ソケッツ(3634) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/25

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開示日時:2022/01/25 17:49:00

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損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 160,406 6,856 6,919 26.11
2019.03 144,322 7,307 7,341 27.5
2020.03 122,790 2,121 2,139 6.99
2021.03 99,430 -1,578 -1,562 -20.97

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
759.0 775.88 824.73

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 10,021 16,513
2019.03 5,829 6,506
2020.03 8,606 12,602
2021.03 3,571 5,728

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCESockets Inc.最終更新日:2022年1月25日株式会社ソケッツ代表取締役社長 浦部 浩司問合せ先:03-5785-5518証券コード:3634https://www.sockets.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、企業価値の継続的な向上のため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の最重要課題と考えております。その実現に向け、透明性が高く、かつ柔軟性に優れた組織及びシステムを構築し、株主ならびに当社サービスのユーザーに対する責務を果たしていくという認識のもと、法令遵守はもとより、「社訓」、「経営理念」及び「行動規範」等について継続的に当社役職員の意識向上を図り、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則1ー2ー4.株主総会における権利行使】 当社は、株主における機関投資家や海外投資家の比率も踏まえ、現時点においては議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳には取り組んでおりませんが、それらの取組について検討を進めてまいります。【補充原則2−4−1.社内の多様性の確保】 当社は、持続的な成長の実現と中長期的な企業価値の向上に向けて、人材の多様化ならびにそうした人材の育成の重要性を鑑み、積極的な採用活動を行っております。新卒・中途に関わらず採用基準に性別や国籍の限定はなく、採用後の昇給・管理職への昇進においては、能力・実績・適性・資質・志望等を重視し、年齢や在籍年数、性別、国籍等を評価要素とする基準や体系は存在しません。また、全ての従業員に平等な評価及び登用の機会を設けているため、属性毎の目標数値を現状掲げておりません。 今後は、企業価値の向上に向けた人材育成方針、社内環境整備方針をその実施状況に併せて開示することを検討してまいります。【補充原則3−1−2.情報開示の充実】 現状の海外投資家比率を勘案した結果、英語での情報の開示・提供を実施しておりません。今後の海外投資家比率の動向により英語での情報の開示・提供を検討してまいります。【補充原則3−1−3.サステナビリティについての取組み】 当社は、ESG要素を含むサステナビリティを意識した企業活動の重要性を認識し、当社の保有する技術、サービスの提供により、ITやDXを通じてサステナビリティの課題解決に貢献してまいります。また、企業の持続的な成長や企業価値の向上のためには、人的資本や知的財産への投資は重要であると考えており、今後は、投資の実施状況に併せて開示することを検討してまいります。【補充原則4−1ー2.中期経営計画】 当社が属するインターネットを活用した事業は、技術の進歩や環境の変化が早いため公表しておりません。代わりに、中期的な経営方針や経営戦略を定期的に株主・投資家にIR活動により説明を行っております。【補充原則4−3ー2.CEOの選解任】 当社は、CEOの選解任について、具体的な基準や手続を定めておりませんが、今後検討してまいります。【補充原則4−3ー3.CEOの解任】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。【補充原則4−11−3.取締役会の実効性についての分析・評価】 当社は、取締役会の実効性の分析・評価について、取締役会の果たすべき役割・責務の質の高い実現という観点から、分析・評価手法も含め今後検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4.政策保有株式】 当社は、株式を保有する事での中長期的な関係維持、取引拡大、シナジ―創出による中期事業計画への貢献が可能となると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。発行会社の株式を保有する結果として当社の企業価値を高め、当社株主の利益につながると考える場合においてこのような株式を保有する方針としています。【原則1−7.関連当事者間取引】 当社は、役員等関連当事者との間で利益相反取引を行う場合には、その取引の必要性・合理性・妥当性を検討のうえ、法令及び社内規程に基づき取締役会の承認を得ることとしております。【原則2−6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 当社は、企業年金制度を導入しておりません。【原則3−1.情報開示の充実】(1)当社は、経営理念、経営戦略、中期ビジョン等を当社ウェブサイト及び決算説明資料等に掲載しております。