青森銀(8342) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/01/13

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開示日時:2022/01/14 18:37:00

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損益情報

発表日 売上高 営業益 経常益 EPS
2018/03/31 4,037,400 0 0 210.15
2019/03/31 3,915,700 0 0 158.37
2020/03/31 3,942,300 0 0 72.48
2021/03/31 3,811,300 0 0 110.98

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

発表日 フリーCF 営業CF
2018/03/31 -3,934,100 -3,685,900
2019/03/31 11,479,400 11,733,500
2020/03/31 8,490,000 8,698,300
2021/03/31 44,636,500 44,893,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEThe Aomori Bank,Ltd.最終更新日:2022年1月13日株式会社 青森銀行取締役頭取 成田 晋問合せ先:総合企画部総合企画課 017-777-1111証券コード:8342https://www.a-bank.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当行は、企業理念を基本に、中期経営計画に掲げる目指す姿の実現に向け、より充実したコーポレート・ガバナンスを構築することにより、地域経済の発展と企業価値の向上を目指しております。1.企業理念「地域のために」 −私たちは、「公共的使命」を尊重し、豊かな地域社会の創造に貢献する、健全かつ強い銀行を創ります。「お客さまとともに」 −私たちは、「お客さま大事」を尊重し、誠意と英知を育み、真摯かつ魅力あふれる銀行を創ります。「人を大切に」 −私たちは、「自主性」を尊重し、自信と誇りに満ちた、進取かつ明朗な銀行を創ります。2.目指す姿(第16次中期経営計画「〜Change the Future〜」(2019〜2021年度)) 「地域・お客さまとともに、豊かで幸せな未来を創る Only One Consulting Bank」 当行は、人口減少・少子高齢化といった社会構造問題やデジタル化の急速な進展、金融緩和政策の長期化など、取り巻く環境が変化する中においても、持続的な成長を果たすため、地域に根差し、お客さまに信頼され、選ばれる銀行であり続けるとともに、地域・お客さまの課題解決と当行の収益を持続的に両立させていくことが必要であると認識しております。 これらを踏まえ、第16次中期経営計画は、地域、お客さま、銀行、職員が明るく幸せな未来を目指すために「変える(Change)」計画とし、真に「共通価値の創造」を実現するビジネスモデルへの変革を実現いたします。 地域・お客さまの真の課題を的確に把握し、その解決に資するために、青森銀行グループの総力を結集し、従来の銀行の枠を超えたコンサルティング・バンクへと変革するとともに、地域を代表する金融機関(No.1)を超え、最も顧客志向で地域になくてはならない金融機関(Only One)を目指します。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則2−4−1】中核人材の多様性確保1.多様性の確保についての考え方 当行は、人材の多様化とそれら人材の育成が企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に繋がるものと考え、職員一人ひとりが高い専門性を有するプロフェッショナルとなり、それぞれの強みや持ち味を活かすとともに、性別や国籍、採用形態など属性にとらわれない、期待される役割に対する貢献度や成果、発揮された能力に基づいて公正に処遇する人事制度を2021年4月から導入しております。加えて、人材育成においては「全員がプロフェッショナル」「一人ひとりが期待役割を遂行」の基本的考え方のもと、実効性の高い人材育成施策を展開し、社内環境の整備に努めております。今後も引続き、職員の属性によらず、多様な視点や価値観を尊重するとともに、多様な人材の活躍を推進して参ります。2.多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標 性別や国籍、採用形態など属性にとらわれない採用を行っていることに加え、多様な人材が活躍できる制度や環境づくりに努めており、管理職比率等についての自主的かつ測定可能な目標は定めておりません。更なる多様性の確保に向け、その設定の必要性については継続して検討を進めて参ります。 なお、「あおぎん『ウーマン・アクティブ』プログラム」に基づく、女性活躍に関する取組みについては、2020年度実績で、年間の新規役席登用者における女性の割合は32.4%となっております。【補充原則4−1−3】後継者計画 代表取締役等の後継者計画については、企業理念や経営戦略等を踏まえ、後継者候補の育成が適切に行われるよう、今後、計画の策定を進めて参ります。【補充原則4−11−1】取締役会全体のバランス、多様性 取締役会は、取締役会の全体としての多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成を図るとともに、定款の定める範囲において、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持する方針としております。 なお、当行は、2022年4月に、株式会社みちのく銀行と経営統合し、両行の親会社となる持株会社の設立を予定しております。取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスについては、持株会社としての策定を進めて参ります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4】政策保有株式1.政策保有に関する方針 政策保有株式については、当行の事業戦略、地域への貢献度合い等を勘案し、当行の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合等において、限定的に保有しております。 