香陵住販(3495) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/24

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開示日時:2022/01/24 10:13:00

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損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.09 532,850 54,033 52,496 314.25
2019.09 624,817 57,800 57,823 279.99
2020.09 753,587 56,137 56,638 289.46

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,956.0 1,964.5 2,004.46 6.53

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.09 -36,683 -2,591
2019.09 -5,445 32,597
2020.09 90,050 213,730

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEKoryojyuhan Co.,Ltd.最終更新日:2022年1月24日J−香陵住販代表取締役 薄井 宗明問合せ先:経営管理本部 029-221-2110(代表)証券コード:3495https://www.koryo-j.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社は、急速に変化する経営環境のなか、経営基盤の確立、競争力の追求の強化を実現するため、取締役による意思決定の迅速化を図るとともに、責任の明確化、内部統制システムを整備・運用し、コーポレート・ガバナンスの拡充を進めております。また、会社法に基づいた株主総会、取締役会および監査役会の運営を徹底するほか、全社プロセスおよび業務プロセス上の統制活動を充実させることによって、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、株主、投資家の皆様に公正な経営情報の開示の適正性を確保してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則1−2④.議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳】   当社はインターネットによる電子行使は株主の議決権行使の利便性を確保する手段として有効であると考え2020年12月開催の株主総会から導入しております。また、招集通知の英訳については、現時点において当社の総株主数に占める海外投資家の比率は1%以下と少ないため行っておりませんが、今後、海外投資家の比率が20%を超えた場合には、招集通知の英訳の実施を検討してまいります。【補充原則1−2⑤. 信託銀行等名義の機関投資家等が自ら議決権の行使等を行う場合の対応】 当社は基準日時点において株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としておりますため、機関投資家等の実質株主が株主本人として株主総会へ出席することを原則として認めておりません。今後、出席したい旨の申し出を受けた場合には、信託銀行等と協議しつつ、対応を検討してまいります。【補充原則2−4①.中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方・目標、人材育成方針と社内環境整備方針と実施状況】 中核人材の登用等における多様性確保は会社の持続的成長に不可欠であることは認識しております。しかしながら現在の女性管理職は約8%と少ないのが現状であり、2026年9月までに女性管理職を15%以上とすることを目標としております。中途採用者の管理職については、当社は新卒を継続して採用するようになったのが、2005年からであるため管理職の中途採用者が占める割合は多くなっております。また、中長期的な企業価値の向上、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針は今後作成してまいります。【補充原則3−1②.英語での情報開示・ 提供】 現時点において当社の総株主数に占める海外投資家の比率は1%以下と少ないため、英語での情報の開示・提供は行っておりませんが、今後海外投資家の比率が20%を超えた場合には、英語での情報の開示・提供を検討してまいります。【補充原則3−1③.サステナビリティについての取組み・人的資本や知的財産への投資】 現時点においてサステナビリティについての取組みは推進しておりますが、基本的な方針の策定、取組による効果の検証までは行えておりません。また、会社が持続的な成長をしていくために最も重要な経営資源は「人」であると考えております。今後、具体的な情報開示の実施を検討してまいります。【補充原則4−10①.取締役の指名・報酬などの事項について、任意の諮問委員会を設置することによる、取締役会の独立性・客観性と説明責任の強化】 当社は任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役候補者の指名については、「取締役の資格及び選解任手続きに関する方針」、取締役の報酬については、「役員報酬規程」「役員退職慰労金規程」を定めており、各種規程に則り社外取締役と協議を行い、透明性・客観性をもった決定を行っております。【補充原則4−11①.取締役会の多様性に関する考え方・スキル・マトリックス】 取締役会の多様性の確保ならびに社外役員の増員は必須の課題であると認識しており、検討をしてまいります。また、会社が取締役に求めるスキルをスキル・マトリックスとして第40期株主総会資料より記載および当社ウェブサイトにおいて公開しております。https://www.koryo-j.co.jp/ir/officer.html【補充原則4−11③.取締役会の実効性評価】 取締役会の実効性評価は、取締役会に期待されている機能が適切に果たされているかを検証し、その向上をはかるために重要な手段であることは認識をしておりますが、現在、実効性評価を行えておりませんので今後の実施を検討してまいります。【補充原則4−14②.取締役・監査役に対するトレーニングの方針】  当社は各取締役および監査役により習得すべき分野が異なると考えるため、現時点においては一律のトレーニング方針を定めてはおりませんが、各取締役および監査役に必要な知識の習得、当社が取締役に求めるスキルの習得、求められる役割と責務の理解、ならびにこれらの継続的な更新は重要であると認識しております。              【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4.政策保有株式】 当社は政策保有株式を安定的な取引維持もしくは取引関係の維持・強化を図るために保有しており、毎年、取締役会において保有の合理性について検証をしております。検証の結果、保有の合理性が十分でないと認められた株式については、株式市場への影響等を勘案しながら、縮減を図っております。また、政策保有株式の議決権行使にあたっては、投資先企業の経営方針・戦略等を検討したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するものかを判断し、議決権を行使します。 