パーク24(4666) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/01/05 16:00:00

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パーク24_独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由パーク24株式会社コード46662022/1/5異動(予定)日2022/1/27定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員大浦 善光社外取締役長坂 隆社外取締役竹田 恆和社外取締役丹生谷 美穂社外取締役○○○○a  d bcefghijkl役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意△○該当なし○○有有有有3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)長坂隆氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めておりましたが、当社取締役就任以前に退任しております。また、過去に当社グループの会計監査に担当として携わっておりましたが、その業務を離れてから16年以上経過しております。以上のことから、同氏は同監査法人の意思に左右される立場になく、当社と同法人との間にも記載すべき特別の利害関係はないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。竹田恆和氏は、LTKトラベル株式会社取締役会長を務めており、同社と当社との間には船車券購入等の取引がありますが、その規模・性質等に照らして同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。大浦善光氏は、取引所の規定する基準および当社社外取締役独立性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に選任いたしました。長坂隆氏は、取引所の規定する基準および当社社外取締役独立性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に選任いたしました。竹田恆和氏は、取引所の規定する基準および当社社外取締役独立性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に選任いたしました。丹生谷美穂氏は、取引所の規定する基準および当社社外取締役独立性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に選任いたしました。12345123454.補足説明社外取締役独立性基準パーク24株式会社(以下「当社」という)は、当社の適正なコーポレート・ガバナンス体制を構築するにあたって、経営における公正性、透明性および客観性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えております。当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者も含む。 以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。1. 当社およびその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者(注1) 2. 当社の主要株主(注2)3. 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1) 当社グループの主要な取引先(注3)(2) 当社グループの主要な借入先(注4)(3) 当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等4. 現在、当社グループの会計監査人または当該会計監査人の社員等であり、当該社員等として当社グループの監査業務を担当している者5. 当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、税理 士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門的サービスを有する者6. 当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)7. 社外取締役の相互就任関係(注7)となる他の会社の業務執行者8. 近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項および5項を除き、重要な者(注9)に限る)に該当していた者9. 過去3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者10. 前各項の定めに関わらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者(注1) 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人(本規準において「業務執 行者」と総称する)および過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。(注2) 主要株主とは、当社事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。 (注3) 主要な取引先とは、当社グループのサービス提供に資する製品等の仕入先であって、かつその年間取引金額が当社の連結売上高または相手方の連結売上高の2%を超えるものをいう。(注4) 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産または当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。 (注5) 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下の定めるとおりとする。1 当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当該専門家が当社グループから収受 している対価(役員報酬を除く)が、年間1千万円を超えるときを多額という。2 当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の合計額が、当該団体の年間総収入金額の2%を超えるときを多額という。(注6) 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けているものをいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。(注7) 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役である関係をいう。(注8) 近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。(注9) 重要な者とは、取締役、執行役、執行役員および部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1

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