保有する株式については、保有意義・経済合理性を検証し、保有の妥当性が認められない場合には、取引先企業との十分な対話を経た上で縮減を進める方針であります。 なお、2019年5月23日開催の取締役会にて、2022年3月末を目途に、2019年3月末対比、簿価基準で25%以上の残高圧縮を目指す方針としております。2.保有意義・経済合理性の検証 政策保有株式については、取引先毎に保有意義および経済合理性を精査し、その結果を踏まえて、保有の適否を毎年取締役会にて検証しております。なお、経済合理性については、銀行取引に伴う便益や株式配当金等のリターンが当行の資本コストを上回るかを基準に判断しております。 2021年3月末基準の検証結果(2021年5月26日開催の取締役会にて検証)は以下の通りであります。経済合理性については、約6割が基準を上回っております。基準を下回る約4割については、当行の事業戦略や地域への貢献度合い等の保有意義も含め、総合的に検証した結果、一部について、取引先と十分な対話を経た上で縮減を進めることといたしました。3.議決権行使基準 政策保有先の議決権行使については、取引先が適切なガバナンス体制を構築し、取引先および当行の中長期的な企業価値向上に資するか等の観点から、十分に検討した上で賛否を判断いたします。 なお、取引先および当行の中長期的な企業価値向上に大きく影響を与えうるような重要な議案(組織再編、買収防衛策等)については、必要に応じて取引先企業との対話を行った上で、十分に検討し、賛否を判断いたします。【原則1−7】関連当事者間の取引 当行は、当行が役員等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合において、かかる取引が当行および株主の利益を害することのないよう、以下の体制を整備しております。1.当行と取締役間の取引については、取締役会において取引条件やその決定方法の妥当性について審議・意思決定を行っております。2.当行と関連会社間の取引については、アームズ・レングス・ルールの遵守を徹底しております。3.監査等委員会は関連当事者間の取引について、取締役の義務に違反する事実がないかを監視し検証を行うこととしております。【原則2−6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 当行における企業年金の積立金の運用は、青森銀行企業年金基金により行われております。企業年金基金の運営にあたっては、財務・会計の知識を有する適切な人材を配置しております。また、人事・財務・市場取引等の業務に精通した者、受益者代表として従業員組合執行委員を構成員とする「資産運用委員会」において、運用の方向性を審議し、「理事会」「代議員会」で決議しております。運用状況については、定期的にモニタリングを実施しており、受益者にも情報を還元し、安定的な資産形成と年金財政の適正な運営を実現するための体制を構築しております。 【原則3−1】情報開示の充実1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画(1)当行は企業理念を制定し、公表しております。企業理念は本報告書の「1.1.基本的な考え方」に記載しているほか、当行ホームページにも掲載しておりますのでご参照下さい。(https://www.a-bank.jp/contents/guide/aboutabank/index.html)(2)中期経営計画については当行ホームページに掲載しております。(https://www.a-bank.jp/contents/guide/aboutabank/index.html)また、その進捗状況や取組内容についても、会社説明会資料や「株主総会招集ご通知」の事業報告において開示することとしております。2.本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書「1.1.基本的な考え方」に記載しておりますのでご参照下さい。3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当行の「取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続」につきましては、本報告書の「2.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますのでご参照下さい。4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続(方針) 取締役候補者は、銀行業としての特性を踏まえつつ、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有す、あるいは社外の職務経験等から見て職務遂行に必要な高い能力や知見・識見を有する者で、かつ十分な社会的信用を兼ね備え、当行の企業理念にもとづき、その能力等を発揮することが期待できる者を候補者としております。 また、監査等委員である取締役候補者については、取締役としての資質に加え、常に公正不偏の態度を保持し、監査・監督品質向上のため、たゆまぬ自己研鑽を行い、かつ経営全般の見地から経営課題を把握する能力を有する人物を候補者としております。(手続) 経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の指名については、社外取締役を含む任意の諮問機関である指名・報酬等委員会を設置し、同委員会での審議を行うとともに、監査等委員会において妥当性についての検討および意見形成を行った上で、取締役会の決議により決定することとしております。なお、監査等委員会の意見の概要は、「株主総会招集ご通知」において開示しております。 また、監査等委員である取締役候補者の指名については、指名・報酬等委員会での審議を行うとともに、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会の決議により決定することとしております。5.経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明「株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類において開示しておりますのでご参照下さい。(https://www.a-bank.jp/contents/guide/kabunushi/index.html)【補充原則3−1−3】サステナビリティを巡る課題への取り組み1.