(2)当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方をコーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書等に記載しております。(3)当社は、取締役の報酬決定にあたっては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が 各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。また、当社では役員持株会を通じて、役員の自社株式購入を推進しております。これは、役員報酬が企業業績のみならず株価とも連動性を持つことにより、各役員が株主との思いを共有し、中長期的な企業価値向上への意識を高めることを目的としております。(4)当社は、取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、当社を取り巻く経営環境を鑑みて取締役会に求められる知識や経験を取締役会全体として充足するよう配慮した上で、当社の持続的な企業価値の向上に貢献することができると判断される人物を選定しております。(5) 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。【補充原則4−1−1.取締役の役割・責務】 取締役会は、法令、定款及び社内規程に定める事項並びに経営に関する重要事項の決定を行います。【原則4−9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たすことを選任の要件としております。企業経営に関する豊富な経験や幅広い見識に基づく監視や助言が期待できる者を候補者として選定しております。【補充原則4−11−1.取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】 取締役会は、当社の事業に関する知見を備えるとともに、財務会計及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた構成としております。取締役の人数は、定款上7名以内と定めておりますが、社外取締役2名を含む取締役3名体制で構成しております。【補充原則4−11−2.取締役の重要な兼職の状況】 取締役・監査役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。【補充原則4−11−3.取締役会の実効性についての分析・評価】 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。【補充原則4−14−2.取締役のトレーニング方針】 当社は、当社の取締役及び監査役は十分な知見を有した人物と認識しており、トレーニングは実施しておりません。【原則5−1.株主との対話方針】 当社は、株主を含む投資家との建設的な対話を通じて、当社に対する理解を得ることを目指し、代表取締役が定期的に開催する決算説明会に出席し、会社の戦略等を含めた説明を行う機会を設けております。また、国内外を含めた機関投資家との個別面談を積極的に実施しております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)711,700240,000240,000145,000125,30094,60070,00055,10046,00041,00029.019.789.785.915.103.852.852.241.871.67外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】浦部 浩司KDDI株式会社株式会社フェイスカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社KBL EPB S.A.107704日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社水元 公仁芳林 知仁伊草 雅幸MSIP CLIENT SE CURITIES支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明大株主の状況は、2020年3月31日現在の状況です。3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 第二部3 月情報・通信業直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はありません。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数7 名1 年社長3 名2 名2 名会社との関係(1)鵜飼 幸弘佐藤 明氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員鵜飼 幸弘○株式会社テクノロジーハブ代表取締役社長(現職)SeeDevice Inc.取締役(現職)佐藤 明○株式会社バリュークリエイト代表取締役(現職)鵜飼氏の上場企業運営における経験が当社にとって有益であるとの判断から選任しております。また、鵜飼氏は株式会社テクノロジーハブの代表取締役及びSeeDevice Inc.の取締役を兼務しておりますが、両社と当社には取引関係がなく、「有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号」等に定められているいずれの要件にも該当しない独立性があることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。企業運営における経験が当社にとって有益であるとの判断から選任しております。