SRSHD(8163) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/12/30

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開示日時:2021/12/30 10:51:00

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCESRS HOLDINGS CO.,LTD.最終更新日:2021年12月30日SRSホールディングス株式会社代表取締役執行役員社長 重里 政彦問合せ先:取締役 執行役員管理本部長 田中 正裕証券コード:8163https://srs-holdings.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、下記に掲げる「企業哲学」および「経営理念」にもとづき、適正な利益を確保しながら社会の繁栄に役立つべく様々な活動を推進し、経営環境の変化に迅速に対応し得る効率的な職務執行体制、経営管理体制を構築し、株主・お客様・従業員・お取引先・地域社会等、全てのステークホルダーにとって、なくてはならない企業を目指して、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上に資するコーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組みます。【企業哲学:フィロソフィー】 ●私たちは、食を通じて社会に貢献します。私たちは、人々が生きていく上で最も大切な「食」を事業の柱とし、潤いのある、楽しい食事の機会を提供することにより、豊かな暮らしを実現します。そして、地域になくてはならない企業として、適正な利益を確保しながら、社会の繁栄に役立つ様々な活動を推進します。【経営理念】●DREAM[夢みる]: パートナーと共に、夢の実現をめざします。パートナーとは、SRSグループで働く仲間をはじめとして、共に生きる人たちのことです。人には、それぞれ夢があります。私たちは仕事を通じて夢を実現できる、そんな会社を目指し努力を続けます。そのためには、共にレストラン業への夢を持ち、誇りある職場、誇りある企業として、パートナー 一人ひとりが未来に向かって挑戦できる場を提供していきます。●ENJOY[楽しむ]: カスタマーと共に楽しさを分かち合います。カスタマーとはお客様のことです。カスタマーがゆっくりとお食事をしていただき、心からおいしかった、来て良かったと喜び、感動していただくことが、私たちの楽しみです。そのためには、カスタマーの声に耳をすまして、おいしい食事、快適な店舗、心のこもったサービスを提供します。そして、より多くのお客様の満足と支持を得ていきます。●LOVE☆[愛する]: コミュニティーを愛し、人びとと共に生きます。コミュニティーとは、お店のある地域社会のことです。私たちのお店は、コミュニティーとの関わりの中にあります。来店されるお客様ばかりでなく、コミュニティーで生活する様々な人達、私たちはどなたにも心のこもったおもてなしをするとともに、地域の様々な活動に参加していきます。そして、愛し、愛され、親しまれる存在になります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2④】 議決権の電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳議決権電子行使の採用および招集通知の英訳版作成については、現時点では株主構成等に鑑みて採用しておりません。今後の株主構成の変化を見ながら検討します。【原則 4-11】財務・会計に関する適切な知見を有している者の選任当社監査等委員会には、財務・会計を専門とする監査等委員は在籍しておりませんが、監査等委員を補助する監査役スタッフには、同知見を有する者を配置しており、監査機能の充実を図るよう体制を整えております。なお、同知見を有した監査等委員である取締役の選任については、然るべき時期に対応を行なうことができるよう検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】コーポレートガバナンス・コード(2021年6月改訂)の各原則に基づき記載しております。当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」(以下「基本方針」)として開示し、次の当社ホームページ (会社案内>サステナビリティ>ガバナンス)に掲載しております。    日本語:https://srs-holdings.co.jp/sustainability/governance/【原則1-4】 いわゆる政策保有株式当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、業務提携、資金調達、原材料の安定調達等、経営戦略の一環として、取締役会で必要と判断する企業の株式を保有することとします。また、取締役会は、毎年、定期的に、政策保有株式について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを検証し、保有する意義が乏しいと判断する銘柄については、縮減を進めております。政策保有株式の議決権の行使については、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、ならびに投資先の株主共同の利益に資するものであるか否か等を勘案し、適切に行使します。【原則1-7】 関連当事者間の取引当社は、関連当事者間の取引を含む全ての取引について、社内規程に従い、取引の規模および重要性に応じて、必要な決裁を経て実施します。