基本方針 当行では、「<あおぎんCSR>活動方針」を定め、ステークホルダーの皆さまとの共通価値を持続的に創造していけるよう企業活動に取り組んでおります。また、環境・社会・ガバナンスを巡る社会的課題への取り組み、ならびに社会的要請であるSDGsへの対応に関しては、「ESG・SDGsへの対応方針」を定め、当行としても重要課題と認識のうえ、CSR活動を通じて積極的に推進していくこととしております。2.取組内容 当行のCSR活動に関する取組内容については、「あおぎんCSRレポート」として、当行ホームページで開示しておりますのでご参照下さい。また、ESGに関する情報についても、「社会の持続可能性を語るうえでの万国共通の言語」であるSDGsを活用し、「あおぎんCSRレポート」の形で開示しておりますのでご参照下さい。(https://www.a-bank.jp/contents/guide/aboutabank/index.html)3.人的資本への投資 第16次中期経営計画では、コンサルティング・バンクへの変革を志向し、基本戦略の一つとして「人材力・組織力の向上」を掲げております。コンサルティングを実現するための専門人材育成に向け、行内資格制度や研修体系を再構築したほか、外部の専門人材を積極的に登用するなど、組織の活性化を図っております。また、ダイバーシティ推進や働き方改革にも注力しており、誰もが活躍できる職場環境の整備を進めております。【補充原則4−1−1】経営陣に対する委任範囲1.取締役会は、法令や定款に定められた事項ほか、取締役会規程等において定められた事項について決定いたします。2.取締役会は、意思決定の迅速化や取締役会の監督機能強化を目的に、個別の業務執行の決定について、取締役に委任することができるものとしております。また、取締役会で決議した事項において、その具体的執行方法や細目等を経営会議に委任することができるものとしており、委任の範囲については規程に定めております。【原則4−9】社外役員の独立性判断基準 当行の「社外役員の独立性判断基準」につきましては、本報告書の「2.1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しておりますのでご参照下さい。【補充原則4−11−2】取締役の兼任状況1.取締役の他社との主な兼任状況は、株主総会招集ご通知の事業報告等において適切に開示を行っております。2.なお、本報告書の提出日現在、他の上場会社との役員の兼任はございません。【補充原則4−11−3】取締役会全体の実効性分析・評価 各取締役に対し、取締役会の実効性評価のためのアンケートを実施し、指名・報酬等委員会や監査等委員会、取締役会で議論・評価を行うこととしております。 2021年度は、「取締役会の構成」や「取締役会の運営」の適切性などについてアンケートを実施し、指名・報酬等委員会や監査等委員会、取締役会において、アンケート結果について議論を行いました。 その結果、当行の取締役会は、全体としては適切に運営され、実効性は確保されているものと評価いたしました。 前年度の取締役会実効性評価において課題と認識された事項(説明資料に関する事項、議論の充実化に関する事項)について、順次改善に向けた対応が図られていることが確認されました。また、取締役会における議論については、活発な議論を行う雰囲気は年々醸成されつつあるとの評価の一方で、さらなる議論の充実化に向けて、建設的な意見があったことから、引き続き検討を進めて参ります。【補充原則4−14−2】取締役のトレーニング方針 当行は、取締役が期待される役割・責務を適切に果たすため、知識の習得や適切な更新等に必要なトレーニングの機会を提供するとともに、その費用を支援しております。【原則5−1】株主との建設的な対話に関する方針1.株主との建設的な対話 株主との建設的な対話にあたっては、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で対応して参ります。2.建設的な対話を行うための体制 当行は株主との対話全般についての統括責任者として、IR担当役員を指定しております。詳細につきましては「3.2.IRに関する活動状況」をご参照下さい。また、総合企画部をIR担当部署とし、関連部署と連携のもと適切かつ分かりやすい情報開示を図るよう、適時・適切に対応しております。3.個別面談以外の対話手段の充実に関する取組み 当行は毎年会社説明会を行っており、またホームページにおいても説明会資料の開示を行うなど、適切な情報開示に努めております。4.株主からの意見等のフィードバック 株主の皆さまとの建設的な対話を通じて収集・把握した意見等については、担当部署が分析を行い、経営陣に対して適切に情報を共有いたします。5.インサイダー情報の管理 当行はインサイダー取引の防止に関する内部規定を制定しており、対話に際してのインサイダー情報の適切な管理を行っております。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)株式会社日本カストディ銀行(信託口4)株式会社日本カストディ銀行(信託口)日本生命保険相互会社明治安田生命保険相互会社青森銀行職員持株会田中建設株式会社住友生命保険相互会社株式会社三菱UFJ銀行DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO支配株主(親会社を除く)の有無―――氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)1,712,500871,100822,200477,168476,920372,951349,200257,029246,200241,7458.404.274.032.342.331.821.711.261.201.18親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種――――――上場取引所及び市場区分東京 第一部直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)3 月銀行業18 名1 年社長9 名4 名4 名氏名厚美 尚武石田 憲久櫛引 利貞石田 深恵属性他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者弁護士abcdijk会社との関係(※)hf△eg○○△上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員厚美 尚武 ○石田 憲久○○櫛引 利貞○○・厚美尚武氏が代表を務めるアンズコンサルティングは、過去に当行とアドバイザリー契約を締結しておりましたが、当行から同事務所に対しては多額(過去3年平均で10百万円以上)の金銭等の支払はございませんでした。