オービス(7827) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/31

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開示日時:2022/01/31 10:10:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.10 848,167 6,314 7,089 402.62
2019.10 956,691 8,369 8,440 227.62
2020.10 902,269 32,701 32,879 111.91

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
857.0 869.9 915.855 2.46

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.10 -79,334 54,825
2019.10 -17,273 -8,957
2020.10 79,495 98,061

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEORVIS CORPORATION最終更新日:2022年1月31日株式会社オービス代表取締役社長 中浜 勇治問合せ先:取締役経理部長 井上 清輝 TEL:084-934-2621証券コード:7827http://www.orvis.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社は、常に法令遵守を念頭に置き、より高い企業価値の向上を図るため、経営における健全性と効率性に加え、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制を確立していくことが重要であるとの強い認識を持っております。そのためにも、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、コーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があると考えております。また、積極的に会社情報の適時開示を推進し、株主・投資者に対して経営の透明性を高めていく所存であります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【対象コード】2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。【補充原則1−2−4】議決権電子行使プラットフォーム利用等、招集通知の英訳 当社は、機関投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株主に向けた英文による情報提供は、有効な手段であると認識しておりますが、現時点において、海外投資家の比率は低く、国内の個人投資家が多数を占めているため、議決権の電子行使及び招集通知の英訳は行っておりません。 今後、株主構成の変化によっては、議決権の電子行使、招集通知の英訳の実施を検討してまいります。【補充原則2−4−1】中核人材の登用等における多様性の確保 当社は、性別、国籍及び中途採用者等区別することなく、意欲と能力のある優秀な従業員が平等に管理職登用への機会が得られるような人事評価システムを整備しております。 現在、女性、外国人等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりませんが、今後も、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用していく方針であります。【補充原則3−1−2】英語での情報開示・提供 当社は現時点において、海外投資家の比率が3%未満であるため、英語での情報開示は行っておりません。 今後、海外投資家の比率が高くなった場合、英語での情報開示を検討してまいります。【補充原則3−1−3】【補充原則4−2−2】サステナビリティについての基本的な方針、取組み 当社は、サステナビリティを巡る課題への取組みが重要であると考えており、消費電力を削減するための照明設備のLED化や空調等設備の更新等を行っております。また、人的資本や知的財産への投資等に関しましては、今後の重要な課題として認識し、取り組んで行く所存であります。 サステナビリティへの基本的な方針、取組みにつきましては、今後新たにホームページ上にSDGsページを開設し、2022年度中に公開することを検討しております。【補充原則4−1−3】最高経営責任者(CEO)等の後継者計画 当社は、役員の定年基準内規を制定しており、適切に世代交代が進むように経営の循環を促す体制としておりますが、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画については現時点において、明確な定めはありません。今後の経営戦略、事業展開等の状況に応じて取締役会で検討してまいります。【補充原則4−2−1】中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定 取締役の報酬につきましては、固定月額報酬に加え、中長期的な業績と連動する報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 今後におきましても、持続的な成長に向けた取締役報酬のあり方や報酬額について、取締役会での議論を重視しながら総合的に検討してまいります。【原則4−8】独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役1名を選任しておりますが、独立社外取締役独自の観点から経営陣に対する提言や監査役と協働した監督を行うなど、経営陣や監査役と連携しており、現時点において、独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。加えて、社外監査役3名とも独立役員として届出しており、合計4名の独立役員で十分に経営の監視及び監督は機能できるものと考えております。 ただし、今後、当社の企業規模の拡大、又は事業特性や当社を取り巻く環境が変化することにより、独立社外取締役を増員する必要が生じた場合には、候補者の選任を検討してまいります。【補充原則4−8−1】独立社外取締役による会合の定期開催、情報交換、認識共有 当社の独立社外取締役は1名であります。そのため、必要に応じて独立社外監査役との連携を図り情報交換・認識の共有を進める体制を構築しております。 なお、今後2名以上独立社外取締役が選任された時点で、独立社外者のみの会合開催などの必要性について検討してまいります。【補充原則4−8−2】筆頭独立社外取締役の互選 当社の独立社外取締役は1名であります。そのため、必要に応じて独立社外監査役との連携を図り情報交換・認識の共有を進める体制を構築しております。 