その内容については、SRSグループ監査室が監査計画に基づき監査を実施し、加えて、社内決裁書類(稟議書等)を、監査等委員会が閲覧し、必要に応じて、取締役(監査等委員を除く)または関係部署にその説明を求めることができる体制をとっています。また、取締役の利益相反取引については、法令にしたがって、取締役会の承認を受けて実施し、その結果を取締役会で報告します。【補充原則2-4①】 中核人材の登用等における多様性の確保異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観の存在は、持続的な成長を進めるために必要な要素の一つであると捉え、性別、国籍、障がいの有無などを問わない多様な人材を採用します。また、当社で働く社員が「より良い人生」を送れるよう環境を整えることが企業の重要な社会的責任であると考え、7日間連続の長期休暇制度の導入等、労働環境の改善に努めています。さらに、多様なライフスタイルに応じた勤務形態を選択できるように、「短時間正社員制度」を導入し、それまでパートタイマーとして勤務していた従業員を正社員として登用し、女性の一層の活躍を推進しています。2021年3月時点のグループ女性社員は計374人(女性比率 25.8%)です。内、女性管理職は、部長職1名、次長職2名、課長職8名の計11名(女性管理職比率4.2%)です。SRSホールディングスは2025年3月までにグループにおける女性管理職比率8.0%以上の達成を目指します。【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮当社はアセットオーナーとしての機能を発揮する企業年金の運用をしておりませんが、導入しております確定拠出年金制度等の制度説明を定期的に従業員に実施しております。【原則3-1】 情報開示の充実当社は、積極的に情報の開示に取り組みます。財務・非財務情報の開示については、法定開示、適時開示、証券取引所および当社ウェブサイトにおいて開示に取組んでいるほか、「SRS Report」を発行し、財務情報と非財務情報のバランスの取れた情報提供を行っています。さらに、決算説明会において、非財務情報の説明も充実させることで、建設的な対話を促進します。また、国内・海外投資家への情報開示の公平性の観点から、決算短信の英訳を参考資料として当社ウェブサイトに掲載しております。経営戦略および中期経営計画の概要については、当社ウェブサイトIR情報において開示しています。取締役・執行役員の報酬の決定について「取締役・執行役員報酬ガイドライン」を設定し、同ガイドラインの報酬額に基づき指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定します。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲で監査等委員会の協議で決定します。また取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)を対象に、従来全て金銭で支給していた職責報酬と全社業績報酬の一部を株式報酬へ置き換える制度を導入しています。役員の報酬と当社グループ全体の業績及び株式価値の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。【取締役報酬の考え方】株主総会で承認された報酬総額の範囲で、代表取締役、取締役、社外取締役の報酬年額(基本報酬)を決定します。なお、執行役員を兼務する業務執行取締役については、執行役員報酬を合わせて役員報酬としています。【執行役員報酬の考え方】「全社業績」、「重責度(執行役員が担う役割の重さ)」、「業績評価(担当部門の業績目標の達成度)」を指標にして決定します。 ※ 全社業績 : 全社の財務数値などの経営指標から決定※ 重責度 : 各執行役員が担う業務遂行責任の重さを指し、「経営に対する影響度」、「中期経営計画に対する戦略的重要性」等の視点で評価・決定※ 業績評価 : 各執行役員の業績目標(中期経営計画に対する進捗等を考慮)の達成度【株式報酬の概要】予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役等に対して付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額を、取締役が退任した場合等に交付及び給付する制度です。取締役、執行役員の選解任について任意で設置する指名・報酬委員会が代表取締役社長から起案された役員選任議案を審議します。代表取締役は答申を受けて取締役会へ提案します。取締役会が提案を受け、その決議をもって、株主総会議案として提出します。また、取締役の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明は、株主総会招集通知等に記載します。【取締役候補者の指名方針】(1) 会社法等の法令の欠格事由に該当しない者で、人格・識見ともに優れ、(2)以下の要件の少なくとも一以上を具え、当該候補者が就任することが当社および子会社を含む当社グループの企業価値向上に資すると判断できる者(2) 当社での勤務経験が相当あり、会社の業務に精通し、かつ情熱と行動力に富み、その職責を全うすることのできる者(3) 当社執行役員としての経験があり実績が優良な者(4) チェーンストア、流通業、外食産業、食品産業の事情に精通している者(5) 業界等を問わず、会社経営または組織経営に相当の経験と実績がある者(6) 社会情勢、経済情勢、会社経営、学識、会計、法律等について専門知識を持ち、会社経営について大所高所からの判断ができる能力を有する者【取締役候補者の選定手続】(1) 社内からの取締役の選定については、原則として執行役員に任命し、相当期間を経て取締役としての人格・識見・適格性・職務執行実績を確認の上、代表取締役社長が指名・報酬委員会へ起案し、当該委員会で審議の上、取締役会へ提案する。