いい生活(3796) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/10/25

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開示日時:2022/01/20 17:59:00

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損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 190,962 4,967 4,947 3.08
2019.03 198,410 1,314 1,348 -0.5
2020.03 212,381 12,304 12,425 10.54
2021.03 221,455 6,941 6,961 2.95

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
395.0 418.22 441.945 74.96

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 3,183 43,885
2019.03 5,668 48,464
2020.03 6,183 52,429
2021.03 1,587 45,831

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEe-Seikatsu Co.,Ltd.最終更新日:2021年10月25日株式会社いい生活代表取締役社長 CEO 前野 善一問合せ先:コーポレートグループ コーポレート本部 財務部 03−5423−7820証券コード:3796https://www.e-seikatsu.info/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方株式会社いい生活(以下「当社」という)は、「ITで不動産市場を全ての参加者にとってより良いものにする」という「ミッション」を掲げ、「不動産市場になくてはならない情報インフラになる」という「ビジョン」のもと、不動産市場において必要とされるIT(システム・アプリケーション)を自社で開発し、クラウド・SaaSとして全国の不動産会社向けに提供する事業を展開しています。この「ミッション」を実現するためには当社がゴーイング・コンサーン(継続企業)として存続することが大前提であり、そのためには本質的な企業価値の継続的な向上が必要不可欠であります。そして企業価値の継続的向上を図るためには、中長期的に資本コストを上回る利益の創出、並びにキャッシュ・フローの継続的な創出が必要であり、その実現に必要な仕組みとして、より良い経営判断、意思決定を支えるためのコーポレートガバナンスの充実が重要と考えております。また、当社が事業を展開する社会的に新しい事業領域においてイノベーションを実現し、継続企業としての競争優位性を築きあげる為には、当社の各組織並びに各個人の自律性が不可欠でありますが、当社は「ミッション」と「ビジョン」の実現を目指して事業を展開する上での価値基準及び行動規範として「いい生活の5つの理念」を定め、この理念もガバナンスを有効に機能させるものと位置づけております。「いい生活の5つの理念」1.社会的価値への貢献顧客の声に真摯に耳を傾け、常に社会全体に新しい価値を提供できるよう、創意と工夫で前進する。2.技術・創造性・品質の追求情報技術分野において顧客から必要とされるサービスを、創造性をもって探求・開発し、確かな技術をもって提供する。3.社員の幸せの追求社員が常に公平かつ公正に評価され、互いの信頼に基づき誇りをもって幸せに働くことのできる環境を作る。4.株主に対する責任株主に対して常に誠実に接し、信頼に応え、透明度の高い経営と確固としたコーポレートガバナンスを維持して企業価値の増大に努める。5.一個人としての心得株式会社いい生活で働く者は、人の尊厳を重んじ、人の気持ちと視点を尊重し、誠意と責任感をもって社会に貢献する。当社は、上述のとおり「社会インフラ」たる不動産市場を「ITの力でより良いものにする」という「ミッション」を掲げ、「事業そのもの」で社会的課題の解決に挑んでおります。株主をはじめ顧客、従業員、不動産市場に関わる全ての人を「ステークホルダー」と見なし、それぞれの立場を踏まえた上で、「ミッション」の実現に向け、公正かつ果断な意思決定を行うための仕組み作りとしてコーポレートガバナンス体制を充実させていく所存です。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】※1 2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。※2 プライム市場向けの内容を含めた改訂後のコードに基づいて記載を行っております。【補充原則1−2−4】当社は、2015年6月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使の受付を実施しています。招集通知の英訳につきましては、海外投資家比率が高くないため現時点では実施しておりませんが、将来、海外投資家比率が充分に高まった場合には別途検討の上、実施いたします。【補充原則2−4−1】当社グループは現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、中核人材の登用等における多様性の確保にかかる目標値を定めてはおりませんが、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があり、女性従業員比率・女性管理職比率などの実績値は統合報告書において開示を行っております。現時点で当社グループの事業ドメインが国内の不動産領域に限られることから、現時点で外国人の管理職登用については実績がないものの、当社グループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、今後の事業ドメインの拡大及び企業規模の拡大に応じて、具体的な目標値の設定並びに実績値の開示についても検討してまいります。