また、提出日現在では当該契約を含む特別な利害関係はございません。取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略いたします。・石田憲久氏が代表取締役会長を務める株式会社青森新生活互助会および副会頭を務める青森商工会議所と当行との間には貸出金等の取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略いたします。・櫛引利貞氏が代表取締役社長を務めるカネショウ株式会社と当行との間には貸出金等の取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略いたします。・ 厚美尚武氏は、アンズコンサルティングの代表を務めており、経営コンサルタントとして事業戦略、マーケティング戦略等の領域で高い専門性を有しております。その知識と経験を活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の一層の強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。・同氏は、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」における基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。・石田憲久氏は、学校法人青森田中学園の理事長であり、学校経営者として豊富な経験を有しております。また、当行取締役としての実績も有しております。豊富な実績に基づく高い見識は、取締役会の更なる機能強化に資するものであり、社外取締役として選任しております。・同氏は、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」における基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。・櫛引利貞氏は、カネショウ株式会社の代表取締役社長であり、会社経営者としての豊富な経験を有しております。過去には青森県公安委員長を務める等、十分な社会的信用も有しております。当行のガバナンス強化に資するため、社外取締役として選任しております。・同氏は、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」における基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。・石田深恵氏は石田法律事務所に勤務しており、過去に当行と顧問契約を締結しておりましたが、当行から同法律事務所に対しては多額(過去3年平均で10百円以上)の金銭等の支払はございませんでした。また、提出日現在では当該契約を含む特別な利害関係はございません。取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略いたします。・石田深恵氏は、弁護士として、法律に関する高い見識と専門性を有しております。経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待でき、当行の中長期的な企業価値向上が図れるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。・同氏は、当行が定める「社外役員の独立性判断基準」における基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。石田 深恵○○【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会4113 社内取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 当行は、監査等委員会の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行する職員を配置しております。当該職員は他の業務を兼務しないものとし、また人事異動等については、あらかじめ監査等委員会の同意を得るものとしております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査等委員会は、内部監査部署及び会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況の聴取や監査同行を実施したうえで、期末に監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を図ることとしております。また、代表取締役と経営課題、監査上の重要課題等について定期的に意見交換するほか、内部監査や内部統制部門の活動状況等の報告を受け、内部統制システムのモニタリング機能の実効性について監視・検証を行っております。加えて会計監査人と会計監査内容について、定期的に意見及び情報の交換を行うなど監査の実効性の確保に努めております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬等委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬等委員会550011440000社外取締役社外取締役補足説明 指名・報酬等委員会は指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に提案、提言することで、透明性の高い経営に資することを目的としております。同委員会は指名・報酬等委員会規程に基づき、取締役頭取と社外取締役で構成し、委員長は社外取締役の中から、同委員会の決議により決定しております。提出日現在における構成員は次の通りとなっております。 取締役頭取:成田晋 社外取締役:厚美尚武(委員長)、石田憲久、櫛引利貞、石田深恵 指名・報酬等委員会は2018年6月に設置しており、2020年度は計3回開催し、いずれも全構成員が出席しております。 なお、事務局は総合企画部としております。【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項当行では、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。(社外役員の独立性判断基準)当行は、独立性判断基準を以下の通り策定しております。