(2) 社外から直接採用した者からの選定に当たっては、代表取締役社長が、人格・識見・適格性・社外での実績経歴から判断のうえ、指名・報酬委員会へ起案し、当該委員会で審議する。代表取締役は当該委員会の答申を受け取締役会へ提案する。(3) 代表取締役社長は候補者の起案に当たり、役員構成に偏りのないよう配慮する。(4) 監査等委員である取締役候補者の選定については、事前に監査等委員会の同意を得る。【執行役員の指名方針】(1) 組織のモチベーションを高め、知識・経験に基づき、担当業務を最後まで責任をもってやり遂げるリーダシップのある者(2) 中長期的な経営戦略を具体化し、チャレンジ精神を持って目的を達成できる者(3) 次世代経営陣幹部の育成に貢献できる者(4) 職務執行に影響を及ぼすような利害関係や取引関係が無い者【取締役、代表取締役社長を含む執行役員の解任方針】上記指名方針を充足しないと認められる場合、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の承認を得て、取締役解任議案を株主総会に上程し、又は取締役会決議により執行役員を解任することとしております。【補充原則3-1③】 サステナビリティについての取り組み当社は、フィロソフィー・経営理念を具現化するべく、根幹規定として企業倫理憲章を据え、コーポレートガバナンス体制および内部統制システムを整備・構築し、これらを土台として基本的・義務的責任を完遂します。また、サステナビリティの推進が当社の持続的な成長の大前提であるという考え方のもと、サステナビリティに関するグループ横断的な統制と重要事項の審議及び決定を目的に、サステナビリティ委員会を取締役会による監督体制の下設置しています。具体的な活動内容等については、「SRS Report」を発行する他、当社ウェブサイト「サステナビリティ」(URL: https://srs-holdings.co.jp/sustainability/)において、全てのステークホルダーに当社の活動を開示します。【補充原則4-1①】 経営陣に対する委任の範囲当社は「取締役会規則」を定めており、取締役会は、当該「取締役会規則」に則り、法令および定款に定められた事項、当社および当社グループの重要事項等を決定します。また、業務執行取締役および執行役員等で構成する経営会議は、当社および当社グループに関する経営および各業務運営に関する重要執行方針を協議・決定しています。【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質取締役会は、社外役員の独立性に関する考え方として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を独立社外取締役の候補者として選定することを基本方針として、当社における独立性の判断基準を策定しております。社外役員の独立性判断基準については、当社ウェブサイト(会社案内>サステナビリティ>ガバナンス)において開示しています。【補充原則4-10①】 任意の仕組みの活用取締役は、全社的視点で当社の持続的成長と企業価値向上を図ることが使命であるとの認識のもとに、特に、最高経営責任者である社長候補の育成を重視し、幹部従業員の時期から、社内の営業及び財務、経営管理、さらには子会社の経営責任者など多様な業務を経験させ、当社社長の任に当たることのできる経験・知識・識見を育成することに努めております。また、毎期、任意に設置した指名・報酬委員会とジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め協議し、取締役会において適切に監督しております。【補充原則4-11①】 取締役会全体のバランス、多様性及び規模当社の取締役会は、定款で取締役(監査等委員である取締役を除く)が10名以内、監査等委員である取締役は5名以内と定めており、監査等委員会の過半数を社外取締役とすることを基本的な考え方とし、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性をもって構成します。また、経営環境や事業特性に応じたスキル等の組み合わせについては、株主総会招集通知等に記載します。 なお、社外取締役は、当社役員の指名方針および社外役員の独立性判断基準に基づき指名します。【補充原則4-11②】 役員の兼任状況取締役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書およびコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、適切に開示を行います。【補充原則4-11③】取締役会の実効性についての分析・評価当社は決算年度末にかけて、各取締役が取締役会の自己評価を行います。取締役会事務局が社外取締役と毎年1回取締役会の運営状況について意見交換を実施し、次年度からの取締役会の運営改善に努めます。取締役会評価にあたっては、代表取締役を実施責任者とし評価を行います。令和3年3月期を対象とした自己評価を踏まえて検討いたしましたところ、おおむね取締役会の実効性は確保されておりましたが、議論の結果、以下の共通認識を得、これを踏まえて次年度以降の運営に活かして参りたいと考えております。・重要かつ議論に相当以上の時間を要すると推察される議案について、わかりやすい説明ができるよう資料の準備やリモートを含めた事前説明の機会を設けるなど引き続き努力する。