日本ペHD(4612) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/14

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開示日時:2022/01/14 11:50:00

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損益情報

発表日 売上高 営業益 経常益 EPS
2018/12/31 62,767,000 8,654,300 8,654,300 28.28
2019/12/31 69,200,900 7,806,000 7,806,000 22.89
2020/12/31 78,114,600 8,693,300 8,693,300 27.83

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

発表日 フリーCF 営業CF
2018/12/31 4,145,800 6,153,300
2019/12/31 6,663,300 9,207,600
2020/12/31 5,980,000 8,856,100

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCENIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD.最終更新日:2022年1月14日日本ペイントホールディングス株式会社代表執行役共同社長 若月 雄一郎問合せ先:コーポレートガバナンス部長 金森 博 TEL: 03-6433-0711証券コード:4612https://www.nipponpaint-holdings.com/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方■当社は、当社グループ共通の存在意義を示す「Purpose」および指針である「Business Philosophy」を基軸に、事業を推進するとともにコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組み、もって、サステナビリティに関する責務も含めて、「お客様、従業員、取引先、社会などへの責務を果たした上で残存する財務上の価値を最大化」(以下、これを「MSV」または「株主価値最大化」という。)することをミッションとしております。■Purpose わたしたちの存在意義  サイエンス+イマジネーションの力で、わたしたちの世界を豊かに。■Business Philosophy 三つの指針・共存共栄の精神わたしたちは常に誠実で公正であることを旨とし、消費者、お客様、地域社会、従業員、取引先、政府など、あらゆるステークホルダーへの責務を充足し、ともに繁栄することを約束します。・力強いパートナーシップともに働く人々への尊敬、信頼、信任、責任が、わたしたちの礎です。そこから生まれる力強いパートナーシップが、イノベーションと成長のもととなります。・サイエンス+イマジネーションわたしたちは科学や想像のもつ無限の力により、この世界を守り、より豊かにする、画期的な技術とイノベーションを生んでいきます。■当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び枠組みを示す「日本ペイントホールディングス コーポレート・ガバナンス方針」を制定し、公表しており、以下のURLにてご覧いただけます。https://www.nipponpaint-holdings.com/sustainability/governance/cg■当社は、当社グループの全ての役職員がコンプライアンス、倫理及びサステナビリティに関して遵守すべきグローバル行動規範を制定し、公表しており、以下のURLにてご覧いただけます。https://www.nipponpaint-holdings.com/sustainability/governance/gcoc/【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】2021年6月改訂のコーポレートガバナンス・コード(プライム市場向けの内容を含む)に基づき記載しています。【原則1-4】■政策保有株式に関する保有方針・当社は、政策保有株式については、以下の方針に基づき取締役会において毎年保有継続の可否判断を行い、合理性が認められないと判断した株式については処分・縮減を行っております。当社方針:取引先との関係の維持強化等、事業活動上の必要性や発行会社の動向、資本コストに対するリターンの状況等を勘案し、合理性があると認められる場合に限り、当社は、上場株式を政策的に保有する。■政策保有株式の議決権行使の基準・当社は、議決権の行使に当たっては、前述の「政策保有株式に関する保有方針」を踏まえ、社内基準に基づいて政策保有の相手先企業の中長期的な企業価値の最大化や当社グループへの影響等を総合的に判断し、議決権を行使しております。【原則1-7】■関連当事者間取引の確認に係る枠組み・当社は、関連当事者間の一定以上の額となる重要な取引(当社と大株主との重要な取引、会社と取締役または執行役との競業取引、自己取引および利益相反取引等)を取締役会に報告し、「定時株主総会 招集ご通知」及び「有価証券報告書」において開示しております。・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っております。・当社は、「独立社外取締役の役割」の1つとして「当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針」の第22条(独立社外取締役の役割)に定めております。・定時株主総会 招集ご通知(https://www.nipponpaint-holdings.com/ir/stock/meeting/)・有価証券報告書(https://www.nipponpaint-holdings.com/ir/library/securities_report/)【補充原則2-4①】■中核人材の登用等における多様性の確保本報告書の「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況」の「その他」に記載しております。【原則2-6】■企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮<確定給付企業年金基金>・当社は、「日本ペイント企業年金基金(以下、基金)」の管理・運用において、基金のアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、基金の管理・運用に必要な資質を有する人材を計画的に確保し、基金の代議員・資産運用委員・基金事務局に充てております。また、運用コンサルタントとも連携し、年金資産全体の運用状況や個別戦略の理解促進に努め、さらなる専門性の向上を図っております。