【補充原則4−1−2】当社は前述の「ミッション」及び「ビジョン」のもと、サービス開発体制に関する展望を定めるとともに、経営目標として「顧客数5,000社以上」「顧客単価10万円以上」「サブスクリプション粗利益率70%以上」を掲げています。当社のビジネスドメインであるIT業界は、事業環境の変化が激しい業界であるため、3年から5年間の固定的な中期経営計画に固執することはかえって環境変化への対応を遅らせ、機動的な経営判断が実施できないリスクが高いと判断しています。そのため当社では、毎年、次の3ヶ年に係る経営計画(ローリング3ヶ年計画)を予算編成と合わせて審議、決定しており、本計画に基づいた当期業績予想を決算短信発表時に開示しておりますが、中期経営計画という形では公表・開示しておりません。本計画に基づいた業績予想の達成状況につきましては、取締役会において原因や課題について分析を行い、機関投資家向け決算説明会等の株主との対話の場において、説明を行っています。【補充原則4−1−3】当社では複数名の代表取締役が共同で経営に当たっており、全員が経営幹部及び従業員に対して指導、育成に関わっています。また、当社は能力・経験・資質を勘案して、最高経営責任者等を指名するものとしていますが、当社においては最高経営責任者の職務を代行できる代表取締役が複数名存在しており、後継者問題は当社にとって喫緊の課題ではないため、現時点においては最高経営責任者等の後継に関する具体的な計画はありません。今後、必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討する方針です。【補充原則4−10−1】当社は、独立社外取締役を複数名選任し、全員が監査等委員であります。独立社外取締役は、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。多様性やスキルの観点を含む取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。【補充原則4−12−1】当社は、現在、月次決算の報告と承認を取締役会における審議事項にしておりますが、月次決算の適時開示(任意)を株主向け情報提供の一環としてタイムリーに行うことを優先的に考慮し、また情報管理に万全を期すために、全ての資料を取締役会開催日に先だって配布しておらず、議題やその要約の事前配布にとどめていますが、今後資料の事前配布につきましては様々な角度から検討を行います。【原則5−2】当社は「人々の生活の根幹である「住まい」に関する市場、不動産の市場を、全ての参加者にとってより満足度の高い市場にする」というミッション及び「不動産に関するあらゆる情報が集約される、不動産市場になくてはならない情報インフラになる」というビジョンの下に、不動産市場向けにクラウド・SaaSの提供を行っており、「クラウドソリューション事業」単一の事業ポートフォリオであります。市場開拓余地が大きく限界利益率の高いビジネスモデルであることから、経営計画においても売上の拡大が重要なテーマであり、経営目標として「顧客数5,000社以上」「月額平均顧客単価10万円以上」「サブスクリプション粗利益率70%以上」を掲げております。その実現を図るために、毎年、事業年度開始前に最新の3ヶ年計画(ローリング計画)を策定しており、その際に、自社の資本コストを踏まえた開発計画(サービス開発の優先順位等)や、設備投資計画、人材採用等の人材投資計画の見直しを行っております。また、当該期の経営計画の概略については、決算説明資料等でも分かりやすく説明するよう心がけております。また、株主還元方針として、業績及びフリー・キャッシュフローの水準を十分に勘案した上で利益配当の継続的実施並びに配当額の継続的成長の実現に向けて取り組んでいく旨、本決算時における決算短信等で公表しており、機関投資家向けの決算説明会等の株主との対話の場においてもその旨説明を行っています。一方でIT技術の進歩は著しく、容易に将来見通しを立てづらい市場環境にあることから、新規事業への進出並びに事業ポートフォリオの複数化・経営資源配分の見直し等を含む中長期の経営計画の開示等は行っておりません。今後事業領域の拡大等を検討する際には、資本コスト等を適切に把握した上で経営資源の配分や事業ポートフォリオの見直しを行い、決算説明会等でその方向性について分かりやすく説明を行ってまいります。【補充原則5−2−1】当社グループの事業ポートフォリオは、現時点で「クラウドソリューション事業」単一のポートフォリオであり、その見直し等は予定しておりません。今後異なる事業を開発し事業ポートフォリオが複数化した場合には、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況について、決算説明会等で分かりやすく説明を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神に鑑み、各原則に対する当社の取り組みを「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」として、次のとおり当社ホームページに掲載しております。・「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」:https://www.e-seikatsu.info/aboutUs/corporateGovernance.htmlまた、コーポレートガバナンス・コードにおいて開示すべきとされる以下の事項については、当社ホームページ上の「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」における記載内容のうち、該当原則に対する各記載内容を参照してください。・原則1−4:政策保有株式・原則1−7:関連当事者関の取引・原則2−6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮・原則3−1:情報開示の充実・補充原則3−1−2:英語での情報の開示・提供・補充原則3−1−3:サステナビリティについての取組み・補充原則4−1−1:経営陣に対する委任の範囲・原則4−9:独立社外取締役の独立性判断基準及び資質・補充原則4−11−1:取締役のスキル・マトリックス・補充原則4−11−2:社外役員の兼任状況・補充原則4−11−3:取締役会全体の実効性に関する分析・評価・開示・補充原則4−14−2:取締役に対するトレーニング方針・原則5−1:株主との建設的な対話に関する方針なお、「補充原則4−11−3:取締役会全体の実効性に関する分析・評価・開示」につきましては、2021年6月21日開催の取締役会において、当該実効性評価の結果の確認および今後の課題共有を行いましたので、その概要をお知らせいたします。