サンワカンパ(3187) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/04

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開示日時:2022/01/04 18:08:00

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEsanwacompany.ltd最終更新日:2022年1月4日株式会社サンワカンパニー代表取締役社長 山根 太郎問合せ先:管理部 (TEL)06-6359-6721証券コード:3187http://www.sanwacompany.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスを、絶えず変化する経済環境の中で企業価値の極大化と企業理念の実現を両立させるための仕組みと位置づけ、経済環境の変化に対する機動的な経営判断、業務執行、内部統制による効率的な経営及びそれらに対する監督機能の実現を意識した組織体制の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)2,060,0001,700,0001,700,0001,334,400858,900799,346777,720552,700543,200521,00011.859.789.787.684.944.604.473.183.122.99外国人株式保有比率10%以上20%未満2.資本構成【大株主の状況】山根 良太株式会社ジェイアンドエルデザイン山根アセット株式会社山根 太郎野村證券株式会社渡辺パイプ株式会社BNYM NON−TREATY DTTMSIP CLIENT SECURITIES津﨑 宏一BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE−AC)支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし大株主の状況は、2021年9月30日現在の状況を記載しております。補足説明3.企業属性上場取引所及び市場区分東京 マザーズ決算期9 月業種小売業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数7 名1 年社長4 名2 名2 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk小菅 正伸白河 桃子(戸籍上氏名:小林美紀)学者その他上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家f上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者jk上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)小菅 正伸○―――氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員 会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有されており、その専門的知識と見識に基づき当社の監督機能の強化や、有益な助言をいただけると判断し選任しております。 また、東証の「上場管理等に関するガイドライン」において一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合として掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 女性のライフキャリア、ワークライフバランス、ダイバーシティなどをテーマに執筆されるジャーナリスト、作家としての深い洞察力と客観的な視点に加え、政府が主催する女性活躍、働き方改革に係る会議に参加されるなど、従業員の働き方に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただけると判断し選任しております。 また、東証の「上場管理等に関するガイドライン」において一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合として掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。白河 桃子(戸籍上氏名:小林美紀)○―――指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数5 名3 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数3 名 監査役は、全員が取締役会に出席しております。その他、重要な会議への出席に加え、取締役からの聴取、重要な書類の閲覧、内部監査人及び会計監査人との連携により、監査役監査の実効性を確保しております。 また、監査役、内部監査人は、監査役監査及び内部監査の有効性、効率性を高めるために相互連携を図っており、かつ、定期的に会計監査人との意見交換を行い、会計監査の実施状況を確認すると共に、会計監査人の意見を聴取しております。社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名会社との関係(1)坂本 泰典服部 景子三村 雅一氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m他の会社の出身者公認会計士弁護士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員坂本 泰典○―――服部 景子○―――三村 雅一○―――【独立役員関係】 事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。 また、東証の「上場管理等に関するガイドライン」において一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合として掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 公認会計士として活躍されており、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を実施いただけると判断し選任しております。 