芙蓉リース(8424) – 法定事後開示書類(合併)(株式会社日本信用リース)

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開示日時:2022/01/07 17:00:00

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吸収合併に係る事後開示書面 (会社法第 801 条第1項及び会社法施行規則第 200 条に定める書面) 2022 年1月1日 芙蓉総合リース株式会社 代表取締役 辻田 泰徳 当社は、2021 年 11 月 5 日付で当社と株式会社日本信用リース(以下「NCL」といいます。)との間で締結した合併契約書に基づき、2022 年1月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、NCLを吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本件吸収合併」といいます。)を行いました。本件吸収合併に関し、会社法第 801 条第1項及び会社法施行規則第 200 条に定める事項は下記のとおりです。 1.効力発生日(会社法施行規則第 200 条第 1 号) 本件吸収合併は、2022 年1月1日に効力を生じております。 記 2.吸収合併消滅会社における会社法第 784 条の 2、第 785 条、第 787 条及び第 789条の規定による手続の経過(会社法施行規則第 200 条第 2 号) (1)会社法第 784 条の 2 の規定による手続の経過 NCL の発行済株式の全部を当社が保有していたため、会社法第 784 条の 2 の規定に基づく本件吸収合併の差止請求はありませんでした。 (2)会社法第 785 条の規定による手続の経過 NCL の発行済株式の全部を当社が保有していたため、会社法第 785 条の規定に基づく株主からの株式買取請求はありませんでした。 (3)会社法第 787 条の規定による手続の経過 NCL は新株予約権を発行しておりませんでしたので、該当事項はありません。 (4)会社法第 789 条の規定による手続の経過 NCLは、会社法第 789 条第 2 項及び同条第 3 項の規定に基づき、2021 年 11月 10 日付官報及び債権者に対する同日付催告書によって、債権者に対し、本件吸収合併に関する異議申述の公告及び催告を行いましたが、異議申述期限までに債権者からの異議の申し出はありませんでした。 3.吸収合併存続会社における会社法第 796 条の 2、第 797 条及び第 799 条の規定による手続の経過(会社法施行規則第 200 条第 3 号) (1)会社法第 796 条の 2 の規定による手続の経過 本件吸収合併は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定に基づく簡易合併に該当するため、該当事項はありません。 (2)会社法第 797 条の規定による手続の経過 当社は、会社法第 797 条第3項及び第4項の規定に基づき、2021 年 11 月 10日付電子公告により、本件吸収合併に関する株主に対する公告を行いましたが、株主からの株式買取請求はありませんでした。 (3)会社法第 799 条の規定による手続の経過 当社は、会社法第 799 条第2項及び同条第3項の規定に基づき、2021 年 11月 10 日付官報及び同日付電子公告によって、債権者に対し、本件吸収合併に関する異議申述の公告を行いましたが、異議申述期限までに債権者からの異議の申し出はありませんでした。 4.承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規則第 200 条第 4 号) 当社は、本件吸収合併の効力発生日をもって、NCLからその権利義務の一切を継承いたしました。 5.吸収合併消滅会社の事前開示書面(会社法施行規則第 200 条 5 号) NCLの事前開示書面は、別添のとおりです。 6.変更登記日(会社法施行第 200 条第6号) 本件吸収合併による当社の変更登記申請及びNCLの解散登記申請は、2022 年1 7.その他吸収合併に関する重要な事項(会社法施行第 200 条第6号) 月 13 日に行う予定です。 該当事項はありません。 以上 2021 年 11 月 5 日 吸収合併に関する事前開示書面 (会社法第 782 条第1項及び会社法施行規則第 182 条に定める書面) 株式会社日本信用リース 代表取締役 大坪 秀行 当社は、芙蓉総合リース株式会社(以下「FGL」といいます。)との間で、FGLを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本件吸収合併」といいます。)を行うことを決定いたしました。 本件吸収合併に関し、会社法第 782 条第1項及び会社法施行規則第 182 条に定める事項は下記のとおりです。 1.吸収合併契約の内容(会社法第 782 条第1項) 別紙1のとおりです。 記 2.合併対価の定めの相当性に関する事項(会社法施行規則第 182 条第1項第1号) 完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 3.合併対価について参考となるべき事項(会社法施行規則第 182 条第1項第2号) 完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 4.吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項(会社法施行規則第182 条第 1 項第3号) 当社は新株予約権を発行しておりません。 5.計算書類等に関する事項(会社法施行規則第 182 条第1項第4号) FGLは、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しております。最終事業年度に係る計算書類等については、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」によりご覧いただけます。また、FGL において、最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等はありません。なお、当社及びFGLともに、重要な後発事象は生じておりません。 6.効力発生日以後の吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項(会社法施行第 182 条第1項第5号) 本件吸収合併の効力発生日後のFGLの資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。また、本件吸収合併の効力発生日後のFGLの収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、FGLの債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていません。したがいまして、本件吸収合併の効力発生日後におけるFGLの債務の履行に支障はないと見込んでおります。 7.事前開示開始日以降本件吸収合併の効力発生日までの間に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項を、ただちに開示いたします。 以上 別紙1 吸収合併契約の内容(会社法第 782 条第 1 項)

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