ジェイホールディングス(2721) – 定款 2022/03/30

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/03/31 12:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 161,373 2,952 2,853 0.16
2019.12 150,146 -28,347 -28,559 -108.05
2020.12 122,216 -12,988 -10,849 21.64

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
276.0 241.16 233.065

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -32,562 -31,630
2019.12 -14,578 -13,854
2020.12 -36,129 -35,808

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定款 第 1 章 総 則 (商号) 第 1 条 当会社は、株式会社ジェイホールディングスと称し、英文では、J-Holdings Corp.と表示する。 (目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)その他これに準じる事業体の株式または持分を所有することにより当該会社の事業活動を支配、管理 (2)有価証券の保有ならびに運用、投資、売買 (3)投資業 (4)投資事業組合財産の管理および運用 (5)企業の売買、合併、会社分割、株式交換・移転、営業譲渡、資本提携、業務提携等の企画立案、斡旋およびその仲介業務ならびにそれらに関連するコンサルティング業務 (6)工業所有権・ノウハウ・著作権その他無形財産・ソフトウェアの取得、企画、開発、保全、利用、仲介および譲渡 (7)建築業に対する技術援助 (8)経営コンサルタントに関する事業 (9)建築業に対する研究、研修、広告宣伝の受託 (10)建築に関する研究、研修、教育、広告宣伝の受託 (11)住宅建築材料および建具、家具、カーテン、インテリア用品、什器、ユニットバス、キッチン、トイレなどの住宅設備機器の輸出入・製造加工ならびに販売 (12)建築物の設計および施工管理ならびにそれらの請負およびコンサルティング (13)建築工事業、内装仕上工事業ならびに建物の営繕に関する業務 (14)店舗設備および什器・備品の賃貸ならびに売買 (15)不動産仲介業、斡旋、これらの代理ならびにコンサルティング業務 (16)コンピューター機器・ソフトウェアの賃貸および販売 (17)家庭用電気製品、家具、屋内装飾品の販売 (18)紙類、文房具類、事務用機械器具の販売 (19)旅行代理店業ならびに観光案内業 (20)出版業 (21)損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務 (22)総合リース業およびその代行業務 (23)ホテル、スポーツスクール、ゴルフ場、スポーツ施設等の経営および運営管理 (24)スポーツ用品の販売 (25)イベントの企画および運営 (26)WEBサイトおよびモバイルコンテンツの企画制作 (27)フランチャイズ契約および経営の指導業務 (28)前各号に付帯する一切の業務 1 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 (機関) 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告の方法) 第 5 条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、17,000,000 株とする。 (単元株式数) 第6条の2 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第 8 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 3 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 (株式取扱規程) 第 9 条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 3 章 株主総会 (株主総会の招集) 第 10 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 11 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2 (招集権者および議長) 第 12 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 13 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい 2 て、電子提供措置をとるものとする。 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 14 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した 2 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行 2 使することができる。 前項の株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (議事録) 第 16 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。 第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第 17 条 当会社の取締役は、20 名以内とする。 (選任方法) 第 18 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 3 (任期) 第 19 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 2 定時株主総会の終結の時までとする。 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 20 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、3 専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、 2 議長となる。 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発 2 する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第 23 条 取締役会の決議は、決議に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過 2 3 半数をもって行う。 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときは、この限りではない。 取締役、監査役または会計監査人が取締役会および監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項(会社法第 363 条第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。 (取締役会の議事録) 第 24 条 取締役会における議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役はこれに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。 (取締役会規程) 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (報酬等) 第 26 条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 27 条 当会社は、会社法 426 条第1項の規定により取締役会の決議によって、同法第 423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める範囲内とする。 2 4 第 5 章 監査役および監査役会 (員数) 第 28 条 当会社の監査役は5名以内とする。 (選任方法) 第 29 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (任期) 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 2 定時株主総会の終結の時までとする。 任期の満了前に退任監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤監査役) 第 31 条 監査役会は、その決議によって監査役の中から常勤監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、 2 緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議方法) 第 33 条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会の議事録) 第 34 条 監査役会における議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役はこれに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。 (監査役会規程) 第 35 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (報酬等) 第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 37 条 当会社は、会社法 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423 条第 1 項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。 5 第 6 章 会計監査人 (選任方法) 第 38 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (任期) 第 39 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (報酬等) 第 40 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人の責任免除) 第 41 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。 第 7 章 計 算 (事業年度) 第 42 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。 (期末配当金) 第 43 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。 (中間配当金) 第 44 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (配当金の除斥期間等) 第 45 条 期末配当金および中間配当金は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れる。 未払いの期末配当金および中間配当金には利息をつけない。 2 (附則) 1. 現行定款第 13 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 13 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下、「施行日」といいます。)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 13 条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 6 変更記録: 1996 年2月 23 日改定 1999 年7月5日改定 1999 年 12 月 20 日改定 2000 年4月1日改定 2000 年7月1日改定 2000 年 10 月 10 日改定 2000 年 10 月 27 日改定 2001 年3月 29 日改定(上場直前) 2002 年3月 27 日改定 2003 年3月 27 日改定 2004 年3月 30 日改定 2007 年3月 29 日改定 2008 年3月 28 日改定 2009 年3月 27 日改定 2009 年6月 30 日改定 2010 年3月 25 日改定 2011 年3月 25 日改定 2012 年3月 27 日改定 2014 年1月1日改定 2020 年3月 30 日改定 2022 年3月 30 日改定 7

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!