ベルパーク(9441) – 定款 2022/01/01

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開示日時:2022/01/04 09:59:00

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株式会社ベルパーク 定 款 令和4年1月1日改定 第 1 章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社ベルパークと称する。 英文では Bell-Park Co.,Ltd.と表示する。 (目的) 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 電気通信事業法による通信事業者の通信機器販売及び電気通信サービスの加入手続き に関する代理店業務 に保守業務 2. 電気通信機器及び事務機器の売買、リース、輸出入、レンタル、取付工事、修理並び3. 家庭用電気製品、コンピューター、コンピューター周辺機器、コンピューターソフトウェア及びマニュアルの販売、輸出入、修理並びに保守業務 4. 医療、教育、文化、スポーツ、旅行、娯楽等に関連するソフトウェア及び商品の販売及び輸出入 5. パソコン教室、コンピューター技術教室をはじめとする各種教室の企画及び運営 6. 電話加入権の売買 7. 通信販売業務 8. 通信システムに関するコンサルティング 9. 広告及び宣伝の企画並びに製作 10. 印刷、商業デザイン及び店舗内装工事の請負 11. 出版業 12. 生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業 13. クレジットカードの取扱業務 14. インターネットを利用した情報提供サービス及び商取引 15. インターネットを利用したソフトウェアの開発、設計及び販売 16. 各種マーケティングリサーチの請負 17. 労働者派遣事業 18. 有料職業紹介事業 19. 各種企業及び団体に属する社員の研修業務 20. 日用品雑貨の販売 21. 電気通信事業法に定める届出を要する電気通信事業 22. 古物の売買及びその斡旋 23. 電気、ガス及びその他のエネルギー事業全般に関する業務 24. コンピューターデータセンターの運営、管理、サービス提供 25. マルチメディア放送事業 26. 食品、清涼飲料水等の販売及び輸出入 27. 飲食業 28. 託児所の運営 29. 前各号に付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は本店を東京都千代田区に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告の方法) 第5条 当会社の公告は電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、79,110,000株とし、その株式はすべて普通第 2 章 株 式 株式とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (自己の株式の取得) 第9条 当会社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (株式取扱規程) 第10条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他当会社の株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを 公告する。 (基準日) 第12条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 (招集) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場第 3 章 株 主 総 会 合に随時これを招集する。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。 2 代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (決議) 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなけれすることができる。 ばならない。 第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第18条 当会社の取締役は10名以内とする。 (選任方法) 第19条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 2 当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (任期) 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (取締役会の招集権者及び議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議2 代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締 長となる。 役がこれに代わる。 (取締役会の招集通知) 第22条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときには、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を(取締役会の決議の省略) 第23条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも開催することができる。 のとみなす。 (役付取締役) 第24条 取締役会の決議をもって、取締役の中から代表取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (代表取締役) 第25条 代表取締役社長は、当会社を代表し、会社の業務を執行する。 2 業務上必要があるときは、取締役会の決議をもって、会社を代表する取締役を選定(取締役会規程) 第26条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役することができる。 会規程による。 (報酬等) 第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 (以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもって定める。 (取締役の責任免除) 第28条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第29条 当会社の監査役は5名以内とする。 (選任方法) 第30条 当会社の監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 (任期) 第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監時株主総会の終結の時までとする。 査役の任期の満了すべき時までとする。 (常勤の監査役) 第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第33条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときには、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 会規程による。 (監査役会規程) 第34条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役(報酬等) 第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもってこれを定める。 (監査役の責任免除) 第36条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第6章 会計監査人 (選任) 第37条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (任期) 第38条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報酬等) 第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計 算 (事業年度) 第40条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (期末配当の基準日) 第41条 当会社の剰余金の期末配当基準日は、毎年12月31日とする。 第42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をす(中間配当) ることができる。 (除斥期間) 第43条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 制定・改定履歴 制定 平成5年1月27日 改定 平成5年10月1日 改定 平成6年2月25日 改定 平成6年5月31日 改定 平成7年4月14日 改定 平成8年3月26日 改定 平成8年5月24日 改定 平成11年9月30日 改定 平成11年11月11日 改定 平成12年3月15日 改定 平成13年3月29日 改定 平成13年10月1日 改定 平成14年3月28日 改定 平成15年3月27日 改定 平成16年3月26日 改定 平成17年3月29日 改定 平成18年3月30日 改定 平成19年3月29日 改定 平成21年3月26日 改定 平成22年3月26日 改定 平成24年11月29日 改定 平成25年3月27日 改定 平成26年3月26日 改定 平成28年3月24日 改定 令和4年1月1日

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