なお、今後2名以上独立社外取締役が選任された時点で、独立社外取締役の互選の是非を検討してまいります。【原則4−10】【補充原則4−10−1】指名・報酬委員会等任意の仕組みの活用 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会メンバーの過半数に達しておりません。現在、独立した指名・報酬委員会は設置しておりませんが、取締役・経営陣幹部の指名につきましては、実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、取締役会で充分に審議を行い決定しております。また、報酬についても、取締役会より一任された代表取締役社長が株主総会で決議された報酬総額の枠内において、各取締役の能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、決定しております。【原則4−11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件【補充原則4−11−1】取締役全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模 取締役会の実効性を高めるため、取締役の社内・社外のバランスを重視しています。経営の決定機関として取締役会が迅速かつ適正に意思決定を行うことができる様、各部門に精通した業務執行取締役を中心に選任しているほか、社外取締役が独立した立場から適切な意見・指摘をもとに監督機能を果たしております。社外取締役の任命においては、企業経営者としての経験を有している等、多様なバックグラウンドを有する人材を選任しております。また、社外監査役3名のうち2名は、金融機関及び税務行政機関での豊富な知識・経験を有しており、財務・会計に関して適切な知見を有する人材を選任しております。 個々の知識・経験を当社の経営に反映させ、かつ、相互に専門分野を補完することで、取締役会・監査役会を機能させる様、努めております。 選任手続きにつきましては、【原則3−1(ⅳ)】に記載のとおりであります。なお、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして必要なスキルの確保が重要であると認識しておりますので、スキルマトリックス等の策定、開示については、今後の検討事項といたします。【補充原則4−11−3】取締役会全体の実効性の分析・評価 当社の取締役会は、社外取締役及び社外監査役を含めた発言や質疑応答の議論の状況から、その実効性が保たれていると考えておりますが、取締役会全体の実効性の分析・評価及びその開示につきましては、実効性の評価手法も含め、今後の検討事項といたします。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4】政策保有株式(1)政策保有に関する方針 当社は、取引先との良好な取引関係の維持・強化による企業価値の向上を目的として、取引先の株式を保有することがあります。保有の継続については、毎年取締役会において、中長期的な観点からその保有目的や経済合理性等から保有の適否について検証を行い、検証の結果、保有の合理性が認められない株式は縮減を図ってまいります。(2)議決権行使に関する基準 当社は、当該企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に繋がるかどうかについて、発行会社の状況や取引関係等を踏まえた上で総合的に判断することとしております。【原則1−7】関係当事者間の取引 当社は、役員と主要株主等との取引を行う場合は、取締役会の決議事項としており、会社や株主共同の利益を害することのないよう取引の重要性について協議の上、決定しております。また、特別の利害関係を有する取締役は当該議案については議決権を行使できない旨、取締役会規則に定めております。 なお、役員及びその近親者(二親等内)と当社との取引の有無については、毎年定期的に調査を実施しております。 【原則2−6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 当社は、企業年金を運用しておりませんので、アセットオーナーには該当しておりません。【原則3−1】情報開示の充実(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画 当社の経営理念は、顧客満足・社員満足であります。これは「お客様が満足して使用できるものを生産・提供することにより社会に貢献し、それにより社員の生活の向上を図り、株主の皆様に利益を還元していく」という意味であり、当社のホームページ(http://www.orvis.co.jp/corporate/message/)にて代表取締役メッセージ(ごあいさつ)として掲載しております。また、経営戦略及び経営計画は、当社ホームページ(http://www.orvis.co.jp/IR/)の有価証券報告書、決算短信及び決算説明資料(中期経営計画)などで開示しております。(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社は、常に法令遵守を念頭に置き、より高い企業価値の向上を図るため、経営における健全性と効率性に加え、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制を確立していくことが重要であるとの強い認識を持っております。そのためにも、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、コーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があると考えております。また、積極的に会社情報の適時開示を推進し、株主・投資者に対して経営の透明性を高めていく所存であります。(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社役員に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定することとしております。(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の選任を行うに当たっては、役割に応じた判断能力、経験、人柄等を検討し、取締役会決議にて選任しております。また、解任については、職務執行に関する懈怠、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があると認められる場合、又は健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、取締役会で決議することとしております。