1.分析・評価の方法(1)当社取締役会において協議を重ね、評価の方法およびプロセスについて定めました。(2)在任取締役全員(監査等委員である取締役を含みます)に対してアンケートを実施し、回答を得ました。アンケートの主な項目は次のとおりです。・取締役会の規模・構成・取締役会の運営状況(開催頻度、議題設定、資料の内容、議案の審議状況等を含む)・社外取締役への情報提供(3)アンケートへの回答内容をもとに取締役会において意見交換を行い、今後の取り組みについて審議いたしました。2.評価結果の概要当社の取締役会は、取締役会の規模・構成、運営状況(開催頻度、議題設定、資料の内容、議案の審議状況等)、社外取締役への情報提供等の観点において概ね適切に機能しており、従って取締役会の実効性は確保されていると評価しました。3.今後の対応当社は、上記の取締役会の実効性に関する評価結果を踏まえ、取締役会のさらなる実効性向上のために必要な取り組みを実施し、改善に努めてまいります。なお当社は、引き続きより良いコーポレート・ガバナンスの実現を目指すべく、今後も取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的に実施する予定であります。NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社)MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG株式会社)氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)982,273917,547889,578880,019395,100187,900147,500101,90066,60061,28614.2313.2912.8812.755.722.722.131.470.960.88外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】前野 善一北澤 弘貴塩川 拓行中村 清高いい生活従業員持株会兼 英樹松崎 明SMBC日興証券株式会社支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 第二部3 月情報・通信業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満・前野善一氏、北澤弘貴氏、塩川拓行氏、中村清高氏、松崎明氏の所有株式数は、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。・当社は、自己株式379,299株(発行済株式総数に対する割合5.20%)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数15 名1 年社長8 名3 名3 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)平野 晃大町 正人成本 治男氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家f上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員独立役員に指定しております。<属性情報>該当事項はありません。<略歴>元・日興シティ信託銀行株式会社取締役共同社長※「k.その他」に該当する旨の従来記載は誤りであり、該当はありませんので今回修正しております。独立役員に指定しております。<属性情報>該当事項はありません。<略歴>元・日興アセットマネジメント株式会社専務取締役※「k.その他」に該当する旨の従来記載は誤りであり、該当はありませんので今回修正しております。独立役員に指定しております。<属性情報>該当事項はありません。<略歴>TMI総合法律事務所 パートナー過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断した結果、常勤の監査等委員である社外取締役としての就任をお願いすることといたしました。<独立役員指定理由>当社の意思決定に影響与える取引関係は無いこと並びにその他当社と特別の利害関係がないことから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。大手資産運用会社において役員経験があり、株主の視点から監査・監督を行う上で適任と判断し、非常勤の監査等委員である社外取締役としての就任をお願いすることといたしました。<独立役員指定理由>当社の意思決定に影響与える取引関係は無いこと並びにその他当社と特別の利害関係がないことから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、非常勤の監査等委員である社外取締役としての就任をお願いすることといたしました。<独立役員指定理由>当社の意思決定に影響与える取引関係は無いこと並びにその他当社と特別の利害関係がないことから、独立的(中立・公正)な立場を保持していると判断しております。平野 晃○○大町 正人○○成本 治男○○【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3103 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項代表取締役自らが監査等委員会との意見交換会を適宜実施することで、監査等委員会の職務を補助しております。また、監査等委員会の下に監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会 の職務を補助する使用人が業務にあたっております。