アズワン(7476) – 定款 2022/01/01

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開示日時:2022/01/02 09:21:00

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定款アズワン株式会社2022年1月1日改訂–定款第 1 章総則第 1 条 当 会 社 は 、 ア ズ ワ ン 株 式 会 社 と 称 す る 。英 文 で は A S O N E C O R P O R A T I O N と 表 示 す る 。( 商 号 )( 目 的 )第 2 条 当 会 社 は 、 次 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的 と す る 。( 1 ) 理 科 学 用 品 及 び 教 材 用 品 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 2 ) 医 療 用 品 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 3 ) 度 量 衡 器 、 計 量 器 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 4 ) 総 合 リ ー ス 業( 5 ) 無 塵 衣 の 製 造 、 販 売 、 輸 出 入 及 び ク リ ー ニ ン グ 加 工 業( 6 ) ク リ ー ン ル ー ム ( 空 気 清 浄 室 ) の 保 守 点 検 業 務( 7 ) 医 療 用 具 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 8 ) 医 科 用 医 療 機 器 及 び そ の 附 属 部 品 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 9 ) 医 薬 品 、 試 薬 及 び 医 薬 部 外 品 の 販 売 及 び 輸 出 入( 1 0 ) 機 械 工 具 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 1 1 ) 掃 除 機 、乾 燥 機 、清 掃 用 機 械 及 び 衛 生 用 機 器 、器 具 、用 品 の 製 造 、販 売 及 び 輸 出 入( 1 2 ) 作 業 衣 、 作 業 手 袋 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 1 3 ) 事 務 用 品 及 び 事 務 機 器 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 1 4 ) 家 具 、 建 具 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 1 5 ) 情 報 処 理 サ ー ビ ス 及 び 情 報 提 供 サ ー ビ ス に 関 す る 業 務( 1 6 ) ス ポ ー ツ 用 品 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 1 7 ) 家 庭 用 電 気 製 品 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 1 8 ) レ ン ト ゲ ン 附 属 品 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 1 9 ) 書 籍 、 雑 誌 、 文 献 の 販 売 及 び 輸 出 入( 2 0 ) コ ン ピ ュ ー タ ー 及 び コ ン ピ ュ ー タ ー に 関 す る ソ フ ト ウ ェ ア の 販売 及 び 輸 出 入( 2 1 ) ソ フ ト ウ ェ ア に 関 す る ラ イ セ ン ス ビ ジ ネ ス( 2 2 ) 通 信 利 用 者 の 為 の 相 互 通 信 接 続 サ − ビ ス の 提 供 、運 営 及 び こ れ に− 定 款 −(1)関 連 す る マ ッ チ ン グ ビ ジ ネ ス の 提 供( 2 3 ) 研 究 用 試 薬 、 工 業 薬 品 の 販 売 及 び 輸 出 入( 2 4 ) 貨 物 の 自 動 車 運 送 業( 2 5 ) 貨 物 運 送 取 扱 業( 2 6 ) 倉 庫 業( 2 7 ) 建 設 業( 2 8 ) 不 動 産 賃 貸 業( 2 9 ) 理 科 学 用 品 及 び 医 療 機 器 の ク リ − ニ ン グ 業( 3 0 ) 遺 伝 子 解 析 そ の 他 の 理 化 学 分 析 及 び 医 療 に 関 す る 検 査 の 受 託 及( 3 1 ) 理 科 学 用 品 、医 療 用 品 、医 療 用 具 等 の 製 造 に 関 わ る 部 品 、原 材 料び 取 次等 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 3 2 ) 試 験 研 究 用 生 物 ( 主 に 魚 類 ) ・ 植 物 全 般 の 販 売 及 び 輸 出 入( 3 3 ) 試 験 研 究 用 生 物( 主 に 魚 類 )・ 植 物 全 般 の 取 扱 い に 要 す る 各 種 機器 、 器 具 、 用 品 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 3 4 ) 食 品 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 3 5 ) 各 種 商 品 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入( 3 6 ) 前 各 号 に 関 す る カ タ ロ グ 及 び E C サ イ ト に よ る 商 取 引( 3 7 ) 前 各 号 に 関 す る 修 理 及 び メ ン テ ナ ン ス( 3 8 ) 前 各 号 に 関 す る 中 古 品 の 売 買 及 び 輸 出 入( 3 9 ) 前 各 号 に 関 す る レ ン タ ル( 4 0 ) イ ベ ン ト ・ 研 修 の 支 援 、 企 画 、 運 営 及 び 企 画 運 営 の 代 行( 4 1 ) 広 告 制 作 に 関 す る 業 務( 4 2 ) 人 材 の 派 遣 、 採 用 支 援 及 び 有 料 職 業 紹 介 事 業( 4 3 ) 損 害 保 険 の 募 集 、 代 理 そ の 他 各 種 保 険 に 関 す る 事 業( 4 4 ) コ ン サ ル テ ィ ン グ 業( 4 5 ) 前 各 号 に 付 帯 す る 一 切 の 事 業( 本 店 の 所 在 地 )第 3 条 当 会 社 は 、 本 店 を 大 阪 市 に 置 く 。