また、佐藤氏が代表取締役を務める株式会社バリュークリエイトと当社との間には取引関係がなく、「有価証券上場規程施行規則第211条第4項6号」等に定められているいずれの要件にも該当しない独立性があることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数3 名3 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数3 名監査役と会計監査人の連携につきましては、内部監査の都度、監査役が会計監査人への報告、意見・情報交換を行うとともに、会計監査人の会計監査の概要及び結果の報告を、年間4回の監査結果報告会にて受ける他、適宜意見・情報の交換を行っております。社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名会社との関係(1)山本 実大塚 一郎今西 浩之氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m他の会社の出身者弁護士公認会計士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員山本 実 ―――長年にわたる経営者としての豊富な経験や見識を活かし、経営全般に対する監査と有効な助言をいただけるとの判断から選任をしております。弁護士としての法務面での高い専門的見地及び提言が的確であり、また、他社での監査役経験も豊富なことから、コンプライアンス及びリスク管理面での監査役機能強化のため適任であると判断し、選任しております。また、東京証券取引所のガイドラインの要件のいずれも該当していないことはもとより、弁護士であること等から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。会計・税務の専門家として高い知見、経験を持ち、他の上場企業での監査役経験も豊富なことから、会計・税務及び開示面での監査機能強化に適任であると判断し、選任しております。また、東京証券取引所のガイドラインの要件のいずれにも該当していないことはもとより、公認会計士・税理士であること等から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。大塚 一郎○東京六本木法律特許事務所 パートナー今西 浩之○公認会計士・税理士イマニシ税理士法人 社員【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明当社は、業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目的として、取締役に対してストックオプションの付与を実施しております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員該当項目に関する補足説明当社は、当社の業績向上及びコーポレートガバナンスの充実に対する意欲や士気を高めること並びに当社監査役による業務監査の一層の充実を図ることによる企業価値の向上及び経営体制の強化を目的として、当社の取締役(社外取締役を含む。)、監査役及び従業員に対してストックオプションを付与しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明取締役に支払った報酬 68百万円(うち社外取締役10百万円)監査役に支払った報酬 17百万円(うち社外監査役17百万円)報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容当社の役員の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、固定報酬については各役員の役位や責任範囲、在任年数等を総合的に勘案して決定し、固定報酬以外の賞与については会社の経営成績、各役員の役位及び職務の内容や貢献度に応じた業績の評価等を総合的に勘案し決定しております。また、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬については、株主総会で定められた範囲内としております。なお、中長期の業績を反映させる観点から、固定報酬並びに賞与の一定額以上を拠出し役員持株会を通じて自社株式を購入することとしています。当社役員の報酬総額については、2007年6月25日開催の第7回定時株主総会において、取締役の報酬額総額を年額300百万円以内、監査役の報酬額総額を年額50百万円以内と決議されております。なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動状況といたしましては、2019年6月21日開催の取締役会において、代表取締役社長が、上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを前提に取締役会に諮り、これを決議しております。また、監査役の報酬については、2019年6月21日開催の監査役会において監査役が協議し、決定しております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】当社では、コーポレートコミュニケーション室が社外取締役及び社外監査役のサポートにあたっており、取締役会関係資料等を事前に配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。その他、社外取締役、社外監査役から問い合わせ等があった場合には、コーポレートコミュニケーション室が迅速に対応する体制となっております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)(取締役会)当社の取締役会は、社外取締役2名を含めた3名の取締役で構成されており、取締役会規程に基づき、監査役出席のもと、経営上の重要な意思決定を討議し決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。当社では原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては権限に基づいた意思決定の他、業績の進捗状況など、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図っております。