エフアンドエム(4771) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/01/21

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開示日時:2022/01/21 17:32:00

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損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 639,478 114,806 115,355 56.75
2019.03 711,952 140,466 140,799 69.67
2020.03 756,306 95,193 95,505 45.72
2021.03 816,472 121,916 122,765 57.98

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,890.0 2,121.66 1,640.81 25.76 25.76

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 49,430 109,422
2019.03 111,388 148,928
2020.03 -21,368 59,306
2021.03 50,604 170,900

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEF&M CO.,LTD.最終更新日:2022年1月21日株式会社 エフアンドエム代表取締役社長 森中 一郎問合せ先:管理本部 06-6339-7177証券コード:4771https://www.fmltd.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社グループは、企業理念及び経営理念に基づいて、個人事業主と中堅中小企業に価値あるサービスを低コストで提供し、社会を活性化させることを目指しております。そのためには、経営判断の迅速化、業務執行の明確化、不正防止の仕組みの構築が重要な経営課題であるとの認識に立ち、これらの企業統治の取り組みを継続的に精査し実効性を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 また、当社グループでは、会社の意思決定機関である取締役会を活性化するために、各事業本部への権限委譲を進めることで業務執行の責任の明確化を図っており、これらの意思決定プロセスのチェック機能として、社外取締役の登用や電子ツールを活用した情報の共有化など、不正を防止する仕組みの構築に努めております。 なお、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組みと考え方を示した「エフアンドエムグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」(以下「ガイドライン」)を策定し、当社ホームページに掲載しております。(https://www.fmltd.co.jp/ir/management/cgg_20211224.pdf)【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。【補充原則1−2−4 議決権の電子行使プラットフォームの利用・招集通知の英訳】 当社の全株主に対する海外投資家及び外国法人等の株式保有比率は、現在のところ相対的に低いと考えており、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していません。【補充原則2−4−1 多様性の確保についての測定可能な目標】 当社グループは、管理職への登用については能力や適性などを総合的に判断し、性別や国籍・採用ルートに関わらず必要な人材を登用しており、女性・外国人・中途採用者等の項目ごとの数値目標は定めておりません。今後も個人のバックグラウンドにとらわれることなく、優秀な人材を育成し管理職として活躍できる環境の構築に努めてまいります。【補充原則3−1−2 英語での情報の開示・提供】 当社の全株主に対する海外投資家及び外国法人等の株式保有比率は、現在のところ相対的に低いと考えており、コスト等を勘案し英語での情報開示等は行っておりません。【補充原則3−1−3 サステナビリティへの取組み及び人的資本や知的財産への投資等の開示】 当社は、「関わる全ての人と企業を、物心両面で豊かになれるように援助をする。」という経営理念のもと、社会貢献を目的として当報告書の「Ⅲ−3.環境保全活動、CSR活動等の実施」に記載の活動を行っております。 人的資本や知的財産への投資等につきましては、「原則5−2 経営戦略や経営計画の策定・公表」を実施していないことから、現在は情報開示等は行っておりません。今後も事業環境や株主からのニーズ等を勘案しながら引き続き検討してまいります。【補充原則4−2−1 業績連動報酬や株式報酬等の割合設定】 当社は、業績連動報酬や自社株を用いた株式報酬制度などは、短期的な利益の追求や過度なリスクテイクを生じさせる恐れもあるとの考えから、各取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬としています。各取締役に支給する額については、代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、職務執行状況等に応じて決定しております。【補充原則4−10−1 指名委員会・報酬委員会の設置】 当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、原則3−1の方針に基づき、指名・報酬などの特に重要な事項については、独立社外取締役を含めた取締役会にて決定しております。そのため、任意の委員会を設置しておりません。 指名・報酬に係る方法を見直す必要があると判断した場合には、任意の委員会の設置を検討してまいります。【補充原則4−11−3 取締役会の実効性の分析・評価】 取締役会はその実効性の評価について、職務の執行が当社グループのガイドラインに沿って運用されているかを中心に毎年期末に自己評価を行い、分析・評価結果の概要を当社ホームページ上で開示することとし、2022年3月期より実施する予定です。【原則5−2 経営戦略や経営計画の策定・公表】 経営戦略の方向性や個別の事業計画につきましては、社外取締役との建設的な議論等を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネス環境の変動性が高く、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。当社は、事業環境や顧客のニーズ、競合状況の変化にすばやく対応し、毎期重点施策を決定するとともに、業績目標を達成することが重要であり、ひいては当社の中長期的な企業価値の増大及び持続的な成長につながるものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4 政策保有株式】 政策保有目的での株式取得の検討に際しては、当社の財務の健全性に悪影響を与えるものではないか、保有比率、取得額が合理的な範囲を超えていないか等を踏まえ、当社の取締役会で事前に審議を行うこととしております。 