同事務局の使用人は、監査等委員会より指示された業務に関して、業務執行取締役からの指示、命令を受けないこととしており、人事異動に関しても、事前に監査等委員会に報告し、その同意を要することとしております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況<監査等委員会と会計監査人の連携状況>会計監査人から、監査計画及び年2回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。<監査等委員会と内部監査部門の連携状況>内部監査室と連携・協力して、組織内部の監査を実施しております。当社の社外取締役は全員が独立役員の資格を満たしており、同社外取締役全員を独立役員として指定しております。当社の業務執行取締役は、いずれも当社の大株主又は主要な株主であり、株価という形(結果)によって持続的な成長に向けた健全なインセンティブはすでに十分保有していますので、取締役及び執行役員の報酬は、前年度までの業績を勘案した現金報酬のみとしています。なお、今後の経営環境変化並びに次世代経営層の登用等の場面に応じて、必要があれば自社株報酬のインセンティブを導入することも検討いたします。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明<開示手段>有価証券報告書、事業報告<開示状況>社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示第22期事業年度における取締役報酬の内容は以下のとおりであります。取締役(監査等委員を除く。社外取締役を除く。)年間報酬総額:181,466千円報酬等の種類:基本報酬対象となる役員数:5名社外取締役(監査等委員):17,400千円報酬等の種類:基本報酬対象となる役員数:4名報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く、以下「取締役」という)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。当社の取締役(監査等委員を除き、以下同じとする)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針としております。個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることとしており、また現状、取締役は当社の大株主を兼ねており、株主利益に沿って企業価値向上及び業績の拡大を図る上で十分なインセンティブが付与されている状態であることから、取締役の報酬は固定の基本報酬のみとし、業績連動並びに株式報酬については現時点で付与する予定はありません。当社においては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、社外役員である監査等委員も参加する取締役会において、各個人の職責並びにパフォーマンスを総合的に評価の上、最終的な報酬額を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。なお、2015年6月26日開催の第16期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額500,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、並びに監査等委員である取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、5名です。また、当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は、4名です。【社外取締役のサポート体制】監査等委員会の下に監査等委員会事務局を設置し、監査等委員の職務を補助する使用人が業務にあたっております。すなわち、取締役会・監査等委員会の開催案内及び資料等の事前配布、議事録及び監査計画・監査報告等の各種文書作成・管理、並びに取締役・被監査部署等との情報伝達及び共有・調整全般を行っております。なお、同事務局の使用人は、監査等委員会より指示された業務に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指示、命令を受けないこととしており、人事異動に関しても、事前に監査等委員会に報告し、了承を得ることとしております。【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期――――――――――――――――――元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名その他の事項当社設立以来、該当者はおりません。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)当社は監査等委員会設置会社であります。当社は、経営の機動的な意思決定・監督権限を強化し、業務分担と効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査等委員会設置会社形態を採用しております。また、当社は、株主に対する受託者責任を踏まえ独立した立場での経営監督機能についても重要と考えており、上場企業グループの役員職を経験してきた高い専門知識と豊富な経験を有している社外取締役を選任しております。加えて同社外取締役全員を独立役員として指定しており、取締役会等において独立かつ客観的な立場から適宜意見を述べてもらうことで、当社は実効性の高い経営の監督体制を確保しています。各機関及び部署における運営及び機能は以下のとおりです。1.取締役会取締役会は、常勤社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)で構成され、少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行を監督しております。また、執行役員も出席し、情報の共有及び意思の疎通を図るなど内部統制のより一層の充実に努めております。(1)取締役の定数当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。