トラスコ中山(9830) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/03/22

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開示日時:2022/03/22 09:37:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 21,429,700 1,436,900 1,466,200 147.44
2019.12 22,067,400 1,380,100 1,423,400 145.78
2020.12 21,340,400 1,102,100 1,161,000 121.43

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -1,043,600 692,800
2019.12 -832,300 1,099,800
2020.12 619,900 1,506,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCETRUSCO NAKAYAMA CORPORATION最終更新日:2022年3月22日トラスコ中山株式会社代表取締役社長 中山哲也問合せ先:取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 数見篤 TEL03−3433−9840証券コード:9830http://www.trusco.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社の社名トラスコ中山株式会社及びコーポレート・ロゴ “TRUSCO” は、全てのステークホルダーの皆様から信頼される企業“TRUST COMPANY”をダイレクトに表現したものです。まさに、当社は “TRUSCO” そのものの実践を、日々の企業活動の原点とし、これを具現化することで社会的使命を果たしていくものとしています。 また、当社は以下の企業理念を掲げ、この理念の下、「会社の業務の適正を確保する体制」を構築することを基本方針としています。 当社は、経営上の諸問題に関し、不断の改革を推進し、コーポレート・ガバナンス体制の維持及び向上に取り組んでまいります。【企業理念】              (存在理念)                  我々は企業活動を通じて                  社会に貢献することを使命とし                  縁ある人々の幸福(しあわせ)を実現する                     (経営理念)                  果敢に、そして堅実に歩み続ける経営                  人を尊重する経営                  企業家精神を育む経営                  信頼でマーケットにこたえる経営                       (行動理念)                  誠意と礼節を重んじる                  独創的な発想と緻密な計画                  信念をもってダイナミックな行動                  笑顔で築く信頼のコミュニケーション【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則4-10、補充原則4-10-1】(任意の委員会設置) 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名委員会・報酬委員会は設置していません。経営陣幹部及び取締役候補の選任方法並びに報酬の決定方法については、原則3-1-(ⅳ)、当報告書(Ⅱ−1 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容)に記載のとおりです。 当社は、社外取締役に依存せずに、客観性のある意思決定ができる体制の構築を重要視しています。指名・報酬は社外取締役を含めた取締役会で議論した上で明確な数値基準を設け、オープンジャッジシステム(OJS=360度評価)の結果を参考に決定しています。また、従業員の声も意思決定に適切に反映させるためのSOSホットラインを開設し監視体制強化に繋げています。そのため、指名・報酬に関して適切な判断をする体制は十分確保できており、現時点では指名委員会・報酬委員会を設置する必要はないと考えています。引き続き、透明性の高い基準の策定とガバナンス体制の強化を図っていきます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1-4】(政策保有株式に関する方針、保有の狙い、合理性についての取締役会での検証) 政策保有株式に関する方針については、販売店様、仕入先様、金融機関等の取引先様との関係維持・強化のために、長期間所有し、原則売却しない方針です。なお、現時点で取引の無い企業であっても、将来の取引の可能性や保有による実質的効果を得られると判断する場合は同様の方針とします。政策保有目的に適さない株式については、売却を前提とした純投資目的である投資株式に区分し、社内規程で定める基準に照らし、速やかに売却する方針です。保有の合理性を検証する方法については、毎年、期末時点で保有株式の状況(株式数、保有先企業の株価、保有先企業との取引額等)を確認の上、保有の合理性・必要性を検証し、翌期初の取締役会にて保有適否の検証を行っています。 政策保有株式の議決権行使の基準については、投資企業の企業価値の向上が期待できるかなどを総合的に判断して、適切に議決権を行使します。【補充原則1-4-1】(政策保有株主への対応) 政策保有株主から当社株式を売却する意思表示があった場合、承諾しています。当該政策保有株主が当社の取引先の場合、取引の縮減を示唆する等の売却を妨げることは一切行っていません。【原則1-7】 (関連当事者取引) 当社関連当事者取引基準に則り、取締役の利益相反取引においては、取締役会で承認決議し、事後報告を行なっています。また、関連当事者と当社の取引について取引調査表において確認を行っています。- 1 -【補充原則2-4-1】(中核人材の登用等における多様性の確保) 当社は「いつの時代も日本のモノづくりのお役に立ち続ける企業」をありたい姿と位置付け、企業として必要な能力から逆算し、当社の人材に必要な能力を明確に示しています。それぞれの能力向上に向け、従業員が能動的に自らのキャリアプランを選択できる制度と環境を整えています。特に女性の責任者育成については政策的に後押しし、令和8年時点で新たに選任する責任者の5割を女性とすることを目標とします。