また、取締役会は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等について毎期検討し、時価が簿価から30%以上下落した銘柄については縮減を検討することを方針としております。【原則1−7 関連当事者間の取引】 当社グループの役員が、利益相反取引及び競業取引を行う場合には、処理の内容を事前に取締役会に報告し、その承認を得なければならないとしております。当該関連当事者間の取引に関しては、適正性や妥当性などについて、監査等委員である取締役や会計監査人が確認を行っております。【補充原則2−4−1 中核人材の登用等における多様性の確保】 当報告書の「Ⅰ−1.コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。【原則2−6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しています。運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する情報提供のほか、入社時には説明を行い運用を行っています。【原則3−1 情報開示の充実】(ⅰ)会社の経営理念および経営計画 当社の経営理念等はガイドラインに記載しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当報告書の「Ⅰ−1.基本的な考え方」及びガイドラインに記載しております。(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬の決定方針・手続 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮のうえ、中期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案し、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。 監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。(ⅳ)経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名方針・手続 経営陣幹部の選任、取締役(監査等委員である取締役を除く)候補の指名にあたっては、高い人望、品格、倫理観を有し、経営に関して的確かつ迅速な経営判断能力、リスク判断能力を持ち、業務執行の管理・監督が適切に行えることを基準として、全体的なバランスを考慮のうえ、人選を行い、取締役会において協議、決定いたします。 監査等委員である取締役候補指名については、高い人望、品格、倫理観を有し、財務・会計に関する知見、経営全般の見地から経営監督の能力に優れていること等を考慮のうえ、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会において協議、決定いたします。(ⅴ)取締役候補者の個々の選解任・指名 取締役の個々の選任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況等については、株主総会招集通知に記載しております。【補充原則4−1−1 経営陣に対する委任の範囲】 当社グループでは、取締役会は、経営全般に関する意思決定・監督機関としての役割を担っております。また、定款及び法令に定めるもののほか、「取締役会規則」において定めた事項について決議を行い、それ以外の重要な業務執行の決定についても、取締役会に委任しております。【原則4−9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 当社は社外取締役の独立性に関する判断基準を定めており、社外取締役(候補者を含む)がいずれの項目にも該当しない場合に十分な独立性を有しているものとみなしております。 また、社外取締役は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとしております。 なお、独立性に関する判断基準につきましてはガイドラインに記載しております。【補充原則4−10−1 指名委員会・報酬委員会の設置】 当報告書の「Ⅰ−1.コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。【補充原則4−11−1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】 当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを備えた構成とするため、専門知識や業務経験等が異なる多様な取締役で構成になっております。また、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持するため、員数の上限を14名(監査等委員である取締役は4名以内)としております。なお、各取締役に対して特に期待するスキルや専門的な分野を一覧にしたスキル・マトリックスについては、ガイドラインに掲載しております。【補充原則4−11−2 取締役の兼任状況】 取締役は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、当社の役員としての職務に必要な時間を確保できる合理的な範囲に限るものとしております。 なお、重要な兼任の状況については毎年事業報告および株主総会参考書類等にて開示しております。【補充原則4−11−3 取締役会の実効性の分析・評価】 当報告書の「Ⅰ−1.コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。【補充原則4−14−2 取締役に対するトレーニング】 当社は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として取締役の全員が期待する役割と責務を果たすために十分な知識を体得するとともに、鋭意研鑽に努めるため、十分な情報提供を行うこととしております。また、個々の取締役からセミナー出席や情報交換などに要する費用の支援等を求められる場合には、各取締役の能力・知識等の状況に即した必要性に応じて対応を行います。【原則5−1 株主との建設的な対話に関する方針】(ⅰ)当社における株主との対話については、代表取締役社長をトップとし、人事経営企画部のIR担当者が、株主との建設的な対話を実現するための取組みを統括しております。(ⅱ)株主との対話にあたっては、IR担当者は経理・財務部門や総務部、社内の各事業部と連携し、正確・公平な情報開示に努めております。(ⅲ)当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るべく、ホームページ上での情報提供など、個別面談以外の手段も活用することで株主との建設的な対話に積極的に取り組み、そこで得た株主の関心・懸念を経営に活かすことで、さらなる価値創造に努めております。(ⅳ)株主との建設的な対話を通じて得られた意見や懸念などについては、IR担当者から取締役会ならびに経営幹部陣に対して適切にフィードバックし、持続的な企業価値向上への取り組みに活用いたします。(ⅴ)当社は、決算情報の漏えいを防ぎ公平性を確保するため、決算月の20日から決算発表日までの一定期間を沈黙期間とし、この期間は決算に関する問合せへの回答やコメントを控えることとしております。