プロレド(7034) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2021/12/30 16:00:00

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2021 年 12 月 30 日 会 社 名 株式会社プロレド・パートナーズ 代表者名 代表取締役 佐谷 進 (コード:7034 東証第一部) 問合せ先 CFO 柴田 英治 (TEL.03-6435-6581) 各 位 す。 2. 日程 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 30 日付で会社法第 370 条及び当社定款第25条(取締役会の決議)に基づき、2022年1月 25 日開催予定の定時株主総会(以下、「定時株主総会」といいます)の議案として、下記の通り定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 (1) 事業目的の追加 今後の事業拡大及び多様化に備えるため、現行定款第 2 条(目的)につきまして、事業目的を追加する1. 定款変更の目的 ものであります。 (2) 場所の定めのない株主総会の開催の項目追加 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(以下、「改正産競法」という。)の公布及び施行を受け、上場会社は定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会(いわゆる完全オンライン株主総会)の開催が認められることとなりました。改正産競法を有意義に活用した定款変更を行い、株主総会の活性化や効率化、円滑化につながるよう、定款第 11 条第 2 項を追加するものです。なお、本議案による定款一部変更は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、効力を生じるものとしま(3) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。 定款変更のための株主総会開催日 :2022 年1月 25 日(予定) 定款変更の効力発生日 :2022 年1月 25 日(予定) 3. 定款変更の内容 変更の内容は次の通りです。 記 1 現行定款 変更案 (下線は変更部分) (目的) する。 (目的) る。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす(1)経営コンサルティング業 (1)経営コンサルティング業 (2)情報技術及び情報システムに関するコンサ(2)情報技術及び情報システムに関するコンサルティング ルティング (3)不動産に関するコンサルティング業務 (3)不動産に関するコンサルティング業務 (4)コンピューターシステムによるデータ入力(4)コンピューターシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理の受託 及びそれに伴う事務処理の受託 (5)市場調査、市場分析、マーケティング情報(5)市場調査、市場分析、マーケティング情報の収集及び分析 の収集及び分析 (6)有価証券の保有、運用、管理及び売買その(6)有価証券の保有、運用、管理及び売買その他の投資事業 (7)損害保険代理店業 (8)労働者派遣事業 他の投資事業 (7)損害保険代理店業 (8)労働者派遣事業 (9)前各号に附帯関連する一切の業務 (9)インターネットを使ったアプリケーションサービスプロバイダー業務 (10)前各号に附帯関連する一切の業務 (株主総会の招集) (株主総会の招集) 第12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 は、必要がある場合に招集する。 〔新設〕 2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみ〔削除〕 なし提供) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 〔新設〕 (電子提供措置等) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 2 〔新設〕 (附則) 第 47 条 定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第 18 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下 「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 18 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過 した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 3

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