外国人や中途採用の従業員の管理職への登用に関しては、特段の目標は設定していません。上述した当社として必要な能力を備えた人材は、国籍や採用区分を問わず管理職に登用しており、実際の管理職比率を勘案しても現時点で特段の目標を設定する必要がないと考えております。【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮) 当社は現在、企業年金基金制度を導入していません。【原則3-1-(ⅰ)】(経営理念、経営計画、経営計画の開示) 当社は、存在理念、経営理念、行動理念から成る企業理念を定めており、経営理念は以下の4つの項目で構成されています。 1.果敢に、そして堅実に歩み続ける経営 2.人を尊重する経営 3.企業家精神を育む経営 4.信頼でマーケットに応える経営 この理念に則り企業価値向上に取組んでおり、当社が定める経営計画の詳細につきましては株主総会招集ご通知等で開示しています。 詳細は、当社ウェブサイト(http://www.trusco.co.jp/ir/information.html)に掲載のとおりです。【原則3-1-(ⅱ)】(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、当報告書(Ⅰ−1.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)をご参照ください。【原則3-1-(ⅲ)】(報酬決定方針及び手続きの開示) 取締役会が経営陣幹部、取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、当報告書(Ⅱ−1 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容)をご参照ください。【原則3-1-(ⅳ)、3-1-(ⅴ)】(経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き、個々の指名を行うに当たっての方針と手続き) 当社では、独自の人事評価制度であるオープンジャッジシステム(OJS=360度評価)を通じて、役員、執行役員、部長、責任者の合計約150名からの経営陣に対する評価を定期的に実施しています。 社内において部長から執行役員への昇格、執行役員から役員への昇格、また同様に降格についても、オープンジャッジシステム(OJS=360度評価)での評価が基準の一部となっており、評価平均点が一定の水準を上回ると昇格、下回ると降格の候補となります。 こうした基準をもとに社外取締役以外の役員及び上席執行役員で構成される最高当事者会議(ボードミーティング)にて十分な議論をしたうえで、取締役会で決定しています。 社外役員については、選任基準を定め企業価値向上に主眼を置いた人選を行い、以下の要件を満たす候補者の中から、社外取締役候補、社外監査役候補を選任いたします。1.社外取締役の選任基準 (1)当社の持続的な成長、企業価値の向上に資することができ、企業経営について広範な知識と十分な経験を有する者 (2)会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者 (3)会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者2.社外監査役の選任基準 (1)法令、財務、会計、企業統治等の分野における専門的な知見を有し、中立、公正な立場から企業価値向上に貢献できる者 (2)会社法第335条第1項に定める監査役の欠格事由に該当しない者 (3)会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者 なお、各役員候補者の選任理由の詳細につきましては株主総会招集ご通知等で開示しています。 詳細は、当社ウェブサイト(http://www.trusco.co.jp/ir/information.html)に掲載のとおりです。【補充原則3-1-3】【補充原則4-2-2】(サステナビリティに関する方針の開示及び取組み等) 当社は以下の通りサステナビリティの基本方針を策定し、活動推進のため取締役 経営管理本部 本部長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置しています。<サステナビリティの基本方針>〜TSV(TRUSCO Shared Value)〜 当社は、プロツールサプライヤーとして、いつの時代も日本のモノづくりのお役に立ち続ける企業でありたいと考えています。「人や社会のお役に立ててこそ事業であり、企業である」というこころざしのもと、事業を通じて社会価値と企業価値の両方を生み出すことで、社会課題の解決や持続可能な地域社会へ貢献します。※TSV(TRUSCO Shared Value) はTRUSCO+CSV(Creating Shared Value:共有価値の創造)から命名しています。<重要課題(マテリアリティ)>①サプライチェーンの全体最適化 モノづくりを支えるプラットフォーマーとなり、サプライチェーンを最適化することで、人にも環境にも優しいサステナブルなプロツール流通を 実現します。②多様化するニーズに応える商品の企画・開発 多様化するモノづくり現場のニーズ、トレンドを捉え、当社オリジナルの価値をPB商品開発で提供することで、モノづくりの合理化や、 生産性向上、競争力強化に貢献します。③個人の能力を最大限発揮できる環境整備と人材育成 モチベーションを常に高く保ち、一人ひとりが持つ能力を十分に発揮できる環境を整えることで、企業の成長につなげます。④事業活動を通じた環境への取組み 当社では事業活動、PB製品などにおいて、自社のみでなく、自社製品を使用するユーザー様まで環境負荷低減に貢献し、日本の製造業の 環境活動のお役に立ちます。⑤縁ある人々・地域社会への貢献 障がい者支援、協賛や広告を通じた地域・社会とのコミュニケーションを通じて、縁ある人々との関係性を大切にします。⑥取捨善択を判断基準とするガバナンス 経営の公正性及び透明性を高め、迅速かつ的確な意思決定の下、法律、社会規範に則した事業活動を行います。- 2 -<気候変動への対応> 気候変動の影響について国際的な開示の枠組みであるTCFDに基づき分析・検討を行っています。詳細は、当社ウェブサイト(http://www.trusco.co.jp/csr/tcfd.html)に掲載の通りです。【補充原則4-1-1】(経営陣に対する委任の範囲) 当社は取締役会規程において付議事項を定め、法令、定款に規定された事項、経営上重要な事項についての決議、報告を実施しています。 