神戸物産(3038) – 定款 2022/01/27

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開示日時:2022/01/27 16:09:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.10 26,717,500 1,572,800 1,616,200 47.98
2019.10 29,961,600 1,924,600 1,950,600 55.44
2020.10 34,087,000 2,385,900 2,423,400 68.24

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,015.0 4,184.2 3,702.375 43.55 34.77

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.10 649,900 1,369,300
2019.10 1,009,500 1,921,700
2020.10 741,800 1,954,300

※金額の単位は[万円]

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定 款 第 1 章 総則 第1条 当会社は、株式会社神戸物産と称する。 英文では、KOBE BUSSAN CO., LTD.と表示する。 (商号) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.フランチャイズチェーンの本部として加盟店の経営指導及び資金の貸付 2.食品の製造・販売 3.食品・資材の輸出入 4.惣菜店・飲食店の経営 5.酒類の製造・販売 6.果実、野菜を原料とした飲料の製造及び販売 7.酒類原料調味剤料の栽培、製造加工及び販売 8.嗜好飲料品の製造・販売 9.インターネットを利用した通信販売 10.海外投資事業 11.情報処理サービス業及び情報提供サービス業 12.有価証券の保有・売買及び運用 13.店舗・厨房の企画・設計・施工 14.食品機械器具の製造・販売・輸出入 17.食品関連コンサルティング及びマーケティングリサーチ 15.倉庫業 16.貨物運送取扱業 18.農業経営 19.酪農・畜産経営 20.飼料・堆肥の生産販売 21.農業土木の経営 22.農業資材の仕入販売 23.耕種農業 24.生鳥の飼育 25.鶏肉の生産・加工・販売 26.馬及び畜食肉加工事業 27.建築工事業 28.電気工事業 29.管工事業 30.機械器具設置工事業 31.内装仕上工事業 32.自然エネルギー等による発電、発熱、電気の供給及び販売 33.自然エネルギー等による発電、発熱に係る設備の設置、運用及び保守管理業務 34.新電力開発 35.発電事業 36.発電事業に付随する町おこし事業 37.エネルギー管理システムの開発・運用 38.新再生エネルギーを利用した事業 39.木質バイオマス発電事業 40.前各号に付帯関連する一切の業務 第3条 当会社は、本店を兵庫県加古川市に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (本店の所在地) (機関の設置) 1. 取締役会 2. 監査等委員会 3. 会計監査人 (公告の方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、512 百万株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) することができない。 1. 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使2. 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権 第9条 当会社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規利 (株式取扱規程) 程による。 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 3 章 株主総会 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年1月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある時に随時(招集) これを招集する。 (定時株主総会の基準日) (招集権者及び議長) 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年10月31日とする。 第 13 条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (決議要件) 第 14 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ②会社法第 309 条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。 ②前項の開示を行ったときは、法務省令に定めるところにより、当会社が当該事項に係る情報を株主に対して提供したものとみなされる。 (議決権の代理行使) 第 16 条 株主は、 当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。 第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) (選任) (任期) 第 17 条 当会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)10 名以内を置く。 ②当会社に監査等委員である取締役5名以内を置く。 第 18 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 ②取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 第 19 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ②監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ③任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 ④会社法第 329 条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 選定する。 第 20 条 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を②取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長と②取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取 なる。 締役がこれに代わる。 (取締役会の招集通知) 第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発する。 但し、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。 ②取締役会は、取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催すること第 23 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任す第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみ第 25 条 取締役会に関する事項については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取ができる。 (重要な業務執行の決定の委任) ることができる。 (取締役会の決議の省略) なす。 (取締役会規程) 締役会規程による。 (取締役の損害賠償責任の一部免除) 第 26 条 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であったものを含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 ②当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第 27 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ②監査等委員会は、監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 第 28 条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。 (常勤の監査等委員) (監査等委員会規程) 第 29 条 監査等委員会に関する事項については、法令又は本定款のほか、監査等委員会において 定める監査等委員会規程による。 第6章 会計監査人 (選任) (任期) 第30条 会計監査人の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第31条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 ②前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会に株主総会終結の時までとする。 おいて再任されたものとみなす。 第 7 章 計算 (事業年度) 第 32 条 当会社の事業年度は、毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 33 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第 34 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 10 月 31 日とする。 ②当会社の中間配当の基準日は、毎年 4 月 30 日とする。 ③前 2 項のほか、当会社は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 35 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、第 36 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2022 年 1 月 27 日 改定

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