また、会計監査人からの指導事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署の部門長に指示をしております。(社外取締役)当社の社外取締役(2名)は、それぞれ上場企業の業務執行役員(代表取締役社長)の経験または証券アナリストとして数多くの企業分析に携われた豊富な経験及び企業運営にかかる幅広い見識があり、経験をふまえた幅広い見地、客観的、中立的な助言・提言等を毎月1回以上開催される取締役会において行っております。当社では、社外取締役2名を独立役員に指定しております。(経営執行会議) 業務執行を効果的かつ迅速に行うため、常勤取締役1名ならびに室長2名、グループリーダー6名が、各部門の状況報告や課題を共有し議論する、また、取締役会付審議事項及び経営に関する重要事項の審議決定、物品・サービスの購入や一部の規程類の制改定など権限に基づいた決裁を行う目的で、代表取締役社長 浦部浩司が議長となり隔週開催しております。(経営情報会議)全社方針の伝達、共有、月次決算結果の検討に対する各部門での問題点の検討、各グループ単位での業務運営状況報告および情報交換等を行うため、代表取締役社長 浦部浩司が議長となり常勤社外監査役、室長、グループリーダーによって2週間に1度開催しております。人数は、常勤取締役1名、常勤社外監査役1名、室長2名、グループリーダー6名の計10名であります。(監査役会)監査役会の構成は、常勤社外監査役1名と2名の社外監査役であり、各監査役の経験と見識に基づいた客観的な視点から監査を行っております。具体的には、毎月1回の監査役会を開催するとともに、取締役会に出席、常勤監査役については取締役会の他、経営情報会議への出席や重要書類の閲覧などにより、取締役の職務執行について監査しております。(会計監査人)当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し監査を受けております。2020年3月期における、業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者については以下のとおりであります。業務を執行した公認会計士の氏名指定有限責任社員 業務執行社員 板谷 秀穂指定有限責任社員 業務執行社員 三木 康弘監査業務に係る補助者の構成公認会計士2名、その他7名(責任限定契約の内容と概要)当社と社外取締役である鵜飼幸弘及び佐藤明ならびに社外監査役である大塚一郎及び今西浩之は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規程する金額です。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しております。社外取締役(2名)及び社外監査役(3名)を選任し、上場企業としての企業経営や会計・税務・法務・内部統制等に知見をもって他の取締役の業務執行の監視や提言等を行うことで、信頼性の高いガバナンス体制を構築しております。現在のガバナンス体制は、当社の現在の規模、企業としての成長段階及び技術開発などのスピードを勘案して、他のガバナンス体制より意思決定のスピードや透明性等において最も効率が良く、最適な体制であると判断しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明集中日を回避した株主総会の設定当社においては、より多くの株主の皆様ににご出席いただけるよう、株主総会の集中日を回避することに留意してまいります。なお、第20回定時株主総会は、2020年6月22日に開催いたしました。(1)取引所ホームページにおける各種開示の適切かつ迅速な対応四半期及び通期における財務諸表、決算情報はもとよりタイムリーディスクロージャーに努め、あわせて、コーポレートガバナンスに係る情報等のアップデート等、基本部分での充実を図ります。(2)株主総会招集通知の電子的公表株主総会招集通知の発送とあわせて、その当日に当社ホームページにてその内容を公表し、株主の皆様に少しでも早くその内容をご覧いただけるようにいたします。その他2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回、第2四半期及び通期の決算発表後に開催いたします。他各四半期においても適宜開催いたします。ありIR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示資料、決算説明会資料等を、当社ホームページのIR情報(https://www. sockets.co.jp/ir/)に掲載いたします。IRに関する部署(担当者)の設置コーポレートコミュニケーション室が主管しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、ユーザー、取引先及び従業員等当社のステークホルダーへの適時適切な情報提供を、会社の重要事項として認識し積極的に行う方針であります。会社ホームページ、定期的及び適宜開催する会社説明会等を通じて情報の提供を行ってまいります。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況役員及び従業員が、法令及び定款その他の社内規則及び社会通念などを順守した行動をとるための規範として、「行動規範」を制定し、当社が企業活動を行っていく上で果たすべき役割と責任を明確にしています。この行動規範のもと、コーポレートガバナンス体制及びコンプライアンス体制を整備・構築し運営していく事が経営上重要な責務であることを認識し、会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に従い、以下の内部統制システムの構築の基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制を整備、構築いたします。また今後も、同システムを有効に機能させるために必要な見直しを行い、より適切な運営に努めてまいります。