それ以外の事項については、特定の事項について、職務決裁基準を設けた上で、職責による金額ベースの決裁権限を組み合わせることで、 決裁権の明確化を図っています。【補充原則4-1-3】(最高経営責任者等の育成計画の策定・監督) 特定の人材に対して、特別な育成計画は実施していません。しかしながら当社では、一般の従業員だけでなく、管理職、部長職に至るまで、定期的に部門を越える人事異動を行い、誰もが多角的な視野を獲得できる土台を作っています。 また、役員及び部長以上の従業員は、人事評価制度であるオープンジャッジシステム(OJS=360度評価)において、役員及び部長以上に加えて責任者の合計約150名から評価をうけ、その結果が役員への昇格や、役員からの降格の条件となっています。さらに、役員及び部長以上の従業員は毎月の経営会議へ参加し経営課題について議論を行っています。当社では、これらのような仕組みにより、経営者候補が練磨され、育っていく環境づくりに重点を置き、その環境を監督することで、育成に関与しています。【補充原則4-2-1】(経営陣報酬の適切な評価基準・報酬額の策定) 取締役会による経営陣幹部、取締役の報酬の適切な評価基準や報酬額の策定にあたっての方針と手続きについては、当報告書(Ⅱ−1 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容)をご参照ください。【補充原則4-3-2、4-3-3】(社長の選解任における取締役会の機能発揮) 社長を含む役員の選解任については、役員規程に定めていますが、法定の要件を備え、人格並びに見識ともに優れ、総合的に勘案して社長として適任である候補者を取締役会が推薦し、株主総会の決議により決定しています。また、社長は、株主総会に実施される社長オープンジャッジシステムにおいて出席株主から評価され、その結果は選任議案の候補者の重要な評価指標と考えています。さらに、社長としての適格性に欠けると認められる場合は、取締役会の決議により辞任を勧告することができる仕組みを構築しています。【原則4-8】(独立社外取締役の有効な活用) 当社の事業規模など会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、取締役の3分の1以上である3名の独立社外取締役を選任しています。独立社外取締役の観点から、経営陣幹部と取締役会を通じて意見交換を行っており、独立社外取締役としての責務を十分に果たしています。今後、会社規模の拡大に伴い、更なるコーポレートガバナンス機能の強化が必要となった際は、独立社外取締役の増員を検討いたします。【原則4-9】(独立社外取締役の独立性基準及び資質) 当社は独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合、独立性を有すると判断されるものとしています。 (1)当社の大株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者)又はその取締役、監査役、執行役員、  支配人その他部長職以上の重要な使用人(以下、取締役等という。) (2)当社を主要な取引先(年間取引額が連結売上高の5%超)とする企業等の取締役等 (3)当社の主要な取引先(年間取引額が連結売上高の5%超)企業等の取締役等 (4)当社の主要な借入先(総資産の2%を超える借入)企業等の取締役等 (5)当社又は子会社の会計監査人又はその社員等として当社又は子会社の監査業務を行う者 (6)上記(1)から(5)までに掲げる者の3親等以内の親族 (7)当社又は子会社の役員、執行役員、部長以上の重要な使用人の3親等以内の親族 (8)過去3年間において、上記(1)から(7)までに掲げる者に該当していた者 当社の独立社外取締役は、企業経営について広範な知識と充分な経験を有し「不正防止」のためだけでなく、「持続可能な成長・企業価値の向上」に貢献できる人物であることを基準に選任しています。【原則4-11】(取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件) 取締役会は、多様性を確保するため業務に精通した社内出身者の取締役4名と独立性を有する社外取締役3名が参加しています。選任にあたっては、社外取締役も参加する取締役会で内定(決議)され、就任後は当社独自の役員評価制度のオープンジャッジシステム(OJS=360度評価)により多角的に評価を受ける人事制度を導入しています。 今後も、性別・年齢問わず、法定の要件を備え人格並びに見識ともに優れ、適任である候補者を取締役会が推薦していく方針です。国際性については当社の海外での事業規模から現時点では限定的であるため不要と考えますが、今後、事業が拡大するとともに検討していきます。 また、監査役については、法令、財務、会計、企業統治等に関する豊富な見識を有している者を選任しています。【補充原則4-11-1】(取締役会および監査役会の構成についての考え方) 取締役会の員数は、定款により10名以内と定めており、意思決定のスピードを保つため限りなく最小限で構成することを基本としています。当社の経営戦略と持続的な企業価値向上に必要なスキルを代表取締役社長に6項目、取締役及び監査役に10項目とそれぞれ特定し、経験と実績をもとにスキルの有無を判断しています。これに加え、オープンジャッジシステム(OJS=360度評価)を活用することで、評価の公平性と客観性を高めています。当社の「TRUSCO スキルマトリックス」については、当社ウェブサイト(http://www.trusco.co.jp/csr/skillmatrix.html) に掲載の通りです。【補充原則 4-11-2】(社外役員の兼任状況) 当社の社外役員の兼任状況は、当報告書(Ⅱ−1 会社との関係(2))に掲載のとおりです。【補充原則 4-11-3】(取締役会全体の実効性分析、評価、開示) 当社の取締役会は、以下に記載のとおりの状況であることから、原則4-12が遵守されていることも含め、取締役会全体の実効性は十分あると評価しています。  当社では、原則月1回取締役会(経営会議)を開催しています。取締役会(経営会議)においては、取締役、監査役、執行役員、部長を基本構成員とし議論を行います。そこでの議論についての内容は、誰がどのような発言をしたのかが、明確に記録され、約1週間で全社員に配信されます。 社長を除く役員、執行役員、部長は、支店長、課長、センター長などの責任者からオープンジャッジシステム(OJS=360度評価)による評価を受けるとともに、相互に評価を実施し、その評価が昇格、降格、選任にも影響を及ぼすことで、結果として、その時々の経営環境に適任である人材が選任される仕組みが構築されています。また、取締役・監査役・執行役員・部長OJSの評定項目や昇格・降格の条件については招集ご通知にも一部開示を行っています。 