アーバンライク(2992) – 定款一部変更について

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開示日時:2022/01/26 11:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2019.10 217,914 8,524 9,940 303.31
2020.10 254,113 6,873 7,595

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
11,460.0 11,460.0 11,460.0 17.95

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2019.10 1,858 6,571
2020.10 -18,481 -10,888

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年1月 26 日 株式会社アーバンライク 会 社 名 (コード番号 2992 TOKYO PRO Market) 代 表 者 名 問 合 せ 先 T E L U R L 代表取締役社長 吉野 悟 取締役管理部長 坂本 憲洋 0968-64-3011 https://www.urban-like.co.jp 定款一部変更について 当社は、2022 年1月 13 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年1月 28 日開催の第 14 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、開示時期につきまして、適正な開示時期より遅延しておりました点、お詫び申し上げます。 1.定款変更の目的 会社にするものであります。 (1)当会社の安定的な発展のため、コンプライアンス体制の強化として、当会社を監査役会設置(2)当会社の取締役、及び監査役について、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約に関する規定と、責任を法令の範囲内で一部免除できる規定を新設するものであります。 2.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年1月 28 日 定款変更の効力発生日 2022 年1月 28 日 3.定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 【別紙】変更内容 (下線は変更部分) 現 行 定 款 変 更 案 第 1 章 総則 第 1 章 総則 第1条~第3条(条文省略) 第1条~第3条(現行どおり) (新設) (機関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役の ほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 第4条(条文省略) 第5条(現行どおり) 第2章 株式 第2章 株式 第5条~第 11 条(条文省略) 第6条~第 12 条(現行どおり) 第3章 株主総会 第3章 株主総会 第 12 条~第 17 条(条文省略) 第 13 条~第 18 条(現行どおり) 第4章 取締役 第4章 取締役および取締役会 第 18 条~第 21 条(条文省略) 第 19 条~第 22 条(現行どおり) 第5章 取締役会 第 22 条 当会社は、取締役会を設置する。 (削除) (削除) 第 23 条~第 28 条(条文省略) 第 23 条~第 28 条(現行どおり) (新設) (取締役の責任免除) 第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役で 1 現 行 定 款 変 更 案 あった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額 とする。 第 29 条(条文省略) 第 30 条(現行どおり) 第6章 監査役 第5章 監査役および監査役会 (監査役の設置) 第 30 条 当会社は、監査役を置く。 (削除) 第 31 条~第 33 条(条文省略) 第 31 条~第 33 条(現行どおり) (報酬等) って定める。 第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ変更案第 37 条に移設 (新設) (常勤の監査役) 第 34 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (新設) (監査役会の招集通知) 第 35 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要性があるときは、この期間を短縮することができ2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 る。 2 現 行 定 款 (新設) 変 更 案 (監査役会規程) 第 36 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 現行定款第 34 条より移設 (報酬等) 第 37 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (新設) (監査役の責任免除) 第 38 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 39 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果については、これを法務省令で定めるところにより記載又は記録した議事録を作成する。 (新設) (監査役会の議事録) 第7章 計算 第6章 計算 第 35 条~第 37 条(条文省略) 第 40 条~第 42 条(現行どおり) 以 上 以 上 3

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