セキド(9878) – 定款 2021/12/16

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開示日時:2022/01/21 14:27:00

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損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 838,615 8,716 7,332 32.9
2019.03 751,659 -10,705 -11,093 -112.1
2020.03 662,034 -37,982 -38,803 -338.7
2021.03 677,358 18,089 17,996 58.93

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -23,205 -22,336
2019.03 -44,482 -38,027
2020.03 46,116 52,966
2021.03 -19,048 -18,324

※金額の単位は[万円]

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株式会社 セキド 定款 第 1 章 総則 (商 号) 第1条 当会社は、株式会社セキドと称し、英文では SEKIDO CO.,LTD.と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)家庭用電気製品、厨房設備機器、冷暖房設備機器、換気装置機器、浴室関連機器、給排水設備機器、ガス器具、給湯設備機器、衛生設備機器、情報通信機器、事務用機器、医療機器、レコード、楽器およびこれらの部品、用品の販売並びに付帯工事および修理。 (2)前号の物品のリース業並びにレンタル業。 (3)日用雑貨品並びに玩具、文房具、書籍、カバン、履物、寝具の販売。 (4)スポーツ用品、釣具、登山用品並びに海水浴用品の販売。 (5)家庭用工作材料および工具類、住宅外構資材の販売並びに付帯工事。 (6)インテリア用品並びに家庭用物置および簡易車庫の販売。 (7)園芸用品、肥料、農薬、毒物、劇薬並びに愛玩動物および愛玩動物用品、動物(8)貴金属並びに装身具、喫煙具、時計、眼鏡、美術工芸品、写真機および写真材(9)自転車、原動機付自転車、自動二輪車、自動車類およびこれらの部品、用品の(10)ガソリン、オイル、プロパンガス、重油、白灯油、化学薬品の販売。 (11)食料品並びに衣料品の販売。 (12)前各号の物品の卸売業および輸出入業。 (13)前各号の小売業に対する技術援助、経営指導および投資に関する事業。 (14)化粧品、医薬品、酒類、煙草、塩、郵便切手、収入印紙の販売。 (15)医薬部外品の販売。 (16)化粧品、医薬品、医薬部外品についての製造業、卸売業および輸出入業。 (17)酒類の卸売業および輸出入業。 (18)倉庫業および貨物運送業並びに飲食店業。 (19)損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業並びに生命保用医薬品の販売。 料の販売。 販売並びに修理。 険の募集に関する業務。 (20)不動産の賃貸および売買並びに仲介。 (21)金銭貸付業並びに割賦債権買取業、信用調査業、集金代行業。 (22)各種物品販売のための市場調査、広告宣伝および印刷物の発行。 (23)旅行業。 (24)古物の売買業。 (25)金券ショップの経営。 (26)電気工事および電気通信工事の施工、請負。 (27)建物、構築物の増改築およびリフォーム業務。 (28)労働者派遣事業。 (29)職業紹介事業。 (30)日本語学校の経営及び教材の作成。 1 (31)人材育成のための教育事業およびカウンセリング業務。 (32)出版物の企画、制作、発行および販売。 (33)前各号に付帯関連する一切の業務。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、4,100,000 株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第 10 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 2 第 3 章 株 主 総 会 (招 集) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 20 日とする。 (招集権者および議長) 第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (決議の方法) 第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなけすることができる。 ればならない。 第 4 章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会 (員 数) 第 17 条 当会社の取締役は、9名以内とする。 (選任方法) 第 18 条 取締役は、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第 19 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 (代表取締役および役付取締役) 第 20 条 当会社に、取締役社長1名を選任し、また必要に応じ取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を取締役会の決議により、選定することができる。 2.取締役社長は、当会社を代表する。 3.前項のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができ (取締役会の招集権者および議長) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長る。 となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 第 23 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも (取締役会規程) 第 24 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締のとみなす。 役会規程による。 (報酬等) 第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約) 第 26 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監 査 役 お よ び 監 査 役 会 (員 数) 第 27 条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (選任方法) 第 28 条 監査役は、株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 4 (補欠監査役の予選の効力) 第 29 条 補欠監査役の予選の効力は、当該選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (任 期) 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した定時株主総会の終結の時までとする。 監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催すること (監査役会規程) 第 33 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査ができる。 役会規程による。 (報酬等) 第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (社外監査役の責任限定契約) 第 35 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 6 章 計算 (事業年度) 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年3月 21 日から翌年3月 20 日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める。 (剰余金の配当の基準日) 第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 20 日とする。 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月 20 日とする。 3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 5 (配当金の除斥期間) 第 39 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 昭和54年 3月15日制定 昭和61年 5月31日改定 昭和63年10月25日改定 昭和63年11月25日改定 平成 元年 1月13日改定 平成 元年 5月18日改定 平成 2年 5月16日改定 平成 4年 5月15日改定 平成 6年 5月16日改定 平成12年 5月18日改定 平成14年 5月17日改定 平成15年 5月16日改定 平成16年 5月14日改定 平成17年 5月13日改定 平成18年 5月18日改定 平成21年 5月19日改定 平成22年 5月18日改定 平成23年 5月19日改定 平成27年 5月15日改定 平成29年 6月16日改定 平成30年 6月15日改定 平成30年 9月21日改定 令和 元年 6月18日改定 令和 3年11月17日改定 6

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