(ⅴ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明 当社は、社外取締役・社外監査役以外の取締役・監査役候補につきましては、「定時株主総会招集通知(参考書類)」において当該候補者の略歴等を開示しておりますが、今後は、対象者の選任理由など、その概要について「定時株主総会招集通知(参考書類)」に開示してまいります。【補充原則4−1−1】経営陣に対する委任の範囲 当社は、「取締役会規則」及び「取締役会決議事項」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めております。また、業務執行を迅速に行える様に「職務分掌権限規程(職務分掌権限基準表)」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。【原則4−9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に合致することを前提に会社経営等による豊富な経験や経歴、人格及び見識等を備え、客観的な立場から率直に意見を述べることで取締役会の活性化に貢献できる候補者を選任することとしております。【補充原則4−11−2】役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況 取締役及び監査役の他の上場会社の役員兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。【補充原則4−14−2】取締役・監査役のトレーニングの方針 当社は、新任取締役には、期待される役割・責務を適切に果たすために新任取締役向けの外部セミナーを受講させ、その役割・責務に係る理解を深めさせております。 社外取締役・社外監査役に対しましては、会社の事業及び機能等を十分に説明し、定期的に経営陣幹部との情報交換・相互研鑽の場を設けております。 また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役に対しましては、その役割および責務を果たすために必要とされる事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行っております。【原則5−1】株主との建設的な対話に関する方針 当社は、IR担当取締役を指名するとともに、経理部を中心としたIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や投資家からの取材にも積極的に応じております。アナリスト・機関投資家向けには、期末の決算発表後に決算説明会を開催し、代表取締役社長が、決算内容及び業績見通し、経営戦略等を説明しております。それらの内容については、当社ホームページ(http://www.orvis.co.jp/IR/)にて開示しております。 なお、株主からの意見・懸念事項等につきましては、経営陣に対し適時・適切にフィードバックしております。また、情報開示にあたっては、関連法規に従い積極的な開示に努めるとともに、株主等との対話に際しては内部情報管理規程に基づき、インサイダー情報の漏洩防止の徹底を図っております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)288,270164,300142,93773,10056,90052,00044,00030,10029,80023,50016.539.428.204.193.262.982.521.731.711.35外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】中浜 勇治㈱和幸中浜 勇上田八木短資㈱鹿野産業㈱中村 剛大阪中小企業投資育成㈱中山 恒一GMOクリック証券㈱山本 康司支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ10 月その他製品直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数15 名2 年社長7 名1 名1 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)氏名小山 幹夫属性他の会社の出身者abcdijk会社との関係(※)hf△eg上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員小山 幹夫○ 小山幹夫氏は、当社の取引先である㈱広島銀行及びひろぎんリース㈱の業務執行者でありました。なお、当社と同行及び同社との間には、借入等及びリース取引があります。 長年の銀行実務と豊富な会社経営の経験を社外取締役としての職務の遂行に活かしていただけるものと判断しております。 同氏は、当社の取引先である㈱広島銀行において2013年まで、ひろぎんリース㈱において2016年までそれぞれ業務を執行しておりましたが、同社を退職してから相当な期間が経過し、同行の意向に影響される立場にないと判断しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものであります。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数4 名3 名3 名3 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役及び内部監査室は、会計監査人と定期的に三様ミーティングを開催し、十分な連携を確保しております。社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)松村 清治長井 紳一郎近藤 哲英氏名属性abcd会社との関係(※)gehfikl mj○他の会社の出身者弁護士税理士※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与上場会社の親会社の監査役上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員松村 清治○ 松村清治氏は、当社の取引先である㈱広島銀行の業務執行者でありました。なお、当社と同行との間には、借入等の取引があります。 金融機関での豊富な経験や幅広い見識を監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。 同氏は、当社の取引先である㈱広島銀行において2021年まで業務を執行しておりましたが、同氏が当社の直接担当者であったことはなく、同行の意向に影響される立場にないと判断しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものであります。 弁護士として、内部統制やコンプライアンスにおける専門的な知識と豊富な経験を監査業務に活かしていただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものであります。 