1.当行を主要な取引先とする者またはその業務執行者ではないこと。2.当行の主要な取引先である者またはその業務執行者ではないこと。3.コンサルタント、会計専門家または法律専門家等については、当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。4.当行の主要株主またはその業務執行者ではないこと。5.当行より、多額の寄附金を得ている者またはその業務執行者ではないこと。6.1〜5に過去3年以内に該当していないこと。7.1〜6に該当する者の近親者ではないこと。 ※1「当行を主要な取引先とする者」 当行との取引による売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%以上である先をいう。 ※2「当行の主要な取引先である者」 当該取引先との取引による収益が当行の直近事業年度の連結粗利益の2%以上である先をいう ※3「多額」     過去3年平均で年間10百万円を超える金額とする。 ※4「主要株主」    直接・間接に10%以上の議決権を有する株主とする。 ※5「近親者」     二親等以内の親族とする。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入 当行の「取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況」につきましては、本報告書の「2.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますのでご参照ください。該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明取締役(監査等委員、社外取締役を除く)の報酬等の総額115百万円(うち役員賞与14百万円、業績連動型株式報酬15百万円)上記のうち、非金銭報酬等の総額15百万円(内訳は業績連動型株式報酬)監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額17百万円社外役員の報酬等の総額20百万円報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 当行は、2016年6月23日開催の第108期定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役とを区別した報酬額を設定し、報酬の決定に関する方針を次のとおり定めております。(報酬の決定に関する方針) 当行の役員報酬については、2016年6月23日開催の第108期定時株主総会において、年額の報酬限度額を定め、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を「216百万円以内」、監査等委員である取締役の報酬等の額を「55百万円以内」としております。 また、2018年6月26日開催の第110期定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の導入を決議し、上記報酬限度枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く)及び執行役員(国外居住者を除く)(以下、「取締役等」という。)の業績連動型株式報酬における、当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付額の上限を「2019年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する4事業年度合計で592百万円(株式報酬型ストックオプションからの移行措置分を含む)」としております。 報酬体系については、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等は、基本報酬として役位、職責に応じて月次で支給する「月額報酬」、単年度の業績等に応じて年1回支給する「賞与」、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めるための「業績連動型株式報酬」で構成されております。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、業務執行を行う他の取締役から独立した立場であることを考慮し、「月額報酬」のみとしております。 報酬水準については、役位および業績目標の達成状況等を考慮し、短期的な業績のみならず、中長期的な業績向上と企業価値増大に資するよう適正な水準とすることを基本方針としております。なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、役位上位者ほど業績連動報酬の割合を高め、業績向上に対するインセンティブを高める方針としております。【業績連動型株式報酬制度】 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役等に対しては、信託期間中の毎事業年度終了後の所定の時期に、取締役等の役位に応じた「固定ポイント」と、当行の毎事業年度における業績目標の達成度に応じて変動する「業績連動ポイント」を付与します。受益者要件を充足した取締役等は、当該取締役等の退任時に、保有するポイントに応じた当行株式および当行株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を受ける制度であります。 毎事業年度における業績連動ポイントは、親会社株主に帰属する当期純利益およびコア業務純益(単体)の目標達成度等に応じて決定(役位毎の報酬基準額に対して0%〜150%の範囲で変動)します。各指標の選択理由として、親会社株主に帰属する当期純利益は中期経営計画への達成意欲を高めるために、コア業務純益(単体)は本業での収益力向上への意識を高めることを目的に、それぞれ指標として導入しています。(報酬の決定に関する手続) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会により決議された限度額の範囲内において、月額報酬・賞与は、指名・報酬等委員会による審議を行ったうえで、取締役会の決議により決定しております。なお、監査等委員会において妥当性等の検証を行っております。また、業績連動型株式報酬は、事前に定めた株式交付規程に基づき決定しております。 指名・報酬等委員会で審議する対象者の範囲は、取締役(監査等委員を除く)および執行役員となっております。 