本ピラー工業株式会社社外取締役(現任)(現在に至る)900株ばやし  林ここ小 子(1972年7月22日生)きょう  京2候補者とした理由弁護士としての豊富な経験と高い見識に加え、上場企業の社外取締役の経験を有しており、当社社外監査役に就任以来、取締役会及び監査役会さらには事業所監査などにおいて、その専門的見地から有用な意見をいただいております。このようなことから、当社社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。― 8 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 8ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)候補者番 号氏(生年月日)名略 歴、 当 社 に お け る 地 位(重 要 な 兼 職 の 状 況)所 有 す る当社株式の数1996年10月 太 田 昭 和 監 査 法 人 (現 EY 新日本有限責任監査法人)入所1999年5月 公認会計士登録2016年7月 金融庁公認会計士・監査審査会公認会計士監査検査官2020年7月 EY 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人まつ 松たかのぶおお大 貴 信(1970年7月24日生)2020年8月 大松公認会計士事務所 所長-株退職(現任)32020年9月 税理士登録2021年2月 当社社外監査役(現任)2021年6月 株式会社エスティック社外取締役(現任)(現在に至る)候補者とした理由公認会計士・税理士として財務及び会計並びに税務に関する相当程度の知見を有し、加えて上場企業の社外取締役としての実績があり、当社社外監査役に就任以来、取締役会及び監査役会さらには事業所監査などにおいて、その専門的見地から有用な意見をいただいております。このようなことから、当社社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。(注)1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2.小林京子氏および大松信貴氏は、社外監査役候補者であります。3.当社は、小林京子氏および大松信貴氏との間で、それぞれ会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認可決された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に定める最低責任限度額としております。4.当社は、小林京子氏および大松信貴氏をそれぞれ東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ており、両氏の再任が承認可決された場合、引き続き独立役員とする予定であります。― 9 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 9ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)5.小林京子氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって4年、大松信貴氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。6.当社は、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が職務の執行に起因した責任を負うこと及び当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為等に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免責事由があります。各候補者の選任が承認可決された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。第3号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応策(買収防衛策)継続の件当社は、2022年1月21日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されるものをいい、以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(同号ロ(2))として、以下の当社株式の大規模買付行為等への対応策(以下「本プラン」といいます。)を導入することを決議いたしました。本プランは、上記取締役会決議に基づいて導入いたしましたが、その有効期間を2022年2月18日開催予定の当社の定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)の終結の時までとし、本定時株主総会において本プランの継続の可否をお諮りすることといたしております。つきましては、本プランの趣旨にご賛同いただき、下記「Ⅲ 本プラン(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)の内容」記載のとおり、本プランの継続につきご承認をいただきたいと存じます。本議案につき本定時株主総会に出席した株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得られなかった場合には、本定時株主総会の終結の時をもって本プランは廃止されるものとします。なお、本プランの導入及び継続につきましては、当社取締役会において、社外取締役1名を含む当社取締役全員の賛成により承認されており、また、社外監査役2名を含む当社監査役全員からも異議は述べられておりません。― 10 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 10ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)Ⅰ 会社の支配に関する基本方針記(当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模な買付等がなされた場合に、当該買付等に応じるか否かは、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも存在します。このような中、当該大規模な買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、当該買付者からの必要かつ十分な情報の提供が必要不可欠です。そして、その判断を適確に行うためには、当該買付者からの情報にとどまらず、当該買付者の提案内容等を当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆様に提供することが必要です。   そこで、当社は、本プランにおいて、①大規模買付者(下記Ⅲで定義されます。以下同じです。)に株主の皆様がその是非を判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、②当社取締役会として、当該大規模買付者の提案内容が当社の企業価値ひいては株主共同の利益にどのような影響を及ぼすかを評価・検討し、また、大規模買付者の提案内容に対する経営方針等の当社取締役会としての代替案を提供するとともに、必要に応じて、大規模買付者と当社の経営方針等に関して交渉又は協議を行うこととし、③これらを踏まえ、株主の皆様が大規模買付行為等(下記Ⅲで定義されます。以下同じです。)の是非を判断するために必要な時間を確保することを目的として、以下の手続を定め、大規模買付行為等があった際には、適切な措置を講じることとします。そして、当社取締役会は、大規模買付者が本対応方針に定めた手続を遵守する限り、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置を発動するに当たっては、大規模買付行為等に応じるか否かに係る当社の株主の皆様による意思表明の場として、株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催することといたします。具体的には、本プランに基づく対抗措置(具体的には新株予約権の無償割当て)は、(a)対抗措置の発動につき株主意思確認総会による承認が得られた場合であって、かつ、大規模買付者が大規模買付行為等を撤回しない場合、又は、(b)大規模買付者が下記Ⅲに記載した手続を遵守しない場合にのみ、独立委員会による勧告を最大限尊重して発動されます。