第 4 条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 及 び 取 締 役 の ほ か 、 次 の 機 関 を 置 く 。( 機 関 )( 1 ) 取 締 役 会(2)− 定 款 −( 2 ) 監 査 等 委 員 会( 3 ) 会 計 監 査 人( 公 告 方 法 )第 5 条 当 会 社 の 公 告 方 法 は 、 電 子 公 告 と す る 。 た だ し 、 事 故 そ の 他 や む を 得な い 事 由 に よ っ て 電 子 公 告 に よ る 公 告 を す る こ と が で き な い 場 合 は 、 日本 経 済 新 聞 に 掲 載 し て 行 う 。第 2 章株式( 発 行 可 能 株 式 総 数 )第 6 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 8 , 8 0 0 万 株 と す る 。( 単 元 株 式 数 )第 7 条 当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 、 1 0 0 株 と す る 。( 単 元 未 満 株 式 に つ い て の 権 利 )第 8 条 当 会 社 の 株 主 は 、 そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 権 利以 外 の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き な い 。( 1 ) 会 社 法 第 1 8 9 条 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 権 利( 2 ) 会 社 法 第 1 6 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 権 利( 3 ) 株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式 の 割 当 て 及 び 募 集 新 株 予約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利( 株 主 名 簿 管 理 人 )第 9 条 当 会 社 は 、 株 主 名 簿 管 理 人 を 置 く 。2 . 株 主 名 簿 管 理 人 及 び そ の 事 務 取 扱 場 所 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 定め 、 こ れ を 公 告 す る 。3 . 当 会 社 の 株 主 名 簿 及 び 新 株 予 約 権 原 簿 の 作 成 並 び に 備 置 き そ の 他 の 株主 名 簿 及 び 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 す る 事 務 は 、 こ れ を 株 主 名 簿 管 理 人 に 委託 し 、 当 会 社 に お い て は 取 り 扱 わ な い 。( 株 式 取 扱 規 程 )第 1 0 条 当 会 社 の 株 主 権 行 使 の 手 続 き そ の 他 株 式 に 関 す る 取 扱 い 及 び 手 数 料 は 、法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 取 締 役 会 に お い て 定 め る 株 式 取 扱 規 程 に よ る 。− 定 款 −(3)( 招 集 )第 3 章株 主 総 会第 1 1 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 3 か 月 以 内 に こ れ を 招 集し 、 臨 時 株 主 総 会 は 、 必 要 あ る と き に 随 時 こ れ を 招 集 す る 。( 定 時 株 主 総 会 の 基 準 日 )第 1 2 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 の 議 決 権 の 基 準 日 は 、 毎 年 3 月 3 1 日 と す る 。( 招 集 権 者 及 び 議 長 )第 1 3 条 株 主 総 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 会 の 決 議 によ り 取 締 役 社 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。2 . 取 締 役 社 長 に 事 故 あ る と き は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り あ ら か じ め 定 めた 順 序 に よ り 、 他 の 取 締 役 が こ れ に 代 わ る 。( 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 と み な し 提 供 )第 1 4 条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 の 招 集 に 際 し 、 株 主 総 会 参 考 書 類 、 事 業 報 告 、 計算 書 類 及 び 連 結 計 算 書 類 に 記 載 ま た は 表 示 す べ き 事 項 に 係 る 情 報 を 、 法務 省 令 に 定 め る と こ ろ に 従 い イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る 方 法 で 開 示 す るこ と に よ り 、 株 主 に 対 し て 提 供 し た も の と み な す こ と が で き る 。第 1 5 条 株 主 総 会 の 決 議 は 、法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、出 席 し た 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て( 決 議 の 方 法 )行 う 。2 .会 社 法 第 3 0 9 条 第 2 項 に 定 め る 決 議 は 、議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 3 分の 2 以 上 を も っ て 行 う 。