詳細は、当社ウェブサイト(http://www.trusco.co.jp/ir/information.html)に掲載のとおりです。- 3 -【補充原則4-14-2】(取締役・監査役のトレーニング方針、開示) 当社として期待する役割は充分に理解した上での、自発的な情報収集や学習については、費用及び機会の提供を妨げません。オープンジャッジシステム(OJS=360度評価)による気づきの機会を提供し、自主的なトレーニングに基づく知識の習得や成長を促す環境を整備し、「自覚に勝る教育なし」との理念のもと、経営幹部が鍛錬される環境づくりに重点を置いています。【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針) 出来る限り多く、対話の窓口を設置することを方針とし様々な取組みをしています。 例年、年6回程度開催する株主様向け物流センター見学会(今期は新型コロナウイルス感染症予防対策として中止)には、役員・部長も参加し、株主様とほぼ1日同行する中で、当社に対する意見や、各現場を見た率直な意見を交換しています。また、東京本社での決算説明会(前期年2回)及び本社見学会(前期中止)、投資家との個別ミーティング(前期118回以上)を実施することで、多くの対話の機会を積極的に設けています。個別ミーティングは社外取締役や社外監査役も、必要に応じ出席することとしています。 また、株式市場の声を経営にフィードバックし、企業価値向上に努めるため、以下の方針のもとIR活動に取り組んでいます。(IRポリシー)透明性高く、分かった情報は速やかに、小さなこともごまかさない ・等身大のトラスコの姿を正しく理解してもらう ・投資家様の見方、意見を当社の経営にフィードバックする ・IRは会社の成長のための必須事項としての認識 ・対応者の“記憶”に左右されない正確性、公平性を保った情報開示 ・定量的要件と定性的要件を意識し整理した上での情報開示 ・CSR・経営リスク管理、コーポレートガバナンスを取込んだIR活動 ・会社の持続的発展を視野に入れた経営ビジョンを示す  (短期的な利益を追求する投資家には迎合せず、等身大の企業像を説明) ・迅速な情報開示と修正開示【原則5-2】(経営戦略や経営計画の策定・公表) 経営計画は、資本コストを把握した上で策定し、投資計画に対しては効果検証を行っています。また、当社は独自の経営指標を設け、進捗状況を確認・分析した上で、必要に応じて事業構造の見直しや新たな事業投資や設備投資、人材育成などの経営資源の配分計画を含む修正を実施しています。経営計画や重要指標の進捗については、当社企業ホームページ(http://www.trusco.co.jp/ir/strategy.html)に掲載しています。外国人株式保有比率10%以上20%未満2.資本構成【大株主の状況】株式会社NSホールディングス日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)株式会社日本カストディ銀行(信託口)公益財団法人中山視覚福祉財団大同商事株式会社株式会社NRホールディングスGOVERNMENT OF NORWAY株式会社日本カストディ銀行(信託口9)小津 勉小津 浩之支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)7,918,6327,480,0005,448,5004,350,0003,450,1222,358,4881,854,8281,571,1001,547,1481,346,50012.0111.348.266.605.233.582.812.382.352.041.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。  日本マスタートラスト信託銀行株式会社 7,480千株  株式会社日本カストディ銀行 7,019千株2.令和3年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセット  マネジメントOne株式会社が令和3年10月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末  における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では含めていません。  なお、大量保有報告書の内容は、次のとおりです。  ・みずほ証券株式会社 3,352千株 (株券等保有割合 5.08%)  ・アセットマネジメントOne 1,087千株 (株券等保有割合 1.65%)- 4 -3.令和4年1月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村アセットマネジメント株式会社が令和3年  12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認が  できませんので、上記「大株主の状況」では含めていません。  ・野村アセットマネジメント株式会社 2,415千株 (株券等保有割合 3.65%)上場取引所及び市場区分東京 第一部直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針3.企業属性決算期業種――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数12 月卸売業10 名1 年社長7 名3 名3 名- 5 -会社との関係(1)齋藤 顕一萩原 邦章鈴木 貴子氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者abcdijk会社との関係(※)hf○eg○○上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員齋藤 顕一○齋藤顕一氏は「他の会社の出身者」であり、その詳細については以下略歴のとおりです。なお、同氏は当社の取引先様である株式会社フォアサイト・アンド・カンパニーの代表取締役を務めています。<略  歴>昭和50年 4月 マッキンゼー・アンド・          カンパニー入社 平成 8年 1月 株式会社フォアサイト・          アンド・カンパニー創立          同社 代表取締役(現任)平成28年 3月 当社 社外取締役(現任)平成29年10月 一般社団法人問題解決          力検定協会創立          同協会 代表理事(現任)<選任の理由> 同氏は、グローバルにビジネスを展開する企業での経験を持ち、経営コンサルティング会社を経営しています。