また、東証の「上場管理等に関するガイドライン」において一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合として掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を実施いただけると判断し選任しております。  また、東証の「上場管理等に関するガイドライン」において一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合として掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 当社は東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たす全ての社外役員を独立役員に指定しております。独立役員の人数5 名その他独立役員に関する事項【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者従業員該当項目に関する補足説明 当社取締役(社外取締役を含む)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式制度を導入しております。 ストックオプション制度については、当社取締役(社外取締役を除く)、従業員及び監査役を付与対象者として導入しておりましたが、現任の取締役及び監査役は保有しておりません。 譲渡制限付株式については、当社取締役(社外取締役を含む)及び従業員を付与対象者としております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明直近事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額は以下の通りです。・取締役5名(うち社外取締役3名) 114百万円・監査役5名(うち社外監査役3名)  10百万円(注)上記には、2020年12月25日開催の第42回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役2名及び2021年6月22日に退任した社外取締役1名を含んでおります。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容【取締役の個人別の報酬等の決定方針】1、基本方針当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営人材を保持・獲得するため、競争力のある報酬水準を設定し、各取締役の報酬等の額は当社の経営成績や経営内容及び個人の責任や実績を考慮して決定することを基本方針とする。取締役の報酬等は、金銭報酬と非金銭報酬等で構成することとし、社外取締役の報酬等は原則、金銭報酬(固定報酬)のみとする。2、金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)当社の取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。3、非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)当社の取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等は、事前交付型の譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として付与する。取締役(社外取締役を除く)に付与する譲渡制限付株式の内容は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。4、金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針当社と同程度の事業規模を持つ企業や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考に、報酬等の種類ごとの比率は、非金銭報酬が全体の6割を超えない範囲で決定する。5、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬等の額に関する事項全てとする。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)1 取締役会 取締役会は、2名の社外取締役を含む4名の取締役により構成されております。迅速かつ的確な経営判断を行うため、毎月の定例取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。2 監査役会 監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名により構成され、全員が社外監査役であります。また、非常勤監査役には、企業法務や財務会計に精通した弁護士・公認会計士の人材を登用しております。3 内部監査 社長を責任者とする内部監査担当部署を設置し、業務の適正性に関する内部監査を行っております。なお、内部監査担当部署が行う内部監査以外の業務については、他の部門長を内部監査人として選定し、内部監査を実施しております。内部監査人は監査結果を社長に報告し、かつ指摘された問題点に対する改善状況を確認するために、改善確認調査を行っております。4 コンプライアンス委員会 コンプライアンスにつきましては、「コンプライアンス基本方針」に基づき、社長を最高責任者、各部署責任者を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進に関する重要課題を審議し、法令、社内規程等の順守体制の維持向上を図っております。5 リスク管理委員会 リスク管理につきましては、「リスク管理規程」に基づき、社長を最高責任者、各部署責任者を委員とするリスク管理委員会を設置し、平常時における全社のリスクマネジメント及び緊急事態発生時の対応を行っております。6 内部通報窓口 役員及び使用人がコンプライアンス上の問題点について報告できる内部通報制度を設置し、内部受付窓口、経営から独立した窓口(監査役)及び外部受付窓口(法律事務所)を定めております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化のために社外取締役2名を選任しております。社外取締役の専門的知識と見識に基づき、当社の監督機能の強化や経営の透明性及び客観性を確保しております。 また、社外監査役3名を選任しており、幅広い経験と見識及び専門的見地をもとに、独立及び中立の立場から客観的な視点に基づき社長及び取締役会に対して質問や意見を述べております。