― 11 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 11ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み1 当社の企業価値及び株主共同の利益向上に向けた取組み(1)当社の経営理念と経営方針当社グループは、「人と技術で豊かな未来を創造しよう」「地球にやさしさを 暮らしに彩りを お客様に満足を」を経営の基本理念として掲げ、「技術力を高め、環境に優しく信頼性の高い製品を提供すること」を基本方針としております。(2)経営方針を具現化するための中期経営計画1.中期経営計画の概要2021年12月23日公表の中期経営計画(2022年11月期~2024年11月期)においては、基本理念に立ち返り、計画期間3年間を「事業環境の変化に対応しうる基礎固めの期間」と位置付け、基盤整備を進めてまいります。技術力・販売力・生産力すべてを強化し、その基盤として、利益率の改善、安定した財務体質の構築及び年間3億円程度の設備投資の実施を計画しております。中期経営計画の期間においては、安定配当を維持しつつも、環境配慮型塗料・高機能・高付加価値製品の開発、環境対応要求の実現に向けたESG/SDGs視点、提案型販売による新規需要の開拓、生産の合理化・自動化、有害物質排出及び廃棄物の削減等に取り組み、次のステージに向けて、更なる企業価値向上を目指します。なお、中期経営計画の内容及び当社の取り組みの詳細につきましては、「中期経営計画の策定に関するお知らせ」(http://www.kawakami-paint.co.jp/20211223-plan2.pdf)をご参照ください。2.株主還元方針【配当政策】当社は、業績推移、設備投資や研究開発など将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保の充実を考慮し、業績に応じた利益配分をすることを基本方針としております。計画期間3年間は安定配当を重視しつつ自己資本比率の向上を図り、長期的【配当性向】には配当性向の向上を目指します。3.SDGsへの取組み当社グループとして、社会の目標達成に貢献するため、日本塗料工業会の掲げる下記9項目の塗料業界の設定目標に準じて、今後重要課題を特定し取り組んでまいります。① すべての人に健康と福祉を― 12 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 12ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)② 質の高い教育をみんなに③ 安全な水とトイレを世界中に④ 働きがいも経済成長も⑤ 産業と技術革新の基盤をつくろう⑥ 住み続けられるまちづくりを⑦ つくる責任つかう責任⑧ 気候変動に具体的な対策を⑨ 海の豊かさを守ろう2 コーポレート・ガバナンスに関する取組み1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、変化する経営環境に迅速に対応し、経営効率の向上を図り、経営の健全性及び透明性を強化することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。当社事業を通じて株主の皆様をはじめとした取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーに貢献することが企業価値を高めることであると認識しております。2.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、経営管理組織として、「取締役会」、「監査役会」、「経営会議」を設置しており、それぞれの決定や協議に基づき業務執行を行う体制を採っております。当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社を取り巻く事業環境に適切に対応し、継続的に企業価値を向上していくために、迅速な意思決定を行うことが重要と考えており、当社の企業規模や事業計画等を勘案して機動的な意思決定を行える現在の体制を採用しております。また、社外監査役を含む監査役並びに監査役会による客観的で中立的な経営監視機能を備えることで、経営の透明性及び公正性を確保しております。Ⅲ 本プラン(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)の内容1 本プランの目的及び概要本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化することを目的として、上記Ⅰ「会社の支配に関する基本方針」に沿って導入されるものです。当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断については、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化の観点から、最終的には株主の皆様によってなされるべきものと考えております。そのため、当社は、当― 13 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 13ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)社株式の大規模買付行為等に関するルールとして本プランを設定し、大規模買付行為等に先立ち、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、当社取締役会として大規模買付情報を十分に評価・検討し、大規模買付者との交渉や株主の皆様への代替案の提示等を行うための期間を確保することといたします。そして、大規模買付行為等を受け入れるか、若しくは大規模買付行為等に対して対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様の総体的な意思を確認するため、株主意思確認総会を開催することといたします。なお、2021年11月末日現在における当社の大株主の状況は、別紙1「当社大株主の状況」のとおりであり、現時点において、当社の株主を含む特定の第三者から当社株式の大規模買付けを行う旨の通告又は提案等を受けている事実はありません。2 独立委員会の設置本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会規程(概要につきましては、別紙2をご参照ください。)に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締役、社外監査役又は社外有識者(実績のある会社経営者、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等。以下同じです。)のいずれかに該当する者の中から選任いたします。独立委員会委員候補の氏名・略歴は別紙3に記載のとおりです。当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非その他本プランに則った対応を行うに当たって必要な事項について諮問し、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、下記4(4)①(i)~(vii)に定める場合に該当するか否かを含め、大規模買付行為等について慎重に評価・検討の上で、当社取締役会に対し対抗措置を発動すべき状態にあるか否か等についての勧告を行うものといたします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動等について決定することといたします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、必要に応じて当社の費用で、独立した第三者である外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等)の助言を得ることができるものとします。― 14 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 14ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)3 対象となる大規模買付行為等本プランにおいて、「大規模買付行為等」とは、① 特定株主グループ1の議決権割合2を25%以上とすることを目的とする当社株券等3の買付行為(公開買付けの開始を含みますが、それに限りません。)