AndDo(3457) – 法定事後開示書類(会社分割)(株式会社ハウスドゥ・ジャパン)

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開示日時:2022/01/04 13:10:00

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令和4年1月4日 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町六七〇番地 株式会社 And Do ホールディングス 代表取締役 安藤 正弘 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町六七〇番地 株式会社ハウスドゥ・ジャパン 代表取締役 市田 真也 吸収分割に係る事後開示書面 株式会社 And Do ホールディングス(以下「吸収分割会社」といいます。)と株式会社ハウスドゥ・ジャパン(以下「吸収分割承継会社」といいます。)は、2021 年8月 24 日付吸収分割契約に基づき、2022 年1月1日を効力発生日として行われた、吸収分割承継会社が吸収分割会社の不動産売買事業及びリフォーム事業に関する権利義務を承継する吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)に関し、会社法第 791 条第1項第1号及び会社法施行規則第 189 条各号が定める事項が、以下のとおりであることをご報告致します。 1.吸収分割が効力を生じた日 2022 年1月1日 及び債権者の異議に関する手続の経過 (1) 吸収分割会社における株主の差止請求 2の規定による請求権は発生しません。 (2) 反対株主の株式買取請求 の規定による手続は行っておりません。 (3) 新株予約権買取請求 2.吸収分割会社における株主の差止請求、反対株主の株式買取請求、新株予約権買取請求本吸収分割は、会社法第 784 条の2但書に定める場合に該当するため、会社法第 784 条の本吸収分割は、会社法第 785 条第1項第2号に定める場合に該当するため、会社法第 785 条本吸収分割に際して会社法第 787 条第1項第2号の要件を満たす新株予約権はありませんので、会社法第 787 条の規定による手続は行っておりません。 (4) 債権者の異議 本吸収分割において、債務の承継は全て重畳的債務引受けの方法によるものであり、吸収分割会社に対して異議を述べることのできる債権者は存在しませんので、吸収分割会社は、会社法第 782 条第2項に定める手続きは実施しておりません。 3.吸収分割承継会社における株主の差止請求、反対株主の株式買取請求、新株予約権買取請求及び債権者の異議に関する手続の経過 (1) 吸収分割承継会社における株主の差止請求 吸収分割承継会社に対し、吸収分割の差止請求をした株主はおりませんでした。 (2) 反対株主の株式買取請求 吸収分割承継会社は、令和3年 11 月 22 日 付で同社の株主に対し、会社法第 797 条第3項に定める通知を行いましたが、同条第1項の規定に基づく株式買取請求権を行使した株主はおりませんでした。 (3) 債権者の異議 吸収分割承継会社は、令和3年 11 月 22 日付官報及び同日付日刊工業新聞紙上において、同社の債権者に対し公告を行いましたが、異議申述を行った債権者はおりませんでした。 4.吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した重要な権利義務に関す吸収分割承継会社は吸収分割会社より、2022 年1月1日をもって、吸収分割会社の不動産売買事業及びリフォーム事業に関する権利義務を承継しました。 る事項 5.会社法第 923 条の変更の登記をした日 令和4年1月4日(予定) 6.その他吸収分割に関する重要な事項 該当事項はありません。 以上

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