経営の専門家としての経験と見識に基づき、当社の持続的な企業価値向上に向けて、公正かつ客観的な助言が期待できるものと判断しています。<独立役員指定理由> 同氏氏は、株式会社フォアサイト・アンド・カンパニーの代表取締役ですが、同社と当社の過去2年間の取引額は、当社の連結売上高の1%未満と些少であり、重要な取引関係その他の関係はありません。また、同氏は一般社団法人問題解決力検定協会の代表理事ですが、同協会と当社との間には取引関係その他の関係はなく、同氏が当社の社外取締役としての職務を遂行する上で、支障または問題となる特別の利害関係はありません。 当社が定める、社外役員の独立性要件を満たし、一般株主様との利益に相反するおそれもないことから、社外取締役としての独立性・中立性について十分に確保されているものと判断しています。- 6 -萩原邦章氏は「他の会社の出身者」であり、その詳細については以下略歴のとおりです。なお、同氏は当社の取引先様である萩原工業株式会社の代表取締役会長及び株式会社イノベックスの親会社であるウェーブロックホールディングス株式会社の社外取締役を務めています。<略  歴>昭和51年 3月 萩原工業株式会社入社昭和59年12月 同社 代表取締役社長平成22年 1月 同社 代表取締役              社長執行役員平成28年 1月 同社 代表取締役会長平成28年 3月 当社 社外取締役(現任)平成30年 6月 東洋平成ポリマー          株式会社          代表取締役社長令和2年 6月 ウェーブロックホール          ディングス株式会社          社外取締役(現任)令和3年 10月 東洋平成ポリマー          株式会社          取締役会長(現任)令和4年  1月 萩原工業株式会社          取締役会長(現任)鈴木貴子氏は「他の会社の出身者」であり、その詳細については以下略歴のとおりです。なお、同氏は当社の取引先様であるエステートレーディング株式会社の親会社であるエステー株式会社の取締役会議長 兼代表執行役社長を務めています。<略  歴>昭和59年 3月 日産自動車株式会社          入社平成13年 8月 LVJグループ(現 ルイ・          ヴィトン・ジャパン)入社平成21年 4月 株式会社シャルダン          代表取締役平成22年 1月 エステー株式会社入社平成25年 1月 同社 取締役 兼          代表執行役社長平成25年 5月 株式会社シャルダン          取締役(現任)令和 2年 3月 当社 社外取締役(現任)令和 3年 6月 エステー株式会社          取締役会議長 兼          代表執行役社長(現任)<選任の理由> 同氏は、製造業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主様・投資家様目線からの監督機能や助言に加えて、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるものと判断しています。<独立役員指定理由> 同氏が取締役会長を務める萩原工業株式会社とは約27年の取引関係がありますが、同社からの仕入額は、当社全仕入額の1%未満(当該企業の連結売上高の3%未満)であります。また、同氏が社外取締役を務めるウェーブロックホールディングス株式会社と当社との間には直接の取引関係はありませんが、同社の子会社の株式会社イノベックスを通じて約20年の取引関係があります。なお、同子会社からの仕入額は、当社全仕入額の1%未満(当該企業の連結売上高の1%未満)であります。さらに、同氏が取締役会長を務める東洋平成ポリマー株式会社と当社との間には取引関係はなく、同氏が当社の社外取締役としての職務を遂行する上で、支障または問題となる特別の利害関係はありません。 当社が定める、社外役員の独立性要件を満たし、一般株主様との利益に相反するおそれもないことから、社外取締役としての独立性・中立性について十分に確保されているものと判断しています。<選任の理由> 同氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から当社の持続的な成長、企業価値の向上に向けて、株主様・投資家様目線からの監督機能や助言に加えて、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるものと判断しています。<独立役員指定理由> 同氏が取締役会議長 兼 代表執行役社長を務めるエステー株式会社と当社との間には直接の取引関係はありませんが、同社の子会社のエステーPRO株式会社を通じて約15年の取引関係があります。なお、同子会社からの仕入額は当社全仕入額の1%未満(当該企業の連結売上高の1%未満)であります。また、同氏が取締役を務める株式会社シャルダンと当社との間には取引関係はなく、同氏が当社の社外取締役としての職務を遂行する上で、支障または問題となる特別の利害関係はありません。 当社が定める、社外役員の独立性要件を満たし、一般株主様との利益に相反するおそれもないことから、社外取締役としての独立性・中立性について十分に確保されているものと判断しています。萩原 邦章○鈴木 貴子○指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数5 名3 名- 7 -監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、内部監査部門の監査指導室から内部監査報告会で定期的に報告を受けるほか、事案ごとに意見交換や情報共有を都度行なっています。会計監査人からは四半期ごとの報告の他、定例の監査役と会見監査人とのディスカッション、会計監査人による経営者ディスカッションへの同席、会計監査人による事業所往査への立会等を通じて、監査上の主要な検討事項(KAM)も含めて意見交換や情報共有を行なっています。 監査指導室は、期初に取締役会で内部監査計画を報告し、会計監査人と監査計画や往査結果並びに金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制の評価を共有しています。社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名2 名会社との関係(1)髙田 明鎌倉 寛保氏名属性abcd会社との関係(※)gehfi他の会社の出身者公認会計士kl mj△△上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者- 8 -会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員髙田 明○鎌倉 寛保○髙田明氏は「他の会社の出身者」であり、その詳細については以下略歴のとおりです。