ファーストロジック(6037) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/17

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開示日時:2022/01/17 18:42:00

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損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.07 182,265 62,525 62,740 40.52
2019.07 170,661 86,580 86,572 48.03
2020.07 167,179 86,778 86,770 49.52
2021.07 171,645 80,898 80,912 44.35

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
808.0 782.96 772.145 17.83 22.37

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.07 27,980 33,467
2019.07 74,544 76,910
2020.07 48,673 50,583
2021.07 63,920 66,513

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEFIRSTLOGIC,INC.最終更新日:2022年1月17日株式会社ファーストロジック代表取締役社長 坂口 直大問合せ先:03-6833-9438証券コード:6037http://www.firstlogic.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めることは企業価値を高めることに通じるものと考え、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題と認識して積極的に取り組んでいます。当該認識のもと、当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努める方針です。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則1−2−4】議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳当社の株主構成を勘案し、機関投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株主に向けた英文による情報提供が必要と認識しています。当社では今後、機関投資家や海外投資家の比率が増加してきた場合には、対応を行っていきたいと考えております。【補充原則2−4−1】女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保当社は、役員・管理職の登用については、国籍・性別に関係なく、能力があれば登用する方針をとっております。従って、形式的な定量目標はおいておりません。【原則2−6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮当社は、企業年金制度を設けておりません。また、企業年金について、当社がアセットオーナーとしての立場で企業年金の積立金の運用を行うような計画もございません。【補充原則3−1−2】英語での情報開示・提供当社では英文決算説明資料や外部機関による企業調査レポートを公表しております。招集通知の英訳は、外国法人等の持分の高まりや、機関投資家からの要望を受けた場合には、対応を検討していきたいと考えております。【補充原則4−2−2】サステナビリティの基本方針の策定当社では、ビジネスモデルでシンプルで環境にも問題ないビジネスであるため、別途サステナビリティの基本方針の策定はしておりません。個別に必要があればサステナビリティに関する活動をしていきたいと考えております。【原則4−8】独立社外取締役2名以上の選任当社の取締役3名の内、社外取締役は1名となっております。当該1名は金融機関及び事業会社の取締役・監査役としての豊富な知識・経験を有しており、その卓越した見識を当社の経営全般に寄与して頂いております。なお、コーポレートガバナンス機能をより強化するために、社外取締役をもう1名選任することを検討しております。【補充原則4−8−3】支配株主を有する場合の社外取締役の選任当社は当社が所属する業界、ビジネスモデルに精通しているかたを、社外取締役に選任することを検討しており、当社に合った方を選任していき、将来的に3分の1になるようにしていきたいと考えております。【補充原則4−11−1】各取締役のスキルマトリックス当社は、株主総会招集通知等で、各役員の職歴や経験を詳細に記載しております。原状は当該文章で理解できるため、スキルマトリックスは作成しておりません。【補充原則4−11−3】取締役会全体の実効性についての分析・評価取締役会事務局は、毎年各取締役の自己評価、社外取締役・社外監査役の意見等を参考にしつつ、取締役会の全体の実効性について分析しております。その結果の概要を開示することについては、今後検討していきます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4】政策保有株式当社は政策保有株式について、保有することが当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き、保有しないことを基本方針といたします。当社は現時点において、 政策保有株式は保有しておりません。【原則1−7】関連当事者取引当社は、役員及び役員が実質的に支配する法人との競業取引または利益相反取引は取締役会での審議・決議を要することとしております。そして当該取引が承認された場合において、取引条件等の決定方針等については、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しております。毎期末に当社の全役員に対し関連当事者間取引の有無について確認をする調査を実施しており、関連当事者間の取引を管理する体制を構築しております。なお現時点において、関連当事者取引は行われておりません。【原則2−3】社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題当社は、取締役会において、地球環境問題への配慮、従業員への健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、危機管理等のサステナビリティを巡る課題に対して、適宜議論しております。【原則3−1】情報開示の充実(1)会社の目指すところ(経営理念)や経営戦略・経営計画経営理念やビジョン、経営戦略、経営計画を当社ホームページ、決算説明資料及び決算短信等にて開示しています。(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を、有価証券報告書に開示しております。(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続当社では、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題として認識するとともに、中長期的な成長のための内部留保とのバランス等を総合的に勘案して役員報酬を決定しております。以上を前提とした上で、役員報酬は会社目標達成のための資質、能力、業績結果に報いる業務執行の役割の対価としてとらえ、世間水準及び経営内容、従業員給与等を考慮し、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会、監査役会それぞれの協議により決定しております。尚、役員報酬の決定方針については、有価証券報告書にて開示しております。(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続(選任)取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮の上、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。取締役候補者の指名は、代表取締役及び取締役、各部長が候補者を選定し、取締役会の決議をもって決定しております。監査役候補者の指名は、代表取締役と取締役経営管理部長が候補者を選定し、監査役会の同意を得た上で取締役会に株主総会への上程内容を決定しております。(解任)取締役の解任にあたっては、客観性・透明性を担保するため、法令・定款等への違反その他の不正行為が認められた場合やその職務に求められる役割を十分に果たせていない場合は、速やかに取締役会でその解任について審議します。(5)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。【補充原則3−1−3】当社は、決算説明資料や有価証券報告書において、自社のサステナビリティの取組みや人的資本や知的財産への投資等について開示しております。【補充原則4−1−1】取締役会から経営陣に対する委任範囲の概要当社では取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制等を定め、有価証券報告書に開示しております。【補充原則4−3−3】取締役会での全社的リスク管理帯の構築当社では、取締役会において、各部から情報を収集し、全社的なリスク管理を行っております。各部からの情報収集は管理部が実施しております。【原則4−9】独立社外取締役の独立性判断基準当社は会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そしてこの基準を充たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献ができること等を充たす人物を独立社外取締役候補者として選定しております。