税理士として、会計及び税務における専門的な知識と豊富な経験を監査業務に活かしていただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものであります。長井 紳一郎○―――近藤 哲英○―――【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他該当項目に関する補足説明 株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました(2020年1月30日開催の定時株主総会にて決議)。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】該当項目に関する補足説明(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない 2021年10月期における取締役の年間報酬総額は76,149千円(うち社外取締役2,979千円)、 監査役の年間報酬総額は9,207千円(うち社外監査役9,207千円)であります。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社役員に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定することとしております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 社外取締役及び社外監査役を直接サポートする専従スタッフはおりませんが、総務部を通じて、会議開催の通知及び会議資料の事前配付等を行っております。また、必要に応じ総務部又は経理部所属の社員が業務の補佐を行うこととしております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)1 取締役会 取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成されております。取締役会は定例として毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、当社の経営方針及び経営計画、年度予算その他重要な事項に関する意思決定を行っております。2 監査役会 監査役会は、監査役3名全員が社外監査役であります。各監査役は、取締役会等に出席し重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を監視、監督しております。3 独立役員 コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みのひとつとして、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員(社外取締役1名、社外監査役3名)に指定しております。4 内部監査室 当社の内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置し、年次監査計画に基づき、全事業所を対象に業務活動全般にわたる監査を実施しております。監査実施結果は、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認のため、フォローアップ監査を行っております。なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を実施し、全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価手続きの一環として総務部門、経理部門等の内部統制部門が所管するコンプライアンスの推進、リスク管理、決算・財務報告等の業務活動に対し監査を行っております。5 弁護士及び会計監査等その他第三者の状況 顧問弁護士との顧問契約に基づき法律全般及び重要な法務的課題について相談し、検討、対策を実施しております。また、会計監査人に有限責任あずさ監査法人を選任しており、同監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。 会計監査を執行した公認会計士の氏名等は、指定有限責任社員業務執行社員神田正史氏、福島康生氏であります。6 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、社外取締役1名を含む取締役7名による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3名全員が社外監査役である監査役による中立的・客観的監視のもと、経営の透明性と公正性を維持しており、効率的な経営システムと経営監視機能が十分機能する体制が整備されているものと判断しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送 2022年1月28日の株主総会開催日に対し、2022年1月12日に株主総会招集通知を発送するとともに、2022年1月7日にTDnetにて公開し、当社ホームページIRサイトにも掲載しております。集中日を回避した株主総会の設定 より多くの株主にご出席して頂けるよう、集中日を避けて定時株主総会の開催日を設定するよう留意しております。2.IRに関する活動状況補足説明補足説明個人投資家向けに定期的説明会を開催 IR活動に関しましては、積極的に実施していく方針であります。 今後、定期的に会社説明会等の開催を検討してまいります。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 毎年12月に決算内容及び事業の状況、今後の中長期的な事業展開等について説明会等の開催を行っております。なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2021年12月に計画しておりました決算説明会を中止いたしました。IR資料のホームページ掲載 当社のホームページ内にIRサイトを設け、決算関連資料等の適時開示資料及びプレスリリース、決算説明会資料等を掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置 経理部にIR担当者を配置しております。代表者自身による説明の有無なしあり3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 個人情報保護規程を制定し、運用しております。また、個人情報保護に関する基本方針を策定し、当社のホームページ及び事務所等に掲示しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、会社法に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。