なお、同氏は当社の取引先様である野村證券株式会及び野村インベスター・リレーションズ株式会社の出身者ですが、同証券会社を10年2か月前に、同社を4年4か月前に退職しています。<略  歴>昭和56年 4月 野村證券株式会社入社平成13年12月 同社 IBコンサルティング          室長平成21年 3月 同社 IBビジネス          開発部マネージング・          ディレクター平成24年 4月 野村インベスター・リレー          ションズ株式会社          取締役平成27年 4月 同社参事平成30年 1月 野村インベスター・リレー          ションズ株式会社退社平成30年 3月 当社常勤監査役(現任)鎌倉寛保氏は「公認会計士」であり、その詳細については以下略歴のとおりです。なお、同氏は当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツでの勤務経験がありますが、9年10か月前に同社を退職しています。<略  歴>昭和46年 11月 等松・青木監査法人入社          (現 有限責任監査法人           トーマツ)昭和48年 5月 公認会計士登録平成24年 6月 有限責任監査法人          トーマツ退社平成24年 7月 当社非常勤監査役          (現任)          株式会社ユーシン精機          非常勤監査役(現任)平成25年 3月 株式会社フジオフード          グループ本社          非常勤監査役(現任)平成30年 2月 シン・エナジー株式会社          非常勤監査役(現任)<選任の理由> 同氏は、証券会社及びIRコンサルティング会社において、株主様と企業の関係構築に長く携わっており、豊富な経験と高度な専門知識を有しています。当社の持続的な企業価値向上に向けて中立・公正な立場から、妥当性・適正性確保においての貢献が期待できるものと判断しています。<独立役員指定理由> 同氏は、当社の取引先様である野村證券株式会社及び野村インベスター・リレーションズ株式会社の出身者ですが、同証券会社を10年2か月前に、同社を4年4か月前に退職しており、同氏が当社の常勤監査役としての職務を遂行する上で、支障又は当社と両社との間に意思決定に関して影響を与え得る特別な利害関係はありません。 当社が定める、社外役員の独立性要件を満たし、一般株主様との利益に相反するおそれもないことから、常勤監査役としての独立性・中立性について十分に確保されているものと判断しています。<選任の理由> 同氏は、公認会計士としての長年の経験から、企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有しています。その知見・見識と常勤監査役としての客観的な立場から、当社経営に対し中立的・公正な意見を期待できるものと判断しています。<独立性について> 同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人 トーマツでの勤務経験がありますが、9年10か月前に退職しています。また、同氏が常勤監査役を務める株式会社ユーシン精機、株式会社フジオフードグループ本社及びシン・エナジー株式会社と当社との間には取引関係はなく、同氏が当社の非常勤監査役としての職務を遂行する上で、支障又は当社と両社との間に意思決定に関して影響を与え得る特別な利害関係はありません。 当社が定める社外役員の独立性要件を満たし、一般株主様との利益に相反するおそれもないことから、非常勤監査役としての独立性・中立性について十分に確保されているものと判断しています。- 9 -【独立役員関係】独立役員の人数5 名その他独立役員に関する事項 当社は、社外取締役3名全員及び社外監査役2名全員を独立役員として届け出ています。 独立役員は、それぞれ当社の意思決定プロセスにおいて発言の機会を求め、必要な問題点等の指摘を行い、そうした問題意識が取締役会に出席するすべての役員に共有され、その上で取締役会及び重要会議における判断が行われるよう努め、一般株主の利益保護のために行動しています。 なお、当社は独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合、独立性を有すると判断されるものとしています。(1)当社の大株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者)又はその取締役、監査役、執行役員、  支配人その他部長職以上の重要な使用人(以下、取締役等という。)(2)当社を主要な取引先(年間取引額が連結売上高の5%超)とする企業等の取締役等(3)当社の主要な取引先(年間取引額が連結売上高の5%超)企業等の取締役等(4)当社の主要な借入先(総資産の2%を超える借入)企業等の取締役等(5)当社又は子会社の会計監査人又はその社員等として当社又は子会社の監査業務を行う者(6)上記(1)から(5)までに掲げる者の3親等以内の親族(7)当社又は子会社の役員、執行役員、部長以上の重要な使用人の3親等以内の親族(8)過去3年間において、上記(1)から(7)までに掲げる者に該当していた者。役員賞与の考え方については、当報告書(Ⅱ−1 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容)をご参照ください。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示該当項目に関する補足説明 報酬等の総額が1億円以上の取締役については、有価証券報告書でその支給額を個別開示しています。 なお、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は次のとおりです。第59期に係る報酬等の総額                    支給人員    報酬等の額              取締役に対する報酬等総額  9名(3名)    328百万円(19百万円)(うち社外取締役)監査役に対する報酬等総額  4名(3名)     76百万円(うち社外監査役)合計                 13名(6名)    404百万円(81百万円)(うち社外役員)※上記取締役(社外取締役を除く。)には、令和3年3月に辞任した1名及び令和3年3月に退任し、  監査役に就任した後、令和3年9月に辞任した1名を含んでおります。- 10 -報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容1.