イメージワン(2667) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/12/30

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開示日時:2021/12/30 20:23:00

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEImageONE Co.,Ltd.最終更新日:2021年12月30日株式会社 イメージワン代表取締役社長 島岡 潤問合せ先:管理部証券コード:2667http://www.imageone.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスの実現により、すべての株主・投資家の皆様から信頼される企業であることを目指すものであります。当社は、「監査等委員会設置会社」を採用し、取締役会及び監査等委員会を中心としたコーポレート・ガバナンスの体制となっております。今後とも、基本方針を透明性・健全性の高い経営体制の構築と維持に置き、株主・投資家の皆様への迅速かつ正確な情報開示や株主の権利を尊重する対応に努めることで、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社はJASDAQ上場会社として、コーポレートガパナンス・コードにおける基本原則を全て実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はございません。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】2021年9月からの実施体制に基づき記載しております原則1−4 当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、もしくは既に政策保有している場合については、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資することを確認した上で新規保有や継続保有を判断いたします。 当社では、現在上場株式を保有しておりませんが保有するに至った場合には、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社判断基準として議決権の行使を行ってまいります。原則1−7 関連当事者取引は開示における影響も大きく、関連当事者取引の網羅性を確保するためには、そもそも関連当事者の網羅性を確保することが必要であると認識しております。 当社においては、関連当事者について正しい認識を有するよう、社内において全役職員が容易に周知できるようチェックリストを作成し取引の合理性・妥当性の検証を行っております。また、関連当事者の網羅性を確保するため、今まで期末に実施していた関連当事者の評価手続きを、役員選任後早い時期に 1 度実施し、期末にも同様の手続きを行っております。 さらに、当該チェックリストを用いて内部監査においても事後継続的に検証しております。利益相反の可能性がある取引については、会社法 356 条で規制されている取引には形式的には該当しない取引においても、実質的には会社との利益が相反する取引については、その取引を実行することが会社の利益になるということを、取締役会等において、必要に応じて外部の専門家の意見も聴取しながら厳密に検証しております。当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとしております。原則2−6 当社には、企業年金制度はありませんが、中小企業退職金共済制度を採用することで、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、当社で働く方々の福祉の増進を図り、当社の振興に寄与することとしております。原則3−1 当社は、法令等に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するため、以下のとおり、情報開示の充実に努めております。(ⅰ)当社の経営理念や経営戦略については、当社ホームページ等にて開示しております。(ⅱ)コーポレートガバナンスの基本方針は次のとおりです。当社は、取締役会を中心とした適切な意思決定および業務管理体制ならびに適正な監督・監視 体制を図るとともに中長期な視点に基づいたコーポレートガバナンスを構築し、経営の効率性、透明性を向上させることにより、株主に対する受託責任・説明責任を十分に果たすことをコーポ レートガバナンスの基本方針としております。(ⅲ)経営陣幹部及び取締役、監査等委員である取締役の報酬体系等に関しては、役職、職務執行内容、及び責任等を総合的に判断したうえで適切性等について検討し、取締役・監査等委員である取締役については株主総会にて承認された報酬総額の範囲内にて、業務執行を行う経営陣から独立した立場である監査等委員である取締役の評価の下、取締役会及び監査等委員会において決定を行っております。(ⅳ)経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員である取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査等委員である取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、その適切性等について検討し、取締役会及び監査等委員会において決定を行っております。(ⅴ)各役員候補者の選任理由については、株主総会招集通知において開示しております。補充原則3−1−3当社は、当社の経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みや人的資本や知的財産への投資等については、当社の経営理念や経営戦略、当社ホームページ等にて開する方針と示しております。https://www.imageone.co.jp/company/governance.html補充原則4−1−1 取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。原則4−9 当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えをもとに、社外役員の独立性に関する基準を定めており、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しております。補充原則4−11−1 当社取締役会は、定款で定める取締役(監査等委員を除く)7名、監査等委員4名の員数の範囲内において、各事業に伴う知識・経験・能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。当社の経営理念、経営戦略をもとに、取締役の選任については、その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定しており、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを各取締役のスキル・マトリックスとして開示する方針としております。また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任を行っております。取締役の選任にあたっては、今後も引き続き従来の考え方を踏襲していく予定であります。補充原則4−11−2 社外取締役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。