イマジカG(6879) – 定款 2022/01/01

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/01/05 11:25:00

PDFを拡大して表示

▼テキスト箇所の抽出

定 款 2022年 1月 1日改定 株式会社 IMAGICA GROUP (商 号) (目 的) 株式会社 IMAGICA GROUP 定款 第1章 総則 第 1条 当会社は株式会社IMAGICA GROUPと称する。 2 英文ではIMAGICA GROUP Inc.とする。 第 2条 当会社は次の事業を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動の支配・管理を行うことを目的とする。 (1)各種映画用フィルムの現像、焼付、録音、合成およびその他の加工仕上げ。 (2)各種映像の電子的編集、録音、合成、複製およびその他の加工仕上げ。 (3)メディア・ローカライゼーション事業(翻訳、字幕および吹替サービス等の提供)。 (4)各種映像・音楽に関する出版物の企画、制作、発売、販売およびこれらの著作権の取得、譲渡並びに貸与。 (5)コンピュータシステムによるデザイン業務。 (6)コンピュータシステムによる情報処理。 (7)劇場映画、テレビコマーシャル、放送番組等の各種映像の企画、制作。 (8)芸能タレントのマネジメント業務。 (9)撮影・音声収録業務および撮影・録音スタジオの運営並びに各種撮影・録音機材のレンタル。 (10)映像・音響関連の機器の開発、製造、販売並びにレンタル。 (11)コンピュータ応用機器および周辺機器の開発、製造、販売並びにソフトウェア(16)携帯電話、インターネット等を利用した情報提供サービス業務。 (17)電気通信事業法に基づく電気通信事業。 (18)ホテル内有線放送システムの開発、設計、販売。 (19)携帯電話・インターネット等を利用したホームページ等各種コンテンツの企画、の開発、販売。 (12)放送法に基づく放送事業。 (13)労働者派遣事業。 (14)有料職業紹介事業。 (15)コンピュータに関する教育研修。 制作。 (20)通信販売業。 (21)広告代理業。 1 (22)キャラクター商品(個性的な特徴を有している人物、動物等の画像をつけた商品)の企画・制作・販売。 (23)ビルメンテナンス業。 (24)警備業務。 (25)印刷物の企画・制作および印刷・写植加工業。 (26)前各号に付帯関連する一切の業務並びに同種事業に対する投資金融。 2 当会社は前項各号の事業並びに、次の事業を営むことができる。 (1)不動産の売買、賃貸借、仲介および管理。 (2)前号に付帯関連する一切の業務。 (本店の所在地) 第 3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第 4条 当会社は、株主総会、取締役のほか、取締役会、監査等委員会および会計監査人を(機関の設置) 置く。 (公告方法) 第 5条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第 6条 当会社の発行可能株式総数は、150,000,000株とする。 (単元株式数) 第 7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 8条 当会社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利。 (株式取扱規則) 2 第 9条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、 これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (基準日) 第3章 株主総会 第11条 当会社は、毎年3月31日の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (招集の時期) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。 (招集権者および議長) 第13条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に差支えある時は、あらかじめ取締役会の定めた順位により、先順位の取締役がこれにあたる。 (決議要件) 第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。 (参考書類等のインターネット開示) 第15条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類および事業報告に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところに従い、インターネットで開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提3 出しなければならない。 第4章 取締役および取締役会 (員 数) (選 任) (任 期) 第17条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、10名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 第18条 取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 第19条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠または増員により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の在任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了すべき時までとする。 3 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 4 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとする。 5 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役若干名を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会) 第21条 取締役会は、あらかじめ取締役会において定めた代表取締役が招集し、その議長となる。ただし当該取締役に差支えある時は、あらかじめ取締役会の定めた順位により、先順位の取締役がこれにあたる。 2 取締役会招集の通知は、各取締役に対して、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の4 時はこの期間を短縮することができる。 3 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 4 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。 第22条 当会社は、取締役会決議により執行役員を置くことができる。 2 執行役員の員数、選任方法、任期等の各事項は、取締役会において定める執行役員規程に(執行役員) よる。 (重要な業務執行の決定の委任) 第23条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会において決定すべき重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会) 第24条 監査等委員会の招集の通知は、各監査等委員に対して、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の時はこの期間を短縮することができる。また、監査等委員全員の同意がある時は、招集の手続きを経ずに監査等委員会を開催することができる。 2 監査等委員会の運営その他に関する事項については、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。 第6章 取締役および会計監査人の責任免除 (損害賠償責任の一部免除) 第25条 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)、および会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 2 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および会計監査人との間に、法令が定める限度額の範囲で、当社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 第7章 計算 5 (事業年度) 第26条 当会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月 31 日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 行うことができる。 第27条 当会社は、取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を2 当会社は、前項に定める剰余金の配当等を株主総会の決議によっては行わない。 (剰余金の配当の基準日) 第28条 剰余金の配当としての期末配当は、毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行うことができる。また、別途基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (自己の株式の取得) 第29条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (配当金の除斥期間) 第30条 期末配当金および中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社は、その支払義務を免れる。 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第 1条 当会社は、第44期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 以 上 附則 6

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!