Nexus Bank(4764) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/25

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開示日時:2022/01/25 19:53:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 38,270 -18,289 -18,213 -4.49
2019.01 53,025 -24,586 -25,089 -17.19
2020.12 387,480 37,535 26,599 -1.61

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
108.0 119.04 146.92 5.07

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 -53,330 6,794
2019.01 -140,228 -139,548
2020.12 119,316 145,244

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCENexus Bank Co.,Ltd.最終更新日:2022年1月25日Nexus Bank株式会社代表取締役社長 江口 譲二問合せ先:専務取締役 正司 千晶証券コード:4764https://www.nbank.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、企業価値向上のため、また、ステークホルダーに対する経営の透明性を高めるため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけており、社会的責任を果たすことが長期的な業績向上や持続的成長といった目的に整合すると考えております。そして、コーポレート・ガバナンスを適切に機能させ、公正性と透明性の高い事業活動を行うことで、この社会的責任を果たすことができるものと考えております。当社では、事業活動の適法性、適切性を確保するための経営の監督・監視機能の必要性を十分に認識しており、取締役会の経営監視機能の活性化、社外監査役のモニタリングの強化、コンプライアンス体制の強化及び情報開示の徹底に取組み、取締役・監査役を中心とした経営統治機構の整備・運用を進めることで有効なコーポレート・ガバナンスを機能させるよう努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】2021年6月の改定後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。【補充原則1−2④】当社は現在、個人株主様の利便性を考慮し、議決権の電子行使は採用しておりますが、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権電子行使プラットフォームや招集通知等の英訳を採用していません。今後、株主構成の変化等、状況に応じて検討を進めます。【原則2−6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】当社は企業年金の積立金の運用を行っていないため、実施しておりません。【補充原則3−1②】当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し情報開示において英訳を採用していません。今後、株主構成の変化等、状況に応じて検討を進めます。【補充原則3−1③】当社は社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に向き合うことは、重要項目と認識しておりますが基本的な方針の策定や監督は行っておりません。サスティナブルな社会の実現のため検討してまいります。【補充原則4−8②】当社の独立社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し意見表明を行っており、また、経営陣や監査役(会)との連絡、調整が必要な場合には、必要に応じて適切に対応しております。そのため、現状では筆頭独立社外取締役を選任しておりませんが、今後、必要に応じて検討してまいります。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】株式会社オータスJトラスト株式会社寺井 和彦株式会社SBI証券松井証券株式会社日本証券金融株式会社NLHD株式会社楽天証券株式会社神林 忠弘氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)9,401,0005,400,0003,417,9003,016,7833,002,6001,317,9001,100,000944,100759,90015.739.035.725.045.022.201.841.581.27CREDIT SUISSE AG SINGAPORE TRUST A/C CLIENTS FOR TAGUCHI SHIGEKI(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)699,6001.17支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明1.資本構成、大株主の状況は2021年6月30日現在の状況を記載しております。2.2021年7月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、  Jトラスト株式会社が2021年6月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、  当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では、考慮しておりません。  なお、変更報告書による記載内容は以下のとおりです。  氏名又は名称:Jトラスト株式会社  保有株式数:23,324,702株  発行済み株式総数に対する所有株式数の割合:29.96%上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ12 月情報・通信業直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満3.