第40期においては2月度定時取締役会において保有の合理性について検証を行い、その結果、4月に上場株式3銘柄(うち1銘柄については保有株式の一部)の売却を行いました。【原則1−7.関連当事者間の取引】 当社は「関連当事者取引管理規程」を定めており、役員およびその近親者等、関連当事者との取引については、事前に取締役会の承認を得るものとしており、承認にあたっては関連当事者取引の合理性および取引条件の妥当性を検討し、また社外取締役および監査役に意見を求めるものとしております。なお、利害関係を有する役員は取締役会決議に参加することができないものとしております。【原則2−6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 当社は、企業年金制度を導入しておりません。【原則3−1.情報開示の充実】(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画 当社ウェブサイトにおいて企業理念・行動指針を公開しております。 https://www.koryo-j.co.jp/corporate/identity/ また、2021年11月29日開催しました決算説明会において中期経営計画「KORYO2027」を発表させていただきました。上記、決算説明会で使用した資料および決算説明会の書き起こしは当社ウェブサイトにおいて公開しております。なお、今後、中期経営計画の進捗を定期的に公開してまいります。 https://www.koryo-j.co.jp/ir/(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社ウェブサイト、コーポレートガバナンス報告書および有価証券報告書においてコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を公開しております。 https://www.koryo-j.co.jp/ir/governance.html(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き  当社ウェブサイト、コーポレートガバナンス報告書および有価証券報告書において取締役の報酬決定に当たっての方針と手続きを公開しております。 https://www.koryo-j.co.jp/ir/officer.html  (ⅳ)取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社ウェブサイトにおいて「取締役の資格及び選解任手続きに関する方針」「監査役の資格及び指名手続きに関する方針」を公開しております。https://www.koryo-j.co.jp/ir/officer.html(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明 当社は、第40期株主総会より取締役・監査役の選任議案を株主総会に上程する際には、各取締役・監査役の選任理由を株主総会資料に記載いたします。また、当社ウェブサイトにおいて選任理由を公開しております。 https://www.koryo-j.co.jp/ir/officer.html    【補充原則4−1①.取締役会の役割・責務(1)】 当社の取締役会は、法令および定款に定められているもののほか、「取締役会規程」において取締役会で決議すべき事項を定め、重要な業務執行の決定を行っております。【原則4−9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 当社ウェブサイトにおいて「社外役員独立性判断基準」を公開しております。 https://www.koryo-j.co.jp/ir/officer.html【補充原則4−11②.取締役・監査役の兼任状況】 株主総会資料および有価証券報告書に取締役および監査役の他の上場会社の役員の兼任状況を記載しております。また、当社ウェブサイトにおいて公開しております。 https://www.koryo-j.co.jp/ir/officer.html【原則5−1.株主との建設的な対話に関する方針】 当社ウェブサイトにおいて「株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針」を公開しております。 https://www.koryo-j.co.jp/ir/constructive_dialogue.html   外国人株式保有比率10%未満氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)480,000106,00044,50035,00030,00030,00026,50026,30026,00021,00035.857.913.322.612.242.241.971.961.941.56支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし発行済株式(自己株式45株を含む)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。2.資本構成【大株主の状況】アイエスジー株式会社薄井 宗明菅原 敏道門田 洋奥村 学水戸信用金庫金子 哲広吉岡 裕之菊本 真透諌山 哲史補足説明3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ9 月不動産業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はありません。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数10 名2 年社長7 名1 名1 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)氏名加藤 雅之属性公認会計士abcdijk会社との関係(※)hf△eg上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員加藤 雅之○同氏は、2017年1月まで、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年8月から2018年5月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額について金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員に選任しております。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数4 名3 名2 名2 名 監査役は、定期的に会計監査人から監査手続きの概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めるとともに、報告会等で情報交換、意見交換を行い、情報共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行なっております。また、監査役は内部監査室と随時、それぞれの監査の実施状況について情報交換を行い、業務に関する情報の共有を図っております。