応用技術(4356) – 定款 2022/01/01

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開示日時:2022/01/05 11:12:00

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応用技術株式会社定款 昭和59年 6月14日 制定 平成 2年 1月26日 一部改定 平成 4年 9月24日 一部改定 平成 7年 1月30日 一部改定 平成13年 1月29日 一部改定 平成14年 1月28日 一部改定 平成15年 1月30日 一部改定 平成16年 1月29日 一部改定 平成16年10月28日 一部改定 平成17年 1月27日 一部改定 平成18年 3月30日 一部改定 平成18年11月22日 一部改定 平成20年 3月27日 一部改定 平成21年 3月26日 一部改定 平成25年11月25日 一部改定 平成26年 3月27日 一部改定 平成28年 3月29日 一部改定 2022年 1月 1日 一部改定 定 款 第 1章総則 (商 号) 第1条 当会社は、応用技術株式会社(英訳名:APPLIED TECHNOLOGY CO., LTD.)と称する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.コンピュータソフトウェアの開発及び販売並びに輸出入業 2.コンピュータシステム商品の開発及び販売並びに輸出入業 3.コンピュータソフトウェア及びコンピュータシステム商品に関連する教育及び出版並びにコンサルタント業 4.コンピュータを利用した情報処理サービス及び情報通信サービス並びに情報提5.コンピュータを利用した自然環境及び地域計画に関する調査、分析、予測業務供サービス の受託 6.損害保険代理業務及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 7.生命保険の募集に関する業務 8.建築物の設計、工事監理及び建築物に関する調査又は鑑定 9.建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理等 10.その他上記各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を大阪市に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行う。 第 2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、22,200,000 株とする。 2 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (株式取扱規程) 第7条 当会社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 第 3章 株 主 総会 (招 集) 第10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時招集する。 (招集地) 第11条 当会社の株主総会は、大阪市内で開催する。 (招集者及び議長) 第12条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決議により代表取締役が招集し、その議長となる。また、議長となるべき代表取締役に指名された者は当該代表取締役に代わり議長となることができる。 2 議長となるべき代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 (決議の方法) 第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第 4章 取締役 (員 数) 第16条 当会社の監査等委員である取締役以外の取締役は 15 名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は4名以内とする。 (選任方法) 第17条 取締役の選任は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役を区別して行う。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第18条 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (取締役の責任免除) 第19条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 (報酬等) 第20条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 2 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役を区別して定める。 第 5章 取 締 役会 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、監査等委員である取締役以外の取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、監査等委員である取締役以外の取締役の中から取締役社長1名、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 3 取締役社長は、当会社を代表する。 (取締役会) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集する。 2 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い他の取締役が取締役会を招集する。 3 取締役会の議長は、あらかじめ取締役会で定めるものとする。 4 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 5 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催す6 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取ることができる。 締役会規程による。 (取締役会の決議の省略) 第23条 当会社は、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 第 6章 監 査 等 委 員 会 (常勤の監査等委員) 第24条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員若干名を選定することができる。 (監査等委員会) 第25条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会3 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会においてを開催することができる。 定める監査等委員会規程による。 第 7章 計算 (事業年度) 第26条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とし、毎年12月31日を決算期とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第27条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。 (剰余金の配当の基準日) 第28条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第29条 財産配当が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 (附 則) 第33期定時株主総会の終結前の行為に関し、当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

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