アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198) – 定款 2022/01/25

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開示日時:2022/01/25 15:04:00

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損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.10 2,000,908 206,790 210,125 46.28
2019.10 2,018,955 193,156 195,464 45.48
2020.10 874,626 -398,119 -351,515 -143.22

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
590.0 630.98 665.75 17.39

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.10 267,246 362,463
2019.10 71,218 204,978
2020.10 -491,491 -435,557

※金額の単位は[万円]

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アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 定款 第 1 章 総則 第 1 条 当会社は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社と称し、英文ではIKK Holdings Inc.と表示する。 (商号) (目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むこと、並びに次の各号に掲げる事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これに準ずる事業体の株式または持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理することを(1) 国内外の結婚式場、ホテル、旅館、レストラン、学習塾、文化教室、展示会場、葬祭場、介護施設及びそれに類する施設の企画、立案、運営、経営、顧客の斡旋・紹介及びコンサ目的とする。 ルティング業 (2) 各種イベントの企画、制作、運営及び実施 (3) 経営コンサルティング業 (4) 各種調査、情報提供サービス業 (5) 駐車場の経営 (6) ケータリングサービス業 (7) 冠婚葬祭用品の贈答品、記念品、引出物及び食料品等の製造、卸、販売及び販売仲介 (8) 貴金属、宝石、アクセサリーの卸、販売及び賃貸 (9) 美容室及びエステティックサロンの経営、運営及びコンサルティング (10) 衣裳の企画、制作、卸、販売、賃貸、修繕及びクリーニング業 (11) 国内外の写真、ビデオ等の映像物の制作及び販売 (19) 介護保険法に基づく介護予防日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護相当サービス・介(12) 投資業 (13) 投資顧問業 (14) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 (15) 介護保険法に基づく居宅サービス事業 (16) 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 (17) 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 (18) 介護保険法に基づく介護予防支援事業 護予防通所介護相当サービス) (20) 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業 (21) 老人用住宅の賃貸及び管理運営 (22) 有料老人ホームの経営 (23) 惣菜、弁当、調味料等の調理食品の製造加工・販売・宅配 (24) 葬儀式典の請負及び施設、付属品の賃貸 – 1 – (25) 霊柩自動車運送業 (26) 旅客自動車運送事業 (27) 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理 (28) 動産の賃貸 (29) 旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業 (30) ブライダル、料理学校の経営 (31) 労働者派遣業 (32) 人材育成の教育研修事業 (33) 野菜、果物及び穀物等の農産物の生産、加工、販売 (34) 食品、飲料(酒類を含む)及び日用品の研究、企画、開発、製造、輸出入及び販売 (35) 食品、飲料(酒類を含む)及び日用品の販売店舗の企画、開発及び運営 (36) 食料品(農水畜産品を含む)及び原材料の輸出入、生産、加工及び販売 (37) 食品企画、開発、販売及び店舗運営等のノウハウの売買、使用許諾及び賃貸業務 (38) インターネット、電話、ファクシミリ、カタログ及び郵便等を利用した通信販売システムの構築及び運営並びにそれらに関するコンサルティング (39) 金融関連業務 (41) 結婚仲介業 (40) インターネットを利用した各種情報の提供及び異性紹介サービス業 (42) 損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務 (43) 生命保険会社及び損害保険会社に対する特定証券業務の委託の斡旋及び支援 (44) 生命保険及び損害保険の契約締結の代理及び媒介に関する業務 (45) 倉庫業 (46) 書籍及び雑誌の企画、制作、出版及び販売 (47) 広告業及び広告宣伝の情報媒体の販売並びに広告代理業 (48) フランチャイズ加盟店に対する経営指導 (49) ノベルティ及びデザインの制作 (50) 特許権、商標権、意匠権、著作権及び商品化権等の知的財産権の実施、販売、使用許諾、賃貸、維持及び管理 (51) 食堂及び喫茶店の企画、開発及び運営 (52) 写真・動画撮影スタジオの運営及び写真・動画撮影サービスの提供 (53) 施設利用者等への車両による送迎事業 (54) 店舗設計及び什器備品等の設計並びに設計監修 (55) クラウドプラットフォーム(ソフトウェア及びハードウェアサービスを動かすための基盤となる環境)の提供、運営及び管理 (56) 保育又は託児施設の運営及び運営支援 (57) 書籍、雑誌、その他印刷物及び電子出版物の企画、制作及び販売 (58) 電子通信機器の販売、リース、取付け工事及びメンテナンス (59) ウェブシステム及びコンテンツの企画、開発、運営、リース及びレンタル (60) コンピュータソフトウェアの企画、制作、運営、リース及びレンタル (61) データ通信システムに係る装置の開発、販売及び保守 (62) コンピュータシステムの企画、開発及び保守 – 2 – 第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (63) 通信販売業 (64) 前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) (公告方法) 第 3 条 当会社は本店を、佐賀県伊万里市に置く。 第 2 章 株式 第 5 条 当会社の発行可能株式の総数は、96,000,000 株とする。 (発行可能株式総数) (単元株式数) 第 6 条 当会社の単元株式数は 100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 7 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する事ができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利 第 8 条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (自己の株式の取得) (株主名簿管理人) 第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 3. 当会社の株主名簿、および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 第 10 条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する取扱いおよび手数料については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (株式取扱規程) – 3 – (基準日) 株主とする。 第 11 条 当会社は、毎年 10 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する 株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる2. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、 一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、 その権利を行使すべき株主または登録株式質権者とすることができる。 