(2)取締役の選任及び解任の決議要件当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。解任の決議要件については、会社法と異なる別段の定めはありません。(3)中間配当の決定機関当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定められる旨を定款に定めております。これは、中間配当の決定機関を取締役会とすることにより、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。(4)自己株式の取得の決定機関当社は、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、自己の株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。2.経営会議経営会議は、常勤社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び本部長で構成され、迅速な経営判断ができるように、原則として週1回以上開催しております。大小さまざまな経営課題について、議論を行う事で、変化の激しいIT業界に対応し、柔軟な経営戦略を可能とする体制を構築しております。また、常勤の社外取締役(監査等委員)も出席し、本会議に関する重要事項の報告を受ける体制をとっております。3.監査等委員会監査等委員会は、常勤の社外取締役である監査等委員及び非常勤の社外取締役である監査等委員で組織されており、以下のような経営監督機能の強化・向上及び他組織との連携を図っております。<監査等委員会の機能強化に係る取組み状況>(1)内部監査室と連携・協力して、組織内部の監査を実施しております。(2)取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。(3)会計監査人からは、監査計画及び年2回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。(4)代表取締役及び内部監査室と適宜、意見交換会を実施しております。(5)当社は、監査等委員会が監査等委員会監査をより実効的に行えるよう、監査等委員会を補助する専属の使用人を配置する等それを支える十分な人材及び体制を確保し、内部統制システムが適正に機能する体制を整えております。(6)各監査等委員は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、各業務執行取締役、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜意見交換を行う等、経営監視の強化に努めております。4.内部監査内部監査体制につきましては、社長直属に内部監査室を設置し、内部監査室長及び室員の体制としております。内部監査室は年度監査計画に基づいて、監査等委員会、会計監査人及びセキュリティ管理責任者と連携・協力し、業務監査を実施しており、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図っております。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制にしており、監査等委員会、会計監査人及びセキュリティ管理責任者とも適宜情報交換が行える体制にしております。5.会計監査の状況及び報酬等の額会計監査につきましては、きさらぎ監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題については適宜指導を受け、適正な会計処理に努めております。また、第22期事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成及び監査報酬の内容については下記のとおりです。(1)業務を執行した公認会計士の氏名指定社員・業務執行社員  後 宏治指定社員・業務執行社員  中村 英人(2)会計監査業務に係る補助者の構成公認会計士 5名(3)監査報酬の内容公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬 13,000千円なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。(4)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、監査等委員会は、会計監査人の継続監査年数等個別の事情を勘案しまして、解任又は不再任に関する事項の決定を行います。6.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近における実施状況第22期事業年度におきましては、取締役会を定時12回、臨時5回の計17回開催すると共に、経営会議を50回開催し、重要な業務執行の決定や経営の重要事項について審議を行いました。また、監査等委員会は20回開催され、監査及び経営監督の方針、社内監査の状況、監査法人による監査報告会の実施等の活動の他、監査等委員が取締役会に出席し、取締役の業務執行について厳正な監視を行ってまいりました。内部監査室は、当社の各部署の業務監査を実施いたしました。7.役員報酬第22期事業年度における役員報酬の内容及び報酬等の決定方針につきましては、前述の「取締役報酬関係」欄をご参照ください。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は経営の機動的な意思決定・監督権限を強化し、業務分担と効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査等委員会設置会社を採用しております。また、当社は、株主に対する受託者責任を踏まえ独立した立場での経営監督機能についても重要と考えており、上場企業グループの役員職を経験してきた高い専門知識と豊富な経験を有している社外取締役を選任しております。加えて同社外取締役全員を独立役員として指定しており、取締役会等において独立かつ客観的な立場から適宜意見を述べてもらうことで、当社は実効性の高い経営の監督体制を確保しています。