( 議 決 権 の 代 理 行 使 )第 1 6 条 株 主 は 、 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 他 の 株 主 1 名 を 代 理 人 と し て 、 そ の2 . 株 主 ま た は 代 理 人 は 、 株 主 総 会 ご と に 代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 当 会 社議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。(4)− 定 款 −第 1 7 条 株 主 総 会 に お け る 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 事第 4 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会第 1 8 条 当 会 社 の 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。 ) は 、 1 2 名 以 内 と2 . 当 会 社 の 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 は 、 5 名 以 内 と す る 。( 議 事 録 )録 を 作 成 す る 。( 取 締 役 の 員 数 )す る 。( 取 締 役 の 選 任 )第 1 9 条 取 締 役 は 、監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 と を 区 別 し て 、株 主 総 会 に お い て 選 任 す る 。2 . 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。3 . 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 累 積 投 票 に よ ら な い も の と す る 。第 2 0 条 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。 ) の 任 期 は 、 選 任 後 1 年 以内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の( 取 締 役 の 任 期 )時 ま で と す る 。2 . 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。3 . 任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 補 欠 と し て 選 任 され た 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、 退 任 し た 監 査 等 委 員 で あ る 取 締役 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る 。4 .会 社 法 第 3 2 9 条 第 3 項 に 基 づ き 選 任 さ れ た 補 欠 の 監 査 等 委 員 で あ る 取 締役 の 選 任 決 議 が 効 力 を 有 す る 期 間 は 、 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 開 始 の 時 ま で と す る 。( 役 付 取 締 役 )第 2 1 条 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除く 。 ) の 中 か ら 、 取 締 役 会 長 、 取 締 役 副 会 長 、 取 締 役 社 長 各 1 名 、 取 締役 副 社 長 、 専 務 取 締 役 、 常 務 取 締 役 、 取 締 役 相 談 役 各 若 干 名 を 選 定 す る− 定 款 −(5)こ と が で き る 。( 代 表 取 締 役 )第 2 2 条 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除く 。 ) の 中 か ら 代 表 取 締 役 を 選 定 す る 。( 取 締 役 の 報 酬 等 )第 2 3 条 取 締 役 の 報 酬 、 賞 与 そ の 他 の 職 務 執 行 の 対 価 と し て 当 会 社 か ら 受 け る財 産 上 の 利 益 は 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 と を 区 別し て 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。第 2 4 条 取 締 役 会 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 取 締 役 会 で 定 め( 取 締 役 会 規 程 )る 取 締 役 会 規 程 に よ る 。( 取 締 役 会 の 招 集 及 び 議 長 )第 2 5 条 取 締 役 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 社 長 が こ れを 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。 取 締 役 社 長 に 事 故 あ る と き は 、 取 締 役 会 の決 議 に よ り あ ら か じ め 定 め た 順 序 に よ り 、 他 の 取 締 役 が こ れ に 代 わ る 。2 . 前 項 に か か わ ら ず 、 監 査 等 委 員 会 が 選 定 す る 監 査 等 委 員 は 、 取 締 役 会を 招 集 す る こ と が で き る 。( 取 締 役 会 の 招 集 通 知 )第 2 6 条 取 締 役 会 の 招 集 通 知 は 、会 日 の 3 日 前 ま で に 各 取 締 役 に 対 し て 発 す る 。た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。2 . 前 項 の ほ か 、 取 締 役 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続 き を 経 な いで 取 締 役 会 を 開 催 す る こ と が で き る 。