アジア開発(9318) – 監査役の辞任に関するお知らせ

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開示日時:2022/01/05 17:50:00

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2022 年 1 月 5 日 会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社 代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン ANSELM WONG (コード:9318 東証第 2 部) 問合せ先 執行役員副社長 小杉 裕 (TEL.03-5534-9614) 各 位 監査役の辞任に関するお知らせ 当社監査役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.辞任する監査役 常勤監査役 後藤 光男 2.辞任年月日 2022 年 1 月 5 日 3.辞任の理由 当社は、2021 年 10 月 29 日付け東証適時開示「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」によりお知らせいたしましたとおり、第三者委員会から同日付けで調査報告書(以下「本件調査報告書」といいます。)を受領いたしました。第三者委員会は、本件調査報告書において、後藤光男氏に監査役として監視義務違反があったことを指摘し、監査役として不適任であることが明白であるとして、少なくとも辞任等の責任をとるべきであると提言しました。当社は、第三者委員会の本件調査報告書による提言を最大限尊重し、同年 12 月 1日付け東証適時開示「当社における内部管理体制等の改善状況及び改善計画の策定状況に関するお知らせ」及び同月 28 日付け「(開示事項の変更)当社における内部管理体制等の改善状況及び改善計画の策定状況に関するお知らせ」によりお知らせいたしましたとおり、当社の内部管理体制等の改善を図っておりますところ、その一環として、後藤光男氏に対して監査役を辞任するよう勧告していたことを受け、同氏は、辞意を表明し、本日付けで監査役を辞任いたしました。 4.今後の対応 後藤光男氏の辞任により、当社は、法令及び定款に定める監査役の員数を欠くことになるため、後任者が選任されるまでは、同氏が当社監査役としての権利及び義務を有することとなります(会社法 346 条 1 項)。しかしながら、第三者委員会が、本件調査報告書において、後藤光男氏について当社監査役として不適任であることを指摘したのは上記3のとおりであり、後任者が選任されるまでの間であっても、後藤光男氏に当社監査役の職務を行わせることは適切とはいえません。 そこで、当社は、速やかに、後藤光男氏の後任候補者を確保し次第、臨時株主総会を招集して後任者の選任をお諮りすべく準備を進めておりますが、後任者が選任されるまでの間につきましても、会社法 346 条 2 項に基づき、裁判所に一時監査役の職務を行うべき者(仮監査役)を選任していただくべく、本日、東京地方裁判所に対し、仮監査役選任申立てを行いました(令和4 年(ヒ)第 1 号)。 なお、2021 年 12 月 22 日付け東証適時開示「取締役及び監査役候補者に関するお知らせ」においては、後藤光男氏が後任者が選任されないまま辞任しても引き続き当社監査役としての職務(監査役監査)を行っていただかざるを得ないことをお知らせいたしましたところ(会社法346 条1 項参照)、これは、同日時点において、1 しばらくの間、後藤光男氏の後任候補者を確保することが難しいとの判断をしていたためです。もっとも、同日時点においても後藤光男氏が当社監査役として不適任であったことに変わりはなく、当社は、同日から現在に至るまで後藤光男氏の辞任に向けた検討、協議を進めてまいりました。当該検討、協議の際、当社顧問弁護士より、仮監査役選任申立てを行うことで、後藤光男氏の後任者が選任されるまでの間、裁判所の選任した仮監査役により当社監査役の職務を適切に遂行していただける旨の指摘を受けました。この指摘を受けて、当社は、本日、後藤光男氏が引き続き当社監査役としての職務を行うよりも、上記手続に沿って後任者を選任するのが当社の内部管理体制等の改善にとって望ましいとの結論に至りました。 今後、東京地方裁判所からの仮監査役選任決定等の内容が明らかとなりましたら、あらためてお知らせいたします。 以 上 2

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