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送株主総会の開催日の約3週間前までに発送しています。電磁的方法による議決権の行使インターネット・携帯電話による議決権の行使を可能としています。その他株主総会招集の決議後遅滞なく、招集通知をホームページ上に掲載しております。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ディスクロージャーポリシーの作成・公表「ディスクロージャーポリシー」として、金融商品取引法等の諸法令及び東京証券取引所の定める規則に従い、正確・公平な適時開示を継続的に行う旨、定めております。また、ホームページ上にも当該「ディスクロージャーポリシー」を公表しております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を実施することを予定しております。また、長期保有前提の機関投資家向けに個別訪問による説明会を随時受付、開催しています。ありIR資料のホームページ掲載決算短信、決算説明会資料、説明会Q&A、決算数値データ、有価証券報告書、株主総会招集通知及び決議通知、年次報告書(旧事業報告書)、月次概況(速報)、その他適時開示資料IRに関する部署(担当者)の設置コーポレートグループリーダー及びコーポレートグループ コーポレート本部 財務部長3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定企業理念において、株主の皆様に対する責任について表明しております。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定社内文書にて開示手順書を定めており、また、「適時開示体制の概要」に記載のとおり、適時適切な開示に努めております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況1.業務執行の基本方針「いい生活の5つの理念」当社では、企業理念として「いい生活の5つの理念」を定め、経営の拠り所として、また全ての役員及び従業員の行動規範並びに価値基準として位置づけております。<いい生活の5つの理念>(1)社会的価値への貢献顧客の声に真摯に耳を傾け、常に社会全体に新しい価値を提供できるよう、創意と工夫で前進する。(2)技術・創造性・品質の追求情報技術分野において顧客から必要とされるサービスを、創造性をもって探求・開発し、確かな技術をもって提供する。(3)社員の幸せの追求社員が常に公平かつ公正に評価され、互いの信頼に基づき誇りをもって幸せに働くことのできる環境を作る。(4)株主に対する責任株主に対して常に誠実に接し、信頼に応え、透明度の高い経営と確固としたコーポレートガバナンスを維持して企業価値の増大に努める。(5)一個人としての心得株式会社いい生活で働く者は、人の尊厳を重んじ、人の気持ちと視点を尊重し、誠意と責任感をもって社会に貢献する。当社はこの5つの理念の下、適正な業務執行のための体制を整備・構築し運用していくことが経営の重要な責務であることを認識し、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。今後とも、当社は企業を取り巻く環境の変化に対応して適宜この基本方針の見直しを図ることによって、より一層適切な内部統制システムを整備・構築すべく努めてまいります。2.業務の適正を確保するための体制取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。なお、当社は「監査等委員会設置会社」として、監査等委員である社外取締役による取締役会における議決権行使を通じて、監査・監督機能の更なる強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることで、企業価値向上を目指してまいります。以下に定める体制を適正に構築・運用・充実させるべく、監査等委員会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図るとともに、「監査等委員会監査基準」に基づき、各取締役の業務執行を監督しております。(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1)-1 当社は、企業の存続のためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識しております。法令遵守はもちろんのこと、当社の業務遂行上の「価値基準」でもある「いい生活の5つの理念」の推進に努め、「コンプライアンス規程」の遵守を徹底するとともに社内研修及び教育活動を通じて周知徹底を図るなど、企業倫理の確立に努めております。(1)-2 社長直属の内部監査室が、監査等委員会・会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施しており、業務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図っております。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備しております。(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款、及び「文書管理規程」「情報セキュリティ基本方針」等の社内規程、方針等に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管、管理する体制をとっております。取締役はこれらの文書を閲覧することができます。当該文書には、株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、経営会議議事録、これらの議事録の添付書類、その他取締役の職務の執行に関する重要な文書があります。(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(3)-1 災害による損失、基幹システムの障害、役員及び使用人の不正等による重大な損失のリスクを認識し対応するための「リスク管理規程」を適切に運用するとともに、リスク管理体制の構築及び維持・整備に努めております。