会社との関係(1)星出 光俊倉谷 祐治氏名属性abcd会社との関係(※)gehfikl m弁護士公認会計士j△△上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)星出 光俊倉谷 祐治氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員○○同氏は、2017年3月まで当社の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額について金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。同氏は、2018年9月まで当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりました。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員に選任しております。同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないものと判断し、独立役員に選任しております。【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めること目的に、ストックオプション制度を採用しております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、社内監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明上記付与対象者について、企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的としています。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておらず、総額にて開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 当社は「役員報酬規程」において、基本方針を(1)当社の持続的な発展に向けて各役員の職務を通じての貢献を生み出すものであること (2)報酬決定プロセスは透明性・客観性をもったものであること、と定めております。 各取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、定時株主総会直後の取締役会で決定するものとしており、第40期の取締役の報酬については、2018年12月26日に開催された株主総会で決議された報酬総額である年額180,000千円以内(うち社外取締役については年額10,000千円以内)の範囲において、2020年12月25日開催の臨時取締役会で協議いたしました。また、取締役会は各取締役の報酬額の決定について、議長もしくは他の取締役、その他第三者に委任することができるとしており、上記、臨時取締役会において議長である代表取締役薄井宗明に一任することを決議いたしました。取締役会が議長に委任した権限の内容および理由は、取締役の固定報酬の算出であり、当社を取り巻く環境や当社の経営状況等を最も熟知しており、各取締役の成果・実態等を考慮した総合的な評価ができると判断したためであります。なお、委任を受けた議長は社外取締役と協議し、各取締役の報酬額を決定いたしました。 監査役の報酬については、2017年3月17日開催の臨時株主総会で決議された報酬総額である年額12,000千円以内の範囲において、2020年12月25日開催の臨時監査役会において協議し決定しております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 社外取締役(社外監査役)のサポートは、経営管理本部で行っております。 取締役会の資料は、原則として取締役会事務局である経営管理本部より事前配布し、社外取締役および社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また適宜、電子メールや電話などにより情報伝達を実施しております。なお、社外取締役および社外監査役は提供された情報が不十分である場合には、議長および管掌役員、取締役会事務局、監査役会事務局いずれにも追加の情報提供を求めることが可能としており、情報提供を求められ者は迅速に求められた情報を提供するものとしております。取締役会議長は当社の情報提供に不足がないかを確認することとしております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 急速に変化する経営環境のなか、経営基盤の確立、競争力の追求の強化を実現するため、取締役による意思決定の迅速化を図るとともに、責任の明確化、内部統制システムを整備・運用し、コーポレート・ガバナンスの拡充を進めております。また、会社法に基づいた株主総会、取締役会および監査役会の運営を徹底するほか、全社プロセスおよび業務プロセス上の統制活動を充実させることによって、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、株主、投資家の皆様に公正な経営情報の開示の適正性を確保してまいります。当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。a.取締役会 当社は、取締役7名(うち社外取締役1名)全員をもって構成される取締役会を設置しております。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会では、法令及び定款で定められた事項および経営方針・政策に関する重要事項について審議し、効率的で迅速な意思決定を図るとともに、コンプライアンス上重要な問題の審議等を行っております。 なお、取締役会は、原則として毎月1回開催しており、構成員等については次の通りです。 議長:代表取締役 薄井 宗明 構成員:取締役 菅原 敏道、金子 哲広、神長 春美、中野 大輔、須能 享      社外取締役 加藤 雅之b.監査役会 当社は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制度を採用しており、監査役3名(うち社外監査役2名)全員をもって構成される監査役会を設置しております。監査役会では、取締役会に上程される議案に対する議論、ならびに取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査する業務監査ならびに計算書類およびその附属明細書を監査する会計監査を行い、それら監査結果の情報の共有化および監査計画の進捗確認を行っております。 なお、監査役会は、原則として毎月1回開催しており、構成員等については次の通りです。 議長:常勤監査役 武藤 孝宏 構成員:社外監査役 星出 光俊、倉谷 祐治c.内部監査室 当社は、代表取締役より直接任命された内部監査人(2名)を配置した、組織上独立している内部監査室を設置しております。内部監査人は、当社グループの年間内部監査計画を策定し、業務および会計に関わる経営活動を全般的に監査しております。d.経営者会議 経営者会議は、原則月1回開催し、当社の経営上の重要な執行方針及び経営全般にわたる重要事項を審議しております。構成員等については次の通りです。 議長:代表取締役 薄井 宗明 構成員:取締役 菅原 敏道、金子 哲広、神長 春美、中野 大輔、須能 享     常勤監査役 武藤 孝宏、その他ブロック長・部長14名e.会計監査人 会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。f.コンプライアンス委員会・リスク管理委員会 当社グループのリスク管理の推奨および情報の共有化を図ることで、当社グループ全体のコンプライアンス体制を強化するため、コンプライアンス委員会・リスク管理委員会を設置しております。