関西スーパ(9919) – 定款 2021/12/01

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開示日時:2022/01/06 17:58:00

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定 款 第 1 章 総 則 (商 号) (目 的) 第 1 条 当会社は、株式会社関西スーパーマーケットと称する。 英文では、KANSAI SUPER MARKET LTD. と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 食料品の製造、加工及び販売。 2.衣料品、日用品雑貨、事務用品の製造、加工及び販売。 3.化粧品、医薬品、医薬部外品、農薬、毒劇物、衛生材料、医療用具の販売。 4.時計、眼鏡、宝石、貴金属、装身具、美術工芸品の販売並びにこれら5.家具、寝具類、家庭用電気製品、厨房機器、空調機器の販売。 6 . 酒類、煙草、切手、印紙、宝くじ、古物の販売並びに商品券等前払式支払7.書籍、玩具、楽器、光学・写真機器、スポーツ用品、自転車、自動車8.ペット用品、園芸用品、生花及び造花の販売。 9.農業、畜産業及び水産物の漁獲・養殖業並びに農作物加工業、畜産物加工業10.飲食店、喫茶店、興行場、遊技場、スポーツ・文化施設、ホテル、保育所のの加工。 手段の発行及び販売。 及びその部品の販売。 及び水産物加工業。 経営。 11.給食業、理・美容業、室内装飾業、写真業及び広告代理店業。 12.貨物運送取扱業。 13.国内及び海外の旅行斡旋業。 車場業。 ル業及びその斡旋業。 14.警備業並びに不動産売買業、不動産賃貸業、建物の保守管理業及び駐15.映像ソフト、音楽ソフト、ゲームソフト及びその関連機器類のレンタ16.コピーマシンによる複写、ファックス通信、宅配便の取次ぎ、クリーニングの取次ぎ等の業務代行業。 17.公共料金等の収納代行、行政サービス代行、集金代行及び支払代行業。 18.インターネットを利用した電子商取引業。 - - 119.車輌による食料品、日用雑貨品等の移動販売。 20.生命保険媒介業及び損害保険代理業。 21.コンピューターのソフトウェアの制作及び販売。 22.前記各商品の斡旋、卸売り並びに輸出入業務。 23.前各号に掲げる事業の経営指導及び業務受託。 24.前各号に付帯関連する一切の業務。 (本店の所在地) (機関の設置) 第 3 条 当会社は、本店を兵庫県伊丹市に置く。 査人を置く。 (公告の方法) ておこなう。 (発行可能株式総数) (単元株式数) (株主名簿管理人) 第 2 章 株 式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、100,000,000 株とする。 第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査等委員会および会計監第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載し第 8 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (株式取扱規則) 第 9 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 - - 2(招集) 第 3 章 株 主 総 会 第 10 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 第 11 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。 (定時株主総会の基準日) (招集権者および議長) 第 12 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締 役社長がこれを招集し、その議長となる。 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 13 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告書、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかわる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (決議方法) 第 14 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもっておこなう。 2.会社法第 309 条第2項の定めによる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれをおこなう。 (議決権の代理行使) 第 15 条 株主は、当会社の議決権を行使し得る他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (取締役の員数) (取締役の選任) 第 4 章 取締役 第 16 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、15 名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は、5 名以内とする。 第 17 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 2.取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を- - 3有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。 3.取締役の選任は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 18 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時第 19 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決までとする。 (取締役の報酬等) 議をもって定める。 (取締役との責任限定契約) 第 20 条 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 (代表取締役および役付取締役) 第 5 章 取締役会 第 21 条 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を選定する。 2.取締役会は、その決議により、取締役の中から役付取締役として取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。 (取締役会の招集) ができる。 (取締役会の決議の省略) 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その招集通知は、各取締役に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ずに取締役会を開催すること第 23 条 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし- - 4たときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 (取締役への委任) (取締役会規則) 第 24 条 取締役会は、その決議により、重要な業務執行(法令が定めるところを除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会で定める取締役会規則による。 第 6 章 監査等委員会 第 26 条 監査等委員会は、その決議により、常勤監査等委員を若干名選定することができ(常勤監査等委員) る。 (監査等委員会の招集) 第 27 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査等 委員 全員の同意があるときは、招集の手続きを経ずに監査等 委員会 を開催することができる。 (監査等委員会規則) 第 28 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会で定める監査等委員会規則による。 第 7 章 計 算 第 29 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの1年とする。 第 30 条 株主総会の決議により、毎年3月 31 日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、剰余金の配当として期末配当をおこなうことが2.前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月 30 日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当をおこなう(事業年度) (剰余金の配当の基準日) ことができる。 (自己株式の取得) できる。 る。 第 31 条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得をおこなうことができ- - 5 (配当金の除斥期間) 第 32 条 期末配当金および中間配当金は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 定款制定 昭和 34 年7月 29 日 定款改訂 昭和 53 年8月 19 日 定款改訂 昭和 56 年8月 18 日 定款改訂 昭和 61 年4月8日 定款改訂 昭和 61 年8月 19 日 定款改訂 昭和 62 年8月 18 日 定款改訂 平成元年6月 29 日 定款改訂 平成元年9月 20 日 定款改訂 平成2年6月 28 日 定款改訂 平成3年6月 25 日 定款改訂 平成4年6月 26 日 定款改訂 平成6年6月 29 日 定款改訂 平成9年6月 27 日 定款改訂 平成 14 年6月 26 日 定款改訂 平成 15 年6月 26 日 定款改訂 平成 16 年5月 12 日 定款改訂 平成 16 年6月 25 日 定款改訂 平成 17 年6月 28 日 定款改訂 平成 18 年6月 28 日 定款改訂 平成 20 年6月 24 日 定款改訂 平成 21 年6月 23 日 定款改訂 平成 27 年6月 24 日 定款改訂 平成 29 年6月 21 日 - - 6 定款改訂 2021 年年 12 月1日

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