・基金の運用においては、受益者の利益最大化を目的に運用機関からの活動状況報告や資産運用委員会、運用コンサルタントの意見を踏まえて代議員会にて決定しております。・運用機関の選定においては、資産運用基本方針に定める基準に則り、運用実績等の定量面、投資方針やコンプライアンス等の定性面の双方から総合的な評価を行い、決定しております。・また、投資先企業への議決権行使等においては、受益者と当社との間に生じ得る利益相反の適切な管理を行っております。・コーポレートガバナンス改革の一環として、基金は2020年12月にスチュワードシップ・コードの受入れを表明しました。グローバルな持続可能性に関する社会課題解決に向けて、基金のスチュワードシップ活動を通じて投資先企業の企業価値向上やその持続的成長を促し、最終受益者の利益拡大につながるよう努めてまいります。日本ペイント企業年金基金「スチュワードシップ・コードの受入れについて」(https://www.nipponpaint-kikin.jp/stewardship/)<確定拠出企業型年金>・当社は、「日本ペイントグループ確定拠出企業型年金」制度の加入者に対しては、研修を実施するなど、資産運用に関する教育を行い、加入者の安定的な資産形成を支援しております。【原則3-1】■原則3-1(i) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画・当社は、当社グループ共通の存在意義を示す「Purpose」及び指針である「Business Philosophy」を制定し公表しており、また、「中期経営計画」を当社ホームページにて開示しております。・Purpose(https://www.nipponpaint-holdings.com/company/purpose/)・中期経営計画(https://www.nipponpaint-holdings.com/ir/library/materials/)■原則3-1(ii) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載しております。■原則3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続・当社の「コーポレート・ガバナンス方針」の第26条(報酬委員会)及び第27条(取締役および執行役の報酬等の決定方針)に記載しております。■原則3-1(iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続・当社の「コーポレート・ガバナンス方針」の第19条(取締役会の構成)、第20条(取締役の選任・資格基準)、第25条(指名委員会)、第31条(執行役の選解任の方針・手続)及び第32条(代表執行役等の後継者計画)に記載しております。■原則3-1(v)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明・当社ホームページに掲載の「定時株主総会 招集ご通知」に記載しております。【補充原則3-1③】■サステナビリティについての取組み等本報告書の「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況」の「環境保全活動、CSR活動等の実施」に記載しております。【補充原則4-1①】■取締役会から経営陣への委任の範囲の概要・当社の「コーポレート・ガバナンス方針」の第18条(取締役会の役割)に記載しております。【原則4-8】■独立社外取締役の有効な活用・取締役の過半数を原則として独立社外取締役とする方針を当社の「コーポレート・ガバナンス方針」の第19条(取締役会の構成)に記載しております。【原則4-9】■独立社外取締役の独立性判断基準及び資質本報告書の「II.1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しております。【補充原則4-11①】■取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方・当社の「コーポレート・ガバナンス方針」の第19条(取締役会の構成)及び第20条(取締役の選任・資格基準)に記載しております。【補充原則4-11②】■取締役の兼任状況・「第196回 定時株主総会 招集ご通知」の12ページに記載しております。・なお、社外取締役は新たに他社の役員に就任するときは、事前に当社取締役会の承認を得ることを当社の「取締役会規則」で定めております。【補充原則4-11③】■取締役会の実効性に関する分析・評価の概要◇2019年12月期に引き続き、2020年12月期の取締役会の実効性評価につきましても、第三者機関である株式会社ボードアドバイザーズ(旧 株式会社企業統治推進機構)によるアンケートと個別インタビューを用いた取締役会評価を実施しました。◇2020年12月期の評価結果概要は以下のとおりです。・指名委員会等設置会社への機関設計変更を通じて、監督と執行の分離が進みました。さらに、取締役の3分の2を独立社外取締役とし、三委員会の委員の構成においても3分の2以上を独立社外取締役とすること及び代表執行役社長を委員としないことにより委員会の独立性を確保するなど、取締役会の監督機能は大幅に強化されました。また、当社の親会社であるNipsea International Limitedが属するWuthelamグループとのアジア合弁事業の完全子会社化及びWuthelamグループのインドネシア事業の買収とそれに伴う資本政策の検討に際しては、3名の独立社外取締役により構成される特別委員会を設立し、取締役会も含めて計15回の議論を重ねることによって、当社取締役会は少数株主利益に配慮したことが確認されました。・2019年12月期の実効性評価において強化すべきと指摘された課題のうち、重要議案の議論拡充、監査機能の強化、指名機能の強化につき、対応は進みつつあるものの更なる改善を行う余地があることも確認されました。・上記から、当社取締役会の実効性は概ね確保されており、実効性は昨年度に引き続き改善した、との評価を受けました。その一方で、2021年12月期に取組みを強化すべき課題として、執行への権限委譲などによるモニタリングモデルの高度化、中長期の成長戦略といった重要議案の議論拡充、モニタリングモデルに資する監査機能の更なる強化、並びに取締役及び次世代経営陣のサクセッションにつき指名機能の強化といったものが認識されました。◇上記の結果を踏まえ、当社取締役会では、持続的な「株主価値の最大化」を図るべく、引き続き、取締役会の実効性向上に取り組んでまいります。【補充原則4-14②】■取締役に対するトレーニングの方針・当社の「コーポレート・ガバナンス方針」の第34条(取締役に対するトレーニングの方針)に記載しております。【原則5-1】■株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針・当社の「コーポレート・ガバナンス方針」の第15条(情報開示)、第36条(株主との対話の基本方針)及び第37条(株主との対話の体制)に記載しております。