【補充原則4−11−1】取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方取締役3名は代表取締役、システム関係の専門家、管理部門の専門家、及び経営全般の経験を有している社外取締役で構成されており、知識・経験・能力のバランス、多様性 を十分に確保しておりますが、さらなる規模拡大に伴い、役員を選任する予定です。取締役の選任について、人格、能力、経験、健康等を総合的に判断し、当社の取締役として相応しいと判断した候補者を株主総会に上程する予定です。【補充原則4−11−2】役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書を通じ、毎年開示を行っています。社外取締役は、兼務がございません。社外監査役3名は3名全員が兼任しておりますが、兼任状況は当社の監査を阻害するものではありません。【補充原則4−13−3】内部監査当社では、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査室がこれらに対しても適切に直接報告する仕組みを構築しており、内部監査室、取締役、監査役との連携を確保しております。【補充原則4−14−2】取締役・監査役のトレーニング方針当社では、各取締役、監査役が独自の判断で業務及び取締役・監査役としての必要な知識の取得や適切な更新等にて研鑽に努めております。当社はその費用について全額支援を行っております。【原則5−1】株主との建設的な対話に関する方針当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しています。そのため、取締役管理部長を中心とするIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、機関投資家との対話の場を設けるなど、投資家からの取材にも積極的に応じています。【補充原則5−2−1】経営戦略の策定、公表当社では、決算開示資料等において、事業ポートフォリオに関する基本的な方針等について記載しております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)7,523,20065.66377,600358,000356,399232,200173,012151,10080,00077,70067,7003.413.233.222.101.561.360.720.700.61外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】坂口 直大NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY(常任代理人 香港上海銀行東京支店)株式会社日本カストディ銀行(信託口)GOLDMAN,SACHS& CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)RE FUND107-CLIENT AC(常任代理人 シティバンク、エヌエイ東京支店)山下 良久青柳 進矢SMBC日興証券株式会社株式会社日本カストディ銀行(信託口5)支配株主(親会社を除く)の有無坂口 直大親会社の有無なし補足説明-3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 第一部7 月サービス業直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針関連当事者との取引は利益相反取引に繋がりやすい取引であることから、原則として実施しない方針ではありますが、取引が発生する場合には、金額の多寡にかかわらず、取締役会にて取引内容及び条件の妥当性を諮り、取締役会決議をもって取引実行の是非を決定し、少数株主の保護に努めてまいります。また、支配株主との取引が発生した場合においては、当該取引が適正な職務権限と判断のもと行われたかについて、監査役監査を通じて確認し、適正性を確保する所存です。5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情-Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数10 名1 年社長3 名1 名1 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk○古田 力他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家f上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員古田 力○―――事業会社での深い経験および見識を有しているため。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数5 名3 名3 名3 名当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。それぞれの監査の実効性を高め、質的向上と有機的な連携・相互補完を図るために、監査役と内部監査人は日々情報共有を行うと共に、内部監査の年度監査計画、内部監査計画を、監査役、会計監査人と共有し、必要に応じて、情報交換を行っております。また、原則として四半期ごとに、常勤監査役、内部監査人及び会計監査人による会合を開催し、密な連携をとりながら三様監査を実施しております。会社との関係(1)千勝 和夫寳角 淳森 一生氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijk他の会社の出身者公認会計士弁護士l m○○○上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役上場会社の親会社の監査役de 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由千勝 和夫○―――会計・財務及び常勤監査役として豊富な経験及び見識を有している。監査法人及び新規公開市場での経営・財務・会計の各分野での豊富な経験および見識を有している弁護士としての専門知識・経験等を有している独立役員○○――――――寳角 淳森 一生【独立役員関係】独立役員の人数4 名その他独立役員に関する事項当社は、取締役3名のうち社外取締役1名、監査役3名のうち社外監査役3名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営・財務・会計の各分野での豊富な経験および見識を有している者を選任しており、監督機能の強化または監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明当社の取締役について、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、その他該当項目に関する補足説明当社は企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、ストックオプションを発行しております。各対象者の新株予約権割当個数は、各対象者の職責や業績への貢献度を考慮し、取締役会にて決定のうえ、付与しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。取締役及び監査役の報酬等はそれぞれ総額で開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会決議により決定し、監査役については監査役会の決議により決定しております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】社外取締役及び社外監査役のサポートは、管理部が行っております。具体的には、取締役会の開催に際しては、必要に応じて議案の事前説明などを行っております。また、適宜、電子メール・電話等により情報提供を実施しております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)当社の取締役会は取締役3名により構成されており、取締役会規程に則り、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役3名(3名全員が社外監査役)が出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社では、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。各々の社外取締役及び社外監査役は、会社経営者としての経験や、法律に関しての知識、財務会計、税務に関する専門的な見識等、各々が幅広い知見と経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。これらにより、業務の適正性が確保されていると考えているため、本体制を採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送当社は、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化のために、株主総会招集通知の早期発送に関して、決算業務の早期化を図り、招集通知作成の早期化等の社内体制の整備に取り組んでおります。集中日を回避した株主総会の設定当社は7月決算のため、定時株主総会を毎年10月に開催しております。電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使が可能となるよう検討しています。招集通知(要約)の英文での提供株主の状況を確認した上で、検討を行っていきます。2.IRに関する活動状況補足説明ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社は、株主・投資家の皆様をはじめとした全てのステークホルダーに対し、透明性、公平性を基本に迅速な情報開示を目指します。情報開示にあたっては、金融商品取引法および東京証券取引所の定める有価証券上場規定に準拠するとともに、当社の事業活動をより理解していただくために有効と思われる情報につきましても、適時且つ積極的な情報開示に努めます。