( 取 締 役 会 の 決 議 方 法 )第 2 7 条 取 締 役 会 の 決 議 は 、 議 決 に 加 わ る こ と が で き る 取 締 役 の 過 半 数 が 出 席し 、 そ の 出 席 者 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。2 .当 会 社 は 、会 社 法 第 3 7 0 条 の 要 件 を 充 た し た と き は 、取 締 役 会 の 決 議 があ っ た も の と み な す 。(6)− 定 款 −( 取 締 役 会 議 事 録 )第 2 8 条 取 締 役 会 に お け る 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 事録 を 作 成 し 、 出 席 し た 取 締 役 が こ れ に 記 名 押 印 ま た は 電 子 署 名 を 行 う 。( 重 要 な 業 務 執 行 の 決 定 の 委 任 )第 2 9 条 取 締 役 会 は 、 会 社 法 第 3 9 9 条 の 1 3 第 6 項 の 規 定 に よ り 、 そ の 決 議 に よ って 重 要 な 業 務 執 行 ( 同 条 第 5 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ) の 決 定 の 全部 ま た は 一 部 を 取 締 役 に 委 任 す る こ と が で き る 。( 取 締 役 の 責 任 免 除 )第 3 0 条 当 会 社 は 、会 社 法 第 4 2 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、取 締 役 会 の 決 議 を も って 、 同 法 第 4 2 3 条 第 1 項 の 取 締 役 ( 取 締 役 で あ っ た 者 を 含 む 。 ) の 損 害 賠償 責 任 を 、 法 令 の 限 度 に お い て 免 除 す る こ と が で き る 。2 .当 会 社 は 、会 社 法 第 4 2 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、取 締 役( 業 務 執 行 取 締役 等 で あ る 者 を 除 く 。 ) と の 間 に 、 同 法 第 4 2 3 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 契 約 に 基 づ く 損 害賠 償 責 任 の 限 度 額 は 、 法 令 が 規 定 す る 額 と す る 。( 監 査 等 委 員 会 規 程 )第 5 章 監 査 等 委 員 会第 3 1 条 監 査 等 委 員 会 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 監 査 等 委 員会 で 定 め る 監 査 等 委 員 会 規 程 に よ る 。( 監 査 等 委 員 会 の 招 集 通 知 )第 3 2 条 監 査 等 委 員 会 の 招 集 通 知 は 、 会 日 の 3 日 前 ま で に 各 監 査 等 委 員 に 対 して 発 す る 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ とが で き る 。2 . 前 項 の ほ か 、 監 査 等 委 員 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続 き を 経な い で 監 査 等 委 員 会 を 開 催 す る こ と が で き る 。( 監 査 等 委 員 会 の 決 議 方 法 )第 3 3 条 監 査 等 委 員 会 の 決 議 は 、 議 決 に 加 わ る こ と が で き る 監 査 等 委 員 の 過 半数 が 出 席 し 、 そ の 出 席 者 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。− 定 款 −(7)( 監 査 等 委 員 会 議 事 録 )第 3 4 条 監 査 等 委 員 会 に お け る 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、議 事 録 を 作 成 し 、 出 席 し た 監 査 等 委 員 が こ れ に 記 名 押 印 ま た は 電 子 署 名を 行 う 。( 事 業 年 度 )第 6 章 計 算第 3 5 条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 4 月 1 日 か ら 翌 年 3 月 3 1 日 ま で と す る 。( 剰 余 金 の 配 当 等 の 決 定 機 関 )第 3 6 条 当 会 社 は 、 剰 余 金 の 配 当 等 会 社 法 第 4 5 9 条 第 1 項 各 号 に 定 め る 事 項 に つい て は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て定 め る こ と が で き る 。( 剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日 )第 3 7 条 当 会 社 の 期 末 配 当 の 基 準 日 は 、 毎 年 3 月 3 1 日 と す る 。2 . 当 会 社 の 中 間 配 当 の 基 準 日 は 、 毎 年 9 月 3 0 日 と す る 。3 . 前 2 項 の ほ か 、 基 準 日 を 定 め て 剰 余 金 の 配 当 を す る こ と が で き る 。( 配 当 金 の 除 斥 期 間 )第 3 8 条 配 当 財 産 が 金 銭 で あ る 場 合 は 、 そ の 支 払 開 始 の 日 か ら 満 3 年 を 経 過 して も 受 領 さ れ な い と き は 、 当 会 社 は そ の 支 払 の 義 務 を 免 れ る も の と す る 。附則( 監 査 役 の 責 任 免 除 に 関 す る 経 過 措 置 )第 1 条 当 会 社 は 、第 6 0 回 定 時 株 主 総 会 終 結 前 の 行 為 に 関 す る 会 社 法 第 4 2 3 条 第1 項 所 定 の 監 査 役 ( 監 査 役 で あ っ た 者 を 含 む 。 ) の 損 害 賠 償 責 任 を 、 法令 の 限 度 に お い て 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 免 除 す る こ と が で き る 。(8)− 定 款 −

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