Nipsea International Limited(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店、株式会社三菱UFJ銀行)129,303,00055.06氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)外国人株式保有比率30%以上2.資本構成【大株主の状況】Fraser (HK) Limited(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)Clearstream Banking S.A.(常任代理人 香港上海銀行東京支店)HSBC Bank plc A/C CLIENTS 3(常任代理人 香港上海銀行東京支店)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行三井住友信託銀行株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無Nipsea International Limited (非上場)補足説明85,000,00083,509,64575,544,38565,012,40054,085,66553,750,00049,998,30535,667,47035,265,0003.613.553.212.762.302.282.121.511.501. 2021年6月30日現在の株数を記載しています。2. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、自己株式22,342,327 株を除いて算出しております。3. Nipsea International Limitedは、当社の取締役であるゴー・ハップジンがManaging Directorを務めるWuthelam Holdings Ltd.の100%子会社です。4. 当社は2021年1月25日付で、Nipsea International Limited並びにFraser (HK) Limitedを引受先とする第三者割当増資を実施し、新たに当社株式148,700,000株を発行し、これに伴い、発行済株式総数は474,102,443株となりました。5. 当社は2021年2月10日開催の取締役会決議に基づき、2021年3月31日を基準日、同年4月1日を効力発生日として、基準日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式数を、2021年4月1日付をもって1株につき5株の割合をもって分割しました。これにより、上記第三者割当増資後の発行済株式総数(474,102,443株)が1,896,409,772株増加し、2,370,512,215株となりました。6. 2021年11月15日付で大量保有報告書(提出者:株式会社三菱UFJ銀行並びにその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社及びFirst Sentier Investors (Australia) IM Ltd)が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として2021年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができない部分については、上記の大株主の状況には含めておりません。上場取引所及び市場区分東京 第一部3.企業属性決算期業種直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針・当社は、少数株主の保護の観点から、当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っております。5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情・当社の親会社は、Nipsea International Limitedであり、当該会社はWuthelamグループに属しておりますが、当社とWuthelamグループの間には、Wuthelamグループが保有する当社株式の保有・売却や議決権の行使についての取り決め、その他経営を制約するような契約等はなく、また、上記の「4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に記載されている方策をとっていることから、当社は一定の独立性を確保しているものと考えております。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態指名委員会等設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役の人数【社外取締役に関する事項】取締役会の議長社外取締役12月化学11 名1 年8名社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6名6名会社との関係(1)氏名原 壽筒井 高志諸星 俊男中村 昌義三橋 優隆肥塚 見春属性弁護士他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者公認会計士他の会社の出身者abc会社との関係(※)hfdegijk△△△上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名所属委員会報酬委員会指名委員会監査委員会独立役員適合項目に関する補足説明選任の理由原 壽○  ○〈兼任先〉T&K法律事務所のシニアカウンセルであります。原 壽氏は、40年以上の弁護士としてのキャリアを有し、多くのクロスボーダーのM&A取引に関与するとともに、さまざまな企業法務案件を手がけてきました。2011年にはChambers Partners社よりChambers Asia-Pacific Lifetime Achievement Awardを受賞する等クロスボーダーのM&A取引に携わる弁護士として高く評価されています。2018年3月に当社社外取締役に就任し、2020年3月の指名委員会等設置会社移行前は、指名諮問委員会委員長として、客観的な立場から次期社長の選定や取締役候補者の指名において重要な役割を果たしました。2020年3月の指名委員会等設置会社移行後も、指名委員会委員長として重要な職責を果たしています。こうした同氏の知見・経験が、当社を取り巻くステークホルダーの皆様に対する責務を果たした上で、中長期的な視点で「株主価値最大化」を図るためのガバナンスの構築に必要と判断したことから、同氏に社外取締役の就任をお願いしました。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断し、独立役員として指定しております。筒井 高志  ○ ○株式会社メタリアル(旧 株式会社ロゼッタ)の社外取締役であります。筒井 高志氏が過去に業務執行者であった野村證券株式会社は当社の主幹事証券会社ですが、同社の顧問を退任してから10年以上経過しており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断しております。