当社の規模において現行の体制が、経営に対する十分な監督及び監視機能を確保し、法令遵守及び企業倫理の徹底、効率的で効果的な経営及び業務執行が実現できる体制であると考えております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況集中日を回避した株主総会の設定 事業年度末が9月であるため、集中日の問題は生じません。補足説明その他 当社IRサイトに「招集通知」を掲載しております。また、「招集通知」を大判化(200mm×200mm)し、見やすさに配慮しております。2.IRに関する活動状況補足説明個人投資家向けに定期的説明会を開催  積極的に個人投資家向け会社説明会を開催しております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 年2回、第2四半期及び通期の決算発表後に開催しております。IR資料のホームページ掲載 当社IRサイトに、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会関連資料、会社説明会資料等を掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置 管理部経営企画課が担当しております。代表者自身による説明の有無ありあり3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は社会規範を遵守する行動規範として「コンプライアンス基本方針」を定めております。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、ステークホルダーに対して、適時適正な情報提供が重要であると考えております。決算説明会・会社説明会の実施や、当社ホームページへの資料の掲載を通じて、積極的な情報提供を行ってまいります。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制① 取締役及び使用人が法令、定款及び社会規範を遵守する行動規範として、「コンプライアンス基本方針」を定めるほか、コンプライアンスに関する諸規程を整備し、周知徹底を図る。② 社長を最高責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進に関する重要課題を審議する。③ コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス活動を横断的に統括する。また、内部監査担当部署を設置し、業務の適正性に関する内部監査を行う。④ 各部署責任者は、コンプライアンス委員会委員を兼ね、当該各部署で法令、社内規程等の遵守体制を維持向上する責を負う。⑤ 役員及び使用人がコンプライアンス上の問題点について報告できる通報制度を設置し、内部受付窓口、経営から独立した窓口(監査役)及び外部受付窓口(法律事務所)を定める。なお、報告者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。⑥ 反社会的勢力に対しては、「コンプライアンス基本方針」に基づき、毅然とした態度で排除する。⑦ 金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制評価制度に適切に対応するため、「財務報告に係る内部統制構築の基本方針」を制定し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、維持、改善に努める。(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制① 取締役の職務執行に係る情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び社内規程に従いこれらを保存、管理する。② 取締役の職務執行に係る上記文書等は、取締役及び監査役の求めに応じて、閲覧・謄写・複写できる状態を維持する。(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制① 当社を取り巻く様々なリスクに対して管理・対応できるよう「リスク管理規程」を制定する。② 社長を最高責任者とするリスク管理委員会を設置し、全社のリスクマネジメントを行う。③ リスク管理担当部署を設置し、リスク管理活動を横断的に統括する。④ 各部署責任者は、各部署におけるリスク管理責任者として、必要に応じ様々なリスクに対応するため、各担当リスクの管理に関わる課題、対応策を整理し、責任を持って対応する。(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制① 定例の取締役会を原則毎月1回開催する。② 業務執行取締役は、「職務分掌規程」「職務権限規程」に基づき業務を担当し執行する。③ 中長期的な視野に立った経営計画を定期的に策定する。この経営計画を実現するために、年度ごとに全社的な目標を設定した予算を立案し、各部署において目標達成に向け具体策を実行する。④ 業務執行取締役及び各部署責任者をもって構成する全社会議を定期的に開催し、経営計画の実行について情報を共有するとともに、進捗状況のフォローを行う。(5)当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制① 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制「関係会社管理規程」を設け、子会社における様々な事項について、当社に報告する体制を整備する。また、子会社管理を行う専任の組織を設置し、当社の取締役会において、子会社の月次報告を行う。② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制「関係会社管理規程」及び「リスク管理規程」等を設け、子会社における損失の発生を含む様々なリスクを当社でもマネジメントできる体制を整備する。また、当社の取締役会で行われる子会社の月次報告において、様々なリスクをマネジメントする。さらに、子会社自身でもリスク管理に関する基準を設け、リスクをマネジメントする体制を整備する。③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制「関係会社管理規程」等を設け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう体制を整備する。また、子会社自身では、取締役等が効率的に職務を執行できるよう「職務分掌規程」等を設け業務を分担し、業務を執行する。