アンビスHD(7071) – 定款 2022/01/01

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開示日時:2022/01/04 18:20:00

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持出・複写禁止 定 款 株式会社アンビスホールディングス 第1章 総 則 (商号) (目的) と表示する。 第1条 当会社は、株式会社 アンビスホールディングスと称し、英文では Amvis Holdings, Inc. 第2条 当会社は、次の各号の事業を営む会社およびこれに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。 1.有料老人ホーム事業、サービス付き高齢者住宅事業、ケアハウス事業、高齢者用住宅事業、医療特化型在宅施設事業、在宅ホスピス事業 2.上記の事業を行う施設の運営および管理業務 3.(1)介護保険法に基づく居宅介護支援事業 (2)介護保険法に基づく次の居宅サービス事業 ① 訪問介護 ② 訪問入浴介護 ③ 訪問看護 ④ 通所介護 ⑤ 短期入所生活介護 ⑥ 特定施設入居者生活介護 ⑦ 福祉用具貸与 ⑧ 特定福祉用具販売 ⑨ 居宅療養管理指導 (3)介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業 ① 夜間対応型訪問介護 ② 認知症対応型通所介護 ③ 小規模多機能型居宅介護 ④ 認知症対応型共同生活介護 ⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護 (4)介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業 ① 介護予防訪問介護 ② 介護予防訪問入浴介護 ③ 介護予防訪問看護 ④ 介護予防通所介護 ⑤ 介護予防短期入所生活介護 ⑥ 介護予防特定施設入居者生活介護 ⑦ 介護予防福祉用具貸与 ⑧ 特定介護予防福祉用具販売 ⑨ 介護予防居宅療養管理指導 (5)介護保険法に基づく介護予防支援事業 – 1 – (6)介護保険法に基づく次の地域密着型介護予防サービス事業 (9)介護保険法に基づく次の介護予防・日常生活支援総合事業 ① 介護予防認知症対応型通所介護 ② 介護予防小規模多機能型居宅介護 ③ 介護予防認知症対応型共同生活介護 (7)介護保険法に基づく地域支援事業 (8)居宅介護住宅改修事業 ① 一般介護予防事業 ② 介護予防・生活支援サービス事業 4.健康保険法に基づく訪問看護事業 5.介護保険法適用外での居宅支援サービス事業 6.介護事業運営に係わるコンサルティング事業 業 業 7.高齢者の身体機能の低下を予防するための支援事業 8.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事9.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事10.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉12.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づくその他地サービス事業 11.身体障害者の職業指導若しくは職業斡旋 域 生活支援事業 13.難病患者等ホームヘルプサービス事業 14.物品購入、家事代行事業 15.食料品、清涼飲料水、衣料品、日用雑貨品、医薬品、医薬部外品、保育用品、 育児用品、住宅設備機器、厨房機器の販売、宅配および医療用器材、医療機器類、 福祉用具、介護用品、医療用品、衛生用品、リハビリテーション機器、運動機器、 運動用具の販売、宅配、レンタル、リースならびに輸出入事業 16.福祉、介護に係る教育研修および情報交流事業 17.介護保険請求代行事業 18.道路運送法に基づく福祉有償運送事業 19.学童保育事業 20.労働者派遣法に基づく一般および特定派遣事業 21.老人ホームおよび高齢者向け住宅に関する情報の提供ならびに仲介斡旋 22.医療および介護施設の設置に関する調査、企画および指導 23.総務・経理事務等の事務代行業務 24.病院および医療施設の経営および運営 25.医療および介護に関する専門家の紹介事業 26.インターネットを利用した各種情報提供サービス 27.広告宣伝、企業の販売促進活動の企画、製作および広告代理業 28.医療情報のサーチおよび提供 – 2 – 29.前各号に関する情報誌の発行 30.前各号に関するコンサルティング業務 31.前各号に付帯関連する一切の業務 2 当会社は、前項各号およびこれに附帯または関連する一切の事業を営むことができる。 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載す(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 (公告方法) 第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。 る方法より行う。 (機関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 第5条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億6,000万株とする。 (株式取扱規程) て定める株式取扱規程による。 第7条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会におい(単元株式数) 第8条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第9条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 – 3 – 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。 (基準日) 第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主(以下、「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項のほか、株主または登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。 3 前項の場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。 第3章 株 主 総 会 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、随(招集) 時必要に応じて招集する。 (招集権者および議長) 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結 計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみ なすことができる。 (決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) ができる。 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使すること 2 前項の場合には、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社- 4 – に提出しなければならない。 (株主総会の議事録) 第17条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。 (取締役の選任) 第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株(取締役の任期) 主総会終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2 代表取締役は、当会社を代表し、当会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議により取締役社長1名を定めるものとし、また必要に応じて、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の方法) 第24条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 – 5 – (取締役会の決議の省略) 第25条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第26条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または(取締役会の議事録) 電子署名する。 (取締役会規程) める取締役会規程による。 (取締役の責任免除等) 第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であったものを含む。)の同法第423条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 (取締役の報酬等) 第29条 取締役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第5章 監 査 役 お よ び 監 査 役 会 (監査役の員数) 第30条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (監査役の選任) 第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第32条 監査役の任期は、選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主(監査役の任期) 総会終結の時までとする。 – 6 – 2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 3 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 4 前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることはできない。 (監査役の報酬等) 第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除等) 第34条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、監査役(監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 第35条 監査役会は、その決議により、監査役の中から常勤の監査役を定める。 (常勤監査役) (監査役会の招集通知) 第36条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2 前項の規定にかかわらず、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の議事録) 第37条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項 は議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。 (監査役会規程) よる。 第38条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会が定める監査役会規程に 第6章 会 計 監 査 人 – 7 – (会計監査人の選任) 第39条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第40条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会終結の時までとする。 2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時 株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人の責任免除) 第42条 当会社は会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定め る要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第7章 計 算 (事業年度) 第43条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第45条 当会社の期末配当の基準日は、毎事業年度末日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年3月31日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第46条 配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支(配当金の除斥期間) 払義務を免れる。 2 未払の配当金には利息をつけない。 以 上 (変更履歴) 平成28年10月 3日 制定 – 8 – 平成29年 4月10日 変更 平成29年 7月 1日 変更 平成29年12月28日 変更 平成30年12月26日 変更 令和 元 年 7月16日 変更 令和 元 年 7月31日 変更 令和 元 年 8月19日 変更 令和 2 年 4月 1日 変更 令和 4 年 1月 1日 変更 – 9 –

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