企業属性決算期業種――――――1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期10 名1 年4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数社長5 名2 名2 名会社との関係(1)大橋 俊明水上 慶太氏名abc会社との関係(※)hfegdijk属性弁護士公認会計士上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員大橋 俊明○―――水上 慶太○―――指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし同氏は、弁護士としての専門的知識と幅広い見識等を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に寄与することが期待できると判断したため招聘しております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、公認会計士としての専門的知識を有しており、長年にわたる監査経験が当社のグループガバナンス体制の一層の充実や取締役会の監督機能強化に資することを期待して、新たに社外取締役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数5 名3 名3 名2 名監査役会は、期末において会計監査人より会計監査および内部統制監査の手続並びに監査結果の概要につき報告を受け、意見交換を行います。また、常勤監査役は、効率的な監査の遂行のため、内部監査室と定期的及び必要の都度相互の情報交換や意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っています。会社との関係(1)三上 嗣夫水野 泰輔吉田 桂公氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m他の会社の出身者公認会計士弁護士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員同氏は、上場会社において長年の財務業務経験による財務・会計に関する知見と、企業経営の幅広い見識を有しており、適切な監査を行っていただけると判断したため社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、客観的な見地から社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断したため社外監査役に選任しております。同氏は、弁護士としての専門的知識と金融及びFintech関連業務の知見を有しております。当社グループの監査体制の強化において、同氏の知見が有益であると考えられることから、新たに社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。三上 嗣夫○―――水野 泰輔 ―――吉田 桂公○―――【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しており、以下の会議体にて決議されております。第12回新株予約権 : 2017年6月13日の取締役会第14回新株予約権 : 2018年5月10日の取締役会第16回新株予約権 : 2019年3月27日の取締役会及び2019年4月24日の定時株主総会第17回新株予約権 : 2019年3月27日の取締役会及び2019年4月24日の定時株主総会ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明当社及び子会社の役員及び従業員を対象としております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明取締役の報酬限度額は、平成29年4月26日開催の定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、平成29年4月26日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容取締役の報酬については、株主総会において決定した報酬総額の限度内で、会社業績及び個人の貢献度を勘案し、配分方法の取扱いを取締役会で協議したうえで、取締役の個人別の報酬額は代表取締役社長が決定しております。監査役の報酬については、経営に対する独立性を確保するため全額を固定報酬としており、その具体的金額については、監査役会で報酬限度額の範囲内において協議のうえ、決定しております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】社外取締役および社外監査役に対し、取締役会事務局より定期的に開催される取締役会に上程する議案につき、事前に資料等の送付および情報提供を行っております。また、監査役会においても同様、監査役会事務局より定期的に開催される監査役会に上程する議案につき、事前に資料等の送付および情報提供を行っております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)取締役会は、原則、毎月1回開催し、業務執行にかかる重要事実の決定機関として、法定及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議すると共に、取締役の職務執行状況の監督をしております。また、必要がある場合には臨時に取締役会を開催し、経営上の重要な事項における迅速な意志決定を図っております。なお、取締役は、提出日現在5名のうち、2名が社外取締役です。監査役会は、提出日現在3名の監査役で構成されており、全員が社外監査役です。監査役は、監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や決算書類等の閲覧を通じて、取締役の職務遂行状況等の監査に努めております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、経営判断の迅速性の確保、経営効率の向上及び取締役相互間の監査体制に実効性を持たせ、取締役の業務執行の適法性、妥当性への牽制機能は、社外監査役の取締役会への出席、意見陳述や日常の監査により確保できているとの認識により、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況集中日を回避した株主総会の設定月末日を極力避けた日程で調整しています。補足説明電磁的方法による議決権の行使会社が指定する議決権行使サイトより議決権を行使する方法を採用しております。その他当社ホームページに招集通知の早期掲載及び決議通知を掲載しております。議決権行使促進のための取り組み(事前議決権行使のお礼の進呈など)を行っております。