また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会により決議された限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。【社外取締役のサポート体制】 監査等委員である社外取締役を補佐する部署として、監査等委員会室に専従職員を配置し、社外取締役の業務に必要なサポートを行っております。 また、社外取締役の業務に必要なサポートとして、必要に応じ所管部署から議案の事前説明を行うとともに、タブレットを活用し、資料の事前配布や行内情報・内部規程等を閲覧することができる環境を整備しております。【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期浜谷 哲顧問非常勤・報酬有2019/6/261年地域貢献活動(経営非関与)元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名その他の事項 当行では、顧問および相談役の委嘱、解嘱および報酬等については、取締役会の決議により決定しております。当該顧問・相談役は経営には関与せず、専ら地域貢献活動に従事しております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)(1)取締役会 取締役会は、提出日現在において、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計9名で構成されております。原則として毎月1回開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督することとしております。 なお、2020年度に開催した取締役会(全14回)における出席状況は次の通りとなっております。成田  晋   14回中14回に出席川村  明裕  14回中14回に出席佐々木 知彦 14回中14回に出席石川 啓太郎 14回中14回に出席厚美  尚武  14回中14回に出席小笠原 勝博  3回中 3回に出席(2020年6月退任)中川  晃   11回中11回に出席(2020年6月新任)石田  憲久  14回中14回に出席櫛引  利貞  14回中14回に出席石田  深恵  14回中14回に出席(2)監査等委員会監査及び内部監査の状況A.監査等委員会監査 監査等委員会監査につきましては、監査等委員会監査等基準に基づき監査等委員会で決議した監査方針及び年度監査計画に従って、取締役会等における取締役の職務執行状況の監視・検証を行うとともに、内部監査部門とも連携しながら業務監査等を実施しております。そのほか、内部統制部門及び会計監査人と意見交換を行い、内部統制システムの整備・運用状況について監視・検証を行っております。また、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を設置し、専任のスタッフを配置する等、監査等委員会を補佐する体制を整備しております。 2020年度において監査等委員会は14回開催され、1回あたりの所要時間は約1時間30分でした。個々の監査等委員の出席状況は次の通りとなっております。小笠原 勝博  3回中 3回に出席(2020年6月退任)中川 晃    11回中11回に出席(2020年6月新任)石田  憲久  14回中13回に出席櫛引  利貞  14回中13回に出席石田  深恵  14回中14回に出席 監査等委員会では監査等委員会監査方針、監査計画、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任もしくは解任または辞任及び報酬等についての意見形成、会計監査人の再任・不再任等について決議がなされ、取締役会議題事前確認、常勤監査等委員の月次業務監査報告等の報告がなされております。 監査等委員は代表取締役と経営課題、監査上の重要課題等について定期的に意見交換を行っております。会計監査人とも会合を開催し、定期的に意見及び情報の交換等を行っております。また、監査上の主要な検討事項(KAM)についても監査計画段階から随時意見交換をするなど緊密な連携を保ち、適切な監査業務の遂行に努めております。 常勤監査等委員は、年度監査計画に基づき、経営会議やコンプライアンス委員会等の重要会議を始め、各種委員会へ出席している他、重要な書類等の閲覧、営業店及び子会社等への往査を実施しております。また、会計監査人から定期的に監査の実施状況・結果の報告を受け、その内容は、監査等委員である社外取締役と適時に共有しております。 青森県内における新型コロナウィルスの拡大は限定的であったことから、重要会議および営業店等への往査は対面で実施し、会計監査人とは電話回線又はインターネット等を経由した手段を活用しながら意見及び情報交換を行いました。B.内部監査 当行の内部監査部署である監査部(2021年3月末現在11名)は、全ての本部、営業店及びグループ会社等を対象とした内部監査を実施し、経営上の各種リスクに対する内部管理態勢並びに法令等遵守態勢の状況を検証・評価するなど内部統制システムの整備・運用状況について監査するとともに、その結果に基づいて取締役会及び監査等委員会への報告、あるいは各部署への改善提案を行っております。 また、会計監査人と定期的に会合を開催するなど緊密な連携を保ち、会計監査内容について意見及び情報の交換を行うなど監査の実効性の確保に努めております。(3)会計監査人 会計監査につきましては、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任し、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い会計処理の適正性の確保に努めております。       ・継続監査期間      45年間      (注)上記期間以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。    ・業務執行公認会計士の氏名、所属する監査法人名            (公認会計士の氏名等)           (所属する監査法人名)         指定有限責任社員業務執行社員 田 中 宏 和  EY新日本有限責任監査法人            指定有限責任社員業務執行社員 岩 崎 裕 男  EY新日本有限責任監査法人          ・監査業務における補助者の構成      公認会計士5名 その他10名   (4)その他 取締役会から委任を受けた事項や業務全般の重要事項を協議・決定し、業務全般の運営状況を管理するほか、取締役会が取締役に委任した事項について審議を行う機関として経営会議を設置しております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させるため、執行役員制度を採用しております。