取締役及び監査役の報酬等に関する基本方針  当社は、取締役及び監査役に支払う役員報酬を、以下の方針に基づいて決定しています。(1)業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。(2)経営環境の変化や外部の客観データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。(3)役員賞与を含めた役員報酬の総額は、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支給すること。  役員報酬は「固定報酬」及び「役員賞与」で構成され、その決定方法は次のとおりです。  a.固定報酬(月次定額報酬):各役員の職位や考課等に応じて支給する。  b.役員賞与:決算時に親会社株主に帰属する当期純利益が計上された場合に支給するものとし、その支給総額は、    親会社株主に帰属する当期純利益の3%を上限額とする。なお、役員賞与は、取締役賞与と監査役賞与で構成する。   (報酬限度額)   取締役  年額600百万円以内(平成31年(2019)3月 8日開催 第56期定時株主総会にて決議)   監査役  年額100百万円以内(令和 3年(2021)3月18日開催 第58期定時株主総会にて決議)    ※役員退職慰労金制度は、平成16年(2004)にファイナンシャルボンドに移行し役員報酬の10%を月割で支給しています。2.第58期からの取締役及び監査役の報酬等の決定の方法について 当社は、取締役及び監査役の報酬の決定にあたって、シンプルかつ透明性の高い決定プロセスを確保する目的で第58期より以下の方法にしています。なお、取締役及び監査役の報酬等の決定に関する基本方針に変更はありません。 (1)役員報酬の決定方法及び支給割合  役員報酬は、固定報酬(月次定額報酬)と役員賞与により構成し、その決定方法については役位毎の責任や経営への影響度を勘案して  設計した以下の報酬範囲額を設け、経営環境や業績、功績、経営能力、貢献度等を加味したうえで、それぞれ取締役会にて決定いたします。  なお、役員の個人別の報酬額の決定は、取締役会の決議により代表取締役社長の中山哲也に委任しています。その権限の内容は、代表権・  役位等の責任や経営への影響度を勘案して役位別に設計された範囲額の中で業績、功績、経営能力、貢献度等を加味したうえで個人別の  具体的な報酬額を決定するものです。これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、業務執行  を統括する代表取締役社長による決定が適していると判断したからです。  (2)報酬範囲額(一部省略)                        (単位:百万円)           ①固定報酬    ②役員賞与    ③報酬範囲額(①+②) 取締役社長    60 〜144     0 〜 80       60 〜 224 専務取締役    27 〜 39     0 〜 24       27 〜 63 常務取締役    21 〜 33     0 〜 20       21 〜 53 取締役       18 〜 27     0 〜 14       18 〜 41 社外取締役     4 〜 9      0 〜 1         4 〜 10 常勤監査役    15 〜 27     0 〜 9        15 〜 36 非常勤監査役   4 〜 9      0 〜 3         4 〜 10  ①固定報酬   代表権・役位等の責任や経営への影響度を勘案して役位別に設計された範囲額の中で業績、功績、経営能力、貢献度等を加味したうえで   期初に決定いたします。  ②役員賞与   株主還元の基本方針と同様の利益指標に連動したインセンティブとして、決算時に内規で定めた役位別賞与掛け率(累積)を親会社株主に   帰属する当期純利益に乗じて参考金額を算出後、親会社株主に帰属する当期純利益の3%を上限として、取締役会で役員賞与の総額を   決定し、当該事業年度終了後、6か月以内に年 1 回支給します。   個別の支給額については、当該事業年度の業績への貢献度等を勘案して報酬範囲額の中で役員別に決定します。   ※監査役及び社外取締役についても、当社及び連結子会社の企業価値向上の責務を担っているという観点から、取締役と同様の    報酬体系と しておりますが、監査役の固定報酬及び役員賞与の個別支給額については、取締役から提示し監査役の協議にて最終    決定します。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 当社イントラネット等を通じて適宜社外役員が連絡を取り合える環境を構築しています。重要な会議等に際しては、当該イントラネットを通じて、原則として事前に必要かつ充分な資料を配布し、当日の審議の充実を図っています。  また、社外監査役を補助すべき使用人を配置しています。社外監査役が職務を執行するに当たり、必要に応じてこれをサポートし、円滑に遂行できる体制としています。 これに加え、各社外監査役は、取締役会及び重要な会議へ出席し、決算等適時開示情報を含む重要な事案については、担当取締役から適宜事前に資料提供と説明を受けることとなっています。- 11 -【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期――――――――――――――――――元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名その他の事項 平成28年(2016)10月1日に、従来あった相談役・参与の制度を廃止し、新たに指導役制度を導入しています。当社における指導役とは、退任した役員が、これまでの知識と経験を生かして責任者の指導や全国の得意先様への訪問及び当社の要請事項等を担うものとしています。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 監査役会設置会社として、社外取締役からの中立的意見も取り入れながら、的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としています。 各機関及び部署における運営、機能及び活動状況は、次のとおりです。1.取締役  取締役の員数は、定款の定めに基づき10名以内と定めています。意思決定のスピードを保つため限りなく最小限で構成すること、また、商品、 物流、情報システム、販売及び人事について知見を有する社内出身の取締役と、多様なステークホルダーや社会的見地から中長期的に企業 価値向上への寄与を期待できる複数の社外取締役で構成することを基本としています。  