Denkei(9908) – 定款 2022/01/01

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開示日時:2022/01/05 12:12:00

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定 款 日本電計株式会社 規程番号101 1 第1章 総 則 第1条(商号) 当会社は、日本電計株式会社と称する。英文字は、 NIHON DENKEI CO.,LTD と表示する。 第2条(目的) 当会社は、次の事業を営む事を目的とする。 (1)電子計測器の製造販売及び産業用機械の製造・研究開発用電子機器装置の委託による製造販売 (2)各種電子機器の部品の製造販売 (3)コンピュ-タ-及び周辺機器の製造販売 (4)理科学機器、計量器の販売 (5)オフィスオ-トメ-ション、ファクトリ-オ-トメ-ション機器の販売 (6)計測機器等に関するソフトウエアの企画製造販売 (7)上記(1)から(6)までの各機器のレンタル及びリ-ス業務 (8)古物商 (9)建築工事、とび・土工工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事、電気通信工事、内装仕上工事の請負 (10)上記各号に付帯する一切の業務 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を東京都台東区に置く。 第4条(機関) 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 第5条(公告方法) 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、22,500,000株とする。 第7条(自己の株式の取得) 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 第8条(単元株式数) 当会社の単元株式数は、100株とする。 第9条(単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 規程番号101 2 第 10 条(株式取扱規程) 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 11 条(株主名簿管理人) 1.当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定し、これを公告する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 第3章 株主総会 第 12 条(招集) 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から3ケ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。 第 13 条(定時株主総会の基準日) 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 第 14 条(招集権者及び議長) 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 第 16 条(決議の方法) 1.株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 17 条(議決権の代理行使) 1.株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使すること2.前項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に当会社に提出するものとすができる。 る。 第4章 取締役及び取締役会 1.当会社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、15 名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 第 18 条(取締役の員数) 第 19 条(取締役の選任方法) 任する。 1.取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 規程番号101 3 第 20 条(取締役の任期) 1.取締役(監査等委員である者を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 第 21 条(取締役会の招集及び議長) 1.取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し議長となる。取締役社長に事故あるときはあらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 2.取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発するものとする。但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 3.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 第 22 条(役付取締役) 定する。 第 23 条(代表取締役) 1.取締役会の決議により、取締役(監査等委員である者を除く。)の中から取締役社長1名を選2.取締役会の決議により、必要に応じて取締役(監査等委員である者を除く。)の中から取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 1.取締役社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。 2.前項のほか、取締役会の決議により、会社を代表する取締役(監査等委員である者を除く。)を選定することができる。 第 24 条(重要な業務執行の決定の委任) 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議により、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。 第 25 条(取締役会の決議の省略) 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 第 26 条(取締役会規程) 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第 27 条(報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 第 28 条(取締役の責任免除) 1.当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる。 規程番号101 4 第5章 監査等委員会 第 29 条(監査等委員会の招集) 1.監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発するものとする。但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 2.監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 第 30 条(常勤の監査等委員) 第 31 条(監査等委員会規程) 監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員を選定することができる。 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第6章 計 算 第 32 条(事業年度) 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの 1 年とする。 第 33 条(剰余金の配当の基準日) 1.当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第 34 条(中間配当) 当会社は、取締役会の決議により毎年9月 30 日を基準日として、中間配当を行うことができる。 第 35 条(配当の除斥期間等) 1.配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは当会社はその支払の義務を免れるものとする。 2.前項の金銭には利息をつけないものとする。 規程番号101 5

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