ただし、沈黙期間中に当社が公表した業績予想を大きく修正する見込みがでてきた場合には、金融商品取引所規則等に従い公表いたします。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】合同会社モリナカホールディングス株式会社日本カストディ銀行(信託口)光通信株式会社エフアンドエム従業員持株会森中 一郎奥村 美樹江小林 裕明日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社)CACEIS BANK LUXEMBOURGE BRANCH/UCITS CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店)6,450,0001,385,400890,100701,548453,600362,200309,000250,500120,10093,50044.209.496.104.813.112.482.121.720.820.64支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明1.大株主の状況は、2021年9月30日現在の状況であります。2.上記のほか当社が所有する自己株式1,121,701株があります。3.2021年8月19日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、りそなアセットマネジメント株式会社が2021年8月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。 大量保有者                 りそなアセットマネジメント株式会社 住所                      東京都江東区木場1丁目5番65号 保有株券等の数              株式 790,100株 株券等保有割合              5.03%上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ3 月サービス業直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満3.企業属性決算期業種――――――4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数14 名1 年社長10 名2 名2 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)大野 長八宗吉 勝正氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家f上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員大野 長八○○―――宗吉 勝正○○―――<招聘理由> 経営者としての経験が豊富で、中小企業の支援指導にも長年携わるなど、幅広い見地から公正中立な監督・助言が得られるため。<独立役員指定理由> 当社及び当社グループ会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから高い独立性を確保しており、監査等委員である社外取締役として一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため。 なお、大野氏は他の会社等の役員等でありますが、現任する他の会社等と当社は人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。<招聘理由> 税理士としての専門的な知識・経験等により、職務を適切に遂行できると判断したため。<独立役員指定理由> 当社及び当社グループ会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではないことから高い独立性を確保しており、監査等委員である社外取締役として一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため。 なお、宗吉氏は他の会社等の役員等でありますが、現任する他の会社等と当社は人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3112 社内取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた管理本部所属の従業員は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、管理本部長等の指揮命令を受けないものとしております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査等委員は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果などについて定期的に説明を受けるとともに、必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、連携を図っております。 当社は、組織上独立の内部監査室を設置しています。内部監査室は、監査等委員及び会計監査人と監査結果などについて年度末及び必要に応じてディスカッションを実施しております。また、常勤である監査等委員とも密なコミュニケーションが図れており、このほかにも両者とは必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、相互連携を図っています。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【独立役員関係】独立役員の人数2 名その他独立役員に関する事項――― 短期的な利益の追求や過度なリスクテイクを生じさせる恐れもあるため、現在はストックオプション制度の導入は実施しておりません。ただし、業績向上や株主重視の意識を高めるためのインセンティブとしての効果が期待できるため、今後も当社グループの状況を鑑みながら検討してまいります。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】該当項目に関する補足説明(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない 当社の役員の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)について年額200百万円以内(14名以内とし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額30百万円以内(4名以内とする。)と決議されております。 また、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、当該決定方針の内容については監査等委員会においても審議され、決議されております。 なお、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会における審議内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下の通りです。 a.