個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの説明会およびセミナーを開催し、代表取締役が業績や経営方針を説明することを検討しております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けに説明を実施しております。代表者自身による説明の有無ありなしIR資料のホームページ掲載決算短信、適時開示資料、各種説明会資料、有価証券報告書、四半期報告書を当社ホームページのIRサイトに掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置当社の管理部が担当しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、当社のステークホルダーに対して、適時適切に企業情報を提供することが重要であると認識しており、当社ホームページを通して、情報提供を行っております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社は業務の適正性を確保するための体制として、平成26年10月29日の取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、その後平成27年5月26日の取締役会にて変更決議を行い、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下の通りです。1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)   a.当社では、取締役及び使用人がコンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行っております。b.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応しております。  c.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。  d.監査役は、独立した立場から法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査しております。  e.取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象としております。    2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  (会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第1号)  a.重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理しております。  b.管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、各規程に基づき情報資産の保護・管理を行っております。      3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制  (会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第2号)  a.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努めております。  b.不測の事態が発生した場合には、取締役管理部長を対応責任者とし、リスクの内容により顧問弁護士等、社外の専門家を含む対策本部を編成し迅速かつ適切に対応し、損失を最小限に抑えることとしております。  4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第3号)  a.取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催しております。  b.取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行しております。  c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定しております。  d.「業務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。  5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  (会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)  a.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立しております。  b.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し運営しております。  c.個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営しております。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努めております。 6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  (会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号)a.監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができます。b.監査役の補助者は、監査役より指示された監査業務の実施に関して取締役の指揮命令系統から独立しております。c.監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要としております。 7.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  (会社法施行規則第100条第3項第3号)監査役の補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有します。8.監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の職務遂行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項  (会社法施行規則第100条第3項第6号)監査役が通常の監査によって生ずる前払費用を請求した場合は、速やかに処理しております。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通知するものとしております。9.監査役へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  (会社法施行規則第100条第3項第5号) 監査役への報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。10.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制  (会社法施行規則第100条第3項第4号)a.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告しております。 b.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告しております。 11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  (会社法施行規則第100条第3項第7号)  a.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行っております。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行っております。  b.監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行っております。  c.監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができます。d.監査役は、定期的に内部監査担当と意見交換を行い、連携の強化を図っております。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況a. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方会社が反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力と関わること自体、いかなる形であっても絶対あってはならないと考えております。当社の役員、正社員および契約社員等会社内での職制、職階、性別を問わず、会社の業務に従事するすべての者は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示していく考えでおります。b. 反社会的勢力排除に向けた整備状況当社は、上記考え方のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。また、反社会的勢力への対応統括部署を管理部と定めており、弁護士から適宜、指導・アドバイスを受ける体制になっております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項-当社の株主構成上、代表取締役である坂口直大が筆頭株主となっております。また今後も、引き続き、50%超の議決権を持つことから、買収の事案が生じる可能性は低いと考えます。現在のところ買収防衛策の導入の予定はありません。

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