AndDo(3457) – 定款 2022/01/04

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/01/04 12:45:00

PDFを拡大して表示

▼テキスト箇所の抽出

1-1-1 定款_AD(商号)(目的)株式会社And Doホールディングス 定款 第1章   総 則第1条 当会社は、株式会社And Doホールディングスと称し、英文では、&Do Holdings Co.,Ltd.と表示する。第2条 当会社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社等及びこれに相当する事業を営む外国会社等の株式又は持分を所有することにより当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。1.フランチャイズ加盟店の募集2.フランチャイズ加盟店へのOA機器、什器・備品類並びに販売促進用ポスター、パネル、展示会・イベントに使用する物品の販売及びリース業3.コンピューター機器及びソフトウェアーの販売・賃貸・開発の業務4.第5号以下の事業に関するフランチャイズ事業の運営及びコンサルタント業15.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険代理業並びに生命保険の募集及5.不動産の売買、賃貸借及び交換並びに管理業6.不動産の売買、賃貸借及び交換の代理及び仲介7.受託不動産の活用企画業務8.不動産投資顧問業9.不動産コンサルティング業10.投資業並びに企業経営のコンサルタント業務11.不動産業に関する各種教育、訓練並びに研修の企画、運営及び実施12.工業所有権(意匠権・商標権)並びにノウハウの取得及び販売業13.広告の取次業務14.情報処理サービス及び情報提供サービス業び締結の媒介に関する業務16.住宅購入のための融資、融資の斡旋及び代行業務並びにその保証業17.貸金業および銀行代理店業18.貨物運送取扱業、運送代理業及び普通倉庫業19.一般労働者派遣業及び特定労働者派遣業20.有料職業紹介業21.住宅、店舗等のリフォーム事業22.土木・造園・管工事・室内装飾・建築物の設計施工、解体工事及び監理の請負業務23.ビル施設の清掃保全及び防虫駆除24.産業廃棄物処理の請負業務25.書籍の販売26.旅館業28.マリーナ運営管理業29.前各号に付帯関連する一切の業務(本店の所在地)27.モーターボート・釣り船等小型船舶の売買、レンタル、係留管理及び保管業第3条 当会社は、本店を京都市に置く。第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。(機関)1.取締役会2.監査等委員会3.会計監査人(公告方法)(発行可能株式総数)(自己の株式の取得)きる。(単元株式数)第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。第2章   株 式第6条 当会社の発行可能株式総数は、25,000,000株とする。第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することがで第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利第8条 当会社の単元株式数は100株とする。(単元未満株式についての権利)を行使することができない。1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利(株主名簿管理人)第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱第3章   株主総会第12条 当会社の定時株主総会は、毎年9月にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集す(株式取扱規程)規程による。(株主総会の招集)る。(定時株主総会の基準日)第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年6月30日とする。(招集権者及び議長)第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(決議の方法)第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議(議決権の代理行使)(議事録)事録に記載又は記録する。第4章   取締役及び取締役会第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内とする。2 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。(補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力)(員数)(選任方法)(任期)第22条 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。(代表取締役及び役付取締役)する。第23条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定2 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。(取締役会の招集権者及び議長)第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。(取締役会の招集通知)(取締役会の決議方法)って行う。議があったものとみなす。(重要な業務執行の決定の委任)(取締役会の議事録)(取締役会規程)(報酬等)(取締役の責任免除)第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をも2 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決第27条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。第28条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。第29条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。(監査等委員会の決議方法)の過半数をもって行う。(監査等委員会の議事録)(監査等委員会規程)による。(選任方法)(任期)結の時までとする。する。(事業年度)第5章   監査等委員会(監査等委員会の招集通知)第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員第34条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。第35条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程第6章   会計監査人第36条 会計監査人は、株主総会において選任する。第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものと第7章   計 算第38条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年とする。(剰余金の配当の基準日)第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年6月30日とする。2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。第40条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。第41条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社(中間配当)(配当の除斥期間)はその支払義務を免れる。 附 則(監査役の責任免除に関する経過措置)当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、第9期定時株主総会終結前の行為に関する同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において、免除することができる。   本定款は、平成23年4月1日より施行する。本定款は、平成23年6月1日に変更した。本定款は、平成23年6月21日に変更した。本定款は、平成23年7月1日に変更した。本定款は、平成25年3月1日に変更した。本定款は、平成25年6月24日に変更した。本定款は、平成25年9月24日に変更した。本定款は、平成25年12月16日に変更した。本定款は、平成26年10月1日に変更した。本定款は、平成26年11月1日に変更した。本定款は、平成26年12月13日に変更した。本定款は、平成27年7月1日に変更した。本定款は、平成27年9月25日に変更した。本定款は、平成28年4月1日に変更した。本定款は、平成28年9月27日に変更した。本定款は、平成29年9月26日に変更した。本定款は、平成30年9月26日に変更した。    本定款は、令和元年9月25日に変更した。    本定款は、令和3年9月28日に変更した。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!