基本報酬に関する方針  各取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締 役の役位、職責、職務執行状況等に応じて決定するものと定めております。 b.報酬等の決定の委任に関する事項  各取締役に支給する金額については、代表取締役社長 森中一郎に基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社の業績 等を勘案しつつ、各取締役の職務執行状況等の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容―――【社外取締役のサポート体制】 取締役会への出席を要請するにあたり、取締役会議案並びに関係資料等を事前に提出しております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 当社グループでは、企業価値の増大及び企業競争力向上のため、経営判断の迅速化を進めております。会社の意思決定機関である取締役会を活性化するために、各事業本部への権限委譲を進めることで業務執行の責任の明確化を図っております。また、これらの意思決定プロセスのチェック機能として、当社グループでは社外取締役の登用や電子ツールを活用した情報の共有化などの不正を防止する仕組みを構築することで、企業統治に努めております。1.取締役会 取締役会は、取締役10名(男性9名・女性1名)で構成され、毎月1回定例開催しております。取締役会では、法定事項のほか、特に重要な業務執行に関する事項について取締役会規則に基づき決議しております。また、各事業本部より立案された案件について迅速な意思決定を行うとともに、その適法性及び業務執行に対する監査機能を的確に果たすための体制を構築しております。2.監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役1名及び独立役員として指定している監査等委員である社外取締役2名で組織し、隔月で定例開催しております。監査等委員会では、監査等委員会規則に則り、取締役会等の主要な社内会議への臨席及び重要書類の閲覧により監査手続を実施しております。3.会計監査 2021年3月期の会計監査は仰星監査法人が担当しており、会計監査の実施とともに諸制度の変更などにも速やかに対応する環境を整えております。業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査期間、監査業務に係る補助者の構成の概要は、下記の通りです。(1)業務執行公認会計士の氏名 指定社員 業務執行社員 公認会計士 寺本 悟 指定社員 業務執行社員 公認会計士 平塚博路(2)所属する監査法人名 仰星監査法人(3)継続監査期間 4年間(4)監査業務に係る補助者の構成 公認会計士5名、公認会計士試験合格者3名の合計8名であります。 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく監査報酬は19,300千円です。それ以外の業務に基づく監査報酬はございません。 なお、2022年3月期の会計監査は監査法人の規模、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案した結果、引き続き仰星監査法人が担当することになりました。4.内部監査 内部監査は、組織上独立した内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、主要会議、議事録、稟議書等の閲覧及び実地調査により監査手続きを実施しております。また、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施いたします。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社グループでは、企業価値の増大及び企業競争力向上のため、経営判断の迅速化を進めております。会社の意思決定機関である取締役会を活性化するために、幹部会議をはじめとする各事業本部への権限委譲を進めることで業務執行の責任の明確化を図っております。監査等委員である社外取締役2名を独立役員として指定しており、社長を含む経営陣の業務執行に対して外部からの十分な監視機能を整えております。また、監査機能としての監査等委員である取締役・社外取締役・内部監査室・会計監査人の相互連携に加えて、コンプライアンス委員会によるコンプライアンス経営の強化を図っております。社外取締役は、その独立性・公正性を有した監督・助言を行い、監査の実効性・透明性をより高める役割を担っております。 上記の体制を採用することで、経営の効率性と外部を含めた経営監視機能が十分に機能し、適切なコーポレート・ガバナンスが実現できるものと考えております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送第31期定時株主総会招集ご通知につきましては、法定期日の5営業日前の2021年6月3日に発送しております。集中日を回避した株主総会の設定3月期決算会社の定時株主総会の第1集中日を回避し、第31期定時株主総会につきましては、2021年6月25日に開催しております。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社では、ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームぺージに掲載しております。https://www.fmltd.co.jp/ir/management/disc.htmlIR資料のホームページ掲載決算情報やプレスリリース、株主通信等の情報を掲載しております。https://www.fmltd.co.jp/ir/IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部にてIRを担当しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明環境保全活動、CSR活動等の実施ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定エコキャップ・古切手回収活動に参加をしております。また、寄付金機能付自動販売機の導入、大阪本社近隣の小学校への新聞ラックの寄付をしております。また、昨今の社会問題である児童虐待の現状・実態を社会に広く知らしめ、虐待を減らす一助になればと考え、児童虐待をテーマとした映画作品及び劇作品に協賛しております。当社は、すべての株主及び投資家の皆様に対して、適時、正確かつ公平な情報を提供するために、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める適時開示規則に沿って情報開示を行います。また、適時開示規則に該当しない情報につきましても、株主及び投資家の皆様に当社を理解していただく上で有用と判断される場合は、積極的に開示していく方針としております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制の整備を目的として、内部統制システムの整備の基本方針を定め、当該方針に従って以下のとおり内部統制システムを整備・運用しております。1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、信頼される誠実な企業であるために、コンプライアンスの統括責任者としてコンプライアンス担当取締役を任命し、全社的な取り組みを横断的に統括するコンプライアンス法務室を総務部の中に設置する。