カナモト(9678) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/01/06 13:00:00

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株式会社カナモト_独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社カナモトコード96782022/1/6異動(予定)日2022/1/274.補足説明の「社外取締役の独立性判断基準」を一部変更のため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員bcefghikl役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意a  d 内藤進社外取締役有田英司社外取締役米川元樹社外取締役田端綾子社外取締役大川哲也社外取締役生島典明社外監査役松下克則社外監査役石若保志社外監査役○○○○○○○○j○○○ △○該当なし ○○○  有有有有有有有有3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)内藤進氏は、当社の取引先であるオリックスグループの社員でありますが、同社との取引において、補足説明にある社外取締役の独立性判断基準を超えるものはありません。有田英司氏は、当社の取引先であるオリックス株式会社の社員でありますが、同社との取引において、補足説明にある社外取締役の独立性判断基準を超えるものはありません。米川元樹氏は、社会医療法人北楡会理事長を務めておりますが、同会と当社との間に取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。田端綾子氏は、ラベンダー法律事務所の所長を務めておりますが、同事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。大川哲也氏は、当社が顧問弁護士契約を締結しております橋本・大川法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所との取引において、補足説明にある社外取締役の独立性判断基準を超えるものはありません。生島典明氏は、過去に札幌市副市長を務めておりましたが、2015年5月に退任ししており、独立性に影響を与えるものはございません。松下克則氏は、当社の取引銀行である株式会社北洋銀行の出身者であり、現在は同行の常勤監査役でありますが、同行からの借入額は当社直近事業年度の負債総額の2%未満であり、独立性に影響を与えるものではありません。内藤進氏は、オリックス株式会社の責任ある役職を歴任しており、同社子会社の経営経験もあることから、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を当社の経営に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。なお、当社は複数のリース会社等と取引をしていることから、同社から特別な影響を受けておりません。また同氏は当社が定めた社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員として指定いたします。なお、同氏が在籍しているオリックスグループと当社との間における取引額は、同社直近事業年度における連結売上高および当社連結売上高の0.1%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。有田英司氏は、オリックス株式会社の責任ある役職を歴任していることから、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を当社の経営に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。なお、当社は複数のリース会社等と取引をしていることから、同社から特別な影響を受けておりません。また同氏は当社が定めた社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断して独立役員として指定いたします。なお、同氏が在籍しているオリックスグループと当社との間における取引額は、同社直近事業年度における連結売上高および当社連結売上高の0.1%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。米川元樹氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、医療機関における経営者として、当社の業界とは異なる経験と知識を当社の経営に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。また同氏は当社が定めた社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し独立役員として指定いたします。田端綾子氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の経営に活かし、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。同氏が所長である法律事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もないこと等から、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定いたします。大川哲也氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の経営に活かし、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。当社は同氏がパートナー弁護士である法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、その契約による報酬は少額であり、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定いたします。生島典明氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、市政に関与し行政運営に携わってきた豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。同氏は当社役員との個人的関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定いたします。松下克則氏は、株式会社北洋銀行の責任ある役職を歴任しており、これまで培ってきた会社経営及び金融・財務分野における豊富な経験と知識を、当社の監査体制に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。なお、同氏は当社の取引銀行である株式会社北洋銀行の監査役ですが、当社は複数の金融機関等と取引をしていることから、同行から特別な影響は受けておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定いたします。1/2123456781234567株式会社カナモト_独立役員届出書石若保志氏は、石若保志公認会計士事務所の所長を務めておりますが、同事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もないこと、また、過去に新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、2018年6月に退所していること、同氏が在籍している日本高圧コンクリート株式会社と当社の間における取引額は、同社直近事業年度における取引は僅少であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。8石若保志氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、これを当社の監査体制に活かしていただき、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであります。同氏が所長である公認会計士事務所と当社との間に顧問契約はなく、取引もありません。また、過去に新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、2018年6月に退所していること等から、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定いたします。なお、同氏が在籍している日本高圧コンクリート株式会社と当社の間における取引額は、同社直近事業年度における売上高および当社連結売上高の0.5%以下であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。4.補足説明当社が定めた「社外取締役の独立性判断基準」は以下のとおりです。当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。1.当社若しくはその連結子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人、若しくは監査役その他の使用人ではなく、かつその就任の前10年間において当社若しくはその連結子会社の業務執行者ではなかったこと2.直近3事業年度において当社若しくはその連結子会社からの支払、当社若しくはその連結子会社への支払額が相互にその連結売上高の2%を超える取引先の者又はその業務執行者ではなく、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと3.直近3事業年度において当社若しくはその連結子会社から役員報酬以外に年間平均1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・法律事務所等の社員等ではないこと。4.当社若しくはその連結子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社から独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと5.当社の現在の総議決権の10%以上を保有する主要株主又はその業務執行者ではないこと6.当社若しくはその連結子会社から取締役若しくは監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員ではないこと7.当社若しくはその連結子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員ではなく、過去3年間当社又はその連結子会社の監査業務を実際に担当した事がないこと※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目a.上場会社又はその子会社の業務執行者b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)e.上場会社の兄弟会社の業務執行者f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。2/2

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