【補充原則4-14②】 取締役・監査役のトレーニングの方針取締役がその役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニングを適宜実施します。取締役が新たに就任する際は、顧問弁護士事務所、日本監査役協会、信託銀行等が開催する法律、コーポレートガバナンス、財務会計等に関する研修会に参加し、就任後も同様に研修会へ継続的に参加します。独立社外取締役が、新たに就任する際には、当社の事業内容の説明を担当取締役、担当執行役員、担当部門の責任者等が説明するとともに、営業店舗等の現場視察を行います。【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する建設的な対話を目的とする株主からの面談の申込みを受けた場合、当該面談の目的を十分検討した上で、必要に応じて、IR担当部門が対応することを基本とします。株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針として、株主との対話を統括する役員としてIR部門、経営企画部門を統括する役員を指定し、対話を補助する各部門間での情報共有を正確かつ確実に行い有機的な連携を確保します。株主との建設的な対話を促進するため、信託銀行が提供する株主構成データ等の分析、株主向けアンケート等の実施を通じて、株主構造の把握に努めます。また、代表取締役による決算説明会を実施し、その結果を、適宜、取締役会および経営会議等で報告します。なお、株主との対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止に努めます。取締役会および経営陣は、策定した経営戦略に対する株主の理解を得ることは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に不可欠であるという考えのもと、経営戦略の重要な要素となる予算計画や経営資源の配分等、対処するべき主要な課題について、明確かつ丁寧な説明をするように努めます。また、取締役会および経営陣は、中期経営計画が株主に対してコミットメントの一つであるという認識に立ち、計画の進捗状況を把握・分析し、達成に向けて各年度計画を立案し、決算説明会等を通じて、その内容について分かり易い説明を行うことに努めます。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)2,557,4042,000,0421,199,750859,800786,800769,708600,000391,800353,000329,0007.075.533.312.372.172.121.651.080.970.90エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社重里 欣孝株式会社三菱UFJ銀行株式会社日本カストディ銀行(信託口4)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)重里 百合子麒麟麦酒株式会社株式会社日本カストディ銀行(信託口)株式会社日本カストディ銀行(信託口5)株式会社日本カストディ銀行(信託口6)支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種――――――上場取引所及び市場区分東京 第一部3 月小売業直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期10 名1 年社長6 名2 名2 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数取締役会の議長取締役の人数会社との関係(1)渡辺 正夫宮本 圭子氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者弁護士上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員渡辺 正夫○○―――長年にわたる経営者としての豊富な経験や卓越した見識をもとに、実践的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけるものと判断し社外取締役に選任しているものです。一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性があると判断されるため、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。弁護士として幅広い見識と企業法務に係る豊富な経験を有しており、コーポレートガバナンスの強化等が期待できるため、社外取締役に選任しているものです。一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性があると判断されるため、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。宮本 圭子○○弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士大阪弁護士会 副会長【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3112 社内取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項監査等委員会の職務を補助するコーポレートガバナンス統括部の使用人の任命、異動および評価については、監査等委員会の事前の同意を必要とします。