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無IR資料のホームページ掲載決算情報、開示資料、招集通知、決算補足説明資料等を掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部にIR担当者を設置しています。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定補足説明情報開示規則を制定し、情報開示の基本的な考え方を明示し、役員および従業員に周知しております。<以下規則より抜粋>当社は上場会社として、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めるものとする。当社ホームページにIRポリシーを掲載しております。<以下抜粋>当社は、株主や投資家の方々に、「充実した情報」を「公平」かつ「迅速」にお知らせするために IR(Investor Relations)活動を行っています。決められた重要事実公開手順を踏まえたうえで、業績結果、財務内容、トップマネジメントが持つ 将来ビジョンや経営戦略を、「わかりやすく」、「正確」に伝えることを基本方針としております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社の内部統制システムに関する基本方針及び整備状況は以下です。1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (1) 「経営理念」および「行動規範」を法令・企業倫理遵守の基本とし、「コンプライアンス規程」に基づき、代表取締役社長が最高責任者となり、コンプライアンス責任者(コンプライアンス担当役員)や法務部を中心に、社内教育や法令違反の点検などのコンプライアンス活動を推進します。 (2) コンプライアンス違反の早期発見と是正を図るため、「内部通報制度」を導入し、内部通報窓口(監査役または内部監査室長)と外部通報窓口(外部弁護士)を設置します。通報があった事案については、通報者保護との調和を図りつつ、コンプラアインス責任者(コンプライアンス担当役員)が適正かつ迅速に対応し、これらの状況を取締役会へ報告します。 (3) コンプライアンス違反の行為が発見された場合には、コンプライアンス責任者(コンプライアンス担当役員)は、事実関係を調査し、その結果を取締役会へ報告のうえ、「コンプライアンス規程」等に基づき適切な措置を講じます。 (4) 内部監査室は、当社グループの職務執行状況をモニタリングし、コンプライアンス体制を含む内部統制システムが有効に機能しているかを検証し、これらの結果を取締役会および監査役会へ報告します。 (5) 財務報告に係る内部統制の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制規則」を制定し、内部統制担当役員が当社グループの内部統制体制が有効に運用されていることを監督し、これらの結果を取締役会へ報告します。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記録された文書および電磁的記録については、「文書管理規程」、「情報セキュリティ規程」等の社内規程に則り、適切な管理および保存を行っております。3.損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制 (1) 取締役会、経営会議、稟議等の重要な意思決定を行う際には、当該事項から予測されうるリスクを資料等に明示し、これらを認識したうえで判断できる枠組みを構築しております。 (2) 「リスク管理規程」においてリスク管理体制と管理方法について定めるとともに、効果的なリスク管理体制を構築するため、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置します。リスク管理委員会は、当社グループの事業運営上のリスク全般の識別と評価の実施、対応すべきリスクの対応策の策定、当該対応策の実施状況の点検を実施し、これらの内容を定期的に取締役会へ報告します。 (3) 会社に重要な影響を与えるリスクが識別された場合は、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会は、影響度調査および対応策の策定を行い、その内容を取締役会へ報告します。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 中期経営計画および年度予算において達成すべき経営目標を具体的に定めます。業務執行取締役は、その達成に向けて職務を遂行し、達成状況を定期的に取締役会へ報告します。 (2) 業務執行取締役は、経営会議を定期的に開催し、業務執行等に関わる重要事項を迅速に検討、審議し、意思決定を行います。 (3) 業務執行取締役は、「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「稟議規程」に基づき、適切に権限の委譲を行い、付与された権限に基づき適正かつ効率的な職務の執行を行います。 内部監査室は、業務運営状況をモニタリングし、適正に職務権限委譲がなされているかを検証し、これらの結果を取締役会および監査役会へ報告します。5.当社グループからなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制①原則として、当社取締役または使用人に子会社の取締役または監査役を兼務させます。子会社に派遣された取締役および監査役は、定期的に開催される取締役会に出席して子会社における業務執行の監督および監査を行うことにより、子会社の取締役等および使用人の職務執行が法令および定款に適合するようモニタリングを行い、モニタリング結果を定期的に取締役会に報告します。②内部監査室は、当社グループの職務執行状況をモニタリングし、コンプライアンス体制を含む内部統制システムが有効に機能しているかを検証し、これらの結果を取締役会および監査役会へ報告します。海外子会社監査においては、内部監査室は、海外子会社の監査部門と連携するとともに、その監査実施状況をモニタリングします。 (2) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制「関係会社管理規程」に基づき、各子会社に対し経営状況を把握するために必要となる情報の定期報告を求めます。 (3) 子会社の損失の危険に関する規程その他の体制①リスク管理委員会は、当社グループの事業運営上のリスク全般の識別と評価の実施、対応すべきリスクの対応策の策定、当該対応策の実施状況の点検を実施し、これらの内容を定期的に取締役会へ報告します。