、② 結果として特定株主グループの議決権割合が25%以上となるような当社株券等の買付行為(公開買付けの開始を含みますが、それに限りません。)、  又は③ 上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定株主グループが、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本③において同じです。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係4を樹立するあらゆる行為5(但し、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が25%以上となるような場合に限ります。)を意味し(いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。)、「大規模買付者」とは、上記のとおり、かかる大規模買付行為等を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う又は行おうとする者を意味します。1 特定株主グループとは、(i)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、(ii)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)、(iii)上記(i)又は(ii)の者の関係者(これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者を併せたグループをいいます。)並びに(iv)上記(i)乃至本(iv)に該当する者から市場外の相対取引又は東京証券取引所の市場内立会外取引(ToSTNeT-1)により当社の株券等を譲り受けた者を意味します。2 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グループが当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)又は(ii)特定株主グループが当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当該買付け等を行う者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。株券等保有割合又は株券等所有割合の算― 15 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 15ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)出に当たっては、発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)及び総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。3 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。4 「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定株主グループ及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎として行うものとします。5 本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします(かかる判断に当たっては、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。)。なお、当社取締役会は、本文の③所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。4 対抗措置の発動に至るまでの手続(1) 意向表明書の提出大規模買付者が大規模買付行為等を行おうとする場合には、大規模買付行為等又は大規模買付行為等の提案に先立ち、本プランに定められた手続に従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。① 大規模買付者の名称、住所② 設立準拠法③ 代表者の氏名④ 国内連絡先⑤ 提案する大規模買付行為等の概要⑥ 本プランに定められた手続に従う旨の誓約当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容について公表いたします。(2) 必要情報の提供要請当社取締役会は、当社が大規模買付者から意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する情報(以下「必要情報」といいます。)について記載した書面(以下「必要情報リスト」といいます。)を交付し、大規模買付者には、必要情報リストの記載に従い、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。必要情報の一般的な項目は別紙4のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性及び大規模買付行為等の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主― 16 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 16ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものといたします。当社取締役会は、本プランに定められた手続の迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限(最初に必要情報リストを交付した日から起算して60日間を上限といたします。以下「情報提供期間」といいます。)を設定することがあります。但し、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、情報提供期間を延長することができるものといたします。なお、上記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該必要情報が大規模買付行為等を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、情報提供期間の範囲内で、大規模買付者に対して追加的に情報提供を求める(かかる判断にあたっては独立委員会の判断を最大限尊重いたします。)ことがあります。当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を公表いたします。(3) 取締役会評価検討期間当社取締役会は、大規模買付行為等の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後又は情報提供期間満了後、対価を現金(円価)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、その他の大規模買付行為等の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価検討期間」といいます。)として設定いたします。取締役会評価検討期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立委員会とは別の独立した第三者である外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為等に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。大規模買付行為等は、取締役会評価検討期間の経過後(但し、株主意思確認総会を開催する場合には、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には株主意思確認総会の終結後とし、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には株主意思確認総会の終結後速やかに開催される当社取締役会終結後)にのみ開始することができるものとします。