1 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1) 定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範は、経営理念及び年度経営基本方針を基本として、社内諸規程及びマニュアル等とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員に対し行動規範等に関する研修等を実施する。(2) 内部監査部門は、総務部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、通常の内部監査手続に準じて社長及び監査役会に報告する。(3)法令上疑義のある行為等について、役職員が直接情報提供を行うホットライン(総務部長、経理部長、監査役のEメールアドレス)を設置、運営する。(4) 当社は、通報内容を秘守し、通報を行った役職員に対し、当該通報を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に対し周知徹底する。2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(1) 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し保存する。(2) 取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できる。3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1) コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及びその他管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、ガイドラインの制定、マニュアルの作成、配付、研修等を実施するものとし、組織横断的リスク状況の監視及び会社全体の対応は、総務部が行う。(2) 新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1) 取締役会は、取締役、社員が共有する会社全体の目標を定める。(2) 業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び意思決定ルールに基づく権限委譲を含めた効率的な達成の方法を定める。(3) 取締役会は、ITを活用して定期的に業績等の進捗状況を確認、改善を促すことを内容とする、会社全体の業務効率を向上させるシステムを構築する。5 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(1) 監査役は、内部監査室、総務部又は経理部所属の社員に監査業務に必要な事項を命令することができる。(2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとし、当社は、その体制について役職員に対し周知徹底する。6 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制(1) 取締役は、監査役に対して、法令の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。(2) 役職員は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び重大な法令、定款違反の事実を発見した場合には、監査役に直接報告することができる。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役会と監査役会との協議により決定する。(3) 当社は、監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に対し周知徹底する。7 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1) 監査役会と代表取締役との間で定期的な意見交換会を実施する。(2) 監査役が、職務について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。8 財務報告の信頼性を確保するための体制  当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書を定め、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制を構築し、それらを整備、運用し、財務報告の信頼性の更なる向上に努める。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で臨み、一切関係を持たない。 不当要求等の問題が発生した場合には、警察及び関係機関や弁護士との連携を緊密に行い対応にあたる。 政府機関又は関係機関が公表した反社会的勢力の排除に関する資料等を全体に配付した上で、定期的に研修等を実施する。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項【適時開示体制の概要】 当社は、ステークホルダーの皆様の信頼を損なわないよう、適時開示等規則その他の関連諸法令・諸規則を遵守しつつ、透明性・公平性・継続性を基本とした迅速な情報開示を行います。1 会社情報の適時開示の方法 当社では、統括情報管理責任者の指示により、適時開示資料を作成し、TDnetを通じて開示を行っております。また、同システムにより公開した後は、速やかに総務部が当社ホームページに掲載しております。2 会社情報の適時開示に係る社内体制の状況 当社は、内部情報が発生した場合、各部署長等はただちに統括情報管理責任者に報告します。統括情報管理責任者は必要な情報・資料を収集し関係部署長と協議する等、事実関係を迅速に把握しております。 統括情報管理責任者は、開示すべき会社情報の正確性と開示制度・基準との適合性を確保するため、必要に応じて、東京証券取引所・顧問弁護士・監査法人・証券代行機関・幹事証券会社等に相談・確認を行い、アドバイスを受けて慎重かつ正確な開示に努めております。3 東京証券取引所への適時開示 重要な決定事実及び決算情報については、取締役会承認後、開示が必要となる場合には速やかに開示を行います。 重要な発生事実については、統括情報管理責任者が代表取締役に報告のうえ、適時開示等規則に従い、必要に応じて速やかに開示します。〔コーポレート・ガバナンス体制の模式図〕〔適時開示体制の概要〕 決定事項、決算情報 発生事実 情報管理者(各部署長) (内部情報の報告) 情報管理責任者 (各事業部長) (内部情報の報告) 統括情報管理責任者に報告 社長、統括情報管理責任者及び関係部署等による協議 統括情報管理責任者 情報開示

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