諸星 俊男 ○ ○○株式会社ティーガイアの社外取締役であります。筒井 高志氏は、長年にわたって野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社及び野村證券株式会社)に勤務し、株式会社ジャスダック証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ)の代表取締役を務めた経験や株式会社LIXILグループ(現 株式会社LIXIL)において経営陣の一員としてM&A・IR等を担当した経験があることから、グローバルな事業運営に関する豊富な経験や、少数株主の権利確保の必要性などコーポレート・ガバナンスに関する高い見識も有しています。2018年3月に当社社外取締役に就任し、2020年3月の指名委員会等設置会社移行前は、報酬諮問委員会委員長として、譲渡制限付株式報酬制度の導入など取締役の報酬制度改定に尽力しました。2020年3月の指名委員会等設置会社移行後も、報酬委員会委員長として重要な職責を果たしています。こうした同氏の知見・経験が、当社を取り巻くステークホルダーの皆様に対する責務を果たした上で、中長期的な視点で「株主価値最大化」を図るためのガバナンスの構築に必要と判断したことから、同氏に社外取締役の就任をお願いしました。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断し、独立役員として指定しております。諸星 俊男氏は、ITの専門家として40年以上のキャリアを有しており、また、我が国の代表的なグローバルエレクトロニクス企業である富士通株式会社の経営に参画し、複数のグローバル企業の日本代表を経て、2018年5月まで安川情報システム株式会社(現 株式会社YE DIGITAL)代表取締役社長として同社の経営にあたりました。2018年3月の当社社外取締役就任後は、IT専門家のバックグラウンドを有する同氏が、当社取締役会の構成に多様性を与え、議論の活性化に貢献しているとともに、ICT戦略を推進している当社において、今後も的確な助言が期待できます。2020年3月の指名委員会等設置会社移行後は、指名委員会及び監査委員会の委員として、その職責を果たしています。こうした同氏の知見・経験が、当社を取り巻くステークホルダーの皆様に対する責務を果たした上で、中長期的な視点で「株主価値最大化」を図るためのガバナンスの構築に必要と判断したことから、同氏に社外取締役の就任をお願いしました。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断し、独立役員として指定しております。中村 昌義 ○○ ○中村 昌義氏は、過去に株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社である三菱UFJ証券株式会社の業務執行者であり、同社を引き継いだ三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びその兄弟会社である株式会社三菱UFJ銀行と当社は取引関係にありますが、同氏が三菱UFJフィナンシャル・グループのすべての役職から退任してから既に10年以上経過しており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断しております。三橋 優隆   ○○富士フイルムホールディングス株式会社及びインテグラル株式会社の社外監査役並びにスカイマーク株式会社の社外取締役であります。三橋 優隆氏が過去に業務執行者であったPwCアドバイザリー合同会社及びPwCあらた有限責任監査法人を含むPwC Japanグループとの間で、当社は、企業買収及び内部監査体制構築に係る支援を受ける等の取引関係にあります。また、三橋優隆氏は、当社取締役会の諮問機関として設置したガバナンス諮問委員会のアドバイザーを2019年12月31日まで務めました。しかしながら、当該取引の金額は、いずれも当社の「社外取締役の独立性判断基準」に満たない金額であることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断しております。中村 昌義氏は、1984年以来、米国大手投資銀行であるリーマン・ブラザーズ及びモルガン・スタンレー、並びに三菱UFJフィナンシャル・グループの中核証券会社である三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)において、M&Aアドバイザリー業務及び資本市場からの資金調達の専門家として30年以上の豊富な実務経験を有しています。この間、同氏は、多数の大型のクロスボーダーのM&A取引を牽引し、日本企業のM&A取引を通じた事業の国際化にも貢献しました。長年にわたるM&A取引に関する経験により、内外のM&A取引に関する的確なリスクコントロール等の助言を通じて当社事業の発展への貢献が期待できます。2018年3月に当社社外取締役に就任し、2020年3月の指名委員会等設置会社移行後は、筆頭独立社外取締役として独立社外取締役会議の議長を務め、独立社外取締役の意見を集約した上で、取締役会長、代表執行役共同社長又はその他の執行役に対して意見を伝え、客観的な立場から取締役会の議論活性化に貢献しています。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、その職責を果たしています。こうした同氏の知見・経験が、当社を取り巻くステークホルダーの皆様に対する責務を果たした上で、中長期的な視点で「株主価値最大化」を図るためのガバナンスの構築に必要と判断したことから、同氏に社外取締役の就任をお願いしました。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断し、独立役員として指定しております。三橋 優隆氏は、監査法人で公認会計士として会計監査並びにM&A関連業務に長年携わり多様な経験を積んだほか、コンサルティング・ファームの代表取締役としても活躍しました。同氏は2019年6月に当社ガバナンス諮問委員会のアドバイザーに就任し、2020年3月の指名委員会等設置会社への移行に向けた機構改革では、当社の取締役会に対して有益な助言を提供しました。更に、2020年3月の当社社外取締役就任後は、監査委員会委員長として、監査法人等における豊富な経験を活かして、当社のグローバル監査体制の確立に向けて取り組むなど、重要な職責を果たしています。こうした同氏の知見・経験が、当社を取り巻くステークホルダーの皆様に対する責務を果たした上で、中長期的な視点で「株主価値最大化」を図るためのガバナンスの構築に必要と判断したことから、同氏に社外取締役の就任をお願いしました。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断し、独立役員として指定しております。肥塚 見春   ○○日本郵政株式会社及び南海電気鉄道株式会社の社外取締役であります。