― 17 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 17ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)(4) 大規模買付行為等が実施された場合の対応① 大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守した場合大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守した場合において、当社取締役会が、大規模買付者から提供された必要情報その他一切の事情を勘案の上、独立委員会の意見を最大限尊重し、大規模買付行為等の評価、検討、交渉、意見形成、代替案の立案等を行います。その上で、当社取締役会として、大規模買付行為等がなされることに反対であり、大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断した場合には、取締役会評価検討期間内に株主意思確認総会を開催することを決定し、当該決定後速やかに株主総会を開催いたします。なお、以下の(i)から(vii)のいずれかに該当すると合理的な根拠をもって判断できる場合には、当社取締役会は、原則として当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断するものといたします。もっとも、対抗措置の発動は、大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断できる場合に限って行うものであり、以下の(i)から(vii)のいずれかに形式的に該当することのみをもって発動するものではありません。(i) 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買付けを行っている(いわゆるグリーンメイラーである場合)(ii) 会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に委譲させる等、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買付けを行っている場合(iii) 会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買付けを行っている場合(iv) 会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式の買付けを行っている場合(v) 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで当社の株式の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式の買付けを行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断― 18 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 18ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合(vi) 大規模買付者による支配権獲得により、顧客、従業員、地域社会その他の利害関係者との関係が悪化すること等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合(vii) 大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べて明らかに劣後するため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損すると判断される場合株主意思確認総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示いたします。株主の皆様には、大規模買付行為等に関する情報をご検討いただいた上で、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かについてのご判断を、当社取締役会が提案する対抗措置の発動に関する議案に対する賛否の形で表明していただくことになります。そして、当該議案について株主意思確認総会に出席された議決権を行使できる株主の皆様の議決権の過半数の賛成が得られた場合には、当該対抗措置の発動に関する議案が承認されたものといたします。株主意思確認総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会は、その決議に従うものといたします。具体的には、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が否決された場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。他方、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が可決された場合には、大規模買付者が大規模買付行為等を撤回しない限り、その終結後、速やかに、当社取締役会において対抗措置を発動するために必要となる決議を行います。株主意思確認総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。② 大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しない場合大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置を発動し、大規模買付行為等に対抗する場合があります。対抗措置の発動については、独立委員会の勧告を受けたうえで決定することといたしますが、独立委員会の勧告に基づいて株主意思確― 19 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 19ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)認総会の場で株主承認を求めることがあります。経済産業省企業価値研究会の2008年6月30日付け報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」においても、「株主が買収の是非を適切に判断するための時間や情報を確保する場合や、被買収者の取締役会が、株主のために、買収者との交渉を通じてより良い買収条件を引き出すための交渉機会を確保する場合においては、当該取締役会が買収防衛策を導入し、さらに、合理的と認められる範囲の手続に反して一時停止しない買収者に対し、これを発動することが認められうる。」とされているところです。なお、本プランを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提出されないことのみをもって本プランを遵守しないと認定することはしないものといたします。また、当社取締役会は、大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守したか否かの判断、及び大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守しなかったものとして対抗措置を発動すべきか否かの判断に際し、独立委員会の意見又は勧告を最大限尊重するものといたします。5 対抗措置の概要当社取締役会は、上記4の手続に従い、対抗措置を発動する場合、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動に関する会社法上の機関としての決定を行います。この場合、当社取締役会は具体的対抗措置として、差別的行使条件の付された新株予約権の無償割当てを行いますが、その概要は原則として別紙5に記載のとおりです(かかる新株予約権を、以下「本新株予約権」といいます。)。実際に本新株予約権の無償割当てを行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを本新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した条件を設けます。6 株主及び投資家の皆様への影響(1) 本プラン導入・継続時に本プランが株主及び投資家の皆様へ与える影響本プランの導入・継続時には、本新株予約権の無償割当ては実施されません。