同使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、当該職務以外の業務を指示された場合にあっても監査等委員会の指示事項を優先して処理します。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査等委員会は、会計監査人およびSRSグループ監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を受け、適宜個別に情報交換を行い相互の連携を図っております。また内部統制の整備および運用状況、コンプライアンスやリスク管理活動の状況等についてコーポレートガバナンス統括部あるいは関連部署から定期的に報告を受けております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会331111220000社内取締役社内取締役補足説明―【独立役員関係】独立役員の人数2 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他該当項目に関する補足説明取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)を対象に、従来全て金銭で支給していた職責報酬と全社業績報酬の一部を株式報酬へ置き換える制度を導入しています。当社株式給付規程に基づき、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役等に対して付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額を、取締役が退任した場合等に交付及び給付する制度です。役員の報酬と当社グループ全体の業績及び株式価値の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明取締役に支払った報酬等の総額は次のとおりです。(単位:百万円)・取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)の年間報酬総額(支給人員 3名) 79.4・取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)の年間報酬総額(支給人員 1名) 1.8・社外取締役(監査等委員)の年間報酬総額(支給人員 3名) 18.9・合 計 100.1報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容役員の報酬については、株主総会の決議により監査等委員を除く取締役と監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役・執行役員の報酬は「取締役・執行役員報酬ガイドライン」を設定し、同ガイドラインの報酬額に基づき、指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定します。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲で監査等委員会の協議で決定します。【社外取締役のサポート体制】社外取締役に対する情報伝達にあたっては、取締役会事務局(人事総務部)、監査等委員会事務局(コーポレートガバナンス統括部)が取締役会資料や経営会議資料を事前配付するとともに、重要案件については個別に取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員または部門責任者が事前説明を行っています。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)経営及び業務運営管理に関する重要執行方針を協議または決定する場として、取締役会のメンバーに加えて執行役員等が出席する経営会議を月2回開催しております。この経営会議に監査等委員は任意で出席し、経営の透明性・意思決定の内容及び業務執行の適法性をチェックするとともに、必要に応じて意見を述べます。経営トップマネジメントが決裁した社内稟議書を始めとする業務執行に係る文書は、社内イントラネット上に掲示されており、監査等委員が随時閲覧出来る体制を構築・運用する事で、必要に応じ取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めることができる体制をとっています。また、SRSグループ監査室を設置し、店舗の金銭類取扱監査、本社業務監査、関係会社監査等により、各部門の業務執行の有効性、法令・会社規定の遵守状況等について内部監査を実施し、その結果を経営トップマネジメント及び監査等委員会へ報告を行うとともに、業務改善に向けた具体的な助言・勧告を行っています。さらに財務報告の信頼性を確保するため、会社の業務活動(プロセス)が法令及び諸規定に準拠し、財務報告に係る内部統制が有効に機能しているかについて内部統制監査を行っております。監査等委員会は内部監査部門のこれらの報告を受け、経営者の判断及び職務遂行を公正かつ効率的に監督しています。当期(令和3年3月期)において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。業務を執行した公認会計士の氏名・指定有限責任社員 業務執行社員 黒川 智哉・指定有限責任社員 業務執行社員 東浦 隆晴・監査業務に係る補助者の構成 :公認会計士 8人 その他9名3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由※現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由を記載してください。