肥塚 見春氏は、株式会社髙島屋の経営陣の一員として、長年、同社の経営に携わり、現在は日本郵政株式会社、南海電気鉄道株式会社の社外取締役の職を担っています。同氏は、2020年3月の当社社外取締役就任後は、多様な業界における経験を活かし、多角的かつ的確な助言を行うとともに、当社初の女性取締役として当社取締役会のダイバーシティの拡充に多大な貢献をしています。さらに、監査委員会の委員として、その職責を果たしています。こうした同氏の知見・経験が、当社を取り巻くステークホルダーの皆様に対する責務を果たした上で、中長期的な視点で「株主価値最大化」を図るためのガバナンスの構築に必要と判断したことから、同氏に社外取締役の就任をお願いしました。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと当社は判断し、独立役員として指定しております。指名委員会報酬委員会監査委員会【執行役関係】兼任状況若月 雄一郎ウィー・シューキム井上 由理【監査体制】【各種委員会】各委員会の委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)4340001113 社外取締役2 社外取締役3 社外取締役執行役の人数3名氏名代表権の有無取締役との兼任の有無指名委員 報酬委員使用人との兼任の有無ありありなしなしなしなし××××××なしなしなし監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項・当社は監査委員会の職務を補助すべき組織として、監査部を設置しております。・監査部は、監査委員会の事務局にあたるほか、監査委員会の指示のもと、監査の対象となる事項の調査、分析、報告を行い、監査委員会の監査活動の補助を行っております。・なお、監査部の執行役からの独立性を確保するため、必要な事項(監査部長の人事権に関わる事項、監査部の基本方針、監査計画、予算等)に関する監査委員会の同意権限、及び監査に関する監査委員会の指示の代表執行役社長への優先権限を、当社「監査委員会規則」に定めております。監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況・監査委員会は監査部及び国内外パートナー会社の内部監査部門責任者が一堂に会するGroup Audit Committeeを主催し、情報共有や意見交換を行うことや、会計監査人と監査部長が出席する三様監査会議や国内パートナー会社の監査役との定期的な会合により、監査を通じて認識した問題点等について情報共有と意見交換を行うこと等、様々な活動を通じて当社を中心としたグループ監査体制を整備し、監査の実効性向上に努めております。【独立役員関係】独立役員の人数6 名その他独立役員に関する事項当社は、独立役員の資格を満たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」は、以下の通りであります。《社外取締役の独立性判断基準》1. 当社は、社外取締役または社外取締役候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断する。(1) 本人が、当社の支配株主(注1)でないこと。(2) 本人が、当社の親会社(注2)の業務執行者(注3)、取締役または出身者(注4)でないこと。(3) 本人が、当社および当社の子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行者または業務執行出身者(注5)でないこと。(4) 本人が、当社の兄弟会社(注6)の業務執行者または業務執行出身者でないこと。(5) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。  (i) 当社の大株主(注7)またはその業務執行者  (ii) 当社グループを主要な取引先とする者(注8)またはその業務執行者  (iii) 当社グループの主要な取引先(注9)またはその業務執行者  (iv) 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者  (v) 当社グループから、役員報酬以外に多額(注10)の金銭等を得ている者  (vi) 当社グループから、多額(注10)の寄付または助成を受けている団体の業務を執行する者(6) 本人が、上記(1)から(5)の各項目に該当する者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。2. 社外取締役は、本基準に定める独立性を退任するまで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、すみやかに当社に通知するものとする。(注)1. 支配株主とは、「有価証券上場規程(東京証券取引所)」(上場規程)第2条第42号の2、同施行規則第3条の2に規定する支配株主のうち、個人をいう。2. 親会社とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(財表規則)第8条第3項に規定する親会社をいう。3. 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行を行う取締役、執行役、執行役員およびそれらに準ずる者をいう。4. 出身者とは、過去10年間、業務執行者または取締役であった者をいう。5. 業務執行出身者とは、過去10年間、業務執行者であった者をいう。6. 兄弟会社とは、当社と同一の親会社を有する他の会社をいう。7. 大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。8. 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上収益または年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。9. 当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者、直近事業年度末における当社の連結資産合計の2%以上の額を当社に融資している者をいう。10. 多額とは、当社の過去3事業年度の平均で年間1千万円を超える金額をいう。 【インセンティブ関係】取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他該当項目に関する補足説明1. 当社は、2020年3月26日開催の第195回定時株主総会における承認を経て、指名委員会等設置会社へ移行いたしました。指名委員会等設置会社移行前(2020年1月から3月まで)における取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、「職責給」、「業績連動給」及び「長期インセンティブ給」による構成といたしました。