(3)-2 セキュリティに関する責任者としてチーフセキュリティオフィサーを設置し、代表取締役社長が定める情報セキュリティの基本方針およびサービスマネジメントの基本方針に従い、ITサービスマネジメント委員会および各部門の代表者が参加するセキュリティコミッティにおいてセキュリティに関するリスク分析、対策の実施、情報交換等を行っております。(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(4)-1 当社は創業以来、的確かつ迅速な企業経営を重要課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の充実、素早い意思決定と効率的な経営体制の構築に努めております。(4)-2 取締役会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行を監督しております。(4)-3 取締役会の下に常勤取締役、執行役員及び本部長で構成される経営会議を設置し、原則として週に1回開催しております。経営会議におきましては取締役会付議事項の事前検討、取締役会から委譲された権限の範囲内における様々な経営課題についての意思決定を行っております。(4)-4 取締役会は、経営組織、各取締役及び執行役員の職務分掌を定め、各取締役及び執行役員は職務分掌に基づき適切に業務を執行しております。(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(5)-1 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制当社は、子会社における重要事項を当社経営会議又は取締役会の付議事項とする旨「関係会社管理規程」に定めており、当該規程の適切な運用によって、当社は子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について承認を行い、又は報告を受けております。(5)-2 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制当社は、「関係会社管理規程」により、「リスク管理規程」を含む主な方針及び規程を子会社にも適用する旨定めており、子会社は当社が定めるセキュリティに関する基準等及びリスク管理体制等の適用対象となっております。(5)-3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制イ.取締役会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行を監督しております。ロ.当社は、子会社における重要事項を当社経営会議又は取締役会の付議事項とする旨「関係会社管理規程」に定めており、経営会議における意思決定を通じて、子会社における効率的な経営体制の構築に努めております。(5)-4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制当社と子会社は、企業集団として当社グループ共通の価値基準(「いい生活の5つの理念」)を共有し、一体性を有します。当社の内部監査室は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社のみならず子会社も監査対象として内部監査を実施しております。(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項(6)-1 1年に4回程度、監査等委員と代表取締役との定期的な意見交換会を実施するほか、取締役会または経営会議といった会議体に限らず、取締役(監査等委員である取締役を除く。)より監査等委員に対して適宜情報提供を行っております。(6)-2 監査等委員会の下に監査等委員会事務局を設置し、監査等委員の職務を補助する使用人が業務にあたっております。(7) 前号の取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに前号の取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項(7)-1 監査等委員会事務局の担当者は、監査等委員会より指示された業務の実施に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指示、命令を受けないこととしております。(7)-2 監査等委員会事務局の担当者の人事異動に関しては、事前に監査等委員会に報告し、その了承を得ることとしております。(7)-3 監査等委員会事務局の担当者は、監査等委員会に出席し、監査等委員会より指示された業務の実施内容及び結果につき報告を行うこととしております。(8) 監査等委員会への報告に関する体制(8)-1 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制イ.常勤の監査等委員は経営会議にも出席し、監査等委員会において他の監査等委員に対し経営会議における議題及び審議の経過を報告することとしております。ロ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、会社の信用、業績等に重大な悪影響を与える事項、または重大な悪影響を与えるおそれのある事項が発覚したときには、速やかに監査等委員会に報告することとしております。(8)-2 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制イ.監査等委員会は、「監査等委員会監査基準」に基づき、子会社に対して事業の報告を求めることとしております。ロ.当社は、子会社における重要事項を当社経営会議又は取締役会の付議事項とする旨「関係会社管理規程」に定めており、該当事項につきましては子会社より経営会議又は取締役会に対して報告されます。この経営会議には常勤の監査等委員が出席することとしております。ハ.「関係会社管理規程」により、当社は「コンプライアンス・ホットライン」制度を子会社においても利用できることとしております。