オープンハウス(3288) – 法定事後開示書類(会社分割)(株式会社オープンハウス)

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開示日時:2022/01/21 16:30:00

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損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.09 39,073,500 4,730,500 4,715,000 282.88
2019.09 54,037,600 5,778,000 5,665,500 349.09
2020.09 57,595,100 6,212,900 6,201,500 522.37

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
6,190.0 6,472.6 5,768.7 10.88 9.08

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.09 -1,108,500 -1,001,700
2019.09 1,317,600 1,434,400
2020.09 4,803,800 4,879,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

1 / 3 吸収分割に係る事後開示書類 (会社法第 791 条第1項第1号及び第 801 条第 3 項第 2 号 並びに会社法施行規則第 189 条に基づく開示事項) 2022 年1月1日 分割会社:株式会社オープンハウスグループ 承継会社:株式会社オープンハウス 吸収分割にかかる事後開示書類 2022 年1月1日 株式会社オープンハウスグループ 代表取締役 荒井 正昭 株式会社オープンハウス 代表取締役 鎌田 和彦 株式会社オープンハウスグループ(2022 年1月1日付で「株式会社オープンハウス」より商号変更。以下、「分割会社」という。)及び株式会社オープンハウス(2021 年4月1日設立。2022 年1月1日付で「株式会社オープンハウス準備会社」より商号変更。以下、「承継会社」という。)は、2021年 11 月 12 日付吸収分割契約(以下、「本件吸収分割契約」という。)に基づき、2022 年1月1日を効力発生日として、分割会社が営む戸建関連事業及びその他の事業等を承継会社に承継させる吸収分割(以下、「本件吸収分割」という。)を行いました。 本件吸収分割にかかる会社法第 791 条第1項第1号及び会社法第 801 条第3項第2号並びに会社法施行規則第 189 条の規定に基づく開示事項は、下記のとおりであります。 1.吸収分割契約の内容(会社法施行規則第 189 条第1号) 本件吸収分割の効力発生日は、2022 年1月1日であります。 2.吸収分割株式会社における次に掲げる事項(会社法施行規則第 189 条第2号) (1)会社法第 784 条の2の規定による請求に係る手続の経過 本吸収分割は、会社法第 784 条第2項に規定する簡易吸収分割に該当するため、会社法 第 784 条の2の規定により、該当事項はありません。 (2)会社法第 785 条の規定による手続の経過 本吸収分割は、会社法第 784 条第2項に規定する簡易吸収分割に該当するため、会社法 第 785 条第 1 項第2号及び同条第3項但書の規定により、該当事項はありません。 (3)会社法第 787 条の規定による手続の経過 該当事項はありません。 (4)会社法第 789 条の規定による手続の経過 本件吸収分割における分割会社から承継会社への一切の債務の承継は、本件吸収分割契約に基づき重畳的債務引受けの方法によるものであり、本件吸収分割後に分割会社に対して債務の履行を請求することができない分割会社の債権者は存在しないことから、当該手続を行う必要はありませんでした。 2 / 3 3.吸収分割承継会社における次に掲げる事項(会社法施行規則第 189 条第3号) (1)会社法第 796 条の2の規定による請求に係る手続の経過 承継会社の株主は分割会社のみであり、会社法第 796 条の2に基づき、分割会社に対して本件吸収分割の差止請求を行った株主はおりませんでした。 (2)会社法第 797 条の規定による手続の経過 分割会社が会社法第 796 条第 1 項本文に規定する特別支配会社に該当するため、承継会社は、同法第 797 条第 3 項に基づく通知を行っておりません。 (3)会社法第 799 条の規定による手続の経過 承継会社は、会社法第 799 条第 2 項に基づき、2021 年 11 月 19 日付の官報により、債権者に対して公告を行いましたが、債権者から異議の申述はありませんでした。 なお、承継会社には、知れている債権者は存在しないため、承継会社は、知れている債権者に対する各別の催告を行っておりません。 4.吸収分割により承継会社が分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規 則第 189 条第4号) 承継会社は、本吸収分割の効力発生日である 2022 年1月1日をもって、分割会社から、本分割契約の定めに従い、本事業に関して有する権利義務の一部を承継いたしました。 5.会社法第 923 条の変更の登記をした日(会社法施行規則第 189 条第5号) 本吸収分割に係る分割会社及び承継会社の変更登記は、いずれも 2022 年 1 月1日以降速や かに申請する予定です。 6.前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項(会社法施行規則第 189 条第6号) 該当事項はありません。 以 上 3 / 3

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