2, 指名委員会等設置会社移行後(2020年4月から12月)における取締役及び執行役の報酬等は、上記の指名委員会等設置会社移行前の役員の報酬構成を踏まえ、取締役については「職責給」、「委員等の役割に対する手当」及び「長期インセンティブ給」、執行役については「職責給」、「業績連動給」及び「長期インセンティブ給」による構成とし、新たに各執行役の役位に応じた職責給を定めました。・「職責給」は、役割・責任に応じて役位ごとに定められた固定給を支給しました。・「業績連動給」は、指名委員会等設置会社移行前(2020年1月から3月まで)における取締役(社外取締役を除く)に対しては、評価に応じて、職責給の0%から160%の範囲で変動する報酬とし、指名委員会等設置会社移行後(2020年4月から12月)における執行役に対しては、個人別の業績評価に応じて、職責給の0%から180%の範囲で変動する報酬としました。・「長期インセンティブ給」は、譲渡制限付株式報酬として、当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、職責給に対して、役位に応じて定めた割合によって決定される金額に相当する当社株式を付与し、役位に応じて職責給に対する割合が増加する設計としております。譲渡制限付株式報酬は、当社の取締役及び執行役に当社の株主価値最大化をはかるインセンティブを与え、株主との一層の価値共有を進めることを目的としています。また、独立社外取締役についても、従来より「職責給」に加え「長期インセンティブ給」を導入しております。これは、当社の社外取締役は経営に対する監督のみならず、企業買収を含めた重要な意思決定に、長期的視点で関わる役割を担っていることから、これを踏まえた報酬体系とすることを狙いとしたものです。ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員該当項目に関する補足説明「長期インセンティブ給」としての株式報酬は、ストックオプションから譲渡制限付株式に変更しております。ストックオプションについては、付与対象者である海外赴任者が帰国した際の付与を終了した時点で終了させる予定です。2020年12月期における新規のストックオプションの付与はありません。【取締役・執行役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示(個別の執行役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示該当項目に関する補足説明・当社は、2020年3月26日開催の第195回定時株主総会における承認を経て、指名委員会等設置会社へ移行いたしました。指名委員会等設置会社移行前(2020年1月から3月まで)と、指名委員会等設置会社移行後(2020年4月から12月まで)に期間を区分し、有価証券報告書において、「役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」を開示しており、連結報酬等の総額が100百万円以上の役員について、「役員ごとの連結報酬等の総額等」を開示しております。・有価証券報告書(https://www.nipponpaint-holdings.com/ir/library/securities_report/)報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容1. 当社は、2020年3月26日開催の第195回定時株主総会における承認を経て、指名委員会等設置会社へ移行いたしました。指名委員会等設置会社移行前(2020年1月から3月まで)における取締役(社外取締役を除く)の報酬等の決定方針は、以下のとおりです。・グローバルの塗料競合他社をベンチマークとし、優秀な経営者を招聘、維持し得る水準とする・業績連動給、株式報酬の比率を高め、株主価値最大化(MSV)へのインセンティブとする取締役の報酬構成や基準となる年額報酬の水準は、上記の方針に則り、社会情勢や他社比較、市場水準等を考慮のうえ、報酬諮問委員会で公正・透明に審議を行い、その答申に基づいて取締役会で決定いたしました。監査役の報酬等は、監査役の協議により決定いたしました。また、社外監査役を含む監査役の報酬等は、その職務内容を考慮して職責給のみとしており、「業績連動給」及び「長期インセンティブ給」は導入しておりません。2. 指名委員会等設置会社移行後(2020年4月から12月まで)における取締役及び執行役の報酬等の決定方針については同上とし、上記方針を踏まえ、社会情勢や他社比較、市場水準等を考慮のうえ報酬委員会で公正・透明に審議を行い、決定いたしました。3. 2021年1月からの取締役及び執行役の報酬等の決定方針については、報酬委員会が以下の報酬フィロソフィーを定めており、2021年度報酬制度の決定等は、この報酬フィロソフィーに従い審議され、決定されております。[報酬フィロソフィー]根本原則(Overarching Principle)・株主価値最大化(MSV)を実践するため、透明性・納得性のある報酬体系を構築し、それに基づく個別処遇を実行することで、主要幹部に対して適切なモチベーションやインセンティブを与え続けるものであること基本原則(Guiding Principles)・MSVの実践を担う優れた経営人材を惹きつけ、保持することができるものであること・変化する環境下においても常に最大限の能力発揮を促せるよう、持続的な動機付けができるものであること・現在の事業展開の状況、組織体制の成熟度、組織の価値観や属するコミュニティに適合して実効的に機能するものであることこの報酬フィロソフィーに則り、2021年度からの代表執行役社長報酬の設計方針を以下のとおりといたしました。[代表執行役社長報酬の設計方針]・代表執行役社長のパフォーマンスに相応しい総報酬額とする・適切かつ果断なリスクテイクを促す報酬構成とする・MSVに結びつく株式報酬を強化する【社外取締役のサポート体制】・当社は、取締役会において充実した議論が行われるよう、取締役に対し取締役会の議題及び議案に関する資料を事前に配布するとともに、社外取締役には必要に応じて事前説明を行うなど、発言しやすい環境整備に努めております。・取締役会、指名委員会、報酬委員会、監査委員会及び独立社外取締役会議の各々は、必要に応じ会社の費用において弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の外部専門家を起用し、そのアドバイスを受けることができることとしております。・当社は、取締役会、指名委員会、報酬委員会、監査委員会及び独立社外取締役会議の実効性を確保するため、それぞれの会議体に、適切な人員及び予算が付与された事務局を置くこととしております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)1. 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。(1) 取締役会及び取締役・取締役会は、当社グループの経営全般を監督しております。取締役会は、法令及び定款により取締役会の決議を要する事項、株主総会決議により取締役会に委任された事項、並びに当社グループの経営に関する重要事項を除く、業務執行の決定権限を執行役に委譲しております。