当社は、社外取締役の他社での兼任状況について、コーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しております。また、当社の業務執行取締役及び社外取締役における当社グループ以外の他の上場会社の社外役員を兼任している数は、合理的な範囲にとどまっていると判断しております。補充原則4−11−3 第三者による各取締役へのヒアリングにより、取締役会議長が取りまとめを行うことで、取締役会の実効性について分析・評価を実施しております。当該内容により、取締役会が実効的に機能している旨を確認しております。補充原則4−14−2 当社では、取締役就任者向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した研修を実施してまいります。また、社外取締役に当社グループの経営理念、経営方針、事業活動および組織等に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っております。また、社外取締役を含む取締役が、その役割および責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行ってまいります。原則5−1 当社では、IRの重要性を鑑み、管理部長自らがIR責任者となる体制を整備しております。株主や投資家に対しては、代表取締役が出席する決算説明会を開催するとともに、逐次、スモールミーティングを実施しております。これらの結果は、随時、経営陣幹部および取締役会に報告しております。なお、株主や投資家との対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止を徹底しております。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】株式会社タイズコーポレーション株式会社ユニ・ロット株式会社SBI証券株式会社ジェンス野村證券株式会社松井証券株式会社株式会社きずな楽天証券株式会社ハウス建装株式会社徳原 榮輔支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)1,519,2001,046,000809,459368,700340,000281,100280,500134,90090,00090,00014.8510.237.913.603.322.752.741.320.880.88上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満補足説明―――3.企業属性決算期業種――――――【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数9 月卸売業11 名1 年社長9 名4 名3 名4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社会社との関係(1)岡山 愛水谷 啓吾三橋 信一郎市橋 卓氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者公認会計士他の会社の出身者弁護士上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員岡山 愛  ―――水谷 啓吾○○―――三橋 信一郎○○―――市橋 卓○○―――証券会社および事業会社での幅広い経験を有しております。同氏はグローバルに精通した経験を有しており、当社においてもグローバルの視点からも有用な助言や指導できることを期待しております。また、同氏は過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが上記の点を鑑みて各分野での長年にわたり得られた経験、見識を活かし、当社の経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待し、選任しております。公認会計士及び税理士の資格を有していることから、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有しており、適任と判断したためであります。大手金融機関における長年の経営に関する経験、その後は企業経営者としての豊富な経験と多岐にわたり高い見識を有しております。同氏の豊富な経験や知識を活かし取締役会等の重要な会議での助言や業務執行に対して適切な監視を行えるものと判断し、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外取締役として選任しております。また一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有しており、適任と判断したためであります。弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有しており、適任と判断したためであります。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3003 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、その要請に応じて、他部署からの兼務の形で人員を配置することとしています。その人事に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保いたします。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況内部監査は、代表取締役を委員長とする内部監査委員会が運営しており、内部監査委員会は7名で構成されております。委員長から2名が指名され内部監査を担当しており、年間の計画に基づいて、当社に対して内部監査を実施する体制をとっております。会計・業務・事業リスク・コンプライアンス等の内部監査を実施し、当該部門に対し助言及び改善状況の確認を行っております。監査結果は、代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成され、月1回の定時監査等委員会のほか、必要に応じ臨時に監査等委員会を開催いたします。各監査等委員は取締役の職務の執行状況を監査し、監査等委員会において協議並びに決議を行うとともに、必要に応じて取締役会に報告いたします。 なお、内部監査委員会と会計監査人は、定期的(少なくとも四半期ごと)に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備の状況に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで監査の実効性を確保しております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性規準を踏まえ、一般株主と利害相反の生じるおそれがないことを基本的な考えを基に、社外役員の独立性に関する基準を定めております。当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映して総合的に決定しております。また、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定しております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】該当項目に関する補足説明2021年9月期 取締役報酬及び監査役報酬・取締役(監査等委員を除く) : 64,550千円・取締役(監査等委員)    : 10,500千円(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない※役員ごとの報酬については、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容1.