当該制度を利用して通報が行われた場合、当該通報内容は常勤の監査等委員に通知され、常勤の監査等委員において調査の可否に係る検討、調査の要請及び結果の受領、経営会議に対する通報内容及び結果概要の報告が行われる旨、「コンプライアンス・ホットライン運用管理規程」に定めております。(9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制当社は「コンプライアンス・ホットライン運用管理規程」に基づき、前号の「コンプライアンス・ホットライン」制度を利用した通報者が不利益となる一切の行為を禁止しております。(10)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項監査等委員は、職務の執行について生ずる費用については、「経理規程」等に基づき精算することとしています。(11) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(11)-1 常勤の監査等委員は、経営会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。(11)-2 監査等委員会は、会計監査人・内部監査室と連携・協力して監査を実施しております。(11)-3 1年に4回程度、監査等委員と代表取締役との定期的な意見交換会を実施することとしております。(12) 財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保し、また金融商品取引法に定める内部統制評価制度への適切な対応を図るため、取締役会において財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する基本方針を定めております。また、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、当該システムが有効かつ適正に機能しているか継続的に評価を行い、不備に対する必要な是正措置を講じるものとしております。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、その排除に努めるとともに毅然とした姿勢で組織的な対応を図り、取引関係等の一切の関係を持たない方針を堅持いたしております。なお、反社会的勢力排除に対応するための部署及び対応マニュアルは設置済みでありますが、引続き社内体制の整備強化、及び警察等の外部機関や関連団体との連携等に今後も継続的に取り組んでまいります。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項当社の適時開示体制の概要は次のとおりであります。1.基本方針当社は、金融商品取引法等の諸法令及び東京証券取引所の定める規則に従い、正確・公平な適時開示を継続的に行います。また、当社はIR活動を経営における重要事項の一つと位置付け、適時開示規則等に定められていない情報についても、投資家の皆様に当社事業をより良く理解していただくために有益と判断される事項については、任意による情報開示に努めます。2.会社情報の適時開示に係る社内体制当社の会社情報(以下、IR、広報の対象となる情報全般を含みます)に関する社内体制(情報開示責任者及び担当部署・担当者)は、次のとおりであります。(1)情報開示責任者 代表取締役副社長CFO(コーポレートグループリーダー)(2)適時開示規則関連(会社情報の適時開示等) コーポレートグループ コーポレート本部 財務部(3)金融商品取引法関連(有価証券報告書等) コーポレートグループ コーポレート本部 財務部(4)会社法関連(株主総会、公告等) コーポレートグループ コーポレート本部 法務部(5)IR活動 代表取締役社長CEO 代表取締役副社長CFO(コーポレートグループリーダー) コーポレートグループ コーポレート本部 財務部(6)広報活動 コーポレートグループ コーポレート本部 総務部3.適時開示に係る開示手続き(1)決定事実剰余金の配当決定などの決定事実については、情報開示責任者が重要性の判断及び情報開示の要否を判断した上で、情報開示が必要となる場合は、取締役会又は経営会議での審議・承認の際に、開示内容も併せて決定しております。この開示内容については、必要に応じて会計監査人や顧問弁護士の助言を受けることとしています。(2)発生事実株主による株主総会の招集請求が行われるなどの発生事実については、情報開示責任者に報告され、事実確認が行われた後、当社は必要に応じて会計監査人や顧問弁護士の助言を受け、当該発生事実を速やかに開示します。(3)決算情報決算短信等の決算情報については、代表取締役副社長CFO(コーポレートグループリーダー)が情報開示責任者でもあるため、会計監査人による監査・レビュー及び助言等を受け、取締役会又は経営会議において当該決算情報及び開示内容が承認された後、情報開示責任者の指示により速やかに開示します。4.適時開示の方法適時開示対象となる情報及び適時開示規則に該当しない情報(投資判断に有用と判断した情報)に関しては、適時開示情報伝達システム(TDnet)への登録による公表及び当社ホームページにおける情報開示(公表後、速やかに掲載)を実施しています。5.内部情報の管理体制当社の重要情報の管理につきましては、情報管理責任者(コーポレートグループリーダー)および情報管理担当者(各グループリーダー)を設置し、情報の一元管理を行っております。当社は、「インサイダー取引防止規程」を設けており、当社の役員および従業員が職務上当社または取引先(いずれも子会社を含む)に関する重要事実を知った場合は、情報管理担当者を経由して情報管理責任者に報告し、情報管理責任者が対応に関し必要な指示を行うものとしており、また、「役員・従業員(含む同居の家族)および社外対象者が当社又は指定取引先の株式等の売買を行う場合は、事前に情報管理責任者に対し、インサイダー取引に該当しないかどうか確認する」ものとしております。また、役職員の意識向上のため、適宜教育を開催し、関係法令及び社内規程の周知徹底を実施しております。

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