経営環境の変化に柔軟に対処するとともに、経営責任の明確化を図るため、取締役の任期は1年としています。2.最高当事者会議(ボードミーティング)  取締役は、社外取締役を除く役員で構成する最高当事者会議にて、議長である代表取締役社長を中心として、議論を経て会社の方向性を 共有したうえで、取締役会 (経営会議)を開催します。客観的・合理的判断を確保しつつ、経営上の重要事項における会社の方向性について、 事前の共有を図っています。3.取締役会(経営会議)  原則月1回開催される取締役会(経営会議)において意思決定を行っています。取締役会(経営会議)においては、社外取締役及び監査役の 機能を活用し、意思決定における透明性及び公正性ならびに実効性を確保するとともに、常時出席する執行役員及び部長から広く意見を求め る運用を行うことで、それらをさらに高めることが可能となっています。  前期の取締役会(経営会議)は、12回開催しました。4.社外取締役  社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主様・投資家様目線からの 助言に加え、公正かつ客観的な見地から助言を行っています。5.監査役  監査役は、ガバナンスのあり方と運営状況を監査し、取締役を含めた経営の日常的活動の監査を行っています。具体的には監査役は、常勤 監査役の社内監査役1名(令和4年(2022)3月18日就任)と常勤監査役1名、非常勤監査役1名の社外監査役3名で構成し、各監査役は監査役 会で定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会及び重要 会議への出席や職務執行状況及び経営状態の調査等を行い、法令・定款違反 や株主利益を侵害する事実の有無等について監査を行っています。  また、監査役は、業務執行の担当取締役及び重要な使用人から個別ヒヤリングの機会を設けるとともに、社長、会計監査人それぞれとの間で 適宜意見交換を行っています。  更に監査指導室やサステナビリティ推進課とも緊密に連携し内部監査報告会において、監査結果及び運営状況について報告を受けています。 前期における監査役会は、19回開催しました。6.会計監査人  会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任し、期中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な 経営の確保に努めています。会計監査人は、監査役と連携し、事業所往査を計画するとともに、その結果について、監査報告会にて取締役及 び監査役に対して報告し、会計の適正性を確保するものとしています。監査役は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中におけ る事業所往査に立会うとともに、その結果について監査報告会にて取締役及び監査役に報告がなされる等、会計監査人と緊密な連携を図って います。  当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、三澤幸之助氏、菊地徹氏であり、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、 その他6名です。また、有限責任監査法人トーマツとの継続監査年数は33年です。  令和3年(2021)12月期に係る会計監査人に対する報酬等の額は、次のとおりです。 (1)会計監査人としての報酬等の額                                 45百万円(注)1 (2)当社及び連結子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額        45百万円(注)2 (注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法第436条第2項第1号に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬額を     区分しておらず実質的にも区分できないため、記載の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬額を含みます。    2.当社の連結子会社は当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。- 12 -7.内部監査体制  内部監査部門として、社長直轄の監査指導室(3名)を設け、海外子会社2社を含む全事業所を対象に、往査とリモートによる内部監査 (経営 監査、業務監査)を定期的に実施しています。監査結果は、監査役が同席する定例の内部監査報告会で社長以下社内取締役に報告後、当該 議事録を社外取締役にも回付しています。内部監査報告会での指摘事項等は、関係部署等に是正を求め、改善実施状況をフォローしていま す。事業所の日常業務に係る受発注取引等については、電子監査システム「火の見やぐら」によって異常取引を早期に発見し、正常取引への 移行と指導を行っています。また、監査指導室は、内部監査と併せて金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を行ない、その 結果を社長及び監査役並びに会計監査人に報告しています。8.コンプライアンス体制 (1)全役員は、必要に応じて業務執行担当者との勉強会を実施し、事業の存続に関わる各種法令について理解と認識を深め、勉強会の実施  内容を使用人に示すことにより、コンプライアンスに関する社内認識の統一を図っています。 (2)サステナビリティ推進課を設置し、法令遵守を維持する体制を整えています。 (3)コンプライアンス体制の明確化と一層の強化推進を図るため、サステナビリティ委員会を設置し、6か月に1回以上定例会議を開催していま  す。各部署においては、コンプライアンス・オフィサーを選任し、その実効性を高める体制を構築しています。 (4)使用人にコンプライアンスを実践するための手引書「トラスコ善択ブック(コンプライアンス・マニュアル)」(平成17年(2005)4月初版)を配布  し、社内研修に取り入れるなど、その基本方針及び行動規範を徹底しています。時代の変化に合わせて、令和2年(2020)4月には第3版を  発刊しコンプライアンスの使用人への浸透を図っています。 (5)企業の社会的責任を遂行するため、内部通報窓口として「社内ホットライン」をサス

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