(5)責任限定契約 会社法第427条第1項の規定により、社外取締役である厚美尚武氏、石田憲久氏、櫛引利貞氏及び石田深恵氏との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を賠償責任の限度額とする契約を締結しております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当行は、2016年6月23日開催の第108期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることができるものと考えております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送株主総会招集ご通知ついては、株主総会開催の3週間前までに発送を実施しております。集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主に出席いただくことを目的として、集中日を回避するよう努めております。電磁的方法による議決権の行使第109期定時株主総会より議決権の電子行使を可能としております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み第109期定時株主総会より株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。招集通知(要約)の英文での提供第109期定時株主総会より、招集通知(要約)の英文での提供を行っております。株主総会では株主の皆さまに当行の経営内容をご理解いただけるよう、ビジュアル化を進めております。事業報告及び計算書類について、グラフや図表を取り入れた映像を用いて具体的な説明を行っております。 また、招集ご通知を発送前(株主総会開催の4週間前)に東京証券取引所への開示および当行ホームページへの掲載を実施しております。その他2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年1回、定期的説明会(年度決算及び年度戦略概要)を開催ありIR資料のホームページ掲載https://www.a-bank.jp/contents/guide/kabunushi/index.htmlIR資料 (1)ディスクロージャー誌 (2)ミニディスクロージャー誌 (3)ANNUAL REPORT(4)決算資料 (5)会社説明会資料 (6)ニュースリリースIRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署 総合企画部IR担当役員 取締役副頭取  川村 明裕3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定企業理念「地域のために お客さまとともに 人を大切に」補足説明環境保全活動、CSR活動等の実施地域貢献活動状況を「ミニディスクロージャー誌」「あおぎんCSRレポート」にて公開その他<女性活躍推進への取組みについて> 当行では、女性活躍の推進による組織活性化および生産性向上を目的に、「あおぎん『ウーマン・アクティブ』宣言!!」を行うとともに、女性活躍推進策を取りまとめた「あおぎん『ウーマン・アクティブ』プログラム」を策定しております。 同プログラムの第1フェーズ(2016〜2018年度)では、2018年度までに女性の管理・監督職者を2016年3月末比で30%増加させる目標を掲げており、2018年度末時点での増加率は32.6%となっており、目標を達成しております。 2019年度から同プログラムは第2フェーズに移行しており、2021 年度までに「年間の新規役席登用者における女性割合20%以上」を達成する等の目標を掲げ、女性活躍推進に向けた取り組みを行っております。 Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況<内部統制システムの整備に関する基本方針>当行は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当行の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)を整備する。1.取締役、執行役員、理事および職員等(以下「役職員等」という。)の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(1)取締役会は、役職員等が法令等遵守の重要性を認識するとともに、反社会的勢力との関係遮断を含めた社会的規範を遵守し、その職務を遂行するため、「青森銀行行動憲章」を定め、法令等遵守に関する基本方針および基準ならびに研修実施計画等を決定し、周知徹底を図る。(2)法令等に則った厳格な業務運営の確保のため、業務全般の法令等遵守事項を審議し、法令等遵守全般の運営状況を管理することを目的として、経営会議の下にコンプライアンス委員会を置く。(3)経営会議においては、法令等遵守の全行横断的な一元管理を行うとともに、法令等遵守に必要な事項を審議、決定、指示する。また、経営会議は、法令等遵守に関する審議事項等を取締役会に報告する。(4)法令等遵守に関する統括部署として、リスク統括部法務コンプライアンス室を設置する他、各部店にはコンプライアンス担当責任者を置き、法令等遵守体制の整備及び維持を図る。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定および研修を実施する。(5)取締役は、法令または定款に違反する重要な事実等を発見した場合は、すみやかに監査等委員会に報告する。(6)執行役員、理事、および職員等は、組織的又は個人的な法令に反する行為等を発見した場合は、すみやかにコンプライアンス通報窓口に報告する。(7)内部監査部署である監査部は、各部店における法令等の遵守状況について監査を実施し、その結果を取締役会および監査等委員会に報告する。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に関する規程等を制定し、保存および管理する。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1)当行は、当行の業務執行に係るリスクを、以下に記載の(A)から(D)に分類し、管理する。  (A)信用リスク(B)市場リスク(C)流動性リスク(D)オペレーショナル・リスク(2)取締役会は、リスク管理規程を定め、リスク管理に関する方針を決定するとともに、リスク全体の統括部署としてリスク統括部を設置し、リスクを管理する。 また、各リスクについては、リスク毎の管理規程等に定める担当部署が、リスクを管理する。(3)監査部は、リスク管理体制の有効性について監査を実施し、その結果を取締役会および監査等委員会に報告する。(4)不測の事態が発生した場合には、緊急事態対策委員会を設置し、適切かつ迅速な対応策を審議・決定し、損害の拡大を防止する。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1)取締役会は、役職員等の業務執行の基本となる中期経営計画を定めるとともに、事業年度毎の経営計画を策定する。(2)取締役会は、組織および職制・分掌・権限に関する規程等を制定し、効率的に業務を遂行する。(3)取締役は、業務執行状況について取締役会に報告する。5.当行およびグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(1)グループ会社の統括部署である総合企画部は、法令等遵守体制やリスク管理体制の整備等内部統制システムの構築を目的に、グループ会社の運営に関する要領を制定し、業務管理部署を定め、当行への協議および報告ならびにモニタリング等の体制を整備する。(2)当行は、グループ会社が策定する事業年度毎の経営計画について、その業務執行状況の報告体制を整備するとともに、必要な規程等を整備するよう管理・指導し、業務が効率的に行われる体制を確保する。(3)グループ会社の役職員等が法令等違反に関する重要な事実を発見した場合には、リスク統括部に報告する。リスク統括部はすみやかに取締役および監査等委員会に報告する。(4)監査部は、グループ会社の業務執行状況について監査を実施し、その結果を取締役会および監査等委員会に報告する。6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および所定の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項(1)監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助する職員を配置することにより、有効な監査等委員会の監査を確保する。(2)監査等委員会補助者は業務の執行にかかる役職を兼務せず、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行する。なお、監査等委員会補助者の独立性や指示の実効性を確保するため、監査等委員会補助者の人事異動・人事評価については、予め監査等委員会の同意を得る。7.役職員等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制(1)当行およびグループ会社の役職員等は、法令等に違反する重要な事実または当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合には、監査等委員会に必要な報告および情報を提供する。(2)当行およびグループ会社は、監査等委員会に報告および情報を提供した役職員等が、当該報告等を理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。(3)監査等委員は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、経営会議など重要な会議に出席できるものとし、必要に応じて役職員等にその報告を求める。8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当行は、監査等委員がその職務の執行について、当行に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1)監査等委員会は、代表取締役と経営課題、監査上の重要課題等について定期的に意見交換をする。(2)監査等委員会は、会計監査人と会計監査内容について、定期的に意見および情報の交換を行い、監査の実効性を確保する。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 当行は、「反社会的勢力に対する基本方針」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針を掲げております。(1)組織としての対応 反社会的勢力に対しては、経営トップ以下組織全体で対応します。また、反社会的勢力に対応する役職員の安全を確保します。(2)外部専門機関との連携 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な関係の構築に努めます。(3)取引を含めた一切の関係遮断 反社会的勢力とは取引を含めた一切の関係を遮断します。(4)有事における民事と刑事の法的対応 反社会的勢力からの不当要求に対しては毅然と拒絶し、必要に応じて民事と刑事の両面から法的対応を行います。(5)裏取引や資金提供の禁止 反社会的勢力に対しては、裏取引、不適切な便宜供与、資金提供は一切行いません。2.反社会的勢力排除に向けた整備状況 当行では、上記1.の基本的な考え方に基づき以下のとおり、体制整備を実施しております。(1)反社会的勢力排除に関する統括部署として、リスク統括部法務コンプライアンス室を設置しております。(2)反社会的勢力への対応にあたっては、平素から警察等関係行政機関、弁護士等の外部機関との緊密な連携関係の強化を図っております。(3)反社会的勢力に関する情報については、統括部署が一元管理し、反社会的勢力との不適切な取引の防止を徹底しております。(4)反社会的勢力への対応ルールを明確にするために、「反社会的勢力等対応マニュアル」を策定し、全職員に周知徹底しております。(5)定期的に開催しているコンプライアンス担当者会議等において、反社会的勢力への対応方針、具体的なルールの遵守等について、周知徹底を図っております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明――――――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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