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。a. 基本方針当社取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成している。b. 基本報酬(金銭報酬)当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映して総合的に決定する。c. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針該当事項はありません。d. 非金銭報酬等に関する方針当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定する。e. 金銭報酬及び非金銭報酬等の割合の決定に関する方針取締役報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連業種・業態の報酬水準を踏まえ、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最適な支給割合となることを方針とする。f. 報酬等の付与時期や条件に関する方針金銭報酬の支給時期等については、決定された報酬額は年俸とし、その支給時期は株主総会において選任された日の翌月から任期満了の月まで、12カ月にわたって定期同額で月額報酬として支給する。一方、非金銭報酬の支給時期等については、取締役会の決定によるものとする。g. 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、実績等に応じて決定する。また、決定した個人別の報酬額については、代表取締役が監査等委員である取締役へ説明を行うものとする。2.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年12月20日開催の第34回定時株主総会において、年額80百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(監査等委員である取締役を除く。)です。また、取締役に当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有をはかることを目的として、2019年12月23日開催の第36回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する譲渡制限付株式報酬制度の導入について承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(監査等委員である取締役を除く)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年12月20日開催の第34回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。3.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長の島岡潤が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬の額を決定しております。その権限の内容は、株主総会の決議及び取締役会の決議による委任の範囲で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬の額を決定します。これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況や財務状況を総合的に判断し、各取締役の経営への貢献度の評価を行うのは、代表取締役が適していると判断したためであります。【社外取締役のサポート体制】 当社では社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、監査等委員会において監査等委員である社外取締役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて管理部門、監査部門及び会計監査人との情報交換を行うなど、相互に連携を取り合いながら監査業務を進めてまいります。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)a. 取締役・取締役会当社は、取締役会を経営方針の最重要事項に関する意思決定機関、業務執行に係る事項の決定機関及び業務執行の監督機関として位置づけております。取締役会は、代表取締役社長 島岡潤が議長を務めております。その他、取締役 新井智、取締役 野村眞一、取締役 川倉歩、取締役 菊本雅文、社外取締役 岡山愛、社外取締役 水谷啓吾、社外取締役 三橋信一郎、社外取締役 市橋卓の9名の取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。b. 監査等委員会当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役 水谷啓吾、社外取締役 三橋信一郎、社外取締役 市橋卓の3名の監査等委員で構成され、原則として監査等委員会を毎月1回開催し、監査等委員同士の情報交換を行ない、監査機能の充実を図るとともに会計監査人や内部監査委員会との連携によって実効性のある監査を行なっております。c. リスク管理委員会当社は、経営リスクに関する重要事項の審議とリスク発生時の対応策を検討するため、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置しております。d.コンプライアンス委員会当社は、コンプライアンス経営を維持・推進する機関として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。e.内部監査委員会当社は、内部統制システムが有効に機能していることを監視するため、代表取締役社長を委員長とする内部監査委員会を設置し、随時内部統制システムの監視及び有効性の評価を行っております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、コーポレート・ガバナンス強化を経営執行の重要な責務であると認識しており、取締役会の議決権を持つ監査等委員である社外取締役の監査・監督により、コーポレート・ガバナンスの充実、取締役会の監督機能強化を目指す「監査等委員会設置会社」の体制をより充実させていくことで、経営の公正性と効率性を確保しながら、株主・投資家の皆様に対する迅速かつ適切な情報開示等を実現していくことができるものと判断しております。 Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況集中日を回避した株主総会の設定当社の決算日が9月末日であるため、定時株主総会は毎年12月に開催しております。2.IRに関する活動状況補足説明補足説明代表者自身による説明の有無アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト、機関投資家向けに、年1回程度の説明会を開催する予定としております。ありIR資料のホームページ掲載「IR情報」として株主・投資家様向けの最新情報や、決算短信、有価証券報告書などIR関係資料を掲載しております。