アサヒ(2502) – 法定事後開示書類(吸収分割)(アサヒグループジャパン株式会社)

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開示日時:2022/01/05 11:30:00

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吸収分割に係る事後開示書面 (会社法第791条第1項第1号及び会社法施行規則第189条に定める書面) 2022年1月1日 アサヒグループホールディングス株式会社 ア サ ヒ グ ル ー プ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 1 吸収分割に係る事後開示事項 2022年1月1日 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号 アサヒグループホールディングス株式会社 代表取締役社長 勝木 敦志 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号 ア サ ヒ グ ル ー プ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 代表取締役 勝木 敦志 アサヒグループホールディングス株式会社(以下「アサヒグループホールディングス」といいます。)及びアサヒグループジャパン株式会社(以下「アサヒグループジャパン」といいます。)は、2021年11月10日付でアサヒグループホールディングスとアサヒグループジャパンとの間で締結した吸収分割契約に基づき、アサヒグループホールディングスが国内事業の事業管理等に関する事業(以下「本件事業」といいます。)について有する権利義務をアサヒグループジャパンへ承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)を実施いたしました。 本吸収分割に係る事後開示事項は、次のとおりです。 1 吸収分割が効力を生じた日(会社法施行規則第189条第1号) 本吸収分割は、2022年1月1日に効力を生じました。 2 吸収分割会社における法定手続(会社法施行規則第189条第2号)の経過 (1) 会社法第784条の2の規定(吸収分割をやめることの請求)に係る手続の経過 アサヒグループホールディングスは、会社法第784条第2項に基づき株主総会の承認決議を経ずに本吸収分割を実施いたしました。したがって、同法第784条の2ただし書により、本吸収分割をやめることを請求できる株主は存在しないことから、該当事項はありません。 (2) 会社法第785条の規定(反対株主の株式買取請求)に係る手続の経過 アサヒグループホールディングスは、会社法第784条第2項に基づき株主総会の承認決議を経ずに本吸収分割を実施いたしました。したがって、同法第785条第12 項第2号により、株主は同法第785条第1項に基づく株式買取請求権を有しないことから、該当事項はありません。 (3) 会社法第787条の規定(新株予約権買取請求)に係る手続の経過 アサヒグループホールディングスは、新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。 (4) 会社法第789条の規定(債権者の異議)に係る手続の経過 本吸収分割において、アサヒグループホールディングスからアサヒグループジャパンへの債務の承継は重畳的債務引受の方法によって行われたため、本吸収分割後、アサヒグループホールディングスに対して債務の履行を請求することができない債権者は存在しないため、該当事項はありません。 3 吸収分割承継会社における法定手続(会社法施行規則第189条第3号)の経過 (1) 会社法第796条の2の規定(吸収分割をやめることの請求)に係る手続の経過 アサヒグループジャパンの株主はアサヒグループホールディングスのみであり、会社法第796条の2に基づき、アサヒグループジャパンに対して本吸収分割をやめることの請求をした株主は存在しませんでした。 (2) 会社法第797条の規定(反対株主の株式買取請求)に係る手続の経過 本吸収分割は、アサヒグループジャパンの唯一の株主であるアサヒグループホールディングスの同意をもって、アサヒグループジャパンの株主総会の承認決議を経ており、反対株主は存在しないため、該当事項はありません。 (3) 会社法第799条の規定(債権者の異議)に係る手続の経過 アサヒグループジャパンは、会社法第799条第2項に基づき、2021年11月24日付の官報により、債権者に対して公告を行いましたが、債権者から異議の申述はありませんでした。 なお、アサヒグループジャパンには、知れている債権者は存在しないため、アサヒグループジャパンは、知れている債権者に対する各別の催告を実施しておりません。 4 吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規則第189条第4号) アサヒグループジャパンは、本吸収分割の効力発生日をもって、吸収分割契約の定めにしたがい、アサヒグループホールディングスが本件事業に関して有する権利義務を承継しました。これにより承継した資産の額は、1,424億円(概算値)、負債の 3 額は28億円(概算値)です。 5 会社法第923条の変更の登記をした日(会社法施行規則第189条第5号) 2022年1月4日(予定) 6 その他吸収分割に関する重要な事項(会社法施行規則第189条第6号) 該当事項はありません。 以上 4

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