1. 取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1) 「取締役会規程」に基づき、取締役会を月1回開催し、会社の重要な業務執行を審議・決定するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視、監督する。(2) 業務の適正化と経営の透明性等を確保するため、株主総会において社外取締役を選任し、良識に基づいた意見、助言を得る。(3) 取締役とは独立した監査役を選任するとともに、そのうち1名を常勤監査役として常時監査できる体制を整備する。(4) 常勤取締役1名ならびに室長2名、グループリーダー6名からなる経営執行会議を随時開催し、取締役会付審議事項及び経営に関する重要事項を審議決定するとともに、業務執行の全般的統制を行う。(5) 代表取締役は「社訓」や「経営理念」に加え、取締役を含む全ての役員及び従業員が実践すべき行動基準を定めた「行動規範」を制定し、繰り返しその精神を役員及び従業員に伝えることにより、法令等の遵守が企業活動の前提であることを周知徹底する。(6) 役員及び従業員の法令等及び社会規範を具体的に遵守するための規範として「コンプライアンス規程」を制定し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備を図るためコンプライアンス委員会を設置する。(7) 社内における不正・不審行為の早期発見と不祥事等の未然防止を図ることを目的として「ホットライン制度」を設けている。通報の事実は秘密を遵守し、内部通報者に対して不利益となるような措置は行わない。2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(1) 株主総会、取締役会、経営執行会議の議事録を、法令及び「取締役会規程」、「組織規程」、「文書管理規程」に従い作成し、適切に保存・管理する。(2) 経営及び業務執行に関わる重要な情報、決定事項、社内通達等は、主管部署で作成し、適切に保存・管理する。(3) 取締役、監査役及び内部監査人は、常時これらの文書等を閲覧できる。3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1) 取締役会、経営執行会議、経営情報会議、その他の重要な会議にて、取締役及び経営幹部から、業務執行に関わる重要な情報の報告を定期的に行う。(2)リスク管理委員会を設置し、各部門のリスク管理業務を統括し、リスク管理に関する方針・体制の協議、対策の立案その他重要な事項を総合的に決定する。(3) 各執行役員及び部長は、リスク管理委員会の定める方針に従い、各部門におけるリスクの把握と評価を行うとともに、リスク管理体制の整備、未然防止策・対応策の立案と実行、その他必要な事項を実施する。(4) リスクが発生した場合に備えるため「リスク管理規程」を制定し、リスク管理委員会を定期的に開催する。また、万が一、当社の経営に重大な影響を及ぼすような危機的リスクが発生した場合には、代表取締役を対策本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い被害を最小限に留めるとともに、再発防止策を講ずる。4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1) 取締役会は、単年度事業計画、中期経営計画等を決定し、業績、進捗状況のレビューを行うために、毎月1回取締役会を開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。(2)常勤取締役1名ならびに室長2名、グループリーダー6名からなる経営執行会議を随時開催し、迅速な業務執行体制を確立する。また「業務分掌規程」、「職務権限規程」等において職務権限及び責任を明確化し、業務を適切・確実・迅速に執行する。(3) 常勤取締役ならびに常勤社外監査役、室長、グループリーダーからなる経営情報会議を設けて、原則として毎月2回、事業の進捗状況の把握、意見交換を行う。5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(1) 当社及び子会社における内部統制の構築を目指し、当社及び子会社間での内部統制に関する協議、情報や伝達等が効率的に行われる体制を構築し、関係部署はこれを横断的に推進し管理する。(2) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業の状況について定期的な報告を受けるとともに重要事項については事前協議を行う。6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(1) 監査役から要請があったときには、監査役の指揮命令下に監査役の職務を補助すべき従業員を配置する。(2) 監査役の職務を補助すべき従業員の人数、資格等に関しては、監査役と代表取締役との間の協議により決定する。7. 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項(1) 監査役の職務を補助する従業員は、監査役の指揮命令下に置かれ、他の取締役の指揮命令が監査役の補助業務に反するものである場合は、当該指揮命令に従う義務を負わない。(2) 監査役の職務を補助する従業員の任命、異動等については、監査役と代表取締役との間の協議により決定する。(3) 監査役の職務を補助する従業員の人事評価等は、常勤監査役が行う。8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(1) 監査役は取締役会に出席するとともに、常勤監査役は、経営情報会議をはじめ社内の重要会議へ出席することができる。(2) 取締役または従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、「ホットライン制度」による通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。