経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名のうち2名を社外監査役(会社法第2条第16号に規定する社外監査役)として、それぞれ弁護士と会計士を選任し、経営の監視機能を強化してまいりましたが、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会のにおける議決権を付保することで、監査・監督機能の強化と、役割と責任を明確化し、透明性の高い経営に努めるとともに、経営のスピードを一層高めることを目的に平成29年6月より監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である取締役2名のうち3名を社外取締役として選任しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送「招集ご通知」を総会開催日の18日以上前に発送、総会開催日21日以上前に自社ホームページにおいて開示。その他平成22年12月1日単元株式数を1,000株から100株に変更し、総会への出席率向上を実施。2.IRに関する活動状況補足説明補足説明アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催・決算に関する説明会は、本決算及び半期決算の年2回開催・機関投資家向け店舗視察ツアーの実施(適宜)代表者自身による説明の有無あり・自社ホームページの「IR情報」において、決算情報、決算情報以外の適時開示資料(ニュースリリース)、有価証券報告書、四半期報告書、株主優待について掲載しているほか、「株主のみなさまへ」において、招集通知、インターネット開示事項、決議通知など広く株主以外の方々に開示しております。主な開示資料は以下の通り。  1.トップメッセージ、トップインタビュー  2.月次業績情報  3.決算短信・決算資料  4.有価証券報告書・四半期報告書  5.FACT BOOK  6.アナリストレポート  7.株主総会関連資料、株式情報、株主優待制度  8.会社概要、決算期の主要データ  9.よくある質問と回答IR資料のホームページ掲載IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社の「フィロソフィー」「経営理念」を具現化すべく、「企業倫理憲章」を据え、CSR基本概念を明記しています。基本概念において、各ステークホルダーに対する当社の考え方を明確に定め、「役員倫理規範」「従業員規範」を制定し、規程の周知徹底に努めています。環境保全活動、CSR活動等の実施地球温暖化防止のため、食品廃棄物の発生抑制及びリサイクルに取組み、省エネとCO2排出量の抑制を目的とした、オール電化・LED導入をはじめ、無沸騰型茹で麺機、高効率空調機等の省エネ機器類の導入を積極的に実施しています。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「企業倫理憲章」「役員倫理憲章」において、適時適切な情報開示に努めることを定めています。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況※内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。事業活動が有効かつ効率的に行われ、財務報告の信頼性を確保し、コンプライアンスを重視した経営を行うことを目標としており、内部統制システムは、当社及び当社子会社の経営目標・戦略を達成するための仕組みであるだけでなく、企業価値を高め、競争を勝ち抜き、存続し続けるために必要不可欠な仕組みであると認識しております。このような基本的な考え方のもと、業務の適正を確保するために必要な内部統制システムの構築に関して、継続的にその実効性を高め、より強固な体制とすべく整備を図ります。【1】 当社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制1) 当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、役員をはじめ従業員へ企業倫理及び法令の遵守に対する意識を浸透させ、不正や不祥事等の違法行為の発生を防止する啓発活動等を行う。また、コンプライアンスに関する運営規則に則り、法令・定款の遵守はもとより、当社のフィロソフィー(企業哲学)・経営理念に基づいて制定した「企業倫理憲章」遵守の実効性を高め、企業文化として根付かせるため、役員については「SRSグループ役員倫理規範」を、従業員に対しては「SRSグループ従業員規範」を制定し、コンプライアンスに関する手引書ならびに各種研修及び諸会議において指導する等周知徹底する。2) コンプライアンス委員会の事務局はコーポレートガバナンス統括部とし、内部通報規程に基づいて、従業員がコンプライアンスの観点から判断に迷った場合や不正行為を発見した場合等の内部通報の受付を行う。また、会社は、通報者の秘密を保持し、不利益な取扱はしない。3) 当社のSRSグループ監査室が内部統制の視点から、当社への内部監査を実施する体制を整備する。【2】 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  当社は、法令及び文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的記録媒体(以下「文書等」という)に記録し保存する。取締役は、適宜これらの文書等を閲覧できるものとする。