・取締役会は、その過半数を原則として独立社外取締役で構成することとし、2022年1月14日現在、4分の3が独立社外取締役の構成です。・取締役会議長については、独立社外取締役が支配株主等から独立した立場で少数株主保護に努める役割も担うことから(当社の「コーポレート・ガバナンス方針」第22条(4))、取締役会決議により、筆頭独立社外取締役の中村 昌義が務めております。・取締役会の構成員は、2022年1月14日現在、以下のとおりです(男性7名・女性1名)。ゴー・ハップジン(取締役会長)南 学原 壽      (独立社外取締役)筒井 高志   (独立社外取締役)諸星 俊男   (独立社外取締役)中村 昌義   (取締役会議長、筆頭独立社外取締役)三橋 優隆   (独立社外取締役)肥塚 見春   (独立社外取締役)・2021年度は、21回開催されました。・社外取締役の任期については、指名委員会により社外取締役の候補者として同一人物を指名できる回数を原則として4回までとしており、取締役の過半数の事前同意がある場合は最長8回まで指名できることとしております。・当社は、独立社外取締役の中から互選により、中村昌義を筆頭独立社外取締役として選定しております。筆頭独立社外取締役は、必要に応じて他の独立社外取締役の意見を集約した上で、取締役会長、代表執行役共同社長又はその他の執行役に対して独立社外取締役の意見を伝え、必要に応じて協議いたします。・筆頭独立社外取締役は、すべての独立社外取締役で構成される独立社外取締役会議を、取締役会の開催の前後などに必要に応じ招集できることとしております。(2) 委員会会社法が定める委員会を、2022年1月14日現在、以下のとおり設置しております。(i) 指名委員会(役割) 株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容を決定すること、並びに取締役の後継者計画、代表執行役社長の選定・解職及び後継者計画等について審議して取締役会に答申すること(構成) 当社の指名委員会規則により、指名委員会の委員は3名以上としています。委員の過半数を独立社外取締役としており、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定されています。なお、執行役のうち、代表執行役社長またはこれに準じる地位を兼務する取締役は、指名委員になることができません。(開催回数) 2021年度は、16回開催しました。(出席率)委員長 原 壽 (独立社外取締役) 出席率:16回/16回(100%)委員 ゴー・ハップジン 出席率:16回/16回(100%)委員 諸星 俊男 (独立社外取締役) 出席率:16回/16回(100%)委員 中村 昌義 (独立社外取締役) 出席率:16回/16回(100%)(ii) 報酬委員会(役割)取締役及び執行役の個人別の報酬等の決定方針を決定すること、並びに個人別の報酬等の内容を決定すること(構成) 当社の報酬委員会規則により、報酬委員会の委員は3名以上としています。委員の過半数を独立社外取締役としており、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定されています。なお、執行役のうち、代表執行役社長またはこれに準じる地位を兼務する取締役は、報酬委員になることができません。(開催回数)2021年度は、19回開催しました。(出席率)委員長 筒井 高志 (独立社外取締役) 出席率:19回/19回(100%)委員 ゴー・ハップジン 出席率:19回/19回(100%)委員 中村 昌義 (独立社外取締役) 出席率:19回/19回(100%)(iii) 監査委員会(役割) 執行役及び取締役の職務執行の監査、監査報告書の作成、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び不再任に関する議案の内容を決定すること等(構成) 当社の監査委員会規則により、監査委員会の委員は3名以上としています。委員の過半数を独立社外取締役としており、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定されています。なお、監査委員は、当社もしくは当社子会社の執行役、業務執行取締役または使用人を兼務することができません。また、執行役を兼務する取締役、及び、現在または過去10年内において、当社の発行済株式総数の10%以上の株式を有する主要株主(その親会社等を含む。)の取締役、執行役、監査役、または使用人(これらに準じるものを含む。)、またはそのいずれかであった取締役は監査委員になることができません。(開催回数)2021年度は、17回開催しました。(出席率)委員長 三橋 優隆 (独立社外取締役) 出席率:17回/17回(100%)委員 南 学 出席率:17回/17回(100%)委員 諸星 俊男 (独立社外取締役) 出席率:17回/17回(100%)委員 肥塚 見春 (独立社外取締役) 出席率:17回/17回(100%)(3) 執行役執行役は、2022年1月14日現在、3名で構成し、取締役会の決議により委任を受けた当社の業務執行の決定及び業務執行を行います。また、当社は2021年4月28日より、株主価値最大化をはかるためのグローバル事業展開の更なる加速を企図し、共同社長体制を敷いております。なお、若月代表執行役共同社長は、M&Aの推進、財務政策や資金調達を含むバックオフィス全般を、ウィー代表執行役共同社長は、当社グループのオペレーション全般を担当しております。(4) 執行役員当社は、執行役員制度を導入しており、2022年1月14日現在、2名の執行役員が所定の業務執行に従事しております(男性1名・女性1名)。2. 監査の状況は、以下のとおりであります。(1) 監査委員会監査の状況・2022年1月14日現在、監査委員会は4名の監査委員からなり、そのうち3名を独立社外取締役で構成し、専門的な見地から監査を行うことができる公認会計士の資格を有する者、及び国際経験・経営者としての経験の豊富な者を選定しております。残る1名の社内出身の取締役は当社の財務経理部門および役員として長年の経験を有しております。・主な検討事項として、監査方針・監査計画、内部統制システムの構築及び運用の状況、グループ監査体制の整備、会計監査の相当性評価に加え、監査のデジタル・トランスフォーメーション推進、第三者割当による新株発行等について、審議を行っております。・上記議案等の審議の他、監査委員会が選定する各監査委員の活動(当社およびパートナー会社の執行役、取締役等の職務執行についての確認、報告の受領、取締役会、経営会議、その他重要会議への出席、ならびに重要な決裁書類の閲覧等)および監査部の監査活動あるいは自ら行う監査を通じて、執行役および取締役の職務執行の監査を行っております。・また、代表執行役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。