第 3 章 株主総会 第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある (招集) 場合にこれを招集する。 (招集権者および議長) 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、他の取締役がこれを招集する。 2. 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、他の取締役が議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (議決権の代理行使) できる。 提出しなければならない。 (決議の方法) 第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することが2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に第 16 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。 2. 会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の 2 以上をもって行う。 – 4 – (議事録) (取締役の員数) (取締役の選任) (取締役の任期) 第 17 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 2. 株主総会の議事録は、その原本を 10 年間本店に、その謄本を 5 年間支店に備え置く。 第 4 章 取締役および取締役会 (取締役会の設置) 第 18 条 当会社は、取締役会を置く。 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10 名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、5 名以内とする。 第 20 条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役を区別して株主総会の決議によって選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第 21 条 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 監査等委員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会終結の時までとする。 3. 任期の満了前に退任した監査等委員の補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。 4. 会社法第 329 条第 3 項に基づき選任された補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 22 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員を除く。)の中から代表取締役を選定する。代表取締役は会社を代表し会社の業務を執行する。 2. 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員を除く。)の中から取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 – 5 – (取締役会の招集権者および議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役会長または取締役社長がこれを招集し、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が議長となる。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) (取締役会の決議の方法) う。 (取締役会の決議の省略) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行第 26 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (業務執行の決定の取締役への委任) 第 27 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (取締役会の議事録) を行う。 (取締役会規程) (取締役の報酬等) 定める。 (取締役の責任免除) 第 28 条 取締役会における、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名取締役会の議事録は、10 年間本店に備え置く。 第 29 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第 30 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して第 31 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 – 6 – 第 5 章 監査等委員会 (監査等委員会の設置) 第 32 条 当会社は、監査等委員会を置く。 (監査等委員会の招集通知) 第 33 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 34 条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をも (監査等委員会の決議の方法) ってこれを行う。 (監査等委員会の議事録) 第 35 条 監査等委員会における、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または第 36 条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会におい電子署名を行う。 監査等委員会の議事録は、10 年間本店に備え置く。 (監査等委員会規程) て定める監査等委員会規程による。 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第 37 条 当会社は会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第 38 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 39 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時 株主総会において再任されたものとみなす。 第 40 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 (会計監査人の報酬等) – 7 – 第 7 章 計算 第 41 条 当会社の事業年度は、毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日までとする。 第 42 条 当会社の期末配当金は、毎年 10 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を (事業年度) (期末配当金) 支払う。 (中間配当) 第 43 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 4 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) 第 44 条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 2. 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第 24期 定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423条第1項の賠償責任を限定する契約については、同定時株主総会の決議による変更前の定款第 40 条の定めるところによる。 1995 年 10 月 16 日制定、1995 年 11 月 1 日施行。 2002 年 11 月 8 日一部改定、施行。 2005 年 1 月 31 日一部改定、施行。 2006 年 1 月 25 日一部改定、施行。 2006 年 3 月 18 日一部改定、2006 年 4 月 30 日施行。 2006 年 5 月 29 日一部改定、2006 年 6 月 27 日施行。 2006 年 8 月 7 日一部改定、施行。 2007 年 1 月 19 日一部改定、施行。 2007 年 7 月 27 日一部改定、施行。 2010 年 1 月 28 日一部改定、施行。 2012 年 1 月 27 日一部改定、施行。 2012 年 3 月 1 日一部改定、2012 年 4 月 1 日施行。 2013 年 1 月 29 日一部改定、施行。 2013 年 2 月 12 日一部改定、2013 年 4 月 1 日施行 – 8 – 2015 年 1 月 29 日一部改定、施行。 2015 年 3 月 2 日一部改定、2015 年 5 月 1 日施行。 2016 年 1 月 28 日一部改定、施行。 2020 年 1 月 28 日一部改定、施行。 2021 年 1 月 28 日一部改定、施行。 2021 年 11 月 1 日一部改定、施行。 2022 年 1 月 25 日一部改定、施行。 – 9 –

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