アステナHD(8095) – 法定事後開示書類(会社分割)(スペラファーマ株式会社)

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/01/05 17:50:00

PDFを拡大して表示

▼テキスト箇所の抽出

吸収分割に関する事後開示書類 (吸収分割会社/会社法第 791 条第1項及び会社法施行規則第 189 条に基づく書類) (吸収分割承継会社/会社法第 801 条第3項第2号に基づく書類) 2021 年6月1日 アステナホールディングス株式会社(旧商号:イワキ株式会社) スペラファーマ株式会社 吸収分割に関する事後備置書類 2021年6月1日 アステナホールディングス株式会社(旧商号:イワキ株式会社) 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号 代表取締役社長 岩城 慶太郎 大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号 スペラファーマ株式会社 代表取締役社長 池本 朋己 アステナホールディングス株式会社(以下「アステナ」といいます。)及びスペラファーマ株式会社(以下「スペラファーマ」といいます。)は、2021年1月22日付で締結した吸収分割契約に基づき、本日を効力発生日として、アステナが有するスペラネクサス株式会社の普通株式727,012株をスペラファーマに承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)を行いました。 本吸収分割に関する会社法第791条第1項第1号、会社法施行規則第189条及び会社法第801条第3項第2号に定める事項は、以下のとおりです。 1. 本吸収分割が効力を生じた日 2021年6月1日 2. アステナにおける会社法第784条の2の規定による請求に係る手続き並びに同法785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過 (1) 会社法第784条の2の規定による請求に係る手続の経過 本吸収分割は会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割であるため、該当事項はありません。 本吸収分割は会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割であるため、該(2) 会社法第785条の規定による手続の経過 当事項はありません。 (3) 会社法第787条の規定による手続の経過 アステナは、該当する新株予約権を発行していないため、本手続に関して該当事項はありません。 (4) 会社法第789条の規定による手続の経過 アステナは、会社法第789条第2項及び第3項の規定に基づき、2021年4月16日付で官報公告及び電子公告を行いましたが、会社法第789条第1項の規定による異議を述べた債権者はありませんでした。 3. スペラファーマにおける会社法第796条の2の規定による請求に係る手続並びに同法第797条及び第799条の規定による手続の経過 (1) 会社法第796条の2の規定による請求に係る手続の経過 会社法第796条の2の規定による請求をした株主はありませんでした。 (2) 会社法第797条の規定による手続の経過 本吸収分割は会社法第796条第1項本文の規定に基づく略式吸収分割であり、スペラファーマの唯一の株主はその特別支配会社であるアステナのみであるため、本手続に関して該当事項はありません。 (3) 会社法第799条の規定による手続の経過 スペラファーマは、会社法第799条第2項の規定に基づき、2021年4月16日付で官報公告及び各別の催告を行いましたが、会社法第799条第1項の規定による異議を述べた債権者はありませんでした。 4. 本吸収分割によりスペラファーマがアステナから承継した重要な権利義務に関する事項 スペラファーマは、本吸収分割において、アステナから権利義務を承継しておりま せん。 5. 会社法第923条の変更の登記をした日 2021年6月1日(予定). 6. その他重要な事項 該当事項はありません。 以上

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!