④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制「コンプライアンス基本方針」を掲げ、企業集団としてグループ全体のコンプライアンス体制の維持・向上を図る。また、通報制度として設置した内部受付窓口、経営から独立した窓口(監査役)及び外部受付窓口(法律事務所)へは、子会社の使用人等からの通報も可能とする。グループ各社の規模等に応じた内部統制システムを整備させるとともに、当社の監査役及び内部監査担当部署が子会社を監査し、グループ全体の業務の適正を確保することとする。(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項① 監査役を補助するため内部監査担当部署に兼任の使用人を配置する。② 監査役を補助する使用人の任命・異動・人事評価等は、監査役の同意を得て行い、業務執行取締役からの独立性を確保する。③ 監査役を補助する使用人は、監査役の指示に従い、監査役の職務を補助する。④ 監査役を補助する使用人は、監査役を補助する職務に関して業務執行取締役からの指揮命令を受けない。なお、監査役を補助する使用人は、監査役から指示された事項を最優先して実施する。(7)監査役への報告に関する体制① 取締役及び使用人は、法令に違反する事実又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに監査役に報告するものとする。② 取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告するものとする。③ 代表取締役は、業務執行取締役の選解任又は辞任並びにその報酬について、監査役に適宜適切に報告を行う。④ 業務執行取締役は、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事象が生じたときは、自ら又は関係部署責任者により、直ちに監査役に報告を行う。⑤ 監査役は、重要な会議に出席し、稟議書その他業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて業務執行取締役又は使用人にその説明を求めることができる。⑥ 監査役は、子会社に赴き、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができる。⑦ 当社グループの役員及び使用人は、コンプライアンス上の問題点を、当社の通報制度を使用しないで、監査役に対して直接報告することができる。この場合、報告者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。(8)監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項① 監査役の職務の執行に必要な費用は、すべて毎期独立した予算を計上し、経費支払基準に基づき速やかに費用の処理を行う。② 監査役は、必要により独自に外部専門家等を活用することができ、この場合の費用は当社が負担する。(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制① 監査役は、効果的な監査を実施できるよう内部監査担当部署及び内部統制担当部署との連携を図る。② 監査役は、毎年監査方針及び監査計画を立案し、取締役会に報告する。③ 監査役は、取締役会又はその他の場を通して、監査等での指摘事項の対応状況につき説明を受け、フィードバックを行うなど、監査の実効性を高める。④ 監査役は、代表取締役及び会計監査人と、それぞれ定期的に監査等について意見交換を行う。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、「コンプライアンス基本方針」のほか、コンプライアンスに関する諸規程を定めており、その中では、常に社会的常識を備えた行動を心がけ、社会的に批判される反社会的勢力とは一切の関係を遮断することを確認、表明しております。 大阪府暴力追放推進センターの賛助会員に加入し、情報収集を行い、社内で情報を共有しております。また、「暴力団追放マニュアル」を作成しております。 取引先については、外部調査機関等を用いて情報収集を行い、事前に、また継続的にチェックを行っております。また取引先との間で締結する「取引基本契約書」等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の条項を盛り込んでおります。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項【適時開示体制の概要】当社は、上場会社として「適法性」「公平性」「健全性」を重視し、投資者の信頼が確保されるよう、金融商品取引法及び東京証券取引所の上場規則に則り、適時・適切な開示が行われるよう次の社内体制をとっております。(会社情報及び決算情報の開示における社内体制)1、役員及び社員が、会社情報における重要事実に該当する可能性がある事象を認知したときは、管理部関係部署に報告する。決算情報は管理部関係部署内にて情報を集約する。2、管理部関係部署は、重要事実について情報を収集し、速やかに管理部長に報告を行い、適時開示事項と判断された場合は適時開示資料を作成する。決算情報については原案を作成後、管理部長に報告する。(管理部長が把握したこれらの情報を、以下「重要情報」という)3、管理部長より重要情報を情報取扱責任者へ報告する。4、情報取扱責任者は、適宜、代表取締役または取締役会に報告し、必要な機関決定を取る。5、情報取扱責任者は、機関決定後、遅滞なく管理部長及び管理部関係部署に開示を指示する。6、管理部関係部署は開示を行う。(内部者情報の取扱い)当社は、内部者取引管理規程等に基づき、未公表の会社の重要情報について、厳重な管理を徹底し、インサイダー取引の未然防止に努めております。株主総会選任・解任取締役会(4名)(うち社外取締役2名)指示内部監査担当部署(内部監査人)選定・解職報告報告報告内部監査改善報告選任・解任監査役会(3名)(うち社外監査役3名)内部通報窓口会計監査業務監査連携選任・解任社長指示報告指示報告指示報告コンプライアンス委員会報告リスク管理委員会各業務執行部門内部通報窓口会計監査会計監査人社外弁護士内部通報窓口【適時開示体制の概要(模式図)】代表取締役取締役会監査役会報告決定付議・報告承認報告情報取扱責任者(管理部担当取締役)報告指示【管理部長・管理部関係部署】・各種情報の取りまとめ・適時開示要否判断・適時開示資料等の作成適時開示報告関 連 部 署

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