コンプライアンス・ホットラインによりコンプライアンス体制の整備と問題点の把握に努め、その運営にあたっては、公益通報者保護法を遵守し、通報者に不利益がないことを確保する。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社は、文書管理・保存に関する統括責任者として担当取締役を任命し、文書管理規程に基づいて、取締役の職務執行に係る情報その他重要な情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、各々の担当職務に従い適切に保存しかつ管理する。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとし、文書管理規程の改定については取締役会の承認を得るものとする。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社は、会社のリスクに関する統括責任者として担当取締役を任命し、リスク管理担当取締役を補佐する統括責任部署を総務部とし、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応を行う。リスク管理担当取締役は、必要に応じて全社的リスク管理の進捗状況と内部監査の結果を、取締役会及び監査等委員会へ報告する。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、取締役の中から各取締役の職務執行の効率性に関する統括責任者として担当取締役を任命する。担当取締役は、各取締役の職務執行の効率性に関するレビューを行い、必要に応じてその結果を取締役会へ報告する。5.当社並びに子会社から成る企業集団(グループ)における業務の適正を確保するための体制 当社は、当社及びグループ会社における業務の適正を確保するために、統括責任者として担当取締役を任命する。子会社を管掌する役員又は本部長は、当社及びグループ会社間での業務の適正確保に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等を行い、必要に応じて改善策の指導、実施の支援・助言を行うことができる。子会社を管掌する取締役又は本部長、及び子会社社長は、各部門の業務の適正を確保する制度の確立と運用の権限と責任を有する。子会社を管掌する取締役又は本部長は、子会社に対し子会社の取締役及び従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告を求め、それらが効率的に行われること、法令及び定款に適合することを確保するとともに、損失の危険を監視し、業務の適正管理に努める。6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項 監査等委員会は、必要に応じて取締役及び管理本部所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項 監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた管理本部所属の従業員は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、管理本部長等の指揮命令を受けないものとする。8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底する。9.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員、子会社の取締役、監査役、従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制 当社の取締役及び従業員、当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する。報告の方法については、取締役会と監査等委員会との協議により決定した方法によるものとする。10.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 当社は、公益通報者保護法を遵守し、監査等委員会への報告を行った通報者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底し、通報者に不利益がないことを確保する。11.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、速やかに当該費用又は債務を処理する。12.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査等委員会は、必要に応じて各業務執行取締役及び重要な各従業員からのヒヤリングを行うことができるものとする。また、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催することができる。監査等委員会の過半数は社外取締役とし、対外透明性を担保するものとする。監査等委員会は、独自に意見形成するため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、法律事務所、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを積極的に活用することができる。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況1.当社は、反社会的勢力排除につき、反社会的勢力隔絶のための対策指針に明文化する。反社会的勢力対応部署を設置する。対応に際しては、代表取締役社長以下、組織全体として対応する。2.反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。また、不当要求の際には、民事と刑事の両面から法的対応を行い、対応する従業員の安全を確保する。3.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。4.反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項1.決定事項 決定事項に関する重要な情報については、情報開示責任者である管理本部長へ情報を集約した後、取締役会で決議します。その後、情報開示責任者の指示により、経理部より速やかに行っております。2.発生事項 発生事項に関する重要な情報については、情報開示責任者である管理本部長へ情報を集約し、一元管理を行い、取締役会で決議します。その後、情報開示責任者の指示により、経理部より速やかに情報開示を行っております。適時開示の意思決定機関である取締役会は、月1回の開催ですが、必要に応じて適時開催しております。3.決算情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、経理部にて決算等の情報を収集、資料作成等を行い、情報開示責任者である管理本部長を通じて取締役会へ報告・付議し、取締役会にて承認いたします。その後、情報開示責任者の指示により、経理部より速やかに情報開示を行っております。

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