両委員会は、事案の発生毎に開催することとしているほか、定例会として、原則としてコンプライアンス委員会は毎月1回、リスク管理委員会は3ヶ月に1回開催しており、両委員会ともに構成員等については次の通りです。 委員長:取締役 中野 大輔 構成員:取締役 神長 春美、常勤監査役 武藤 孝宏、その他従業員17名3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は社外取締役1名および社外監査役2名を選任しています。当社では、社外取締役及び社外監査役の有する会社経営、会計財務、企業法務等に関する経験や専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。今後もガバナンス体制の向上を継続して検討してまいりますが、現状としては監査役会設置会社としての現体制を基礎に、ガバナンス体制の向上を図ることが適当と判断しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送招集通知の早期発送、電子公表の早期化を心掛けてはおりますが、現時点においては、株主が十分な検討時間を設けられるまでには至っておりません。招集通知の早期発送、電子公表の早期化に向け、社内の体制を整え、招集通知の発送は株主総会の19日前まで、電子公表は株主総会の26日前までを目指します。集中日を回避した株主総会の設定当社は9月決算であるため株主総会の集中日は避けられていると考えておりますが、より株主が出席しやすいように株主総会開催日の早期化を目指し、社内の体制を整えてまいります。電磁的方法による議決権の行使2020年12月開催の株主総会から導入しております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み現時点においては、議決権電子行使プラットフォームへの参加は検討しておりません。招集通知(要約)の英文での提供海外投資家の比率が20%を超えた場合には、招集通知の英文での提供を検討してまいります。2.IRに関する活動状況補足説明ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ウェブサイトに「ディスクロージャーポリシー」を公表しております。個人投資家向けに定期的説明会を開催 代表取締役による個人投資家向けの説明会を開催しております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期および第4四半期決算発表後に、アナリスト・機関投資家向け説明会を開催しております。また、上記説明会については書き起こしを行い当社ウェブサイトに公開しております。https://www.koryo-j.co.jp/ir/海外投資家向けに定期的説明会を開催 海外投資家からの問い合わせが増加した際には導入を検討いたします。なしIR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、会社説明会資料、業績ハイライト等の情報を当社ウェブサイトに公開しております。https://www.koryo-j.co.jp/ir/IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する担当部門は経営管理本部としており、取締役経営管理本部長がIR担当の責任者であります。代表者自身による説明の有無ありあり3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社はステークホルダーに対して、適正かつタイムリーな情報提供が重要であると認識しております。そのため、当社ウェブサイトや会社説明会等を通じて積極的にステークホルダーに対して情報提供を行ってまいります。環境保全活動、CSR活動等の実施環境問題への取組みとして太陽光発電システム「KORYOエコパワー」として現在、4カ所のメガソーラー施設を運営しております。また、営業車をエコカーに切り替える取組を行っており、21年9月末時点において、エコカー率は47.6%となっております。2020年10月に茨城県が定めた環境にやさしい取り組みを行う事業所として「茨城エコ事業所」に登録認定されました。エシカル消費として、人や地域社会に配慮した商品やサービスの購入をしております。また、地域イベントへの参加を通じて地域社会に貢献しております。従業員の働く環境づくり、従業員の安全・健康に配慮しております。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定会社法、金融商品取引法、その他法令等を遵守し、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーに対し、公平かつ適時適切な情報の開示に努めるとともに、当社ウェブサイトにおいて情報を公開いたします。 https://www.koryo-j.co.jp/ir/Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社の内部統制システムといたしましては、業務の適正性を確保するための体制として、2017年3月17日の取締役会にて「内部統制システムの基本方針」を定める決議を行い、概要は以下のとおりです。 当社は、「一.私たちは、お客様満足度№1企業を目指します。一.私たちは、働く私たちの幸福№1企業を目指します。一.私たちは社会との調和を重んじ地域発展に貢献するとともに、関係する人々に信頼される企業を目指します。」を企業理念としており、この企業理念のもと、様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことが重要な経営課題と位置付けている。 コーポレート・ガバナンスを維持していくうえで、業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識しており、次のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定める。1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号) (1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。 (2) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。 (3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。 (4) 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号) 株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号) (1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。 (2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号) (1) 代表取締役は、取締役経営管理本部長をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンス委員会を設置させる。コンプライアンス委員会は、リスク管理委員会と連携して、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。 (2) 万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役、取締役会、監査役会、顧問弁護 士に報告される体制を構築する。 (3) 取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「役職員行動指針」を定める。 (4) 当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(常勤監査役・内部監査室・弁護士)に相談・申告できる「公益通報窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1 項第2号) (1) 代表取締役は、取締役経営管理本部長をリスク管理の総括責任者として任命し、リスク管理委員会を設置させる。リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。 (2) リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。6.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号) 「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、取締役経営管理本部長が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性 に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2号) (1) 当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。 (2) 補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第3号) (1) 監査役は、取締役会以外にも経営者会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。 (2) 監査役は稟議上、契約上、その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。 (3) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告しなければならない。 (4) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告しなければならない。9. 当社の監査役へ前項の報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号) 当社の監査役へ前項の報告を行った当社及びグループ会社の取締役及び使用人等に対し、その報告の事をもって不利な取り扱いをしないこととする。10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号) (1) 当社の監査役の監査に係る費用は、その監査計画に応じて予算化することで、その職務の円滑な執行を可能にする。 (2) 監査の為に必要な費用の前払又は償還は速やかに行う。11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号) (1) 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。 (2) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。12. 財務報告の信頼性を確保する体制 (1) 当社の財務報告に係る内部体制については、金融商品取引法その他適用のある法令に準拠し、評価維持改善を行う。 (2) 各部門は自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適性の確保に努める。13. 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制 当社は、「反社会的勢力対策規程」において基本原則を定め、その旨と取締役及び使用人に周知徹底する。 ①組織としての対応  反社会的勢力に対しては、当社グループの社会的責任を強く認識し「反社会的勢力対策規程」に基づき、反社会的勢力による不当要求に対して組織全体で対応する。 ②外部専門機関との連携  反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察・暴力団追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と密接に連携する。 ③取引を含めた一切の関係遮断  反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶する。 ④有事における民事と刑事の法的対応  反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。 ⑤裏取引や資金提供の禁止  反社会的勢力に対して、資金提供や利益供与等は絶対に行わない。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況(1) 反社会的勢力等の排除に向けた基本的な考え方 当社の業態である不動産取引業については、賃貸仲介・売買仲介において各種法令上はもちろん、反社会的勢力との取引は、法整備が強く確立される以前より、商慣習として厳しく制限されております。 代表取締役を中心に社内の風土としても反社会的勢力との取引を行わないという信念は強くあることから、取締役会、会議等においても、折に触れ、注意喚起がされております。 警察署や関係機関により開催される反社会的勢力に関するセミナー等には、管理関係部署の従業員を中心に積極的に参加しており、意識の徹底とともに情報収集にも努めております。排除・防止体制としては以上ですが、万一に備えて、全国暴力追放運動推進センターに賛助会員として参加しております。(2)反社会的勢力等の排除に向けた整備状況当社は反社会的勢力等と取引排除に向けた基本的な考え方を実践するため以下のとおりの体制を整備しております。 a.「反社会的勢力対策規程」「反社会的勢力対策マニュアル」について明文化し従業員への周知徹底を図ります。 b.反社会的勢力等の排除を推進するために経営管理本部を統括管理部署とし、経営管理本部管掌取締役を統括責任者とします。 c.「反社会的勢力対策マニュアル」等の関係規程を整備し、反社会的勢力等の排除のための体制構築に取り組みます。 d.取引先について反社会的勢力との関係について確認を行います。 e.反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組みます。 f. 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との密接な関係を構築します。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明該当事項はありません。2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項(1)コーポレート・ガバナンス体制について【模式図(参考資料)】をご参照ください。(2)適時開示体制について【適時開示体制の概要(模式図)】をご参照下さい。

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