②貯蓄銀行業を営む子会社は、「危険管理基準」に基づき、危険管理委員会およびその傘下に危険管理運用委員会を設置します。信用リスクについては、危険管理本部がリスク管理を実施する。リスク管理委員会は、これらのリスク管理体制およびリスク管理方法について評価・モニタリングを実施します。③会社に重要な影響を与えるリスクが識別された場合は、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会は、影響度調査および対応策の策定を行い、その内容を取締役会へ報告します。 (4) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制①中期経営計画および年度予算において、子会社の達成すべき経営目標を具体的に定めます。子会社に派遣された取締役は、各子会社が策定した事業計画達成のために、子会社の経営管理および経営指導を行います。②内部監査室は、子会社の業務運営状況をモニタリングし、適正に職務権限委譲がなされているかを検証し、これらの結果を取締役会および監査役会へ報告します。海外子会社においては、海外子会社の監査部門と連携するとともに、その監査実施状況をモニタリングします。6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 当社は、監査役会と協議のうえ、合理的な範囲で監査業務に必要な補助使用人を配置します。7.前号の使用人の取締役からの独立性および監査役の指示の実効性の確保に関する事項 (1) 補助使用人は監査役の指揮命令に従い、監査役業務の補助および監査役会の運営の補助を行います。 (2) 補助使用人は、取締役からの独立性が保障され、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等については、監査役の同意権を要するものとします。8.当社および子会社の取締役または使用人による当社の監査役への報告に関する体制 (1) 監査役が監査のために必要と判断する会議および資料については、常時出席、閲覧が可能な体制とします。 (2) 取締役または使用人は、当社グループにおいて、会社に著しい損害を及ぼす事実または取締役の法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合、内部通報制度による緊急性のある通報を受けた場合、行政当局等からの指摘・処分等を受けた場合は、速やかに監査役へ報告します。 (3) 内部監査室と当社および子会社の監査役は、定期的に内部監査結果について協議および意見交換を行い、緊密な連携を図ります。 (4) 子会社の取締役または使用人から報告を受けた事項については、業務執行取締役が定期的に監査役へ報告します。9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制 当社グループは、監査役に前号の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、周知徹底します。10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査役監査基準を取締役等に周知し、監査役監査の重要性等についての社内の認識・理解を深めます。 (2) 内部監査室は、監査役と定期的に内部監査結果について協議および意見交換を行い、緊密な連携を図ります。 (3) その他、監査役からの監査役監査の実効性確保等についての要請があった場合は、取締役および使用人は誠実に対応します。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 (反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方) 当社は、企業のコンプライアンスおよび社会的責任を果たすために、反社会的勢力とは一切関係を持たないという基本方針のもと取り組み、「暴力団等反社会的勢力排除宣言」を公表しております。 (1)組織としての対応   反社会的勢力による不当要求に対し、従業員の安全確保に配慮しつつ組織として対応し迅速な問題解決に対応します。 (2)外部専門機関との連携   反社会的勢力による不当要求に対しては、警察、弁護士などの外部専門機関と連携することに努めます。 (3)取引を含めた一切の関係遮断   反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。 (4)有事における民事と刑事の法的対応   反社会的勢力による不当要求を拒絶し、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行います。 (5)裏取引や資金提供の禁止   反社会的勢力との裏取引は絶対に行いません。   反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。 (反社会的勢力排除に向けた整備状況)「行動指針」の中に明示し、取締役および全従業員等に周知徹底を図っております。また、コンプライアンス意識の徹底を図るため、定期的に研修を実施しております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項【適時開示体制の概要】1.適時開示に係る基本方針 当社は上場会社として、投資者への適時、適切な会社情報の開示が、健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めてまいります。2.適時開示に関する社内体制(1)決定事実に関する情報 決定事実に関しては、事前に情報開示チェックシートを用いて、その開示の要否の検討および開示の内容、時期等の確認を実施し、取締役会決議の上、情報取扱責任者もしくは情報取扱責任者補助者の指示に基づき開示手続きを実施いたします。(2)発生事実に関する情報 発生事実に関しては、当社および子会社から収集された情報は、情報取扱責任者に報告され、情報開示チェックシートを用いて、その開示の要否の検討および開示の内容の確認を実施します。情報取扱責任者もしくは情報取扱責任者補助者により開示が必要と判断した場合は、速やかに開示手続きを実施し、事後的に取締役会に報告します。(3)決算情報に関する情報 決算情報に関しては、取締役会決議の上、情報取扱責任者もしくは情報取扱責任者補助者の指示に基づき開示手続きを実施いたします。3.適時開示を理解するための活動 当社は、適時開示の重要性を理解するために、適宜、社内研修の実施、外部研修の受講を実施するほか、適時開示に関する情報管理等については社内に周知徹底しております。

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