(2) 内部監査の状況・内部監査担当部署である監査部は、2022年1月14日現在、監査部長ほか2名で構成され、監査委員会及び代表執行役の承認を得た内部監査計画に基づき、監査委員会及び代表執行役の指示の下、当社グループにおいて内部統制システムが適切に構成・運用されているかの調査、当社グループにおける会社業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全・有効活用状況、リスク管理状況、法令等及び社内諸規則・基準の遵守状況等についての監査を行っております。・2020年度は、特に国内外パートナー会社のリスク情報を収集、分析を行うリスクアセスメント調査を行い、結果を監査委員会、代表執行役に報告すると共に、各地域/パートナー会社等へもフィードバックし、課題の共有および今後の対応方針を協議しております。(3) 会計監査の状況・有限責任 あずさ監査法人に所属する田中基博公認会計士、竹下晋平公認会計士、南原亨成公認会計士の3名(いずれも指定有限責任社員・業務執行社員)が監査業務を執行しております。・同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。・監査業務に係る補助者は、公認会計士29名、その他15名から構成されております。3. 責任限定契約については、以下のとおりであります。・当社の定款には、社外取締役との間の会社法第427条第1項に規定する契約(責任限定契約)に関する規定を設けております(定款第25条)。・当該定款に基づいて当社が社外取締役と締結した責任限定契約の概要は、次のとおりであります。(社外取締役との責任限定契約)・社外取締役が、本契約締結後、会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、当社は社外取締役を当然に免責するものとする。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、経営の透明性・客観性・公正性の向上ならびに業務執行機能と経営の監督の分離および強化を図るため、2020年3月26日開催の第195回定時株主総会における承認を経て、指名委員会等設置会社に移行いたしました。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送当社は、株主の皆様が議案を十分検討した上で株主総会へ出席できること、事前に議決権行使できること等を目的として、法定期限より早く発送を実施しております。また、招集通知発送前にTDnet及び当社ホームページへの掲載を実施しております。集中日を回避した株主総会の設定当社は、株主の皆様が議案を十分検討した上で株主総会へ出席できること、事前に議決権行使できること等を目的として、株主総会関連日程を適切に設定する方針としております。電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能にしております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。招集通知(要約)の英文での提供招集通知(狭義)を英訳し、当社ホームページ及び機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ掲載しております。当社は、株主総会について、適正かつ適法に運営することを第一に考えております。また、映像を用いた報告を行うなど、株主の皆様に親切で分かりやすい説明を心がけるとともに、ご質問にも丁寧にお答えすることを方針としております。第195回に続き第196回定時株主総会についても、株主との対話の場としての株主総会を活性化するため、参加利便性に優れた主要ターミナル駅に近いホテルを会場といたしました。その他2.IRに関する活動状況補足説明ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社は、ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページにて掲載しております。https://www.nipponpaint-holdings.com/ir/info/個人投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会を定期的に開催しております。2020年度はオンライン説明会を開催しました。説明会の様子や説明資料は当社ホームページに掲載しております。https://www.nipponpaint-holdings.com/ir/personal/presentation/毎四半期の決算発表日にはアナリスト・機関投資家向けに電話会議による説明会を開催しております。また、本決算の発表後にはアナリスト・機関投資家向け説明会等を開催しております。加えて、毎四半期にアナリスト・機関投資家との面談等を実施し、当社の財務状況・今後の戦略等について説明しております。説明会の様子や説明資料は当社ホームページに掲載しております。https://www.nipponpaint-holdings.com/ir/library/materials/海外投資家向けに定期的説明会を開催海外投資家向けに個別面談を実施しております。また、証券会社主催のカンファレンスに参加しております。あり代表者自身による説明の有無なしありIR資料のホームページ掲載各種IR資料を当社ホームページに掲載しております。https://www.nipponpaint-holdings.com/ir/(掲載資料)・決算短信・決算説明資料・決算説明会における説明要旨及びQA概要・適時開示を含むニュースリリース・統合報告書・コーポレート・ガバナンスに関する報告書・定時株主総会の招集通知・有価証券報告書及び四半期報告書、・期末報告書及び中間報告書 等IRに関する部署(担当者)の設置・担当部署名: インベスターリレーション部・担当役員: 代表執行役共同社長 若月 雄一郎3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、「コーポレート・ガバナンス方針」の第9条(ステークホルダーとの関係)において「当社は、国内外の顧客・取引先・従業員・地域社会・株主などステークホルダーに対して、企業市民としての社会的責任を果たすとともに、適切な対話の機会を設け、当社の事業への理解を図る」旨を定めております。環境保全活動、CSR活動等の実施さらに、当社にとってのマテリアリティ(重要課題)の見直しを実施しました。https://www.nipponpaint-holdings.com/sustainability/about/materiality/日本ペイントグループは、SDGs・ESGの視点を経営の中核に位置づけ、社会課題の解決を通じて富の創出を図り、株主価値最大化を目指しています。このため、当社グループは2020年に「ESGステートメント」を策定し、また、ESGを経営の中核に位置付け、持続可能な企業価値の創造・向上についてグループ横断的に議論し、ESG推進活動を加速するべく、ESG委員会を設置しました

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