PLANT(7646) – 定款 2021/12/17

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開示日時:2022/01/25 17:12:00

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損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.09 8,880,300 118,800 134,400 345.55
2019.09 9,214,600 900 19,000 -482.69
2020.09 9,610,900 137,900 159,100 129.81

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
713.0 712.68 726.92 4.95

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.09 215,500 466,000
2019.09 -708,700 -149,200
2020.09 432,700 533,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 定 款 制 定 昭和 57 年 1 月 20 日 改 訂 昭和 59 年 8 月 31 日 改 訂 昭和 60 年 11 月 12 日 3 年 6 月 12 日 改 訂 平成 4 年 5 月 20 日 改 訂 平成 5 年 4 月 10 日 改 訂 平成 8 年 9 月 7 日 改 訂 平成 改 訂 平成 8 年 9 月 19 日 改 訂 平成 10 年 12 月 18 日 改 訂 平成 11 年 12 月 20 日 改 訂 平成 12 年 12 月 15 日 改 訂 平成 13 年 12 月 19 日 改 訂 平成 14 年 12 月 19 日 改 訂 平成 15 年 12 月 18 日 3 月 20 日 改 訂 平成 18 年 改 訂 平成 18 年 12 月 19 日 改 訂 平成 19 年 12 月 18 日 改 訂 平成 21 年 12 月 18 日 改 訂 平成 22 年 12 月 17 日 改 訂 平成 23 年 12 月 19 日 改 訂 平成 27 年 12 月 18 日 改 訂 平成 28 年 12 月 19 日 3 年 12 月 17 日 改 訂 令和 ―1― 定 款 定 款 第1章 総 則 第1条 当会社は、株式会社PLANTと称し、英文では PLANT Co.,Ltd.と表示する。 (商 号) (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)百貨小売業及び百貨卸売業 (2) 百貨小売業及び百貨卸売業に関連する商品の製造・加工業、輸出入業 (3) 飲食店の経営 (4)燃料の販売 (5)ビールその他の酒類の販売 (6)毒物、劇物の販売 (7)医薬品の販売 (8)薬局の経営 (9)古物の販売 (10)貨物運送業及び倉庫業 (11)物品のレンタル業及びリース業 (13) 不動産賃貸業 (14) ガソリンスタンドの経営 (12)切手、はがき、収入印紙、商品券等の販売及び販売の代行 (15) 前各号のインターネットによる通信販売等電子商取引 (16) フランチャイズチェーンの本部として加盟店の募集及び経営指導 (17) 前各号に附帯関連する一切の業務 第3条 当会社は、本店を福井県坂井市に置く。 (本店の所在地) (公告方法) 第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電 子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式(発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、23,120,000 株とする。 ―2― 定 款 (単元株式数) 第6条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (株主名簿管理人) 第7条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 (株式取扱規程) める株式取扱規程による。 (単元未満株式の売渡し請求) 第8条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか取締役会において定第9条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (単元未満株式についての権利) 第10条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける 使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 権利 (4) 前条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利 第3章 株主総会 (株主総会の招集) 第11条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は毎年9月20日とする。 (開示方法) 第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結 計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いイ ンターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみな すことができる。 ―3― (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の 取締役が株主総会を招集し、議長となる。 定 款 (決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権 を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決 権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使す 2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければな (議決権の代理行使) ることができる。 らない。 第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役会の設置) 第17条 当会社は、取締役会を置く。 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は、15名以内とする。 (取締役の選任方法) 第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を 有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会の終結の時までとする。 第21条 取締役会は、その決議によって取締役の中から代表取締役を選定する。 (取締役の任期) (代表取締役) (役付取締役) ―4― 定 款 第22条 取締役会はその決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長、 及び取締役相談役各1名、専務取締役2名以内、並びに常務取締役4名以内を定めること ができる。 となる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長 2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の 取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは招集の手続を経ないで取締役会を開催す ることができる。 (取締役会の決議方法) 締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取 第26条 当会社は、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の 全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと きは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監 査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会 (取締役会規程) 規程による。 (取締役の報酬等) (取締役の責任免除) 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は (以下「報酬等」という。)、株主総会の決議によって定める。 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令 の限度において、免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である ―5― 定 款 ものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とす る。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役及び監査役会の設置) 第30条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。 (監査役の員数) 第31条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (監査役の選任方法) 第32条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を 有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した 監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第34条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第35条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急 の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することが できる。 (監査役会の決議方法) (監査役会規程) 程による。 第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 第37条 監査役に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規 ―6― 定 款 (監査役の報酬等) 第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第39条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法 令の限度において、免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条 第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第40条 当会社は、会計監査人を置く。 (会計監査人の選任方法) 第41条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会 において再任されたものとする。 (会計監査人の報酬等) 第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計 算(事業年度) 第44条 当会社の事業年度は、毎年9月 21 日から翌年9月 20 日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第45条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法 令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。 ―7― 定 款 (剰余金の配当の基準日) 第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎年9月20日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年3月20日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 社はその支払の義務を免れる。 第47条 配当金は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会 ―8―

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