【3】 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制1) 当社は、分野ごとに発生の可能性があるリスクの洗い出しに努めるとともに、想定されるリスクについて、社内規程に則った部門責任者による自律的管理を行う。2) 商品の安全・安心のための品質保証、コンプライアンス等について、社長を委員長とする各種委員会を設置し、全社横断的な管理体制を構築する。3) 特に重要な提供商品の安全・安心に関しては、品質保証委員会において、食材の開発・仕入れから加工・提供及び監視までの品質保証に関する一貫した安全・安心体制の精度の向上を図る。4) 重大な損害の発生が予測されるリスク情報が、直ちに経営者へ報告伝達される危機管理体制を構築運営する。【4】 当社の取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制1) 当社は、執行役員制度を導入し、取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員とも任期を1年と定め、変化の激しい経営環境に機敏に対応する体制をとる。2) 事業の運営については中期経営計画を策定し、会社として達成すべき目標を共有するとともに、各年度計画及び予算を策定し、取締役及び執行役員の業績に対する目標を明確にする。3) 通常業務遂行に関しては、業務分掌・職務権限・決裁に関する規程等により各部門責任者へ権限を委譲し、担当取締役及び担当執行役員が職務執行状況を管掌する体制をとる。4) 原則として、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を行う。5) .取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、執行役員及び重要な子会社の責任者が出席する経営会議を月2回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る議論ならびに意思決定をより機動的に行う。【5】 当社及び当社子会社における業務の適正を確保するための体制1) 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  当社が定める「関係会社管理規程」及び「経営会議規程」に基づき、当社子会社の営業成績、財務状況その他重要な情報について定期的又は随時の報告を義務付ける。2) 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制当社子会社において「リスク管理規程」を策定し、同規程において担当部署を定めリスク管理を行う。また、コーポレートガバナンス統括部は、当社子会社のリスク管理の実施状況について定期的に監査を実施し、当社代表取締役及び監査等委員会に対しその結果を報告する。3) 当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制当社子会社における取締役の任期を1年と定め、変化の激しい経営環境に機敏に対応する体制をとる。また、当社子会社においても、中期経営計画を策定し、当社及び当社子会社として達成すべき目標を共有するとともに、各年度計画及び予算を策定し、取締役及び執行役員の業績に対する目標を明確にする。なお、当社子会社の管理を担当する取締役は、当該子会社の取締役及び重要な使用人と定期的に情報交換を行い、職務執行の効率性に関する観点からの課題を把握し、改善を検討する。4) 当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制当社子会社の規模や業態等に応じて、適正数の監査役及びコンプライアンス担当部署を配置するとともに、当社子会社の役職員を含めた法令遵守等に関する研修を適宜行い、コンプライアンス意識の向上を図る。また、コーポレートガバナンス統括部は、当社子会社のコンプライアンス体制について定期的に監査を実施し当社代表取締役及び当社監査等委員会に対しその結果を報告する。なお、当社子会社の管理を担当する取締役は、当該子会社の取締役及び重要な使用人と定期的に情報交換を行い、コンプライアンス上の課題を把握し、改善を検討する。【6】 当社の監査等委員会の使用人に関する事項監査等委員会が必要と認めた場合には、職務を補助するコーポレートガバナンス統括部の他、子会社監査役、SRSグループ監査室、管理本部の部員、その他監査補助業務に必要な知識・能力を備えた使用人に監査等委員会の職務を補助させるものとする。この場合、当該使用人は、監査補助業務に関しては監査等委員会の指揮命令に従うものとする。また当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査等委員会の事前同意又は事前協議を要することとする。【7】 当社の監査等委員会への報告に関する体制1) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社又は当社子会社の業務又は財務の状況に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき、重大なコンプライアンス違反の発生の懸念があるときは、法令に従い、直ちに当社監査等委員会に報告するものとする。2) 当社監査等委員は、重要な意思決定の過程、業務の執行状況を把握するため、業務執行取締役等で構成される経営会議へ任意で出席し、経営トップマネジメントが決裁した社内稟議書を始めとする業務執行に係る文書は、社内イントラネット上に掲示されており、監査等委員が随時閲覧出来る体制を構築・運用する事で、必要に応じ取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めることができる。