(3) 監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも取締役及び従業員に報告を求めることができる。監査役から報告を求められた取締役及び従業員は、速やかに報告を行わなければならない。9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1) 社外監査役として、企業経営に精通した有識者、弁護士・公認会計士等の有資格者を招聘し、代表取締役を始め取締役等、業務を遂行する者からの独立性を保持する。(2) 監査役は、取締役、執行役員及び重要な従業員からヒアリングを実施し、代表取締役、内部監査人及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況(1) 基本的な考え方当社は、コンプライアンス体制の強化を図るべく、「社訓」、「経営理念」及び「行動規範」を整備し、反社会的勢力の排除を掲げております。また、当社が取引を行う相手については、原則として外部機関での調査等を行い、反社会的勢力ではないことを確認している等、当社は反社会的勢力との関係を一切持たず、不当要求には断固として拒絶することを基本方針としております。(2) 整備状況基本方針を具現化するために、「反社会的勢力対策規程」を制定し、コンプライアンス委員会を設置しております。警察をはじめとする関係行政機関と連絡を取り、反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、従業員に対してはコンプライアンス委員会が中心となり、講習会、セミナー等で周知徹底を図ってまいります。また、有事の際には、コーポレートコミュニケーション室を対応の主管部門とし、同室長を責任者として、警察等関係行政機関、顧問弁護士、外部機関と連携を図りながら対応することとしております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項【適時開示体制】当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。1.当社の会社情報の適時開示に対する基本方針 当社は、会社の重要事項を適切かつ迅速に開示することを通して、株式上場企業として透明性の高い経営を実践するとともに、株主及び投資家の皆様に当社の事業内容や将来性等を正しく理解していただき、企業価値の向上を図ることを、情報開示の基本方針としております。  この方針のもと、会社情報を適時適切に開示するための体制を整備し運用しております。金融商品取引法及び東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」を遵守することはもとより、投資判断に重要な影響を与える可能性がある事項や、当社の事業活動や経営戦略への理解を促進すると考えられる事項についても、積極的に情報の開示を行ってまいります。2.当社の会社情報の適時開示に係わる社内体制 当社では、適時開示の担当部署をコーポレートマネジメント室とし、コーポレートマネジメント室長が情報開示担当責任者として情報の集約化を図るとともに、正確、適切かつ迅速な開示を徹底してまいります。 各グループで発生する発生事実及び定時取締役会等の会議体等で決定される決定事実は各チームリーダー及びグループリーダーを通じて、また決算財務に関わる決算情報についてはコーポレートマネジメント室 より、情報開示担当責任者に網羅的に集約され、代表取締役社長に報告される体制が整備されております。 適時開示体制の維持・管理につきましては、監査役による監査に加え、内部監査人が財務報告に係る内部統制についての適正性や有効性を定期的に監査し、指摘事項及び改善状況等について、都度その結果を代表取締役社長へ報告しております。また、重要情報の収集につきましては、従業員へのコンプライアンスの周知・徹底を行う目的で設置した「コンプライアンス委員会」及び取締役等による情報の収集・共有を図りリスクの早期発見と未然防止を目的に設置した「リスク管理委員会」を適宜開催することで、社内の情報管理体制等適時開示体制の維持・管理状況を定期的に自己点検する体制を整備しております。3.当社の会社情報の適時開示の必要性の判断 情報開示担当責任者を通じて収集され、代表取締役社長に報告された重要な発生事実、決定事実及び決算情報については、社長の指示に基づき情報開示担当責任者の管理のもと、コーポレートマネジメント室において金融商品取引法等の該当法令及び東京証券取引所に定める適時開示規則に基づき開示の必要性を確認し、代表取締役や取締役会において開示内容・時期を承認等の必要な決済プロセスを経たうえで適時開示の手続きを実行してまいります。 また、必要に応じて、顧問弁護士等の外部専門家のアドバイスを受け、客観性、適法性及び妥当性の確保に努めてまいります。4.東京証券取引所への適時開示手続 上記の手続後、情報開示担当責任者の確認を経て、情報開示担当者(コーポレートマネジメント室)より東京証券取引所への開示手続きを迅速に行うよう努めてまいります。【コーポレート・ガバナンス体制】 当社は、継続的な成長を実現していくために、事業規模に応じた内部管理体制の充実が不可欠であると認識しております。金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価へ対応すべく、業務の適正性や効率性、財務報告の信頼性の確保に努めてまいります。 今後も事業規模の拡大に合わせ、管理部門の一層の強化による内部管理体制の整備を図るとともに、会議体及び職務権限の見直しや各種委員会の設置等、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組む方針であります。当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりであります。

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