従って、本プランがその導入・継続時に株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接的具体的な影響を与えることはありません。― 20 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 20ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様へ与える影響当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置(具体的には本新株予約権の無償割当て)を講じる場合であっても、当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様(別紙5「新株予約権無償割当ての概要」5.に定める非適格者を除きます。下記(3)においても同じです。)が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。一方、別紙5「新株予約権無償割当ての概要」5.に定める非適格者に該当する株主については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性があります。当社取締役会が具体的な対抗措置を講じることを決定した場合には、法令及び当社が上場する金融商品取引所規則等に従って適時・適切に開示を行います。なお、当社は、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が可決された後(本新株予約権の無償割当ての効力発生後を含みます。)においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為等を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日の前日までに、本新株予約権の割当てを中止し、又は当社が本新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売却等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。(3) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に必要となる手続対抗措置として、本新株予約権の無償割当てを実施する場合には、株主の皆様は引受けの申込みを要することなく本新株予約権の割当てを受け、また当社が本新株予約権の取得の手続をとることにより、本新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による本新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。但し、この場合当社は、本新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。7 本プラン合理性を高める仕組み当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが上記Ⅰの会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。― 21 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 21ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)(1) 買収防衛策に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2021年6月11日に最新の改訂版を公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえたものとなっており、これらの指針等に定められる要件は、本プランにおいても充足されています。(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること本プランは、上記1「本プランの目的及び概要」に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付行為等に際し、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。(3) 株主意思を直接的に反映するものであること(取締役の恣意的判断の排除)大規模買付者が本プランに定めた手続を遵守する限り、当社取締役会が本プランに基づいて対抗措置を発動することができる場面を、株主意思確認総会において対抗措置発動の決議がされた場合に限定しております。したがって、対抗措置の発動の適否の判断に際して、株主の皆様のご意思が直接的に反映される設計としております。(4) 独立性の高い社外者の判断の重視(取締役の恣意的判断の排除)上記4(4)「大規模買付行為等が実施された場合の対応」に記載のとおり、本プランの必要性及び相当性を確保し、取締役の保身のために本プランが濫用されることを防止するため、対抗措置の発動の是非その他本プランに則った対応を行うに当たって必要な事項について、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を受け、当該勧告を最大限尊重することとしており、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されております。― 22 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 22ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)(5) デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではないこと本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止することが可能です。したがいまして、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の任期を2年としておりますが、期差任期制を採用していないため、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではございません。なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。8 本プランの廃止の手続及び有効期間本プランの有効期限は2025年開催予定の当社の定時株主総会の終結の時までとし、当該定時株主総会において、株主の皆様からのご承認を得られなかった場合には、当該定時株主総会の終結の時をもって本プランは廃止されるものといたします。加えて、本プランは、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものといたします。また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、取締役会決議により、本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容を速やかに公表いたします。なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場する金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正又は変更する場合があります。以 上― 23 ―2022年01月21日 10時35分 $FOLDER; 23ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)当社大株主の状況2021年11月30日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。株主名当社への出資状況持株数(千株)持株比率(%)株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口)川上塗料共栄会上中商事株式会社三井物産株式会社サイブリッジ合同会社株式会社キシモトみずほ信託銀行株式会社川上塗料従業員持株会住友生命保険相互会社日

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