URL: http://www.imageone.co.jp/ir/IRに関する部署(担当者)の設置管理部(責任者1名、担当者1名)3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社の「コンプライアンス指針」に規定し、ホームページに開示しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況会社法第399条の13第1項第1号、及び会社法施行規則第110条の4に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制」(内部統制システム)の構築の基本方針は、次のとおりであります。①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制監査等委員会設置会社として取締役会の監督機能と監査等委員会の監査機能を通じて、取締役の業務執行の適法性を確保する。そして、取締役会は、法令、定款及び「取締役会規程」に従いこれを運営し、取締役は取締役会の決議に基づく職務の執行で適法性を確保する。また、監査等委員会は、法令、定款及び「監査等委員会規則」に基づき取締役の職務執行の監査を行う。②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務執行に係る情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」及び「ISMS関連規程」に従って適切に保存・管理するとともに、取締役、監査等委員会、会計監査人が閲覧可能な状態を維持する。③損失の危険の管理に関する規程その他の体制経営に影響する重要事項の決定については、法令、定款、及び社内規程等に基づき、取締役会で厳正な審査を行う。また、経営環境や事業の変化に応じたリスクの見直し及び低減策の検討等を毎年定期的に行うことで、リスクの発生を未然に防ぎ、万が一リスクが発生した場合には、迅速に「リスク管理委員会」を招集して的確な対応策を決定する。④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制経営戦略及び業務執行に係る重要な意思決定を行うために、月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、取締役会規程及び組織規程などにより職務権限及び意思決定ルールを明確化し、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保する。⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制「社員行動基準」、「コンプライアンス指針」、「コンプライアンス規程」及び「内部通報制度規程」など、コンプライアンスに係る諸規程を周知徹底させることにより、法令遵守、企業倫理の確保に努める。また、コンプライアンス上の課題の解決は、「コンプライアンス委員会」がこれを行う。⑥監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮から独立した使用人を置くことができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な指揮命令を受けた場合はその指揮命令に関し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとする。⑦取締役(監査等委員であるものを除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制取締役(監査等委員であるものを除く)及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反、不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。監査等委員である取締役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要会議に出席するとともに、決裁書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員であるものを除く)及び使用人に説明を求めることができる。また、監査等委員会は内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じ内部監査部門に調査を求めることができる。⑧監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制「コンプライアンス規程」では、「内部通報制度」についても規定し、取締役(監査等委員であるものを除く)、使用人等のコンプライアンス違反を認識した場合には、「コンプライアンス委員会」に通報しなければならないと定めており、通報者が不利益を被らないように保護規定を設けている。⑨監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項監査等委員である取締役は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて会社の費用で法律・会計等の専門機関を活用することができる。上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の主な概要は、以下のとおりであります。(内部統制システム全般)当社の代表取締役社長を委員長とする内部監査委員会が中心となり、内部統制システム全般の整備・運用状況についてモニタリングを行っています。また、内部監査委員会は、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を実施しました。(重要な会議の開催状況)取締役会20回を開催いたしました。取締役会には、常に監査等委員である社外取締役が出席し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確認しております。その他、監査等委員会を13回、リスク管理委員会を1回開催しました。(監査等委員である社外取締役の職務執行の状況)監査等委員である社外取締役は、当社の代表取締役、取締役及び担当部門長等と適宜面談を実施しました。また、監査等委員会は、会計監査人との間で意見交換を実施し、さらに、内部監査委員会の行った「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」にも立会い、実施状況を確認しました。(反社会的勢力排除に対する取り組みの状況) お客様との契約書等への暴力団排除条項の挿入をはじめとした取り組みを継続して実施しました。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況(1)基本方針 当社は、反社会的勢力とのいかなる関係も排除し、一切の利益供与を行なわないことを基本方針としております。(2)整備状況 上記の方針を「コンプライアンス指針」に明記し、全役職員に周知徹底を図るとともに、不測の事態に備え、警察や顧問弁護士などの外部専門機関と連携して対応する体制を整備しております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項適時開示体制の概要 当社は株主・設資家の皆様をはじめとしたステークスホルダーへ、迅速かつ正確な情報開示に努め、経営の透明性を高めることを指針として定めております。 適時開示に係る社内体制としては、適時開示規則及び当社「インサイダー取引防止規程」に基づき、当社に係る重要な決定事項、発生事項及び決算に関する情報は、所管部署から管理部長に報告され、定時または臨時の取締役会で決議のうえ、速やかに適時開示を行い、併せてホームページにも掲載し、情報の周知を図ることとしております。

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