日本ペHD(4612) – 法定事後開示書類(会社分割)(日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社)

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開示日時:2022/01/12 15:30:00

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損益情報

※金額の単位は[万円]

発表日 売上高 営業益 経常益 EPS
2018/12/31 62,767,000 8,654,300 8,654,300 28.28
2019/12/31 69,200,900 7,806,000 7,806,000 22.89
2020/12/31 78,114,600 8,693,300 8,693,300 27.83

キャッシュフロー

※金額の単位は[万円]

発表日 フリーCF 営業CF
2018/12/31 4,145,800 6,153,300
2019/12/31 6,663,300 9,207,600
2020/12/31 5,980,000 8,856,100

▼テキスト箇所の抽出

吸収分割に係る事後開示書面 (会社法第 791 条第 1 項第 1 号、同法第 801 条第 3 項第 2 号及び会社法施行規則第 189条各号、同規則第 201 条各号に定める書面) 2022 年 1 月 12 日 日本ペイントホールディングス株式会社 日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社 2022 年 1 月 12 日 吸収分割に係る事後開示書類 大阪府大阪市北区大淀北二丁目1番2号 日本ペイントホールディングス株式会社 代表執行役共同社⾧ 若月 雄一郎 大阪府大阪市北区大淀北二丁目1番2号 日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社 代表取締役社⾧ 若月 雄一郎 日本ペイントホールディングス株式会社(以下「分割会社」といいます。)及び日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社(以下「承継会社」といいます。)は、分割会社と承継会社間の 2021 年 10 月 28 日付吸収分割契約に基づき、分割会社が行う事業のうち、上場機能及び純粋持株会社機能に関する事業以外の全ての事業に関して分割会社が有する権利義務を、分割会社から承継会社に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)を実施いたしました。 本吸収分割に関し、会社法第 791 条第 1 項第 1 号及び会社法施行規則第 189 条並びに会社法第 801 条 3 項 2 号及び会社法施行規則第 201 条により開示すべき事項は、以下のとおりです。 1. 本吸収分割の効力が生じた日 2022 年 1 月 1 日 2. 分割会社における会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続並びに同法第 785条、第 787 条及び第 789 条の規定による手続の経過 (1)会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過 分割会社は、本吸収分割が会社法第 784 条第 2 項の規定(簡易吸収分割)に該当するため、会社法第 784 条の 2 の規定による手続は行っておりません。 (2)会社法第 785 条の規定による手続の経過 分割会社は、本吸収分割が会社法第 784 条第 2 項の規定(簡易吸収分割)に該当するため、会社法第 785 条の規定による手続は行っておりません。 (3)会社法第 787 条の規定による手続の経過 本吸収分割に際して会社法第 787 条第 1 項第 2 号の要件を満たす新株予約権はあり記 1 ませんので、会社法第 787 条の規定による手続は行っておりません。 (4)会社法第 789 条の規定による手続の経過 本吸収分割において、分割会社から承継会社への債務の承継は重畳的債務引受の方法によるものであるため、会社法第 789 条の規定による手続は行っておりません。 3. 承継会社における会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続並びに同法第 797 条及び第 799 条の規定による手続の経過 (1)会社法第 796 条の 2 の規定による請求にかかわる手続の経過 承継会社は分割会社の完全子会社であるため、会社法第 796 条の2の規定に定める請求はありませんでした。 (2)会社法第 797 条の規定による手続きの経過 はありませんでした。 (3)会社法第 799 条の規定による手続の経過 承継会社は分割会社の完全子会社であるため、会社法第 797 条の規定に定める請求承継会社は、会社法第 799 条第 2 項の規定に基づき、2021 年 10 月 29 日付で官報公告を行いましたが、会社法第 799 条第 1 項の規定による異議を述べた債権者はありませんでした。なお、本吸収分割においては、承継会社において知れている債権者はありませんので、会社法第 799 条第 2 項の規定による催告は行っておりません。 4. 本吸収分割により承継会社が分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項 承継会社は、2022 年 1 月 1 日をもって、分割会社の上場機能及び純粋持株会社機能に関する事業以外の全ての事業に関して分割会社が有する権利義務を承継いたしました。 5. 会社法第 923 条の変更の登記をした日 2022 年 1 月 4 日 6. その他吸収分割に関する重要な事項 該当事項はありません。 以上 2

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