日住(8854) – 法定事後開示書類(合併)(株式会社エスクロー)

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開示日時:2022/01/07 18:00:00

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令和 4 年 1 月 7 日 大阪市北区梅田一丁目 11 番 4−300 株式会社日住サービス 代表取締役社長 中村 友彦 合併に係る事後開示書類 当社は、令和 4 年 1 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、株式会社エスクローを吸収合併消滅会社として吸収合併を行いましたので、会社法第 801 条第 1 項および会社法施行規則第 200 条の定めに従い、下記のとおり吸収合併存続会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。 1.吸収合併が効力を生じた日 令和 4 年 1 月1日 の異議に関する手続の経過 (1) 差止請求 (2) 反対株主の買取請求 りません。 (3) 新株予約権買取請求 (4) 債権者の異議 2.吸収合併消滅会社における差止請求、反対株主の買取請求、新株予約権買取請求及び債権者吸収合併消滅会社に対し、吸収合併の差止請求をした株主はありませんでした。 吸収合併消滅会社は、当社の完全子会社であり、反対株主の買取請求について該当はあ 吸収合併消滅会社は新株予約権を発行していません。 吸収合併消滅会社に対し、会社法第 789 条第 1 項に従い異議を述べた債権者はありませんでした。なお、同社は、同条第 2 項に従い、令和 3 年 11 月 2 日付で知れたる債権者に対する催告を行い、同年 11 月 5 日に官報公告を行っております。 3.吸収合併存続会社における差止請求、反対株主の買取請求及び債権者の異議に関する手続の経過 (1) 差止請求 (2) 反対株主の買取請求 当社に対し、吸収合併の差止請求をした株主はありませんでした。 本吸収合併は、会社法第 796 条第 2 項本文に規定する簡易合併であるため、反対株主の買取請求について該当はありません。 (3) 債権者の異議 当社に対し、会社法第 799 条第 1 項に従い異議を述べた債権者はありませんでした。なお、当社は、同条第 2 項及び第 3 項に従い、令和 3 年 11 月 5 日に官報公告及び電子公告を行っております。 4.吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 当社は、本吸収合併の効力発生日である令和 4 年 1 月1日をもって、株式会社エスクローから、その資産及び負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。 5.会社法第 782 条第 1 項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された事項 別添のとおりです。 6.吸収合併の変更の登記をした日 令和 4 年 1 月 4 日 7.上記のほか吸収合併に関する重要な事項 該当事項はありません。 以上

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