3) 当社コーポレートガバナンス統括部、SRSグループ監査室は定期的に監査等委員会に対する報告会を実施し、当社及び当社子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の状況を報告する。4) 当社子会社監査役は当社監査等委員会へ当該子会社の監査役監査状況等を報告し、情報の共有化を図る。【8】 監査等委員会、監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制当社は、当社監査等委員会及び当社子会社監査役へ報告を行った当社グループの役職員に 対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。【9】 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項1) 当社は、監査等委員会の職務の執行について必要な費用等を支弁するため、各年度計画策定時に一定額の予算を設定する。2) 監査等委員会が監査の実施のため独自に外部専門家(弁護士、公認会計士等)に対し助言を求める又は必要な調査を委託する等、所要の費用を請求するときは、当該請求が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。【10】 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制1) 業務執行取締役等が決裁した社内稟議書の写を、監査等委員会が閲覧し、必要に応じて担当取締役又は使用人にその説明を求めることができる体制をとる。2) SRSグループ監査室は、定期的に各部門に対して内部監査を実施するとともに、監査等委員会及び会計監査人との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行に努める。【11】 財務報告の適正性を確保するための体制  当社は、代表取締役執行役員社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置するとともに、その下部組織として「内部統制小委員会」を設け、それらの方針・指導・支援のもと、当社及び当社子会社において、金融商品取引法に基づく評価・監査の基準・実施基準に沿った、内部統制システムの整備及び適正な運用を進め、企業集団としての財務報告の適正性を確保するべく体制の強化を図る。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況※反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】1)規程の制定当社及び当社子会社の従業員規範・役員倫理規範において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度をとり、反社会的勢力に経済的な利益は一切供与しないことを定める。2)反社会的勢力への対応方針反社会的勢力に対しては、全社員一丸となり会社全体として対応することとし、反社会的勢力の関係者と思われる者に対する金銭その他の経済的利益の供与は禁止する。なお、反社会的勢力に対する対応責任部門は人事総務部とし、その対応にあたる。3)外部の専門機関との連携当社は大阪府企業防衛連合協議会に加盟し、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や弁護士等法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を構築する。4)対応マニュアルの整備及び講習会等への参加反社会的勢力対応マニュアルを作成するとともに、大阪府警察本部主催の講習会に参加し、対応上の留意点等を随時社内において共有する。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項【適時開示に係る当社の基本方針】 投資判断に影響する事業活動や重要な意思決定に関する情報により、証券流通市場において売買に大きな影響を受けることが多く、公正な価格形成を確保し、投資者の保護を図るためには、重要な情報が適時・適切に株主・投資者に対し開示されることが重要であることを十分に認識し、関連法規に従い、株主・投資家の皆様へ提供することに努めております。【適時開示に係る社内体制について】 ・情報管理責任者   全ての会社情報の適時開示は、情報管理責任者である管理本部長が責任をもって遂行する役割を担っております。 ・人事総務部長、財務経理部長   人事総務部長は決定事実および発生事実(いずれも子会社情報を含む)の管理を行い、財務経理部長は決算情報(子会社情報を含む)の管理を行います。   東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」の開示項目に該当するか否かの判断に迷う場合には、管理本部長は人事総務部長、財務経理部長と三者間で協議し、監査法人・顧問弁護士に意見を求め最終管理本部長が情報開示の要否を決定します。株 主 総 会選任・解任報告・提案選任・解任指名・報酬委員会(任意の諮問機関)選任・監督・解任諮問・答申監査・監督取締役会取締役6名内 業務執行取締役2名監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)付議・提案選定・監督・解監査等委員会選任・解任連携評価監査会計監査人連携報告・提案監査内部監査部門重要事項の諮問・答代表取締役経営会議執行役員

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